産廃収集運搬業許可を取得するには様々な要件を満たし、必要書類を提出した上で審査を通過する必要があります。
この記事では、
- 産廃収集運搬業許可5つの要件
- 許可申請の前にやるべきこと
- 産廃収集運搬業許可申請から完了までの流れ
- 申請受付から許可取得までの標準処理期間
などについて分かりやすく解説しています。これから産廃収集運搬業許可の申請をするという方はぜひご参考にしてください。
まずは、許可取得の要件から見ていきましょう。
産廃収集運搬業許可5つの要件
産廃収集運搬業許可の申請には大きく分けて5つの要件を満たす必要があり、一つでもクリアできない場合は許可を取ることができません。
つまり、5つの要件を通して申請者が産廃収集運搬業の運営に適しているかどうかを審査されるということです。申請準備を進めたが、受付をしてもらえなかったということがないよう、5つの要件についてしっかり確認していきましょう。
要件1|講習会を修了していること
講習会は個人の場合は事業主本人、法人の場合は監査役を除く役員あるいは令第6条の10に規定する使用人が受講・修了しなければいけません。
申請者には産業廃棄物の収集・運搬を正しく行うための知識と技術が必要です。そのため、各都道府県および政令市にある「公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)」による講習会を受講し、修了が必要ということです。
講習会には、「新規許可申請講習会」と「更新許可申請講習会」の2種類があり、産廃収集運搬業許可申請には、原則として審査機関に「新規許可申請講習会修了証」の原本を提示する必要があります。
例外として申請者が他の自治体ですでに産廃収集運搬業許可、もしくは特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている場合には、更新許可申請講習会の修了証でも問題ありません。
要件2|運搬施設が整っていること
運搬施設とは、産業廃棄物を入れる車両と容器のことを言います。産業廃棄物の収集運搬を行うには、産廃の悪臭や流出、飛散が防止できる設備と施設が必要です。また、回収した廃棄物を混ざらないように保管するための容器も揃えなければいけません。
ドラム缶やフレコンバッグが主に使用される運搬容器となっており、液状、固形状など産廃の形状により使い分けます。
また専用車両をとめておくための駐車場も必要です。許可申請の際には施設や設備、駐車場などを使用する権利があること(使用権原と言います)を証明するための不動産登記簿や、賃貸借契約書の写しなどを提出します。
要件3|事業計画があること
産業廃棄物の収集運搬には事業計画の提出が必要です。具体的には許可申請書類の中に以下のことを記載します。
- 産業廃棄物が排出される場所・現場
- 産業廃棄物の品目・運搬量・形状
- 産業廃棄物の運搬方法(どのような運搬車両と運搬容器を使用し、産廃が飛散・流出しないためにどんな措置を取るか)
- どの産業廃棄物処分場に運搬するか
これらを踏まえて、業務内容や業務量に対して適切な人員や施設が整っているかを申請時に確認されることになります。
また、産業廃棄物には様々な品目があり、申請する品目によって必要な設備や施設、運搬車両、容器などが変わってきます。事業計画を明確にし、収集運搬する品目を絞り込んで事業計画を立てましょう。
要件4|経理的基礎(経済力)があること
経済(経営)状況が悪い申請者は産廃収集運搬業の許可を取ることができません。なぜなら、仮に許可を出した後に経営が悪化してしまうと産業廃棄物が適切に処理されない可能性があるためです。
そのため許可申請時には決算書などの書類提出が求められます。
定められた経済的基礎を満たしているかどうかは直近3年間の決算書の当期純利益の金額、債務超過になっていないか、自己資本比率、税金の納付状況などが主な判断材料になります。
もし、要件を満たせない場合は、追加資料として中小企業診断士による診断書などを提出することで許可が取得できる場合もあります。
要件5|欠格要件に該当しないこと
欠格要件とは、申請者が産廃収集運搬業を営むのにふさわしくないと判断するための条件のことです。
具体的には、
- 過去に暴力団とのつながりがないこと。
- 刑法の罪を犯していないこと。
- 過去に産業廃棄物に関する法律違反による刑の執行が終了してから5年経過していること。
などに当てはまらないことが条件となります。
もし、産廃収集運搬業許可を取得してから欠格要件に該当することになった場合、早急に届け出る必要があります。届出をしていない場合「6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」の対象になってしまうので注意しましょう。
※お急ぎの方は代表直通 080-3687-6848 までお掛けください。
許可申請の前に必ずやるべきこと
産廃収集運搬業許可申請の前に、必ず準備しておくことの一つは、ズバリ「新規許可講習会の受講」です。なぜなら、講習会の修了が許可取得の要件であることに加えて、早期に受講申込みをしないと、近隣での受講が難しいからです。
そんな新規許可講習会について、受講時期を逃すことのないように、どこで開催されており、誰が受講しなければならないのか、情報はどこで入手できるのかを以下でご紹介していきます。
どこで講習会を受講するのか
