赤枠ナンバー(回送運行許可)とは?現在の要件と申請のポイントを解説

回送運行許可の要件改正のポイント

車検切れや未登録などの公道を走れない車を回送する場合は、「回送運行許可」(通称「赤枠ナンバー」や「ディーラーナンバー」)、もしくは「仮ナンバー(自動車臨時運行許可)」の取得が必要です。

この記事では、赤枠ナンバー(回送運行許可)の取得条件、対象者、許可の有効期間、手続き費用について詳しく解説します。

自動車の販売や陸送などを行っているという事業者様はぜひご確認ください。

赤枠ナンバー(回送運行許可)とは

赤枠ナンバーの正式名称は「回送運行許可」で、赤枠ナンバー以外ではディーラーナンバーとも呼ばれています。

回送運行許可を取得したあとに貸与されるナンバープレートは白地に赤い枠で囲まれているため、通称「赤枠ナンバー」と言われます。

そして、赤枠ナンバーには「地域名」「一連指定番号」が表記されています。

赤枠ナンバー(回送運行許可)は、自動車にかかわるどんな事業者でも取れるわけではなく、次の4つの事業を行っている事業者に限られます。

  1. 製作
  2. 陸送
  3. 販売
  4. 特定整備

それぞれの事業における回送の定義と目的は下表でご確認ください。

回送自動車の定義回送の目的
製作自己の製作に係り回送する自動車自己工場と依頼者、車体架装工場、自動車置場、テストコース間の回送
陸送他人から委託を受け、指示された場所間を回送する自動車委託者の指示する場所間の回送
販売自己の販売しようとする自動車の展示・整備・改造、販売した自動車の納車、仕入れた自動車の引き取り、販売・仕入れに伴って必要となる車検・登録・封印のため回送する自動車自己の営業所と仕入先、納品先、自動車置場、車体架装工場、整備工場、展示場、顧客所在地、運輸支局間の回送
特定整備車検のために回送する自動車車検のために自ら特定整備しようとする自動車の引き取り、車検のために自ら特定整備した自動車の引き渡し、車検のために自ら特定整備した自動車の車検場までの回送

引用元:自動車の回送運行について|関東運輸局

仮ナンバー(自動車臨時運行許可)とは

仮ナンバーは正式名称を「自動車臨時運行許可番号標」と言い、赤線が右から左下にかけて斜めにたすき掛け状になっているナンバープレートを指します。

仮ナンバー(自動車臨時運行許可)とは

赤枠ナンバーが一定の要件を整えて運輸支局で許可を取ることに対して、仮ナンバーは管轄の役所へ届け出れば、すぐに借りることができます。

仮ナンバーの対象車両は赤枠ナンバーと同様に、公道で走ることのできない自動車を運行・回送することのできる許可ですが、仮ナンバーは以下の道路運送車両法第35条の条件の範囲内で「特例で一時的に運行」が可能です。

  • 車検や登録の整備工場への運搬。その他、必要不可欠な一時的運行(※ 個人利用や商業目的での運行には使用不可)
  • 運行許可は許可取得した日を含めて最長5日間
  • 申請時に記載したルート以外は走行することができない

 

〇「陸運局」は現在「地方運輸局」と呼ばれている
昭和や平成の時代ではなじみ深い「陸運局」は、2001年(平成13年)1月6日に「地方運輸局」へ変更されました。

この変更は中央省庁再編によるもので、運輸省が他の省庁と統合されて「国土交通省」となった際に行われ、それに伴い地方運輸行政を管轄していた「陸運局」や「海運局」は統合・再編されて「運輸局」となりました。

赤枠ナンバー(回送運行許可)制度ができてから現在までの要件の変遷

仮ナンバー(自動車臨時運行許可)は営業所を管轄する市区町村へ申請しますが、赤枠ナンバー(回送運行許可)は営業所を管轄する運輸局に申請することで許認可を得ることができます。

赤枠ナンバー(回送運行許可)は平成17年に施行されて以降、要件は数回にわたり改正されています。

2005年(平成17年):回送運行許可が施行
・自動車の製作業、販売業、陸送業の各業者が許認可の申請対象
・各業者で月平均で1台以上の(製作・販売・陸送の)実績が必要

2006年(平成18年):1回目の要件改正
・特定整備業者(分解整備を行う事業者)が対象事業者に追加
・特定整備業者に対し、運行実績や整備業務に関する行政処分の有無が追加

2015年(平成27年):2回目の要件改正(実績要件の厳格化)
・製作業、販売業、陸送業共通で申請する月から過去1年間で7台以上の臨時運行の実績
・臨時運行の実績を証明する領収書、自賠責保険の写し等が提出できること
・更新時は回送運行の実績が年間7件以上。
※すべて中部地域の要件

2024年〜2026年現在(管理体制の厳格化)
・各業態における許可基準やプレート管理体制の監査強化
・不正利用(名義貸し等)への行政処分が厳罰化。また、自動ブレーキ等を扱う「特定整備」の完全義務化に伴い、安全管理を担う整備管理者の役割がより一層重視されています。

