行政書士法人シフトアップでは運送業許可をご検討中のお客様から、プレハブやユニットハウス、コンテナハウス、トレーラーハウスをトラック運送業の事務所(営業所)、休憩施設や睡眠施設(仮眠室)として登録することはできるかという質問をよく受けます。
結論から言うと、一定の要件を満たせばプレハブなどの簡易な建物やトレーラーハウスをトラック運送業(一般貨物自動車運送事業)に使用する事務所(営業所)または休憩室・睡眠施設(仮眠室)として登録することは可能です。
しかし、どんな場所にあっても良いわけではありませんので注意が必要です。まずは市街化調整区域でもプレハブやトレーラーハウスを運送業の事務所・休憩施設に登録できるか見ていきましょう。
【運送業の営業所・休憩室・睡眠施設(仮眠室)の要件のおさらい】はこちら。
市街化調整区域ってなに?
市街化調整区域とは、上記で述べた通り建物を建築して市街化することを抑制されている区域のことです。その根拠となる法律は都市計画法と言います。
都市計画法第1条で、都市計画法は「建物を建てるときの都市計画に関する手続きを定めた法律である」と書かれています。
具体的には以下のような内容です。
この法律は、都市計画の内容およびその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必用な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
プレハブやトレーラーハウスを運送業の営業所にするための要件
プレハブやユニットハウス、トレーラーハウスを一般貨物自動車運送事業の営業所として使用する場合は、都市計画法や建築基準法上の問題がないだけでは足りません。
運送業の営業所として、主に次の条件を満たす必要があります。
- 農地法、都市計画法、建築基準法などの関係法令に抵触していないこと
- 営業所として使用する権原があること
- 運送事業を行うために適切な規模・設備が確保されていること
- 必要な休憩施設が確保されていること
- 乗務員に睡眠を与える必要がある場合は、適切な睡眠施設が確保されていること
なお、睡眠施設はすべての運送会社に必ず必要というわけではありません。
乗務員に営業所で睡眠を与える必要がない場合は、睡眠施設を設ける必要がないケースもあります。
そのため、プレハブやトレーラーハウスを営業所として使用できるかどうかは、「その建物を設置できるか」と「一般貨物自動車運送事業の営業所として使用できるか」の両方を確認する必要があります。
市街化調整区域でもプレハブなら運送業の営業所や休憩室にできる?
市街化調整区域では建築が厳しく制限されているため、プレハブやユニットハウスを新たに設置して運送会社の営業所・休憩施設として使用できないケースが多くあります。
シフトアップでは、お客様からよく下記のような質問を受けます。
「知り合いの運送会社が車庫(駐車場)の中にプレハブを置いて事務所にしているから大丈夫だよね?」
「道路を走っているとプレハブを設置している運送会社の車庫をよく見かけるが、あれは問題ないの?」
プレハブと言えども建築物に当たるため、市街化調整区域に置くことはできないと思ってください。都市計画法という法律で、市街化調整区域は建物の建築を抑制する地域とされており、基本的には建物の建築ができないからです。
ですから、車庫の候補地にすでに置いてあるプレハブを運送会社の事務所として使用したいというケースでも市街化調整区域内の車庫であれば、そのプレハブを運送業に使用する事務所(営業所)として登録することはできないと思った方が良いでしょう。
ただし、市街化調整区域だから一律に使用できないわけではありません。既存建築物の状況や都市計画法上の許可、自治体の条例・運用などによって異なるため、設置前に自治体の都市計画・建築担当窓口へ確認する必要があります。
プレハブを運送会社の事務所(営業所)に登録できるケース
プレハブを運送会社の事務所(営業所)として使用できるかどうかは、市街化区域・市街化調整区域などの都市計画上の区分や用途地域、自治体の条例、建築基準法などによって異なります。
事務所を置けるかどうかについて、大まかな目安は下表のとおりです。
| 区分 | どのような区域か | 事務所を置けるか |
| 市街化区域 | 市街化を促進する区域 | ○~△。用途地域による |
| 市街化調整区域 | 市街化を抑制する区域 | 原則として難しい。ただし許可等により可能な場合あり |
| 区域区分を定めていない都市計画区域 | 市街化区域・市街化調整区域に分けていない区域 | 基本的に可能。ただし用途地域等の確認が必要 |
| 準都市計画区域・都市計画区域外 | 上記以外の区域 | 基本的に可能。ただし条例・用途制限・その他法令の確認が必要 |
※上表は都市計画上の大まかな目安です。実際に営業所を設置できるかは、用途地域、地区計画、自治体条例、農地法、建築基準法などによって異なります。プレハブ等を設置する前に、所在地を管轄する自治体へ確認してください。
市街化調整区域でも都市計画法第34条各号や自治体の条例等に基づき、一定の建築が認められる場合があります。
ただし、適用できる基準や建築可能な用途は自治体によって異なります。「既存宅地だから大丈夫」「周囲に50戸以上あるから建てられる」と一律に判断することはできません。
また、市街化区域であっても、どこでも独立した事務所を建てられるわけではありません。用途地域によって、事務所を建てられる規模や条件が異なります。
- 第一種低層住居専用地域:独立した事務所は原則不可
