運送業許可において営業所・休憩施設(睡眠施設)選びは、駐車場と並んでお客様が苦労なさる部分です。
なぜなら運送業に使用する営業所(事務所)・休憩施設・睡眠施設には、クリアすべき様々な要件=ルールがあるからです。理解が難しい部分もありますので、運送業許可専門の行政書士が分かりやすくご説明いたします。
※この記事中において営業所と事務所は同じ意味合いです。
運送業許可における営業所(事務所)の要件とは
運送業許可に使用する営業所の要件とは何か、貨物自動車運送事業法施行規則や局長通達などで下記のように定められております。
- 駐車場から直線距離で10㎞以内の場所にあること(地域により異なります)
- 賃貸借契約書や登記簿謄本などで適切な使用権限があることを証明できること
- 基本的に「市街化調整区域」にある建物でないこと(都市計画法の規定)
- 基本的に用途地域が「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」(都市計画法の規定)と呼ばれる場所にある建物でないこと
- 建築基準法、農地法、消防法などに適合した建物であること
- 机、椅子、電話など営業所使用するための什器備品が揃っていること(許可がおりるまでに搬入すれば構いません)
上記要件の中で特に注意すべきポイントや理解しにくい部分を優しく解説していきますので、下記もご覧ください。
営業所と車庫の距離
運送業に使用する営業所と車庫間は直線距離で10キロメートル以内(地域により20キロメートル以内または5キロメートル以内)になければなりません。
10キロメートルを超える場合、例えそれが50mでも営業所の要件を満たせないことになります。
適切な使用権限があることを証明できることとは?
運送業に使用する営業所は賃貸でも自己所有でも構いませんが、営業所のある建物や建物の一部を申請者が使用できる権利があることを「書類で証明」しないといけません。
申請者が営業所となる建物を使用できる権利があることを証明できれば「適切な使用権限がある」とみなされます。
では、どのような書類があれば適切な使用権原があるとみなされるのか見ていきましょう。
2019年改正!建物が賃貸借の場合の証明書類
賃貸借の場合は、契約期間が2年以上の賃貸借契約書を提出できることが条件となります。もし、契約期間が2年未満の場合は、契約書中に契約が自動更新される旨の記載がなければ使用権限があるとみなされませんので注意しましょう。
契約期間が2年未満の場合は、当社シフトアップへ一度ご相談ください。
注意
2019年11月の法改正により、賃貸借の契約期間は2年以上必要となりました。
建物が自己所有の場合
建物が申請者名義であることがわかる建物登記簿謄本を提出できることが条件となります。
適切な広さがあること
運送業に使用する営業所に広さの規定はありません。したがって4畳半でも6畳一間でも構いません。
ただし、実際に運送業事務を行うのに支障がない広さを確保してください。
必要な設備
最低限、事務机と椅子、パソコン(ノートパソコン含む)が必要です。固定電話回線はなくても問題ありません。
規定上、お風呂やトイレの設置は必須ではありません。しかし、店舗事務所やマンション、一軒家以外のプレハブなどを営業所にする場合は電気が通っていることは必須となります。
市街化調整区域でも運送業の営業所(事務所)登録できるか
市街化調整区域とは何かというと、簡単に言うと都市計画法という法律で定められた「市街地化を抑制する地域」のことです。
都市計画法は、土地の開発や都市計画に関して定めた法律で、日本の国土を
- 市街化調整区域
- 市街化区域
- 無指定地域
の3つに分けて都市の発展や整備に制限を与えています。この中でも市街化調整区域はほぼ建物を建設することができない地域であるとしています。
ただし、例外的に市街化調整区域内でも事務所を建設できる場所があります。
市街化調整区域でも事務所使用が認められる場所とは
市街化調整区域であっても、
- 都市計画法が施行された昭和45年11月より前から建物を建設しても良いとされていた「既存宅地」と呼ばれる場所に建築されていた
- おおむね50戸以上の建築物が連続して建っている
- 建築時の建物の用途が「事務所」として建設されているなどの要件を満たすと事務所として使用することが可能なケースがあります。
1~3すべての条件をクリアすれば運送業の営業所として使用することは可能となります。ただし、既存宅地にある事務所を使用できるか否かは、市町村ごとの条例なども絡むことが多いためしっかり調査しなければいけません。
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用途地域とは何か
用途地域とは都市計画法で定められた市街化区域内に建設できる建物の規制を定めた12種類の区分のことです。
この区分は商業地域、工業地域、住居地域などに分けられ、各々の地域にどのような建物なら建てられるかということが定められています。ある意味、一番扱いの難しい地域とも考えられます。
12種類の区分と事務所が建設できるかどうかの関係は以下のとおりです。
- | 用途地域 | 営業所使用の可否 |
1 | 第1種低層住居専用地域 | 基本に×(例外あり) |
2 | 第2種低層住居専用地域 | 基本的に×(例外あり) |
3 | 第1種中高層住居専用地域 | 基本的に×(例外あり) |
4 | 第2種中高層住居専用地域 | 〇 |
5 | 第1種住居専用地域 | 2階以下の建物なら〇 |
6 | 第2種住居専用地域 | 〇 |
7 | 準住居地域 | 〇 |
8 | 近隣商業地域 | 〇 |
9 | 商業地域 | 〇 |
10 | 準工業地域 | 〇 |
11 | 工業地域 | 〇 |
12 | 工業専用地域 | 〇 |
プレハブやスーパーハウスは運送業の営業所として使用できるのか?
