一般貨物自動車運送事業の事業報告書と実績報告書の書き方

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

一般貨物自動車運送事業許可、いわゆる緑ナンバー許可を取ったら、毎年提出が義務付けられている書類があります。それが事業概況報告書と事業実績報告書です。なお、一般的には「事業報告書」と呼ばれる書類の中に、事業概況報告書、一般貨物自動車運送事業損益明細表、一般貨物自動車運送事業人件費明細表などが含まれます。

どのように記載すれば良いかわからないという方のために、この記事では各報告書の書き方について詳しく解説しております。ぜひご確認ください。

まずは事業概況報告書の書き方から見ていきましょう。

※一般貨物自動車運送事業のみを行っている事業者を想定して解説しています。貨物利用運送事業など他の事業を併せて行っている場合は、売上や費用の按分、提出様式、記載内容が変わる場合があります。

一般貨物の事業概況報告書等

事業概況報告書は、関係書類と併せて毎事業年度の経過日から100日以内に、1年間の輸送実績を報告するための書類です。正確には、事業概況報告書等は事業者の営業活動状況や財務状況を報告する書類であり、輸送実績そのものは後述する事業実績報告書で報告します。。

下記6つの書類を営業所管轄の地方運輸支局へ提出します。様式は各地方運輸局や全日本トラック協会等でExcel形式の様式・記入要領が案内されているため、最新様式を確認してから作成しましょう。

  • 事業概況報告書
  • 一般貨物自動車運送事業損益明細表
  • 一般貨物自動車運送事業人件費明細表
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 注記表

法人の決算書をそのまま添付するだけで足りるとは限らず、一般貨物自動車運送事業に関する損益や人件費を様式に沿って整理する必要があります。

提出先

本社営業所を管轄する運輸支局が提出先となります。

一般貨物の営業所が2か所以上ある場合でも、営業所ごとに提出する必要はありません。ただし、複数の地方運輸局管内に営業所がある場合や、他の運送事業を併営している場合は、提出先や記載単位について管轄窓口に確認しておくと安心です。

受付窓口は輸送課(地域により名称が異なります)です。

平日9時~16時の間しか基本的に受け付てもらえませんので注意しましょう。近年は郵送提出に対応している運輸支局もありますが、受付方法、控えの返送方法、返信用封筒の要否は地域により異なります。提出前に管轄運輸支局の案内を確認してください。

提出部数

提出部数は正本と副本の2部です。

正本は運輸支局が保管するので副本を会社で保管してください。郵送提出をする場合は、受付印を押した副本を返送してもらうために、返信用封筒や切手が必要になることがあります。

罰則

事業報告書の提出を忘れている会社も少なくありませんが、立派な法令違反となるので注意しましょう。

監査で未提出が発覚すると行政処分の対象です。事業報告書の未提出による処分は初犯で警告、再違反で10日車です。未提出だけでなく、虚偽記載や実績と合わない記載も問題になります。巡回指導や監査では、日報、点呼記録、車両台帳、決算書類との整合性を確認される場合があります。

それでは、以下で各々の書類の書き方を見ていきましょう。

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事業概況報告書等の書き方

事業概況報告書

法人の履歴事項全部証明書や決算書などをもとに作成します。個人事業主の場合は、法人登記簿謄本ではなく、確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書などをもとに作成します。

主な内容は以下のとおりです。

経営規模

経営規模は資本金額と出資の金額の総額を記載します。

基本的には法人登記簿謄本に記載されている資本金額で構いません。個人事業主の場合は、様式や記入要領に従い、該当しない項目は空欄または斜線などで処理します。

発行済み株式数

発行済み株式数は法人登記簿謄本に記載されている発行株式の数を記載します。

個人事業主の場合は記載不要です。

主な持ち株

主な株主は持ち株の多い順に氏名を記載し、発行済み株式に対する割りをパーセンテージで記載します。

役員

役員については、役職名と氏名、常勤・非常勤の別を記載します。

監査役についても記載が必要です。

経営している事業

経営している事業は一般貨物自動車運送事業とその他の事業に分けて記載します。貨物利用運送事業が入る運送事業者が多いでしょう。

そして、全体を100とした場合の売上構成比を記載してください。一般貨物、自動車整備、倉庫、産廃収集運搬、貨物利用運送などを併営している場合は、決算書上の売上を事業別に整理しておくと記載しやすくなります。

一般貨物自動車運送事業損益明細表

直近の会計年度の決算書をもとに作成します。

一般貨物運送事業以外も行っている事業者は、売上構成比から按分して記載します。按分する場合は、売上比率だけでなく、車両別・部門別・人員別など、実態に合う合理的な基準で整理することが重要です。

