回送運行許可|申請にはこんな書類が必要です

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

回送運行許可取得に必要な申請書類等のご説明です。

 

回送運行許可 申請書類の確認

申請書

  1. 事業者の名前(法人の場合は名称と代表者氏名)と住所、営業所の名称と住所
  2. 営んでいる事業の種類(中古自動車販売業など)と概要(法人の場合は資本金額など)
  3. 運転者等に対する法令関係研修の実施計画書
  4. 管理責任者等への配置計画書
  5. 最近3ヶ月の自動車の制作、販売および陸送の実績(または計画)を記載した書面

 

社内規定

回送運行を適正に行うため、回送運行許可番号標および回送運行許可証の保管管理や使用等についてのルールを定めたものです。

社内規定は当事務所で作成します

何を参考に作成したらいいの?という方も多いかと思います。

社内規定は当事務所で作成しますのでご安心ください。

その他

  • 個人の場合は住民票
  • 法人の場合は法人履歴事項証明書
  • 法人の場合で、本店所在地と回送運行を行う営業所の場所が違う場合、営業所あてに届いた郵便物等

 

まとめ

回送運行は、陸送、販売、制作のそれぞれで業務を行っていることを証明する書類が異なります

さらに、お客様の業務実態により、求められる添付書類も異なりますので、運輸局への事前確認が必ず必要になります。

行政書士事務所シフトアップにご依頼いただけば、お客様は許可取得まで一度も管轄運輸局に足を運ぶ必要はありません。

ご自身で申請をする場合の時間と労力をまったく失くすため、回送運行許可取得は自動車系許可専門の「行政書士事務所シフトアップ」にご依頼いただくのがベストな選択と存じます。

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