回送運行許可|ご依頼から許可取得のながれ

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

回送運行許可を当事務所にご依頼頂いた場合の、許可取得までの流れをご説明をしております。ご依頼前に一読いただけると幸いです。

 

①電話またはメールでお問い合わせ
電話やメールで不安や疑問をお問い合わせください。その場で回答させて頂きます。

 

②ご依頼
ご依頼の意向を確認させていただいたら、お客様が回送運行許可を取るための条件に合致するか確認させていただきます。

 

③費用の提示
条件に合致するようであれば回送運行許可取得の当事務所の手数料を定時させていただきます。

 

④費用のお振込み
ご請求書を送付させて頂きますので、当事務所指定の口座へ費用のご入金をお願いします。

 

書類作成
費用のお振込みが確認できましたら、回送運行許可に必用な書類の作成に入ります。

 

⑦ご捺印の必要な書類の送付
申請書類の中でお客様のご捺印の必要な書類を送付させていただきますので、押印後、当事務所までご返送ください。

 

⑧申請受付
申請書類一式をお客様の営業所のある場所を管轄する陸運局へ提出します。

 

⑨許可取得
おおよそ40日後に回送運行許可取得となります。

 

⑩ディーラーナンバーの貸与
許可取得後、ディーラーナンバーの貸与を受けにお客様に陸運局へ行っていただきます。

 

以上がご依頼から回送運行許可取得までのながれとなります。

 

回送運行許可取得後の帳票管理について

回送運行許可の要件改正のポイント▶

ご不明な点はございませんか?

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