営業収益

貨物運送を行って得た運賃、荷役作業など運送に付随して求められた運賃以外の収入、その他の雑収入に分けて記載します。運賃、待機料、附帯作業料、燃料サーチャージ、荷役料などをどの区分に入れるかは、帳簿上の処理と報告書の区分を照合して整理しましょう。

運送費

運送業を行うためにかかった経費を記載します。

具体的な項目は次のとおりです。

燃料費
  • ガソリン代
  • 軽油費
  • その他の燃料費
修繕費
  • 事業に使用する自動車の修繕費用
  • その他、建物や構築物など固定資産の修繕費
減価償却費
  • 事業に使用する緑ナンバー車両の減価償却費
  • その他、運送業運営に使用する建物や構築物など固定資産の減価償却費
保険料
  • 自動車任意保険の年間保険料や荷物保険の年間保険料
  • 運送業に使用する建物などの火災保険の年間保険料
施設使用料
  • 運送業に使用する営業所・休憩室・睡眠施設、社宅などの賃借料
  • リフトなど固定資産に係る利用料
自動車リース料

事業用自動車の年間リース料

施設不課税

項目名は「施設不課税」ではなく、様式上は「施設賦課税」と表記されることがあります。固定資産税や自動車重量税、自動車税など、施設・車両に係る公租公課を整理する項目です。

  • 一般貨物自動車運送事業に使用する土地、建物などが自己所有の場合の固定資産税
  • 事業用自動車に係る年間の自動車重量税、自動車税など

※不動産取得税や自動車取得税は固定資産購入のための取得価格に含めます。なお、自動車取得税は2019年に廃止され、現在は環境性能割などに整理されています。過年度の会計処理を確認する場合を除き、現在の車両取得費用では自動車取得税という名称では発生しません。

事故賠償費

事業用自動車による事故を起こした場合の見舞金、慰謝料など。

道路利用料

運送業を行うに当たって使用した高速道路やその他の有料道路に支払った金額。

フェリーボート利用料

フェリーボートの利用料があれば記載。

一般管理費

運送業に付随して発生する、事務職や管理部門に係る費用を記載します。具体的には、

人件費

役員報酬、その他運転者以外で運送業に係る従業員の給与手当。

その他

管理部門に係る固定資産の減価償却費、保険料、施設利用料・施設不課税、広告費等。ここでも「施設不課税」は「施設賦課税」として整理される場合があります。使用する様式の項目名に合わせて記載してください。

営業損益

営業収益から営業費用を引いた額を記載します。

営業外収益

運送業以外の営業活動で得た収益を記載します。

金融収益

運送業以外の営業活動に付随する投資活動などで得た収益。

その他

流動資産売却益、不用品売却代、遺失品代、諸手数料など。

営業外費用

運送業以外の営業活動によって生じた費用を記載します。

金融費用

支払い利息、支払割引料、社債利息など。

その他

流動資産売却損、繰延資産に計上された創業費、開業準備等の償却額等。

営業外損益

営業外収益から営業外費用を引いた額。

経常損益

営業損益と営業外損益の合算額。

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一般貨物自動車運送事業の損益明細表

この見出しは、内容上「一般貨物自動車運送事業人件費明細表」とするのが適切です。 運転者と運転者以外の運送業に係る職種の従業員の人件費・役員報酬、事務員など一般管理に属する職種の人件費について、給料、手当、賞与等の人件費内訳と、支給対象になった従業員の年間延人数を記載します。

役員報酬

取締役、監査役に支払った報酬。

給与・手当

毎月支払われる従業員への賃金。

賞与

夏季、年末、年度末等に支払われる賞与。

小計

給与・手当および賞与の合計。※役員報酬は含めないので注意してください。

支給延人員

給与支払いの対象となった従業員の事業年度における延人数。月ごとの支給対象者数を合計するイメージで整理すると分かりやすいです。年間の実人数とは異なるため注意しましょう。

退職金

退職金支給があった場合の退職金。

法定福利費

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の合計額。健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険などの事業主負担分を整理します。

臨時雇用賃金

臨時に雇用した者に対する賃金・手当。日雇い健康保険料も含めます。

貸借対照表および損益計算書

直近会計年度の決算書の貸借対照表と損益計算書をもとに記載します。提出する貸借対照表・損益計算書は、税務申告用の決算書類と整合している必要があります。運送事業以外を併営している場合でも、会社全体の財務諸表を添付し、必要に応じて運送事業部分を明細表で整理します。