講習の受講場所は、産廃収集運搬業許可を申請する都道府県でなければならないということはなく、全国どこで受講して問題ありあません。年数回しか開催されていない地方もあるので、急いで受講したい方は、居住地や勤務場所から離れた都道府県で受講することになります。
講習会は「日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)」が実施しており、インターネット上で開催日程や空席状況の確認、申し込みができるので、ネット検索をして開催地域、日程を確認して申し込みしましょう。
収集運搬の講習会は誰が受講するのか
産廃収集運搬業の新規許可申請講習会は、申請者が法人の場合は法人の代表者もしくは、申請に関する業務に携わる役員が受講しなければなりません。
申請者が個人事業主の場合は、事業主本人が受講する必要があります。なお、受講資格に関しての要件はないので、申込みをすれば誰でも受講可能です。
収集運搬の講習会を受講後は修了試験があるので注意
新規許可講習会の最後に、簡単な終了試験が行われます。この試験に合格しないと修了証が発行されることはありませんので注意してください。講習中にずっと居眠りしていると試験に合格できないかもしれません。
修了試験に合格すると、後日修了証が送付されるので、収集運搬業の許可申請時に提示できるよう大切に保管しておきましょう。
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産廃収集運搬業許可申請から完了までの流れ
産廃収集運搬業許可申請には数多くの書類を作成・収集し提出しなければいけません。ここからは必要書類や申請書類の作成、事前審査の受け方、申請書類の提出、許可取得後の流れについて見ていきましょう。
申請書類と添付書類の準備
産廃収集運搬業許可の受付には、申請書類のほかに以下の書類添付が必要です。
- 定款の写し(法人の場合)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 役員全員・株主の住民票(法人の場合)
- 事務所の案内図
- 個人事業主または法人役員全員の成年後見登記されていない旨の証明書
- 直近3年分の法人税の納税証明書
- 直近3年分に所得税の納税証明書
- 直近3年分の貸借対照表・損益計算書
- 直近3年分の株式資本等変動計算書(法人の場合)
- 直近3年分の個別注記表(法人の場合)
- 収集運搬業務をする区域の都道府県知事等から受けた許可証の写し
- 新規許可申請講習会修了証
- 事業計画書
- 運搬車両の写真
- 運搬容器の写真
- 資金調達方法に関する書類
- 誓約書
など。
難解な申請書類の作成のほか、たくさんの添付書類の提出が必用となることがおわかりいただけると思います。しっかり事前準備をしないと収集運搬業を行う予定の期日までに許可取得できない可能性があるので気をつけてください。
申請書類の作成
産廃収集運搬業許可申請のために作成する書類には、事業全体の計画書や、収集運搬業務の具体的な計画、資金調達の方法を記載した書類などがあります。これらはインターネット上で各地方自治体や政令市のホームページでダウンロードできます。
許可申請書類は慣れないと作成するのに膨大な時間と労力が必用になるため、書類作成のプロである行政書士に依頼をすることも視野にいれておくと良いでしょう。
事前審査
産廃収集運搬業許可申請は、郵送で申請書類の事前審査を受け付けている地方自治体や政令市もあります。
申請による事前審査が不可の自治体の場合、直接出向く必用がありました。しかし、新型コロナの流行で、ほとんどの自治体で郵送による事前審査受付が可能となったのは喜ばしいことです。
申請書類の提出
新型コロナの流行前は、本申請は直接窓口で行う必要がありました。しかし、コロナ流行後は、ほとんどの自治体で郵送による本申請が可能となっています。
産廃収集運搬業許可は、産業廃棄物の排出元と運搬先の都道府県が異なる場合には、両方の自治体から許可を得る必要があります。
県内で完結する場合は1つの都道府県への届出のみで済みますが、複数の県をまたぐ場合には該当するすべての都道府県への申請が必要になります。
許可取得
産廃収集運搬業許可申請の審査が通り、許可が下りると行政庁より許可証が交付されます。産廃収集運搬業許可の有効期限は5年となっており、運搬業を継続する場合は有効期間内に更新申請が必要です。
更新申請をするには「更新許可申請講習会」を受講したあと、新規許可取得時と同様に申請書類を提出します。書類の受付が済んだら、上述した5つの要件を継続して満たしているかどうか再度審査され、審査を通過しないと許可の更新はできません。
申請受付から許可取得までにかかる期間
産廃収集運搬業許可申請の結果は、必要書類を提出してから40日~60日程度で通知されます。
申請書類に不備があり補正指示が入った場合は、ただちに対応しないと許可取得まで2か月以上かかるケースもあります。余裕を持ったスケジュールを組んで申請しましょう。
まとめ
産廃収集運搬業許可について必要書類や、許可に関す5つの要件、申請から完了までの流れ、許可取得までの期間についてご確認いただけましたでしょうか。申請書類の作成は慣れていないと相応の時間と労力が必用となります。
自分で書類を作るのは大変だ、わからないことがあるので聞いてみたいという方は、名古屋市は名駅の「行政書士法人シフトアップ」までお気軽にご相談ください。
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