利用運送会社設立の仕方をたった5分で理解できるページ

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

「利用運送会社」を設立して利用運送を行いたいという方のために、この記事では

  • どのような場合に利用運送会社を設立した方が良いのか?
  • 利用運送会社設立の手順は?
  • 気を付けるべき3つのポイントとは?

について、弊社シフトアップへのご相談内容をもとに、分かりやすくご説明して参ります。

なお、このページでは利用運送許可取得のご依頼の中でも、90%以上を占める第一種貨物利用運送事業登録を行うための会社設立のご説明とさせていただきます。

加えて、正確には第一種貨物利用運送事業登録といますが、一般に浸透している「許可」と表記しております。

どのような場合に、利用運送会社設立が必要になるのか

利用運送会社を設立したいとお考えの方は、当然、利用運送を行なおうと考えている方だと思います。

ここで、ご注意いただきたいことは、お客様の事業の形態が、利用運送許可が必要かどうかと言うことです。

弊所に利用運送会社を設立したいとご相談いただく方の中には、よくよくお話をお伺いすると、利用運送許可を取得しなくても良い事業形態であることがよくあります。

まずは、利用運送の定義からご理解ください。

 

利用運送の定義

利用運送とは、「自らは運送手段を持たずに、実運送事業者の行う運送を利用して貨物の運送を行う事業」のことです。

別の言い方をすると、荷主から貨物輸送の依頼を受け、実運送事業者へ輸送手配を行い、その対値として荷主から運賃(利用運賃と言います。)をもらい、実運送事業者にその運賃の一部を支払う形態と言うことができます。

※実運送事業者とは、トラック運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)を持っている運送会社のことです。

関連記事
第二種貨物利用運送と第一種貨物利用運送の違いをスッキリ解消

第一種貨物利用運送と第二種貨物利用運送の違いはいったいなんでしょうか?そんな疑問にやさしく回答しております。自社は1種か2種のどちらを取ればいいのかお悩みの方はご一読ください。

続きを見る

 

利用運送許可が不要な場合|重要です

以下のような場合は利用運送行為にあたりません。

  • 貨物の輸送手配は行うが荷主から利用運賃をもらわない場合(ただし、名目は違っても実質的に利用運賃である場合は利用運送行為に当たります)
  • 荷主から荷物は預かるが実運送会社を手配しない場合(運送の取次に該当します)
  • 自社の荷物を実運送事業者に輸送してもらう場合 など

お客様の業務が上記のいずれかに該当していたら利用運送許可は不要となります。

 

利用運送会社は儲かるのか?

当事務所のご依頼者様で利用運送会社を設立した方には、稼働初月から月商200万円超えという方もいれば、日本中の運送会社へ営業にまわって、月商800万円を超えている方もいらっしゃいます。

このような例からも、利用運送事業は決して儲からない業種ではありません。

しかし、すべてのお客様が、大きな売り上げを上げているわけではありません。どんなビジネスにも共通ですが、人脈を築いたり、泥臭い営業をしたり、地道な努力が必要なことは忘れないでください。

運送業許可申請の無料相談は行政書士法人シフトアップへ

 

利用運送会社設立の手順

ここからは、利用運送会社設立の手順に入ります。

その流れはざっくり以下のようになります。

  1. 会社設立
  2. 利用運送業許可申請

以下で、詳細を見ていきましょう。

 

会社を設立する

会社を設立をするのに必要なことは以下のとおりです。

  • 会社名の決定
  • 会社の拠点(本店所在地と言います)となる住所地の決定
  • 法人代表者印、銀行印、認印の作成
  • 利用運送以外で会社が行う事業の決定(利用運送しか行わないときは不要)
  • 資本金を出す人の決定
  • 代表取締役、その他の役員の決定
  • 資本金額の決定

ここまで決まったら、定款を作成します。定款とは、会社を運営するうえで重要な事項を決定するために必要な事項を記載した書類です。

定款を作成したら、次は

  • 定款の認証
  • 資本金の払い込み
  • 会社設立書類の作成
  • 法務局へ会社設立申請書の提出
  • 会社設立(法務局へ書類を提出してから1週間~2週間後)

ざっくりこのような流れでお客様の会社はできあがります。

運送業許可申請の無料相談は行政書士法人シフトアップへ

 