注記表

直近会計年度の決算書をもとに、重要な会計方針に関する注記、貸借対照表に関する注記、損益計算書に関する注記などを記載します。中小企業では決算書に注記表が含まれている場合が多いため、税理士が作成した決算書類を確認しましょう。

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事業報告書の作成や按分処理でお悩みの方へ

決算書類の確認から損益明細表・人件費明細表の整理まで行政書士法人シフトアップが伴走サポートします。複数事業を行っている場合は記載方法が変わるため、まずはお気軽にご相談ください。

※ご状況により必要書類・要件が異なる場合があります。まずは現状をお聞かせください。

一般貨物自動車運送事業の事業実績報告書

事業報告書が「事業年度終了後100日以内」であるのに対し一方、事業実績報告書は事業年度に関係なく、毎年4月1日から翌年3月31日までの実績を7月10日までに提出します。期限が異なるため、別々に管理しましょう。

提出先

事業概況報告書等と同じく提出先は、一般貨物自動車運送事業の本社営業所を管轄する運輸支局です。

受付窓口は輸送課(地域により名称が異なります)となります。提出様式は「貨物自動車運送事業実績報告書(第4号様式)」として案内されることが多く、Excel様式や記入要領を確認して作成します。

未提出時の罰則

事業実績報告書未提出も法令違反となり、監査で未提出が発覚した場合は初違反で警告、再違反で10日車となります。行政処分の対象になるだけでなく、Gマーク申請や巡回指導、監査対応で不利益となる可能性があります。未提出年度がある場合は、早めに管轄運輸支局へ相談しましょう。

それでは以下で、事業実績報告書の書き方を確認していきましょう。

事業実績報告書の書き方

事業内容

下記のいずれか一つに〇を付けます。様式によっては、該当する事業区分すべてに〇を付ける運用となる場合があります。最新の記入要領を確認してください。

  • ダンプによる土砂輸送
  • 基準緩和認定車両による最大物品などの輸送
  • 国際海上コンテナ輸送
  • コンクリートミキサー車による生コンクリート輸送
  • 危険物輸送
  • 冷凍・冷蔵輸送
  • 原木・製材輸送
  • 引っ越し輸送
  • 上記8つの貨物輸送に該当しない場合は、その他に〇を付け、具体的に主な輸送品目を記載します。

「その他」に該当する場合は、単に「一般貨物」などと書くのではなく、食品の集配、機械部品の貸切輸送、建材輸送など、主な輸送品目や輸送形態が分かるように記載します。

輸送実績

輸送実績は延実在車両数、延実働車両数、走行キロ、実車キロ、輸送トン数、事故件数を記載します。現在の様式では、事業用自動車の数、従業員数、営業収入などの記載欄が設けられている場合もあります。使用する様式に沿って漏れなく記載しましょう。

それぞれの算出方法等は下記のとおりです。

延実在車両数(日車)の算出方法

会計年度の保有車両数×365

ただし、実務上は単純に「年度末車両数×365」で計算するのではなく、前年4月1日から当年3月31日までの間に、各事業用自動車が在籍していた日数を合計して算出します。年度途中で増車・減車・代替・廃止があった場合は、その日数を反映する必要があります。

延実働車両数(日車)の算出方法

車両1台当たりの月間平均稼働日数×12×車両数

延実働車両数は、事業用自動車が実際に稼働した日数の年間累計です。短時間でも稼働した日は1日車として扱うため、日報や配車記録をもとに集計します。

走行キロの算出

月間車両平均走行キロ×12×車両数

走行キロは、年間の実際の走行距離を記載します。概算ではなく、車両ごとのメーター、運転日報、デジタコ、車両管理システムなどをもとに集計するのが望ましいです。

実車キロの算出方法

実際に貨物を積載して走行したキロ数×実際に積載して走行した割合

実車キロは、貨物を積載して走行した年間距離を記載します。時間制運賃を適用している場合など、運賃収受の対象となる時間内の走行については、記入要領上の扱いを確認してください。フェリーボート乗船中の距離は含めない扱いとされています。

輸送トン数の算出

実運送

実運送で輸送した貨物のトン数の合計

実運送の輸送トン数は、年間の総輸送トン数の実績値を記載します。積み換えや中継、利用運送による二重計上が起きないように注意してください。

利用運送

利用運送を依頼した貨物のトン数の合計

利用運送を行っている場合は、貨物自動車利用運送として取り扱った貨物量を区分して記載します。一般貨物のみの事業者で利用運送がない場合は、該当欄を空欄または0で処理するか、記入要領に従います。

