当社は、運送業許可をご検討中のお客様から「プレハブやスーパーハウス、コンテナハウス」そして「トレーラーハウス」をトラック運送業の事務所(営業所)、休憩施設や睡眠施設(仮眠室)として登録することはできるかという質問をよく受けます。
結論から言うと、一定の要件を満たせばプレハブなどの簡易な建物やトレーラーハウスをトラック運送業(一般貨物自動車運送事業)に使用する事務所(営業所)または休憩室・睡眠施設(仮眠室)として登録することは可能です。
しかし、どんな場所にあっても良いわけではありませんので注意が必要です。まずは市街化調整区域でもプレハブやトレーラーハウスを運送業の事務所・休憩施設に登録できるか見ていきましょう。
【運送業の営業所・休憩室・睡眠施設(仮眠室)の要件のおさらい】はこちら。
市街化調整区域でもプレハブなら運送業の営業所や休憩室にできる?
市街化調整区域の場合は、基本的にプレハブやスーパーハウスを運送会社(一般貨物自動車運送事業者)の事務所(営業所)として使用できません。
当社は、お客様からよく下記のような質問を受けます。
- 知り合いの運送会社が車庫(駐車場)の中にプレハブを置いて事務所にしているから大丈夫だよね?
- 道路を走っているとプレハブを設置している運送会社の車庫をよく見かけるが、あれは問題ないの?
プレハブと言えども建築物に当たるため、市街化調整区域に置くことはできないと思ってください。都市計画法という法律で、市街化調整区域は「建物の建築を抑制する地域」とされており、基本的には建物の建築ができないからです。
市街化調整区域内の車庫にプレハブを設置している場合は、問題がある=違法に設置しているケースが多いです。
ですから、車庫候補地にすでに置いてあるプレハブを運送会社の事務所として使用したいというケースでも市街化調整区域内の車庫であれば、そのプレハブを運送業に使用する事務所(営業所)として登録することはできないと思った方が良いでしょう。
市街化調整区域ってなに?
市街化調整区域とは、上記で述べた通り建物を建築して市街化することを抑制されている区域のことです。
その根拠となる法律は「都市計画法」と言います。都市計画法第1条で、都市計画法は「建物を建てるときの都市計画に関する手続きを定めた法律である」と書かれています。具体的には以下のような内容です。
この法律は、都市計画の内容およびその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必用な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
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プレハブを運送会社の事務所(営業所)に登録できるケース
都市計画法では国土を3つに分類し建物を立てて良い場所といけない場所を定めています。事務所を置けるかどうかについては下表のような関係になります。
区分 | どのような区域か | 事務所を置けるか |
①市街化調整区域 | 基本的に建物を建てられない区域 | 基本的に× |
②市街化区域 | 建物を建てられる区域 | 〇 |
③無指定区域 | 基本的に建物を建てられる | 基本的に〇 |
①の市街化調整区域の場合は、既存宅地や50戸連単などの条件を満たせばプレハブを事務所や休憩室・睡眠施設にすることは可能です。
③の無指定市域であれば基本的にプレハブを置いて事務所とすることは可能です。
②の市街化区域の場合は、都市計画法で13種類に分けられた用途地域のうち、下記の区分に該当しない土地であればプレハブやスーパーハウス、ユニットハウスを置いて事務所や休憩室・睡眠施設とすることは可能です。
- 第1種低層住居専用地域(例外あり)
- 第2種低層樹居専用地域(例外あり)
- 第1種中高層住居専用地域(例外あり)
※お急ぎの方は代表直通 080-3687-6848 までお掛けください。
プレハブやスーパーハウスを運送会社の営業所にするメリットとデメリット
プレハブやスーパーハウス、ユニットハウスを運送会社の営業所(事務所)にする場合のメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット
- 一般的な建物を建築するより圧倒的に工期が短い
- 車庫敷地内に併設できるため運行管理が容易になる
- 車庫式内に運行管理者が常駐するため防犯効果がある
- 自宅を事務所(営業所)にする場合に比べてプライバシーなどが守られる
- 木造建築物より耐震性が高い
デメリット
- 賃貸アパートなどを借りるより初期費用がかかる(電気工事や基礎工事などの費用がかかる)
- レイアウトやデザインの自由度が低い
プレハブの価格・設置費用・工期
プレハブの価格や設置費用、工期等はプレハブとスーパーハウスで変わります。各々の一般的な設置費用は下記を目安にしてください。
価格の目安
様々なタイプのプレハブやスーパーハウスがあるため、参考程度にご覧ください。いずれも新品価格です。程度にもよりますが、中古は新品価格の半額程度のものが多いようです。
プレハブ | スーパーハウス | |
広さ | 価格の目安 | 価格の目安 |
約10㎡ | 75万円ほど | 100万円ほど |
約26㎡ | 150万円ほど | 300万円ほど |
設置費用や工期等の目安
設置費用や工期はプレハブとユニットハウスタイプによって異なります。その目安は下記を参照してください。
プレハブ | スーパーハウス | |
工期 | 7日~14日ほど | 1日ほど |
コンセント・照明工事等 | 別途必要 | 標準装備 |
耐久性 | 10年ほど | 10年ほど |
プレハブ・スーパーハウス・ユニットハウスの違いとは
プレハブ、スーパーハウス、ユニットハウスに見た目の大きな違いはありませんが、その設置方法や組み立て方には違いがあります。
プレハブ
新品のプレハブは設置する現場で組み立てます。そのため、スーパーハウスに比べて現場での工期が長くなります。ただし、輸送費は安くなります。
また、組み立て式であるがゆえ、間取りはある程度の融通が利きます。
スーパーハウス
スーパーハウスはユニットハウスの商品名で、ユニットハウスというのが正式名称です。
かつて、インスタントカメラが「ポラロイドカメラ」と呼ばれていた現象と同じですね。ポライドカメラはポラロイド社が作ったインスタントカメラの名称です。
ユニットハウスの説明は次をご覧ください。
ユニットハウス
ユニットハウスは、現場で組み立てることはせずに出来上がったものが販売されています。そのため設置にかかる工期はプレハブに比べて格段に速くなります。
しかし、ユニック車での輸送となるため、プレハブに比べて輸送コストがかかります。4tユニック車が入れないような狭い場所などには設置できません。
また、メーカーごとに間取りが決まっており、プレハブに比べて強度が高くなります。
プレハブやスーパーハウス等でも建築確認申請は必要
市町村によって扱いは異なりますが、駐車場や公園など建物がない場所にプレハブやスーパーハウスを置く場合は基礎を打って建築確認申請をしないといけません。その理由は、「建築基準法」という法律で、建物には基礎を打たなければならないと定められているからです。
重要なので何度も申しますが、プレハブも建物に該当するため、この建築基準法を守らなければいけません。
建築確認申請にかかる費用
建築確認申請にかかる費用は30万円前後で、1級建築士などが行います。場合によっては、一筆の土地をいくつかに分割する「分筆」も必用になります。分筆は土地家屋調査士が行い、測量やその後の登記なども含めて約30万円ほど費用がかかります。
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トレーラーハウスとは
トレーラーハウスとは、シャーシの上に載せた構造物のことを言います。スーパーハウスのように、納品時は完成品を輸送するため輸送コストがかかりますが、設置の工期は少なくて済みます。
運送業界にいる方はご存じのとおり、シャーシにはタイヤが付いているため、被けん引車で牽引して移動させることが可能です。そのため、建築物ではなく「車両」として扱われます。
シャーシを固定する装置を取り付けるので、日常的には移動させられませんが、毎年車検が必要なため、車検時には上屋を取り外して、シャーシをけん引し、車検を受ける必要があります(あくまで規定場上のお話です)。
市街化調整区域でもトレーラーハウスを運送会社の事務所(営業所)にできるのか?
