産業廃棄物収集

産廃収集運搬許可の更新手続きの流れと許可の期限をズバリ解説

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

産廃収集運搬業の許可には有効期限があり、期限をむかえる前に更新の申請をしなければなりません。

そこで、このページでは産廃収集運搬業許可の有効期限、更新手続きの流れや、許可の更新を忘れたらどうなるかなどについてわかりやすく解説しております。

産廃収集運搬許可の更新について詳しく知りたいという方は是非ご覧ください。

 

産廃収集運搬業許可の有効期限

産廃収集運搬業許可の有効期限は「5年」と定められています。冒頭でも述べたように有効期限が切れる前に更新手続きをしないと許可は失効してしまいます。

更新のための申請書類は、期限満了日の2~3ヶ月前(自治体により異なります。)にならないと営業所を管轄する役所で受付してもらえません。タイミングを見計らって更新申請を行ってください。

 

危険!許可更新を忘れるとこうなる

次は、許可更新をうっかり忘れてしまった場合について見ていきましょう。更新を忘れてしまうと会社経営に大きな影響を与える結果になりかねません。しっかり確認しておいてください。

 

無許可事業者になってしまう

許可の更新を忘れてしまうと産廃収集運搬業許可は「失効」してしまい、期限を過ぎた日の翌日から許可事業者ではなくなってしまいます。そのため、産廃収集運搬業を継続する場合は、新規で許可取得しなければなりません。

したがって、新しい許可証が発行されるまでの2~3ヶ月間にプラスして申請書類作成に要する期間は業務を行うと違法となってしまいます。

許可の有効期限が切れた状態で業務をすると無許可営業となり罰則が科せられ、さらに一定期間は産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することができません。

そうなっては得意先に迷惑をかけるばかりか、自社の経営に大きなダメージを与える可能性もあります。5年に一回の更新なので忘れてしまわないよう期限の管理をしっかり行ってください。

 

申請書類を作成して新規で許可取得しなければいけない

許可の有効期限が切れると無許可事業者になってしまうことは上でもご説明しました。産廃収集運搬業許可の申請は、書類作成がわずらわしいのはもちろんですが、添付する役員(個人事業主の場合は事業主)の住民票や後見登記されていないことの証明などを取得する必用も出てきます。

そのため、あらためて市町村役場や法務局へ行く時間と労力がかかることになります。そればかりか、行政書士へ依頼する報酬と登録免許税も納付しなければいけません。

 

許可番号が変わってしまう

一度許可がなくなったあとに再取得しても、新規扱いになるため、当然許可番号は変わってしまいます。許可番号が変わると主に以下のような事態に陥ることが想定されます。

  • 番号が変わったことを得意先に知らせるなどの手間やかかる。
  • 名刺に許可番号を印刷している場合は、名刺作成のし直しが必用。
  • ホームページに許可番号を掲載している場合は、サイト制作業者へ訂正の依頼が必用。

いずれも費用と時間がかかる結果になるので、できれば避けたいものですね。

産業収集運搬業許可の更新手続きの流れ

更新を忘れると面倒なことのオンパレードだということをご理解いただけたら、次は産廃収集運搬業許可の更新方法などについて見ていきます。まずは更新申請の流れのご説明からです。

 

①講習会の受講

産廃収集運搬業許可を更新するためには1日間の講習会を受講しなければなりません。この講習会は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(更新)」というものです。

この講習では法令の改正情報や収集運搬業務を行う上で必要な専門知識・技能を改めて学ぶことになります。

新型コロナ流行後の2020年後半からは、パソコンやタブレットで講義が受講可能となりました。これは、忙しい方には朗報だと思います、ただし、講習受講後は、申込の際に選んだ地域の会場まで行き、修了テストを受けなければいけません。早く修了テストもオンラインで完結するようになると良いですね。

ちなみに、更新講習の有効期限は2年です。新規講習の有効期限5年よりも短いので注意しましょう。

 

②更新申請書類の提出

産廃収集運搬業許可更新申請の書類受付窓口は、収集した産廃を降ろす処理施設のある都道府県を管轄する役所の「廃棄物対策課」などになります。
※地域により異なります。

申請受付時には、各種申請書類に加えて講習会の修了証を提示しなければなりません。ここで注意頂きたいのは、講習会修了証は終了試験を受験してから約2週間後に届くということです。

有効期限が切れるギリギリで講習会を受講し修了試験を受けると、修了証の到着が有効期限が切れてしまった後になりかねません。余裕を持って受講し、許可が切れることのないよう注意してください。

ちなみに、有効期限が1日でも過ぎてしまうと、いくら説得しても役所は申請書類を受け取ってはくれません。

 

③更新許可証の交付

更新申請受付から許可証が交付されるまでの期間は約2ヶ月です。このとき、新しい許可証が交付される前に現在の許可証の有効期限が切れてしまう可能性があります。

このような場合は、どうなるかというと、廃棄物処理法第14条3項では次のように定められています。

前項の更新申請があった場合において、同項の期間の満了日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期限の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

簡単に言うと、有効期限内に更新申請したにもかかわらず許可証が有効期限後に届いてしまった場合、新しい許可証が届くまでの間は前の許可証を継続して使用することができるということです。

 

まとめ

産業廃棄物収集運搬課程の更新講習はインターネットでの受講が可能となりました。ただし、修了試験の受験はいまだに会場へ足を運んで受験しなければいけません。許可の有効期限が切れる直前に慌てて受講しようとすると、遠くの地域でしか受講できない可能性があります。

許可の期限を管理することはもちろん、講習を受けるタイミングをよく考え、計画的に受講するするようにして下さい。産廃収集運搬許可の更新に関するご相談は名古屋市は名駅の「行政書士法人シフトアップ」までお気軽にご相談ください。

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