
国土交通省より平成26年4月1日からの貨物利用運送事業者への新たな取り組みが公示されました。 現在は下記項目に違反しても罰則はありませんが、今後取締が強化されていきますのでご確認ください。
利用運送事業者に対する規制が強化されました
利用運送事業を行う者に対し、不当な運賃の引き下げなどを廃止するために次のようなことが定められました。
トラック運送事業者に対する書面化の推進
トラック運送事業者への運送委託をする際に、運送条件など重要事項をトラック運送事業者に対して提示しましょう。
「トラック運送事業者における書面化ガイドライン」で定められた、書面化する重要事項は以下のとおりです。
- 運送委託者、受託者、連絡先 など
- 委託日、受託日
- 運送日時(積み込み開始日時、場所、取卸し終了日時・場所
- 送品の概要、車種、台数
- 運賃、燃料サーチャージ
- 附帯業務内容
- 有料道路利用料、附帯業務量その他
- 運賃の支払方法、支払期日
トラック運送事業における荷主勧告制度の強化
荷主からトラック運送事業者に対する安全な運行を妨げる行為を防止するため、「勧告発動」の運用の強化がされました。 「荷主」には、貨物利用運送事業者も含まれます!
安全運行を妨げる行為の事例
- 当然間に合うことのない到着時間の設定
- やむを得ない事情での荷物の遅延に対するペナルティ
- 貨物量に対して、積載量の少ない車両指定
- 契約にない附帯作業(ex.現場に行って初めて附帯作業の存在を知った)
など。
消費税転嫁拒否行為の禁止
下記の行為は、運送委託するトラック事業者に対する「消費税転嫁拒否行為」として禁止されます。
- 消費税率引き上げ分を運賃から減額する行為
- 委託運賃に消費税の転嫁を受け入れる代わりに自社商品を買わせる行為
など。
まとめ
実際は荷主による不条理な行為があっても、力関係などがあり声を大にして言えないものです。しかし、こういった規定が発表されるということは、委託業者=トラック運送事業者もモノを申せる時代になったと言えるでしょう。取引時は十分気をつけてください。
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