- 第二種低層住居専用地域:独立した事務所は原則不可
- 第一種中高層住居専用地域:独立した事務所は原則不可
- 第二種中高層住居専用地域:一定の事務所は可能(床面積・階数等の制限あり)
- 第一種住居地域:一定規模までの事務所は可能
- 第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域など:事務所を設置できる場合が多い
- 田園住居地域:用途が大きく制限されるため個別確認が必要
用途地域だけで判断できない場合もあるため、プレハブを購入・設置する前に、必ず自治体の都市計画・建築担当窓口で確認しましょう。
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プレハブやユニットハウスを営業所にするメリットとデメリット
プレハブやユニットハウスを運送会社の営業所にする場合のメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット
- 一般的な建物を建築するより圧倒的に工期が短い
- 車庫敷地内に併設できるため運行管理が容易になる
- 自宅を事務所(営業所)にする場合に比べてプライバシーなどが守られる
デメリット
- 賃貸アパートなどを借りるより初期費用がかかる(電気工事や基礎工事などの費用がかかる)
- レイアウトやデザインの自由度が低い
プレハブの価格・設置費用・工期
プレハブの価格や設置費用、工期等はプレハブとユニットハウスで変わります。各々の一般的な設置費用は下記を目安にしてください。
価格の目安
様々なタイプのプレハブやユニットハウスがあるため、参考程度にご覧ください。
いずれも新品価格です。程度にもよりますが、中古は新品価格の半額程度のものが多いようです。
| プレハブ | ユニットハウス | |
| 広さ | 価格の目安 | 価格の目安 |
| 約10㎡ | 約80万円ほど | 約100万円ほど |
| 約26㎡ | 約300万円ほど | 約350万円ほど |
※2026年9月時点のメーカー公開価格参考例
※基礎・給排水・電気引込・建築申請・レッカー等は別料金の場合がありますので確認してください。
設置費用や工期等の目安
設置費用や工期はプレハブとユニットハウスタイプによって異なります。その目安は下記を参照してください。
| プレハブ | ユニットハウス | |
| 工期 | 7日~14日ほど | 1日ほど |
| コンセント・照明工事等 | 別途必要 | 標準装備 |
| 耐久性 | 10年ほど | 10年ほど |
プレハブ・ユニットハウスの違いとは
プレハブ、ユニットハウスに見た目の大きな違いはありませんが、その設置方法や組み立て方には違いがあります。
プレハブ
新品のプレハブは設置する現場で組み立てます。
そのため、ユニットハウスに比べて現場での工期が長くなります。ただし、輸送費は安くなります。
また、組み立て式であるがゆえ、間取りはある程度の融通が利きます。
ユニットハウス
ユニットハウスは、現場で組み立てることはせずに出来上がったものが販売されています。そのため設置にかかる工期はプレハブに比べて格段に速くなります。
しかし、ユニック車での輸送となるため、プレハブに比べて輸送コストがかかります。4tユニック車が入れないような狭い場所などには設置できません。
また、メーカーごとに間取りが決まっており、プレハブに比べて強度が高くなります。
プレハブやユニットハウス等でも建築確認申請は必要
市町村や設置条件によって扱いは異なりますが、駐車場など建物がない場所にプレハブやユニットハウスを継続して設置・使用する場合は、建築基準法上の建築物に該当するのが一般的です。
2025年4月には建築確認制度も改正されているため、設置前に自治体または指定確認検査機関へ確認してください。
重要なので何度も申しますが、プレハブやユニットハウスだから建築基準法の対象外になるわけではないという点です。継続して設置・使用する場合は、通常の建築物と同様に関係法令への適合を確認する必要があります。
建築確認申請にかかる費用
建築確認申請にかかる費用は30万円前後で、1級建築士などが行います。
場合によっては、一筆の土地をいくつかに分割する「分筆」も必要です。分筆は土地家屋調査士が行い、測量やその後の登記なども含めて約30万円ほど費用がかかります。
トレーラーハウスとは
トレーラーハウスはシャーシにタイヤが付いており、けん引車によって移動できる構造になっていますが、タイヤが付いていれば必ず車両扱いになるわけではありません。
建築基準法上の建築物に該当するかどうかは、設置した状態で随時かつ任意に移動できるかどうかが重要な判断基準となります。
例えば、給排水・電気などの配線や配管が簡単に取り外せること、階段やデッキなどが移動の妨げにならないこと、車輪が使用できる状態で維持されていること、公道まで移動できる経路が確保されていることなどが確認されます。これらの条件を満たさず、土地に定着した状態で継続して使用すると、トレーラーハウスであっても建築基準法上の建築物と判断される場合があります。
また、車両として登録・運行する場合の車検や登録、基準緩和認定等の手続きは車両の大きさ・重量・仕様によって異なります。そのため、購入・設置前に販売会社だけでなく、自治体や管轄の運輸支局へ確認しておくことが重要です。
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市街化調整区域でもトレーラーハウスを運送会社の事務所にできるのか?
