回送運行許可は法律により有効期限が定められております。以下をご覧いただきご確認ください。
回送運行許可と回送運行許可証の有効期限
許可と許可証の有効期限が異なります。少々ややこしいので詳しくご説明させて頂きます。
回送運行許可の有効期限
回送運行許可自体の有効期限は5年を超えることができません。そして、有効期限の終期日は11月30日と決められています。
また、回送運行許可の有効期限は、申請するときに、1年~5年の間で自由に決めることができます。陸運局は有効期間を3年にする方が多いと言っていますが、当事務所のお客様は3年にする方と5年にする方の割は半々です。
回送運行許可証と番号標の有効期限
「回送運行許可証」とは回送ナンバーに付いて交付される証明書のことを言います。回送運行を行う場合は車内に搭載する必要があります。
「番号標」とは、回送運行ナンバー(ディーラーナンバー)」の事です。
許可証と番号標の有効期限は最長5年で、終期日は許可書と同じく11月30日となりますので注意が必要です。
なお、許可取得日が11月30日に近い場合、12月1日付けで許可証と番号標を交付してもらう事も可能です。
許可証と番号標交付時に必要な書類
許可証と番号標の交付・貸与を受ける時は営業所を管轄する運輸支局長に申請書を提出します。2回目以降の交付・貸与は有効期限の15日前までに
- 申請書
- 許可証の交付表
- 実績等計画書
- 自動車損害賠償責任保険証明書(提示のみ)
を提出します。
回送ナンバーの貸出し枚数
回送ナンバーの貸出し枚数は、陸送の場合は直接陸送業務に従事する運転手1名につき1組と決められています。
制作・販売の場合、1ヶ月の月平均制作・販売台数により下記のように定められています。
- 20両以下・・・・・最大2組
- 21両~30両・・・最大3組
- 31両~40両・・・最大4組
- 41両~50両・・・最大5組
- 以下10両増すごとに1組の割合で加算していきます
※輸入車については1両を2両として計算します。また、輸入車とは新車・中古車を問わず、日本で一度も車両登録をしていない車両のことを言います。
回送運行許可証の交付手数料
回送運行許可証の交付を受けるには営業所管轄の運輸支局へ手数料を支払う必要があります。手数料は1ヶ月単位で期間を決めることが可能です。手数料1枚につき下記料金を納めます。
- 有効期間1ヶ月以内の許可証・・・・・・・・・2,050円/組
- 有効期間が1ヶ月越え2ヶ月以内の許可証・・・4,100円/組
- 有効期間が2ヶ月越え3ヶ月以内の許可証・・・6,100円/組
- 有効期間が3ヶ月越え4ヶ月以内の許可証・・・8,200円/組
- 有効期間が4ヶ月越え5ヶ月以内の許可証・・・10,200円/組
- 有効期間が5ヶ月越え6ヶ月以内の許可証・・・12,300円/組
- 有効期間が6ヶ月を超え7ヶ月以内の許可証・・14,300円/組
- 有効期間が7か月を超え8ヶ月以内の許可証・・16,400円/組
- 有効期間が8ヶ月を超え9ヶ月以内の許可証・・18,400円/組
- 有効期間が9ヶ月を超え10ヶ月以内の許可証・・20,500円/組
- 有効期間が10ヶ月を超え11ヶ月以内の許可証・・22,500円/組
- 有効期間が11ヶ月を超え12ヶ月以内の許可証・・24,600円/組
自賠責保険の加入と保険料
回送運行許可を取得したら、車両ではなく回送ナンバーに対して自賠責保険に加入します。この自賠責保険の証券がないと回送ナンバーの貸与を受けられません。
商品自動車(軽、2輪、特殊車両以外の車両のことです)平成26年4月現在の自賠責保険料
- 5日契約・・・・5,230円
- 1ヶ月契約・・・5,730円
- 2ヶ月契約・・・6,380円
- 3か月契約・・・7,040円
- 4ヶ月契約・・・7,700円
- 5ヶ月契約・・・8,350円
- 6ヶ月契約・・・9,010円
- 7か月契約・・・9,670円
- 8ヶ月契約・・・10,320円
- 9ヶ月契約・・・10,990円
- 10ヵ月契約・・11,640円
- 11ヶ月契約・・12,290円
- 12ヶ月契約・・12,950円
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