※要件は地域によって異なるため、当社シフトアップの管轄である中部地域のものを記載しています。

上記の内容は一般的な要件概要になります。

各運輸局によって若干要件が異なる場合がありますので、申請をお考えの方は営業所を管轄する運輸局の公式情報を調べるか、弊社シフトアップへお気軽にご相談ください。運送業許可申請の無料相談は行政書士法人シフトアップへ

赤枠ナンバー(回送運行許可)の主な要件

回送運行許可は運輸局へ申請しますが、申請対象となる業種が限られており誰でも申請すれば取得できるというものではありません。

また、回送運行許可はその要件(条件)が全国の運輸局ごとによっても異なります。

以下は中部管内の運輸局の回送運行許可の要件で、業種にかかわらず共通するものです。

  • 営業所があること
  • 管理責任者がいること
  • 回送を行う運転手がいること

これらにプラスして、法令を守ること、許可証を適切に管理すること、営業実績や運行実績を作ることなど、さまざまなことが求められます。

また、赤枠ナンバーはその要件が全国の地方運輸局ごとによって要件が異なるため、各所での確認が必須です。

以降は行政書士法人シフトアップの所在地である東海地方、中部運輸局管内の回送運行許可の要件について解説します。

※中部運輸局管内とは、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県のことです。

 

中部運輸局管内の回送運行許可 要件

中部運輸局管内の具体的な回送運行許可要件は、下記のとおりです。

  • 自動車の製作・販売、陸送、特定整備の業者のいずれかであること
  • 事業を行う営業所があること
  • 管理責任者が配置できること
  • 回送運行を実施する運転者が確保できていること
  • 過去1年間に臨時運行の実績が7台以上あり、その証明ができること(※販売業の場合のみ)
  • 向こう1年間で7台以上の回送運行計画があること

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赤枠ナンバー(回送運行許可)の対象者・期間・手数料

次に赤枠ナンバーの特徴である、対象者や期間、手数料を確認しましょう。

 

赤枠ナンバーが申請できる対象者とは

回送運行許可制度の対象は、以下の4業種に限られます。

  • 自動車を製作するもの(製作)
  • 自動車を販売するもの(販売)
  • 自動車を陸送するもの(陸送)
  • 自動車の特定整備(従来の分解整備および、電子制御装置整備)をするもの(特定整備)

2024年4月末をもって旧制度からの経過措置が完全終了し、2026年現在は自動ブレーキ等の「電子制御装置整備」を含む特定整備認証が完全に義務化されています。これに伴い、回送対象となる先進安全自動車の安全を担保するため、最新技術に精通した「整備管理者」の役割がこれまで以上に重要視されています。

業種ごとに異なる要件があり、それらを満たしたうえで申請することになります。

注意点としては、たとえば販売を目的として回送運行許可を取得した場合、別の目的である製作や陸送、特定整備には使用できません。

 

赤枠ナンバー(回送運行許可)の有効期間とは

回送運行許可は1年から5年を超えない範囲で許可の有効期間が選択でき、有効期間の終わる月は11月30日と決められています。

そのため、許可証に記載される許可期間が11月30日となり、10月ころより回送運行許可の更新申請が多く出始めます。

 

赤枠ナンバーの交付手数料とは

許可証の取得後には、赤枠ナンバーの交付手数料が必要です。

支払う手数料は有効期限によって変わり、さらに1カ月単位で変動します。

赤枠ナンバー1組に対する手数料は、1カ月2,050円から最長5年間で123,000円までです。
※5,000円以上の場合、100未満の端数は切り捨て
※2026年現在の手数料です。

参考サイト:国土交通省地方運輸局「自動車の回送運行許可証の交付申請手数料」

 

回送運行許可証や赤枠ナンバーを紛失・不正使用してしまった場合

万が一、回送運行許可証や赤枠ナンバー、またはその両方を紛失や盗難にあった場合は、以下の手順で対処する必要があります。

  1. 速やかに警察署へ遺失届もしくは盗難届を提出
  2. 管轄の運輸局へ、遺失届と紛失届を提出

紛失の原因が「適切に管理されていなかった」と判断された場合や、他社へ貸し出す「名義貸し」などの不正利用が発覚した場合は、

  • 許可証などの返納命令
  • 許可証や赤枠ナンバーの交付・貸与の停止
  • 許可の取消し(無効)

などの重い行政処分の対象となります。

近年、赤枠ナンバーの不正使用に対する運輸局の監査は極めて厳格化しており、悪質な違反等で許可が取り消された場合、欠格期間によりその後「5年間」は再度許可を取得することができなくなります(法改正により従来の2年から5年へ大幅に厳罰化)。許可取得後は社内での管理体制を徹底しましょう。

 

まとめ

赤枠ナンバーには「有効期限が長い」「1枚のナンバーで何台でも回送できる」「業務で必要な車両の回送ができる」といったようなメリットがあります。

弊所で赤枠ナンバーを取得されたお客様にお聴きすると、「便利だから許可取得して良かった」とおっしゃっています。

赤枠ナンバーを取りたいが、要件をクリアできるか心配という方は、お気軽に自動車系許可専門の愛知県名古屋市「行政書士法人シフトアップ」へお気軽にお問い合わせください。

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行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

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