事故件数

会計年度における重大事故件数、事故によって生じた死者数・負傷者数を記載。自動車事故報告規則第2条による報告の対象となる事故以外は記載する必要はありません。

事業実績報告書では、交通事故件数、重大事故件数、死者数、負傷者数の記載欄が設けられている様式があります。交通事故件数は警察による事故検分が行われた事故件数、重大事故件数は運輸支局への報告義務がある事故件数として整理されるため、事故報告書や社内事故記録と照合してください。

事業実績報告書の集計や期限管理でお悩みの方へ

走行キロ、実車キロ、輸送トン数、事故件数の整理から提出期限の管理まで行政書士法人シフトアップが伴走サポートします。日報や車両台帳との整合性に不安がある場合は、まずはお気軽にご相談ください。

※ご状況により必要書類・要件が異なる場合があります。まずは現状をお聞かせください。

事業報告書・事業実績報告書の用意するもの

ここでは、実際に作成する前に手元にそろえておきたい資料を整理します。事業報告書や事業実績報告書は、記憶だけで作成するものではありません。決算書類、日報、車両台帳、事故記録などを確認しながら作成する必要があります。

  • 直近事業年度の貸借対照表
  • 直近事業年度の損益計算書
  • 注記表
  • 総勘定元帳または試算表
  • 車両台帳・増減車の記録
  • 運転日報・デジタコ・配車記録
  • 輸送トン数を確認できる請求書・受領書・配車データ
  • 事故記録・事故報告書
  • 従業員数、人件費、役員報酬が分かる資料

特に事業実績報告書は、毎日の運行データを集計していないと正確に作成できません。7月10日の提出期限直前に慌てないよう、月次で走行キロ、実車キロ、輸送トン数を確認する運用にしておくと安心です。

事業報告書・事業実績報告書の様式とExcelデータ

「一般貨物 自動車 運送事業 事業報告書 エクセル」「事業報告書 様式」「事業報告書 記載例」と検索される方も多いですが、様式は各地方運輸局や全日本トラック協会などで案内されています。

様式には、事業概況報告書、一般貨物自動車運送事業損益明細表、一般貨物自動車運送事業人件費明細表、貨物自動車運送事業実績報告書などがあります。Excel様式を使用する場合でも、管轄運輸支局が案内している最新版を利用することが重要です。

古いExcel様式を使うと、項目名や記載欄が現在の運用と合わない可能性があります。過去に保存していたファイルを使い回す場合は、提出前に最新版と見比べてください。

必要資料や最新様式の確認でお悩みの方へ

決算書類、日報、車両台帳、Excel様式の確認から報告書作成まで行政書士法人シフトアップが伴走サポートします。古い様式の使い回しや記載漏れが不安な場合は、まずはお気軽にご相談ください。

※ご状況により必要書類・要件が異なる場合があります。まずは現状をお聞かせください。

トラック協会の案内を確認する際の注意点

全日本トラック協会や各都道府県トラック協会では、事業報告書や事業実績報告書の提出時期、様式、記入要領を案内していることがあります。実務上は非常に参考になりますが、最終的な提出先は管轄の運輸支局です。

そのため、トラック協会の記入例で全体像を確認し、提出部数、受付方法、郵送対応、控え返送の扱いなどは管轄運輸支局の案内で確認する流れが安全です。

まとめ

輸送実績報告書と事業概況報告書の書き方についてまとめました。

事業概況報告書は基本的に直近会計年度の損益計算書や貸借対照表などを元に記載できますが、実績報告書は日々の集計業務を怠ると記載ができません。

トラックが走行した距離や輸送した貨物のトン数をある程度把握するようにしておきましょう。

事業報告書は毎事業年度の経過後100日以内、事業実績報告書は毎年7月10日までと、提出期限が異なります。どちらも一般貨物自動車運送事業者にとって毎年必要な報告であり、未提出は行政処分や監査上の指摘につながります。

特に2026年現在は、運送業の法令遵守や安全管理体制への確認が厳しく見られる傾向があります。事業報告書は決算書類、事業実績報告書は日々の運行記録と密接に関係するため、提出期限の直前だけでなく、普段から走行距離、実車キロ、輸送トン数、事故記録を整理しておくことが重要です。

記載方法に迷う場合や、過年度分の未提出がある場合、複数事業を行っていて按分が難しい場合は、早めに管轄運輸支局または運送業許可に詳しい行政書士へ相談しましょう。

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  • この記事を書いた人
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川合 智

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