都市計画法上の市街化区域、あるいは無指定地域であればプレハブを運送業に使用する営業所とすることは可能です。市街化調整区域の場合はプレハブを営業所使用することはできません。
また、プレハブを営業所にする場合は、基本的には基礎工事を行って建築確認申請をすることになります。建築確認申請は1級建築士などが行い平均的な報酬は30万円ほどです。
トレーラーハウスは運送業の営業所として使用できるか?
トレーラーハウスは市街化調整区域であっても、唯一、運送業の営業所として使用することが可能です(一部地域を除きます)。市街化調整区域の車庫に営業所を置くことができるので、ある意味、夢のような話ですね。
トレーラーハウスの購入申込から設置まではおよそ1カ月。価格は300万円~500万円ほど。
運送業の営業所として登録するためには、ナンバーの取得や定期的に車検を受けることなどが要件となります。
他社が運送業の営業所登録している場所を共有できるか?
他社がすでに運送会社の営業所として運輸局へ登録している建物でも、下記の2つの条件のいずれかをクリアすれば、別の運送会社が営業所として登録することは可能です。
条件1|建物内の別の部屋を使用する場合
他社が運送業の営業所として登録している建物内の空いている部屋を、別の運送会社が営業所として使用することは可能です。
この場合、部屋が壁や扉、ふすまなどで天井まで仕切られていることが必要です。
必然的に建物内には2部屋以上あることも条件となります。
条件2|建物内の同じ部屋を2社で共有する場合
各々の営業所・休憩室・睡眠施設をパーティションで明確に区分すれば2社で同じ部屋を共有することは可能です。
この場合は、基本的に高さ120cm以上のパーティションで各営業所を仕切る必要があります。
この場合は、ワンルームマンションなど一部屋でも大丈夫です。ただし、十分な広さの確保はしないといけません。
休憩施設・睡眠(仮眠)施設の要件とは?設置は必須?
運送業許可申請では、営業所と同様にドライバーさんの「休憩施設の確保は必須」となります。下記で休憩施設の要件を一緒に確認していきましょう。
休憩施設と車庫および営業所の距離・使用権原の証明
休憩室と営業所から直線距離で10キロメートル以内(地域により20キロメートル以内または5キロメートル以内)でなければなりません。休憩施設と車庫の距離も同様です。
使用権原を証明する書類として、自己所有の場合は建物登記簿謄本、賃貸の場合は、契約期間2年以上の賃貸借契約書の提出が必要となります。
契約期間が2年以上ない場合は、契約の更新が「自動更新」でなければいけません。
適切な広さ・必要な設備や備品
休憩施設の広さに規定はありません。営業所と同様に一般的に考えてドライバーさんがしっかり休憩できる広さの確保が必要です。
また、自宅やマンションの一室や、店舗事務所内に設けても構いません。
設備としては、最低限、机やテーブルがなければなりません。必用に応じて椅子やソファーも揃えてください。
休憩施設にベッドは必用か?
休憩室にベッドの設置は必須ではありません。
市街化調整区域にある建物内でも運送業の休憩施設にできるか
休憩施設は都市計画法や農地法、建築基準法など関係諸法令に抵触してはいけません。そのため、市街化調整区域にある建物は、基本的に休憩施設にできません。営業所と同様に市街化区域内の適切な用途地域にあることが必要です。
プレハブやスーパーハウス、トレーラーハウスは休憩施設にできるか
プレハブやスーパーハウスを休憩施設にすることは可能です。ただし、建築確認と取ることなどが必用となります。
また、営業所と同様の要件を満たせばトレーラーハウスを休憩施設にすることも可能です。
休憩施設と営業所は併設していないといけないか?