結論から言うと、地域により市街化調整区域でもトレーラーハウスを運送会社の事務所・営業所とすることは可能です。
トレーラーハウスでの運送会社の事務所(営業所)の許認可を積極的に勧めているトレーラーハウスデベロップメント株式会社によると
建築法第2条第1号でいう建築物に該当しないと判断されれば開発行為なく、都市計画法にも抵触しないことから合法的なものと判断されるとしています。
そして、トレーラーハウスが建築物と判断されないために
- 随時かつ任意に移動できる状態で設置し、その設置常態を維持継続すること
- トレーラーハウスが適法に公道を走ることを示す公的書類を備えること
これらの条件を具備すれば車庫内での事務所(営業所)をトレーラーハウスにすることは可能だとしています。
トレーラーハウスを営業所にする場合に確認される主な資料
トレーラーハウスを一般貨物の事務所(営業所)として、運送業許可申請や営業所新設認可申請を行う場合、下記の資料が必要です。
- トレーラーハウス設置検査報告書
- トレーラーハウス登録証明書
- 譲渡証明書
- トレーラーハウス注文書および領収書またはリース契約書
- トレーラーハウス設置状況写真
- 各種宣誓書
- その他、規模により保安基準緩和認定などが必用になる場合もあり
※必要書類は管轄運輸局・自治体・車両の仕様によって異なります。
上記の書類を揃えるためには、役所との交渉が必要です。ご自身で行うとかなり苦労するかと思いますので、当所シフトアップへご相談いただくことをおすすめします。
トレーラーハウスの車検、価格、種類、設置期間、販売会社など
車検について
運送会社の事務所(営業所)をトレーラーハウスとする場合、トレーラーハウスは車検を受けなければなりません。あくまでトレーラーハウスは車両扱いとなることがその理由です。
車検を受けることを前提として、運輸局がトレーラーハウスを運送業の事務所(営業所)として使用することを認めているため当然と言えるでしょう。
価格について
販売価格はトレーラーハウスの大きさにより変わりますが、小さいもので300万円ほど、大きいもので500万円ほどが平均価格です。
販売会社に中古があれば、少し安く購入することは可能です。
設置期間
市区町村などの地方自治体へトレーラーハウス設置申請から車検・ナンバーの取得、車庫への設置(電気工事なども含む)まで約1か月かかります。
トレーラーハウスの主な販売会社
いずれも当社の提携先ですのでご紹介が可能です。
トレーラーハウスを事務所(営業所)とする場合のメリットとデメリット
トレーラーハウスを運送会社の営業所(事務所)とする場合のメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット
- 市街化調整区域でも事務所が構えられるため、点呼や書類の保存が車庫敷地内で行える
- 購入するため自社の資産となる(賃貸アパートなどは資産とならない)
- 建築物ではなく車両として適切に扱われる場合、家屋としての固定資産税の対象とならない場合がある
※ただし、設置状況や資産の区分によって税務上の扱いが異なるため、自治体・税理士等への確認が必要
デメリット
- 設置する車庫内に違法建築物があると撤去しなければいけない(地域により異なる)
- 定期的に車検を受ける必用があり、その際に車検費用や搬送費用が発生する
- 一括購入の場合は、賃貸アパートなどを事務所(営業所)にするより初期費用がかかる
トレーラーハウスを購入する際の注意事項
トレーラーハウスは、なるべく一般社団法人トレーラーハウス協会に加盟している業者から購入するようにしてください。
協会加盟店は地方自治体と折衝してハウスを事務所(営業所)使用するためのノウハウを持っていますが、未加盟店は売り切りで地方自治体との折衝までしてくれません。
また、トレーラーハウスは設置車庫まで陸送するため、車庫内へトレーラーハウスを搬入できる出入口や乗入、通路がないと設置できません。
車庫出入口などの現況に注意して購入しましょう。
シフトアップでトレーラーハウスを営業所として運送業許可を取得した方の写真集
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まとめ
プレハブやユニットハウス、コンテナハウスを運送会社の事務所(営業所)とすることは可能です。ただし、市街化調整区域内の車庫に設置することはできません。
トレーラーハウスは市街化調整区域でも運送会社の事務所(営業所)として登録・使用できるため、ある意味「夢のような話」です。
当社シフトアップのお客様には、トレーラーハウスを利用して車庫内に事務所を設置し、10年越しの夢を叶えた運送会社様もいらっしゃいます。
シフトアップは、トレーラーハウスを運送会社の事務所(営業所)として運送業許可を取得した実績を多数持っています。プレハブやトレーラーハウスをトラック運送業に使用する車庫内に設置したいという方は、運送業許可のプロ事務所「行政書士法人シフトアップ」へお気軽にご相談ください。
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