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特別積合せ貨物運送(特積み)とは?メリットや許可要件をわかりやすく解説

増車申請の要件
行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

近年、物流業界の効率化が求められる中、さまざまな運送方法にスポットライトが当たっています。

その中でも「特別積合せ貨物運送事業(特積み)」は、企業や個人にとって非常に便利な運送サービスとして注目されています。

本記事では、特積みの基本的な概念から、メリットやデメリット、そして許可を得るための要件について解説します。

特別積合せ貨物運送事業(特積み)とは

特別積合せ貨物運送事業(特積み)は、複数の荷主から出荷される荷物を1台のトラックにまとめて積む運送方法で、貨物自動車運送事業法では一般貨物自動車運送事業の一種として定義されています。

集配は一定のエリア内で行い、異なる地域間の輸送においては発地と着地に積み下ろしの物流拠点を設け、定期的に幹線輸送(※)を行います。

一般的な貨物運送とは異なり、同一の行き先や経路に関連する複数の荷主から荷物を集めるため、効率的な輸送を実現できるという特徴があります。

※幹線輸送とは、大量の荷物を拠点に集め、長距離に輸送する物流方法の一種。

 

メリット

特別積合せ貨物運送事業のメリット

特別積合せ貨物運送事業の最大のメリットは、コスト削減にあります。

小ロット配送では、トラックに空きスペースが生じてしまうため、効率的とは言えません。

しかし、特別積合せ貨物運送事業では、複数の荷主の荷物をまとめて積載するため、空きスペースを最小限に抑えることができます。
これにより、トラックを効率よく運行し、コストを削減することが可能です。

さらに、運行の効率化が進むことで、燃料費や人件費の削減も実現します。
複数の荷物を積載することで、無駄な運行を減らすことができるため、燃料費や人件費の削減に加えて環境への配慮にもつながります。

なお、特別積合せ貨物運送事業の許可を取得すると、市街化調整区域に物流施設を建設できる点も、大きなメリットと言えるでしょう。

 

特別積合せ貨物運送事業のデメリット

特別積合せ貨物運送事業には、いくつかのデメリットも存在します。

まず、輸送コストを抑えられる一方で、不特定多数の荷主の貨物をまとめて積載するため、時間の指定や個別の要望に対応することが難しくなります。

また、複数の荷物を一度に運ぶため、輸送中に貨物が破損したり事故が発生したりするリスクも伴います。

特に、大型商品や特殊な形状の商品などは、積載スペースを圧迫したり、他の商品を破損させる恐れがあり、このような商品は運ぶことができない場合があります。

さらに、定期的な運行が求められるため、荷物が少ない場合に積載率が低下するケースも。
積載率が低くなると、輸送効率が悪化し、トラックドライバーの負担が増大するほか、燃料費や人件費のコストも増加します。

さらに、十分な荷物がない状態で運行しなければならないため、赤字運送になってしまうこともあります。

 

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特別積合せ貨物運送事業許可の要件

特別積合せ貨物運送事業を行うためには、一定の要件を満たしたうえで、許可を取得する必要があります。

ここでは、特別積合せ貨物運送事業許可の6つの要件を解説します。

  1. 荷扱所
  2. 積卸施設
  3. 営業所・荷扱所の自動車の出入口
  4. 運行系統・回数
  5. 積合せ貨物管理体制
  6. 運行管理体制

 

①荷扱所

特別積合せ貨物運送事業を行うためには、荷扱所が必要です。
荷扱所とは、事業者が自らの事業用自動車を配置せず、積卸施設を整備している施設のことを言います。

荷扱所に関しては、以下の要件を満たさなければなりません。

  • 使用権限がある
  • 都市計画法・農地法・建築基準法など関係法令に抵触しない
  • 適切な規模を有している

 

②積卸施設

積卸施設とは、貨物の積み込みや仕分けなどを行う施設のことで、以下の要件を満たす必要があります。

  • 営業所または荷扱所に併設している
  • 使用権原がある
  • 都市計画法など関係法令に抵触しない
  • 貨物の積卸機能だけでなく荷捌きや仕分け機能、一時保管機能を有する
  • 施設の取扱能力が運行系統および運行回数に見合うものである

 

③営業所・荷扱所の自動車の出入口

営業所および荷扱所には、自動車の出入口を設置する必要がありますが、その出入口が接する道路において、道路交通の円滑さや安全を妨げないことが求められます。

 

④運行系統・回数

運行系統や回数については、以下のような要件が定められています。

  • 運行系統ごとの運行回数は、車両の台数、取り扱う貨物の運搬量、積卸施設の処理能力などを考慮して適切に設定されている
  • 取り扱う貨物の運搬量を予測する際の算出基準が正確である
  • 運行車両は少なくとも1日に1便以上の頻度で運行すること
    (ただし需要が少ない島や山間部などの地域では1日1便未満でも問題はない)

 

⑤積合せ貨物管理体制

管理体制の要件は以下のとおりです。

  • 貨物の紛失を防ぐために、適切な追跡管理の仕組みや設備を備えている
  • 貨物の破損や紛失を防ぐために、営業所や荷扱所で適切な作業管理体制を整えている
  • 貨物の紛失や破損などの事故が発生した際に、迅速かつ適切に対応できる苦情処理の体制を備えている

 

⑥運行管理体制

運行管理体制では、各運行ルートの乗務基準が、国土交通省の告示(平成13年8月20日・第1365号)に適合していることが求められます。

 

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特別積合せ貨物運送事業についてよくある質問

最後に、特別積合せ貨物運送事業についてよくある質問に回答していきます。

 

特別積合せ貨物運送事業と一般貨物自動車運送事業の違いは?

特別積合せ貨物運送事業は、複数の荷主から集めた貨物をまとめて運搬するのが特徴です。

一方の一般貨物自動車運送事業は、荷主からの指示に基づき、単独で荷物を輸送する事業です。

 

特別積合せ貨物運送事業と混載便の違いは?

特別積み合わせ貨物運送と混載便は、どちらも1台のトラックに複数の荷主の荷物を載せて運ぶ輸送方法です。

つまり、特別積み合わせ貨物運送=混載便となり、その他にも「積み合わせ便」「路線便」といった名称で呼ばれることもあります。

 

まとめ

特別積合せ貨物運送事業(特積み)は、運送業界における効率化の鍵を握る重要な手段です。

運送コストの削減や配送効率の向上、環境への配慮など、多くのメリットがありますが、運営には一定の許可要件を満たす必要があります。

これから物流業界で特積みを導入しようと考えている企業は、必要な設備や管理体制を整え、安全で効率的な運送を実現することが求められます。

 

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行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

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