運送業の営業所新設の流れをつかもう
運送業の営業所新設(事業所新設)の申請から認可取得、その後の巡回指導までの流れを詳しくご説明いたします。各段階の注意ポイントも記載しておりますので是非ご覧ください。
- ①新設する営業所・休憩室・睡眠施設と車庫の確保
- 新設する運送業の営業所と、付随する休憩室・睡眠施設および車庫を確保します。物件は都市計画法や建築基準法などに抵触していると、登録ができません。慎重に選びましょう。
- ②新設する車庫に配置する車両の確保
- 新設する運送業の営業所に所属させる車両を5台以上確保します(トラクタとトレーラは併せて1台と換算)。このとき、NOX・PM法適用外の地域を使用の本拠とする車両を適用地域に持ってくることはできないので注意してください。
- ③新設する営業所に配置する人員の確保
- 新設する営業所に配置する常勤の運行管理者、運行管理補助者、整備管理者、整備管理補助者、車両台数に応じた運転者を確保します。
- ④一般貨物自動車運送事業の経営計画変更認可申請書類作成と提出
- 運送業の営業所新設に必用な「一般貨物自動車運送事業経営計画変更認可申請書」を作成します。作成した申請書と添付書類を併せて新設する営業所を管轄する地方運輸支局へ提出します
- ⑤認可取得と運行管理者・整備管理者選任届の提出
- 申請から1カ月~2カ月後に営業所新設の認可が出ます。認可取得の通知が運輸支局から入ったら認可書を取りに行きます。認可書交付の際に運行管理者と整備管理者の選任届を運輸支局の保安課(地域により名称が異なります。)へ提出します。
- ⑥連絡書交付
- 選任届を提出すると、車両の変更・移転登録の際に必用な「事業用自動車等連絡書(普通自動車でいう車庫証明にあたります。)」が運輸支局から交付されます。
- ⑦配置車両の変更・移転登録
- 新設営業所に配置予定として申請書に記載した車両の車検証を変更します。車検証の変更は事業用自動車等連絡書と変更・移転登録申請書を併せて、新設営業所を管轄する陸運局で行います。
- ⑧運輸開始!
- 車検証の変更・移転登録が完了したら新設営業所で運送業を開始できます。
- 巡回指導
- 運輸開始後3~6ヶ月後を目安に適正化事業実施機関による「巡回指導」が行われます。1ヶ月ほど前に適正化事業実施期間より書面による通知がありますので安心して下さい。巡回指導は帳票類の審査をし、A~Eの5段階で評価され、評価が「E」の場合は行政処分の対象になります。特に日報と点呼簿は重点的にチェックされますので日々しっかり記載するようにしてください。
既に運送業を営んでいらっしゃる事業者様はご存じのとおり、運送業は許可・認可取得よりも、その後の運営の方が大変です。
せっかく取得した営業所新設の認可も、日常業務を怠ると最悪の場合、認可取り消し、本店への監査発動となってしまいます。
当事務所でご依頼頂いたお客様には、そのようなことのないよう巡回指導・監査対策のために帳票類のチェックも行っております。安心して運送業専門の「行政書士法人シフトアップ」にご依頼ください。
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