産業廃棄物収集

産廃収集運搬業許可取得の費用・手数料・行政書士報酬までわかる記事

必用経費

産業廃棄物を収集・運搬するには都道府県知事の許可を得る必要があります。しかし、この手続きは一般の方には難しく、かつ費用目安も把握しづらいといった特徴があります。

そこでこの記事では産廃収集運搬業許可取得を目指す方に向けて、

  • 産廃許可取得にかかる費用、手数料
  • 行政書士に依頼した場合の報酬額平均
  • 産廃許可の取得を行政書士に依頼するか否かの判断基準
  • 産廃許可取得後にかかる費用

などを解説します。現在、産廃収集運搬業許可に関する悩みを抱えている方はぜひ参考にしてください。

産廃収集運搬業許可を取得するためにかかる費用・手数料

産廃収集運搬業許可を取得する方法は、主に「自分で申請許可を行う方法」と「行政書士に依頼する方法」の2つです。

どちらも申請、許可をもらうまでの流れは変わりませんが、自分で許可を取得するのと行政書士に依頼するのでは必要経費が異なります。

 

自分で許可取得する場合にかかる費用

自分で産廃収集運搬業許可を取得するのに必要な費用は、主に「講習会受講費用」「申請手数料」「その他交通費など」です。

以下でそれぞれの費用について見ていきましょう。

 

講習会受講費用

産廃収集運搬業許可を取得するには、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物の収集・運搬課程(新規)」を受講する必要があります。この講習会の受講費用は全国一律で下記の料金となっています。

  • 紙の申込書による申込の場合:31,000円
  • インターネットからの申込の場合:30,500円

 

申請手数料

産廃収集運搬業許可申請には、都庁や県庁など各都道府県に支払う手数料が発生します。この申請手数料は全国一律で81,000円の費用がかかります。

なお、産廃収集運搬業許可は収集する場所と運搬先の都道府県が異なる場合などは、それぞれの都道府県において申請を行わなければなりませんのでご注意下さい。

 

その他交通費など

その他の主な費用としては講習会受講の際に発生する交通費などが挙げられます。また、産廃収集運搬業許可は、申請の際に複数の証明書類が必要です。各種証明書類は市区町村などの役所、法務局、税務署で取得できますが、1枚300円~600円ほどの手数料が発生します。

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行政書士に依頼した場合の報酬平均額はいくら?

行政書士に依頼すると行政書士への報酬を支払う必要があります。産廃収集運搬業許可を行政書士へ依頼した場合の報酬平均額は以下のようになっています。

積替保管の有無 報酬額

産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし)
【平均】10万9,349円
【最小値】9,000円
【最大値】32万4,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり)
【平均】18万2,916円
【最小値】3万円
【最大値】100万8,000円

 

行政書士に申請許可を依頼するか迷ったときの判断基準

産廃収集運搬業許可の申請を行政書士に依頼するか、ご自身で行うかは、以下の基準を参考にして頂くことをオススメします。

 

慣れない書類作成が苦にならないか

一般の方は提出書類の収集、細かな要件の確認、申請書類の作成などの経験が圧倒的に少ないため、途中でつまずくことも少なくありません。

また申請にはローカルルールがあり、各都道府県で許可取得に必要な条件や添付書類が異なることもあります。そのため、特に複数の都道府県で産廃許可取得を検討している事業者ほど申請に苦労を要します。

「細かな作業や書類作成は得意」といった方は自力で申請し、「書類作成は苦手、あるいは申請に必要な手続きなどがまったくわからない」といった方は行政書士に依頼するのが良いでしょう。

 

時間が十分にあるか

産廃収集運搬業許可の取得を目指す事業者の中には別事業を行っていることもあります。また、経営者は言うまでもなく忙しいため時間がとても貴重です。

事業に費やす時間が貴重だという方は行政書士へ依頼したほうがスムーズに事は進みます。

対して書類作成や、それにまつわる調べ事にかかる時間が十分に取れる方の場合は、申請の手引きなどを参考にしながら自力で取得を目指す方法もありでしょう。

 

申請する都道府県は会社から近いかどうかは気にしなくて良い?

産業廃棄物収集運搬業の許可は、ほとんどの都道府県で新型コロナの流行前は郵送による申請の受付をしておらず、申請書類を窓口へ持っていく必用がありました。

そのため、申請窓口となる役所の場所と会社の距離も自力で申請する場合は考慮する必用がありました。

しかし、新型コロナ流行後の2020年以降はほとんどの役所で郵送による申請受付が可能となりました。ですので、現在は申請受付窓口となる役所と会社の距離は自力で申請を行うかどうかの判断材料とする必用はありません。

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産廃収集行許可を取得したあとにかかる費用

産廃収集運搬許可は取得前だけではなく、取得後にも必要な費用があります。ここでは産廃収集行許可取得後にかかる主な費用を2つまとめましたのでご覧ください。

 

許可更新の費用

産廃収集運搬業許可には有効期間が定められており、基本的には5年に一度更新手続きを行う必要があります。この更新手続きの際に手数料が発生します。許可の更新に必要な費用は以下のとおりです。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし) 4万2,000円
  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり) 7万3,000円

【参考】東京都環境局「産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請・届出等」

登録事項を変更する場合の費用

許可取得後に許可品目を追加したり、「積替保管あり」に変更したりする場合は変更許可申請の手続きが必要になります。変更許可申請にかかる手数料は7万1,000円です。

 

まとめ

産廃収集運搬業許可取得にかかる費用、手数料について解説しました。産廃許可にかかる費用は受講料、申請手数料といった法定費用が主となりますが、その他にも必要書類収集のための費用なども発生します。

産廃許可取得に関する疑問、不安がある方は、名古屋市の「行政書士法人シフトアップ」までお気軽にご相談ください。

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行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

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