結論から言うと、地域により市街化調整区域でもトレーラーハウスを運送会社(一般貨物自動車運送事業者)の事務所(営業所)とすることは可能です。2019年現在では、トレーラーハウスを運送会社の事務所と認める市区町村や運輸局の方が多いです。
トレーラーハウスでの運送会社の事務所(営業所)の許認可を積極的に勧めているトレーラーハウスデベロップメント株式会社によると
建築法第2条第1号でいう建築物に該当しないと判断されれば開発行為なく、都市計画法にも抵触しないことから合法的なものと判断されるとしています。そして、トレーラーハウスが建築物と判断されないために
- 随時かつ任意に移動できる状態で設置し、その設置常態を維持継続すること。
- トレーラーハウスが適法に公道を走ることを示す公的書類を備えること。
これらの条件を具備すれば車庫内での事務所(営業所)をトレーラーハウスにすることは可能だとしています。
出典:トレーラーハウスデベロップメント株式会社ウェブサイト
トレーラーハウスを一般貨物の事務所(営業所)にするために必要な書類
トレーラーハウスを一般貨物の事務所(営業所)として、運送業許可申請や営業所新設認可申請を行う場合、下記の書類が必用となります。
- トレーラーハウス設置検査報告書
- トレーラーハウス登録証明書
- 譲渡証明書
- トレーラーハウス注文書および領収書またはリース契約書
- トレーラーハウス設置状況写真
- 各種宣誓書
- その他、規模により保安基準緩和認定などが必用になる場合もあり
上記の書類を揃えるためには、役所との交渉が必要です。ご自身で行うとかなり苦労するかと思いますので、運送業許可のプロ事務所へご相談いただくことをおすすめします。
トレーラーハウスの車検、価格、種類、設置期間、販売会社など
車検について
運送会社の事務所(営業所)をトレーラーハウスとする場合、トレーラーハウスは車検を受けなければなりません。あくまでトレーラーハウスは車両扱いとなることがその理由です。
車検を受けることを前提として、運輸局がトレーラーハウスを運送業の事務所(営業所)として使用することを認めているため当然と言えるでしょう。
価格について
販売価格はトレーラーハウスの大きさにより変わりますが、小さいもので300万円ほど、大きいもので500万円ほどが平均価格です。販売会社に中古があれば、少し安く購入することは可能です。
設置期間
市区町村などの地方自治体へトレーラーハウス設置申請から車検・ナンバーの取得、車庫への設置(電気工事なども含む)まで約1ヶ月かかります。
トレーラーハウスの主な販売会社
など。いずれも当社の提携先ですのでご紹介が可能です。
トレーラーハウスを事務所(営業所)とする場合のメリットとデメリット
トレーラーハウスを運送会社の営業所(事務所)とする場合のメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット
-
- 市街化調整区域でも事務所が構えられるため、点呼や書類の保存が車庫敷地内で行える
- 購入するため自社の資産となる(賃貸アパートなどは資産とならない)
- 車両を利用した工作物であるため、固定資産税は不要
デメリット
- 設置する車庫内に違法建築物があると撤去しなければいけない(地域により異なる)
- 定期的に車検を受ける必用があり、その際に車検費用や搬送費用が発生する
- 一括購入の場合は、賃貸アパートなどを事務所(営業所)にするより初期費用がかかる
トレーラーハウスを購入する際の注意事項
トレーラーハウスは、なるべく一般社団法人トレーラーハウス協会に加盟している業者から購入するようにして下さい。協会加盟店は地方自治体と折衝してハウスを事務所(営業所)使用するためのノウハウを持っていますが、未加盟店は売り切りで地方自治体との折衝までしてくれません。
また、トレーラーハウスは設置車庫まで陸送するため、車庫内へトレーラーハウスを搬入できる出入口や乗入、通路がないと設置できません。車庫出入口などの現況に注意して購入しましょう。
シフトアップでトレーラーハウスを営業所として運送業許可を取得した方の写真集
まとめ
プレハブやスーパーハウス、コンテナハウスを運送会社の事務所(営業所)とすることは可能です。ただし、市街化調整区域内の車庫に設置することはできません。
トレーラーハウスは市街化調整区域でも運送会社の事務所(営業所)として登録・使用できるため、ある意味「夢のような話」です。当社シフトアップのお客様には、トレーラーハウスを利用して車庫内に事務所を設置し、10年越しの夢を叶えた運送会社様もいらっしゃいます。
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