利用運送会社設立時に絶対ハズしてはいけない3つのポイント

ポイント1|資本金額は必ず300万円以上にする

利用運送会社の資本金は、必ず300万円以上にしましょう。なぜかというと、利用運送許可を取得するには「申請日直前決算期の純資産が300万円以上あること」が条件となっているからです。

「純資産」とは、簡単に言うと資本金額などを含む会社の財産のことです。立ち上げて1年を経過していない会社は、基本的に営業活動で得た利益や使った経費を確定する「決算処理」を行っていないため、会社設立時の資本金が純資産となります。

したがって、資本金を300万円以上にして会社設立しないと、利用運送業許可を取得できないことになります。

増資と言って、会社設立後に資本金を増やす登記をして、許可申請することも可能ですが、登録免許税や申請書類の作成などが必要となり、二度手間となるので当事務所ではおすすめしておりません。

 

ポイント2|会社の住所に気を付ける

利用運送に使用する「事務所(営業所)」は、都市計画法という法律などで決められた、「事務所として使用できる場所」でなければなりません。

したがって、会社の活動を行う拠点となる住所と利用運送の事務所とする場所を同じ住所にする場合は、その住所が事務所(営業所)として使用できる場所であることが条件となります。

詳細は後述しますが、土地の中には、事務所を建築しても良い場所と、いけない場所というのが定められています。既に建っている建物を事務所とする場合でも同様の条件が付きます。

もし、会社住所と利用運送の事務所住所を同じにするという場合は、必ず利用運送の事務所として登録できる場所かどうかを、利用運送許可のプロに調査を依頼してください。

※事務所と営業所は同じ意味合いです。

 

ポイント3|事務所(営業所)は会社名義で契約する

利用運送会社が利用運送を行う事務所(営業所)を賃貸する場合は、会社名義で契約し、契約期間は基本的に1年以上でなければなりません。

また、賃貸借契約書の「使用目的」が、事務所として使用することを認める旨の記載も必用となるので注意しましょう。

運送業許可申請の無料相談は行政書士法人シフトアップへ

 

利用運送業許可を取得する

会社が設立できたら、次は利用運送許可申請をし、許可を取得します。

利用運送許可取得をするには

  • 会社の純資産が300万円以上あること
  • 事務所とする場所が、都市計画法という法律などに定められている場所でないこと
  • 事務所とする場所の使用権限を有していること
  • 会社の役員全員が欠格事由に該当しないこと

主に、この4つが条件となります。それでは以下で利用運送許可取得の条件の詳細を見ていきましょう。

 

会社の純資産が300万円以上あること

会社設立の項でも触れましたが、設立して1年を経過していない会社の場合は、資本金額が300万円以上あることが設立の条件となります

必ず資本金を300万円以上用意して利用運送会社を設立しましょう。

 

事務所(営業所)が都市計画法などに違反する場所にないこと

利用運送に使用する事務所(営業所)とする場所は、建築物を建てることを制限している都市計画法という法律に違反してはいけません。

具体的には、市街化調整区域と呼ばれる、市街地化を抑制する場所でないことが条件となります(一部例外あり)。

そして、市街化調整区域以外の場所(市街化区域および非線引き区域と言います)であっても、土地の利用方法を定めた12種類の区分の中の

  • 第1種低層住居専用地域(例外あり)
  • 第2種低層住居専用地域(例外あり)
  • 第1種中高層住居専用地域(例外あり)
  • 第2種中高層住居専用地域(2階の建物なら可)

と呼ばれる場所にあってはいけません。

法律に違反しない場所にあるかどうかの調査は、運送業系許可の専門事務所に依頼しないと膨大な時間がかかる可能性が非常に高いのでご注意ください。

 

適切な事務所(営業所)の使用権限を有していること

会社設立の項でも説明した通り、利用運送の事務所(営業所)とする場所が賃貸の場合は、利用運送会社が契約者名義人となっており、「契約期間が1年以上」、且つ、賃貸借契約書の使用目的に「事務所として使用することを認める」旨の記載が必用です。

 

会社の役員全員が欠格事由に該当しないこと

欠格事由とは、簡単に言うと利用運送許可申請ができない理由のことです。具体的には、以下の事項にあてはまってはいけません。

  • 1年以上の懲役または禁錮刑となり、その執行を終わり、または受けることがなくなってから2年以上経過しない者
  • 利用運送の許可取消を受け、その取り消しの日から2年を経過しない者 など

 

貨物利用運送の会社設立は行政書士法人シフトアップにお任せください!

