重要!回送運行許可の要件改正のポイント

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

去年暮れから噂のあった、回送運行許可(以下、赤枠ナンバーとします)の要件が一部改正となりました。他府県に比べ要件が非常に甘かった愛知県もとうとう規制が強化されました。

詳細は下記をご覧ください。

赤枠ナンバー取得の実績要件の改正

これまでは

  • 陸送は、3ヶ月平均で月1台以上の陸送実績
  • 制作は3ヶ月平均で月1台以上の制作実績
  • 販売は3ヶ月平均で月1台以上の販売実績があること

が実績の要件でした。

 

平成27年改正により、制作・販売・陸送 共通で

  • 赤枠ナンバー取得申請をする月からさかのぼって1年間に「7台以上の臨時運行の実績」があること。
  • 臨時運行の実績を証明する領収書、自賠責保険の写し等が提出できること。

が赤枠ナンバー取得の要件となりました。

※更新時は回送運行の実績が年間7件以上となります。

 

赤枠ナンバー取得要件の一部改正のポイント1

1つ目のポイントは1年間で月平均7台ではないところです。過去1年間で7台以上なので、極端に言えば、申請月前の1ヶ月で7台の実績があれば大丈夫です。

 

例えば、4月に回送運行許可申請をする場合、3月の1ヶ月間で臨時運行の実績が7台以上あれば良いわけです。

 

少し救われた気分になりますね。

 

赤枠ナンバー取得要件の一部改正のポイント2

2つ目のポイントは、計画的に臨時運行の実績をつくる必要があることです。 

これまで許可取得をせず臨時運行を行ってきたが、自治体で臨時ナンバーを借りた際の領収書や自賠責保険の写し等を保管していない方は、今から新たに7台分の実績をつくらないといけません。

 

こんな大幅な改正があるなら、もっと早く知らせて欲しいところです。しかし、平成27年4月の時点で陸自の回送運行担当官も要件変更の詳細を知っておらず、私が詰め寄った時は困っていました。

 

国土交通省は何してるんでしょうね。

 

まとめ

平成27年改正により少々、赤枠ナンバー取得のハードルが高くなりました。それでも関東などに比べれば、愛知県は要件が緩い部類に入ります。

 

弊所で赤枠ナンバーを取得されたお客様にお聴きすると、「便利だから許可取得して良かった」とおっしゃっています。

 

赤枠ナンバーが取りたいが、条件をクリアできるか心配という方は、お気軽に自動車系許可専門の愛知県名古屋市「行政書士法人シフトアップ」にお気軽にお問い合わせください。

 

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