運送業許可の譲渡譲受の場合も、新規で運送業許可と取るときと同じように、事務所や駐車場についての基準が定められています。とても大切な基準なのでぜひ押さえておいてください。
それでは、以下で詳しくご説明して参ります。
営業権譲渡 事務所の要件を確認しよう
法律や運輸局が決めた一定の基準を満たす必用があります。
- 賃貸の場合は1年以上の契約であること
- 都計画法で定める「市街化調整区域」と呼ばれる場所でないこと
- 都市計画法で定める用途地域が「第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域※」と呼ばれる場所でないこと
- 建築基準法、農地法、消防法などに法律に適合した建物であること
- 机、椅子、電話などが置ける広さがあること。
- プレハブを使用する場合は、基本的に建築確認申請を取っていること。
※第2種中高層住居専用地域は、2階以下の建物なら事務所使用できます。
補足|市街化調整区域と用途地域
市街化調整区域とは、景観や自然を壊さないために、建物を建てることが制限されている場所のことです。また、用途地域とは、建築物の規制のためにどの場所にどんな建物が建築できるかの区分のことです。
営業権譲渡 休憩施設・仮眠施設の要件を確認しよう
休憩・仮眠施設についても以下の要件を満たす必用があります。
- 事務所または駐車場に併設されていること
- 賃貸の場合、1年以上の契約になっていること
- 都市計画法、建築基準法、農地法等に触れる建物でないこと
- ドライバーがいつでも利用できる施設で、睡眠を与える必要がある場合は「一人2.5㎡以上の広さ」があること
補足|睡眠施設の広さには規定がある
睡眠や仮眠をとる睡眠施設については、「1人当たり2.5㎡以上の広さが必用」という大きさの決まりがあるので注意しましょう。
営業権譲渡 駐車場の要件
駐車場の要件については細かな基準が定められております。購入する前や賃貸契約を交わす前に十分調査する必要がありますのでご注意ください。
- 賃貸の場合、1年以上の賃貸借契約をしていること
- 都市計画法上の市街化調整区域と呼ばれる場所でないこと。※例外もありますので既に候補地がある方はお気軽にご相談ください
- 営業所から直線距離で10㎞以内にあること
- 駐車場出入口前の道路は、使用する事業用トラックの最大幅の2倍に50センチを足した幅以上であること(車両制限令または幅員証明書が取れること)
- 前面道路が小学校などの通学路でないなど、交通安全上支障がないこと
- トラック等を停めた時に、車両と車両の間隔が50㎝以上確保できること
- トラック等を停めた時に、車庫と車両の間に50㎝以上の隙間ができること
- トラックが車庫に前から入り、車庫内で転回して前から出庫できること※地域により異なる
- 必要な場合は車両の旋回軌跡図を提出できること
- 他の営業所と共同で使用する車両は、本拠地となる営業所で車庫が確保されていること
- 駐車場の出入口の幅は基本的に6m以上8m以内であること
など。
駐車場に定められた要件を簡単にご説明すると、
「駐車場はトラックが出入りするに当たって交通安全が確保できる場所でなければいけない」
と言うことです。
ポイント
※駐車場出入口に関して、2019年11月の法令改正で「駐車場出入口が交差点から5㎞以内にないこと」などの詳細な条件はなくなりました。ただし、交通安全が確保できる駐車場でなければならないことに変わりはありません。
車両と駐車場の大きさの目安
7.5tを超えるもの 1台につき | 38㎡以上 |
2.0tロング越え~7.5tまで 1台につき | 28㎡以上 |
2.0tロング 1台につき | 20㎡以上 |
2.0tまで 1台につき | 15㎡以上 |
※車両は必ず5台を一つの駐車場に停める必要はありません。例えば駐車場Aに3台、駐車場Bに2台という形でも構いません。
まとめ
ご覧頂いたとおり、運送業に使用する駐車場にはとても細かな規定が定められています。冒頭でも述べたとおり、購入や賃貸の契約を結ぶ前に十分な調査をしないと、余分な経費や時間がかかってしまいます。
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