貨物利用運送会社を設立したいけど、自分一人で定款認証や登記手続きができるか不安な方へ。

「行政書士法人シフトアップ」に会社設立を依頼すれば、無駄な時間や労力を削減し、本来おこなうべき荷主の確保に集中できます。

貨物利用運送事業の会社を設立する際は、会社法や税務などの専門的な知識を要したうえで、複雑な手続きをこなす必要があります。

会社設立の手続きに時間をかけてしまうと、本来おこなうべき荷主の確保に集中できなくなります。

また、慣れない作業によって提出書類に不備や書き間違いが見つかった場合は、希望の日程で会社を設立できない可能性もあるでしょう。

シフトアップは、運送業に特化した行政書士法人です。
貨物利用運送事業の登録はもちろん、会社設立の手続きにも対応した数多くの実績があるため、希望どおりのスムーズな開業が可能です。

また、代表行政書士の川合は運送会社に12年勤務した経験があります。
運送業だからこそ生まれる悩みや業界の内情も深く理解しているため、貨物利用運送事業の会社設立に関するアドバイスも可能です。

「貨物利用運送の会社設立の経験が豊富な行政書士に一任したい」そう感じた方は、お電話もしくはメールでお気軽にご相談ください。

北は北海道、南は沖縄まで全国どこでも対応中です!

【お電話でのご相談はこちら】
運送業許可申請の無料相談は行政書士法人シフトアップへ【メールでのご相談はこちら】
無料メール相談

人気のある記事
貨物利用運送事業とは?
貨物利用運送事業とは?許可と登録について解説

貨物利用運送事業とは何か、許可取得の要件や費用について5分でご理解頂けるようご説明しております、是非ご一読ください。お問い合わせはフリーダイヤル0120-769-731 愛知県「行政書士法人シフトアップへ。

続きを見る

人気のある記事
第一種貨物利用運送事業登録とは?運送業との違い/要件/種類(モード)/費用/期間
第一種貨物利用運送事業登録とは?運送業との違い/要件/種類(モード)/費用/期間

この記事では、行政書士でも理解している人の少ない「第一種貨物利用運送事業登録」が、いったいどんなときに必要になるのか、個人事業でも開業でも開業できるのかなどについてご説明いたします。 今まで、運送会社 ...

続きを見る

人気のある記事
利用運送事業申請の条件
貨物利用運送事業の許可申請をするための3つの要件とは?

貨物利用運送業許可の取得には営業所、資金、人の条件の基準を満たす必要があります。運送業と同じく事務所の場所は市街化調整区域ではいけないなど細かな要件がございますので、ご一読いただくことをお勧めいたします。

続きを見る

人気のある記事
第一種貨物利用運送事業登録に必要な書類をプロが解説

利用運送事業を行うには、貨物利用運送事業法に基づき、事務所を管轄する運輸局への届出が必要となります。愛知県は「中部運輸局愛知運輸支局」が届出先となります。その提出書類についての詳しいご説明です。

続きを見る

関連記事
【運送業許可とは】種類/必要不要/要件/流れ/費用/期間すべて解説
【運送業許可とは】種類/必要不要/要件/流れ/費用/期間すべて解説

運送業許可とはいったい何でしょうか? 要件から必要なケース・不要なケース、許可取得の流れ、運送業界の新型コロナの影響まで様々な疑問にお答えしているページです。是非お立ち寄りください。

続きを見る

水屋運送を始める方法すべて教えます【保存版】

【実録】市街化調整区域で貨物利用運送の事務所を申請

ご不明な点はございませんか?

遠方からご依頼の方のためのQ&A集
運送業許可とは?必要か不要かまで徹底解説
緑ナンバー(営業ナンバー)とは?白ナンバーとの違い・メリット・取得方法を知る
【見逃しNG】運送業許可の要件が誰でも5分わかる記事
運送業の起業を失敗しないための重点ポイント
運送業の営業所増設・移転のポイントが5分でわかる記事
愛知県/岐阜県/三重県でトラック運送業専門の行政書士をお探しの方へ

代表の川合が執筆「トラック運送業の運輸局監査対策」

  • この記事を書いた人
  • 最新記事
行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

無料相談は今すぐこちらへ【全国対応中】