営業所と休憩施設は併設の必用はありません。
他の運送会社との共有はできるか
休憩施設を他の運送会社と共有することは可能です。同じ部屋を共有する場合は120cm以上のパーティションで区切ってください。建物内の別の部屋を使用する場合、パーティションは不要です。
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睡眠施設(仮眠室)の要件とは?必用なケースとは?
睡眠施設(仮眠室)の設置は必須ではありません。ただし、睡眠(仮眠)施設は、運行から次の運行までの時間が短かくて、ドライバーさんが仮眠や睡眠と取らないと、十分な休息が取れないような運行計画を予想している場合は設置が必用となります。
睡眠施設(仮眠室)の要件は下記のとおりです。一緒に確認していきましょう。
市街化調整区域にある建物内でも運送業の睡眠施設(仮眠室)にできるか
睡眠施設(仮眠室)は都市計画法や農地法、建築基準法など関係諸法令に抵触してはいけません。そのため、市街化調整区域にある建物は、基本的に睡眠・仮眠施設にできません。営業所や休憩施設と同様に市街化区域内の適切な用途地域にあることが必要です。
プレハブやスーパーハウス、トレーラーハウスは睡眠施設(仮眠室)にできるか
プレハブやスーパーハウスを睡眠施設(仮眠室)にすることは可能です。ただし、建築確認と取ることなどが必用となります。
また、営業所と同様の要件を満たせばトレーラーハウスを睡眠・仮眠施設にすることも可能です。
適切な設備や備品
ドライバーさんが常時有効に利用できる適切な施設でなければいけません。そのため、布団やベッドなどの備品が必要です。
広さの要件
睡眠施設は一人当たり少なくとも2.5㎡以上の広さを確保しなければいけません。営業所や休憩室と違い、一定の広さを確保しないといけないのでご注意ください。
睡眠施設(仮眠室)と休憩施設は同じ場所でなければいけないか?
各々別の場所にあっても構いません。ただし、当社のご依頼者様で営業所・休憩施設と睡眠施設(仮眠室)を別の建物に設置した方は、今のところいません。
運送業の営業所で本当にあった事例の紹介
弊社シフトアップへ運送業許可取得のご依頼を頂いた株式会社A様は、市街化調整区域の多い愛知県一宮市内で営業所を探していました。
物件探しを始めてほどなく車庫候補地から200mほど離れたビルの1階に、現状空きになっている店舗が見つかったと株式会社Aの社長から連絡が入りました。
弊社はその物件が運送業の営業所として使用できるか調査をしましたが、結果は「営業所使用不可」。
理由は、営業所候補地の物件は市街化調整区域内の建物の一室である。そのため以前の借主が店舗や事務所で使用していたとしても、新たに入居する者が営業所として使用することは認められないから。
一般企業のように営業所の要件がない業種であれば、たとえ市街化調整区域であろうとも黙っていれば店舗や事務所として使用することは可能です。しかし、市街化調整区域に建っている物件である以上は、運送業の営業所として使用することはできません。
店舗使用されていた物件だから、必ず運送業の営業所として使用可能ではないということです。良い物件が見つかったとしても、契約前に必ず営業所使用できるか調査してください。
ちなみに、株式会社A様は別の場所で営業所を確保して無事運送業許可を取得されました。
運送業の営業所・休憩室・睡眠施設でよくある質問
Q 営業所はアパートの一室でも構いませんか?
はい、構いません。ただし、基本的に市街化調整区域にある場所は運送業の営業所として使用できません。さらに、賃貸の場合は大家さんに「住居として使用する旨の承諾」が必要になりますのでご注意ください。
Q 休憩所・仮眠施設は営業所内に設けても問題ありませんか?
はい、問題ありません。ただし、その場合は営業所と休憩所・仮眠施設が明確に区分できるよう仕切りを設けるなどの措置が必要となりますのでご注意ください。
Q 休憩室は市街化調整区域にあっても良いと聞きましたが本当ですか?
いいえ、残念ながら基本的には市街化調整区域に休憩室を設けることはできません。営業所と同じ許可要件が適用されます。
Q 睡眠施設(仮眠室)は営業所・休憩室と別の場所に設ける必用がありますか?
睡眠施設は休憩室と同じ場所に設けても構いません。もちろん、違う場所に設けても問題ありません。
Q 営業所と車庫が違う都道府県にあっても構いませんか
はい、構いません。ただし、直線距離で10km以内(地域により異なります)にあることが前提となります。
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まとめ
運送業の営業所(事務所)の要件を解説しました。都市計画法や建築基準法、農地法など関係諸法令に抵触してはいけないなど非常に厳しく定められたルールを守らないと営業所として登録することはできません。
候補地が見つかったら、契約をあせらないで、しっかり要件をクリアしてうるか調査しましょう。
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