コラム

貨物軽自動車安全管理者制度とは?制度の要件や安全対策の強化について解説

貨物軽自動車安全管理者制度とは?制度の要件や安全対策の強化について解説

2025年4月から、貨物軽自動車運送事業における安全対策が大幅に強化されます。

近年、EC市場の拡大に伴い、ラストワンマイル配送の需要が急増している一方で、軽貨物運送業界での重大事故が増加しており、業界全体の安全管理体制の強化が急務となっています。

この記事では、貨物軽自動車安全管理者制度の基本から、2025年4月に施行される6つの新安全対策、既存の安全対策の継続実施まで、行政書士法人シフトアップが実務目線で詳しく解説します。

この記事の内容

貨物軽自動車安全管理者制度は、軽貨物運送業界全体の安全性向上を目的とした2025年4月施行の重要な新制度。1人事業主であっても安全管理者の選任・講習受講が義務化

6つの新安全対策:安全管理者の選任・講習、初任ドライバー指導・適性診断、業務記録(1年保存)、事故記録(3年保存)、重大事故報告、運輸支局への届出が必須

既存の点呼・勤務時間遵守・ドライバー指導・記録管理は引き続き実施が必須。これらを組み合わせた総合的な安全管理体制の構築が不可欠

貨物軽自動車安全管理者制度とは|2025年4月施行の新制度

貨物軽自動車安全管理者制度とは、軽貨物運送業界全体の安全性向上を目的とした制度です。

近年、貨物軽自動車運送事業者による重大事故が増加していることを受け、2025年4月から施行されることが決定しました。

この制度により、貨物軽自動車運送事業者は、1人で事業をしている場合であっても、安全対策の実施が義務付けられます。

対象となる事業者

以下のすべての貨物軽自動車運送事業者が対象です:

  • 個人事業主(1台の軽自動車から)
  • 法人の軽貨物運送部門
  • 複数営業所を持つ大規模事業者
  • 副業・兼業で軽貨物運送を行う事業者

事業規模の大小を問わず、軽貨物の有償運送を行うすべての事業者に適用されます。

安全対策強化の背景|事故増加とラストワンマイル需要

貨物軽自動車運送事業の安全対策が強化される背景には、以下2つの重要な理由があります。

ラストワンマイル運送の需要急増

近年、EC市場の拡大に伴い、消費者に商品を届ける「ラストワンマイル配送」の需要が急増しています。

多くの事業者が新規参入しているものの、依然として配送需要の増加に追いつかず、人材不足が深刻な課題となっています。

特に、個人事業者や小規模事業者が多い貨物軽自動車運送業界では、過酷な労働環境の中で業務が行われるケースも少なくありません。事業者の規模が小さいことから、法令遵守や安全対策が十分に行われていない実態も指摘されています。

こうした状況を踏まえ、業界全体での安全対策の強化が求められるようになりました。

貨物軽自動車の事故件数増加

貨物軽自動車の事故増加も、安全対策強化の背景のひとつです。

国土交通省の資料によると、軽トラック運送業における死亡・重傷事故件数は過去6年間で倍増しており、他の事業用貨物車両の事故件数が減少する中、事業用貨物軽自動車に限っては減少が見られず、ほぼ横ばいの状態となっています。

長時間労働による過労運転が主要原因

この事故増加の要因のひとつとして、長時間労働による過労運転が挙げられます。

EC市場の拡大により配送件数が増加し、軽貨物ドライバーはタイトなスケジュールのもとで稼働を強いられることが多く、不注意による事故の発生リスクが高まっています。

こうした状況を踏まえ、業界全体での安全管理体制の強化が急務となっています。

安全管理体制の構築でお困りの方へ

2025年4月施行の新制度に対応するための安全管理者選任・講習受講・記録管理体制の整備をサポートします。

※個人事業主から大規模事業者まで、規模に応じたご支援が可能です。

2025年4月以降に新たに施行される6つの安全対策

2025年4月から、貨物軽自動車運送事業者に対して6つの新しい安全対策が義務化されます。

対策1:貨物軽自動車安全管理者の選任

貨物軽自動車運送事業者は、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任しなければなりません。

重要なのは、1人で事業をしている個人事業主であっても、本人が安全管理者として選任される必要があるという点です。

  • 安全管理者の要件:貨物軽自動車安全管理者講習の修了者(新規開業者の場合は事業開始前に講習修了が必須)
  • 選任届出先:管轄の運輸支局(届出フォーム・郵送で対応可能)
  • 届出内容:事業者名、安全管理者の氏名・生年月日、選任年月日、講習修了年月日
  • 届出期限:選任した日から1か月以内(遅延は行政処分のリスク)

対策2:安全管理者講習の受講が必須

2025年4月から、貨物軽自動車運送事業では安全管理者の講習受講が必須となります。

講習は以下の2種類があります:

  • 初回講習(初任管理者講習):安全管理者選任前に受講が必須。法令知識、安全管理方法、事故防止対策を習得。新規開業者は事業開始から1年以内に修了が必須
  • 定期講習(管理者定期講習):選任後、2年ごとに受講。最新の安全対策、事故事例、法令改正を学ぶ

講習の受け方・eラーニング対応

講習は国土交通省登録の講習機関で行われており、eラーニングにも対応しています。

  • 講習機関:公益社団法人全日本トラック協会、一般社団法人全国軽貨物運送協会ほか国交省登録機関
  • 講習形式:集合研修またはeラーニング(受講者が選択可能)
  • 所要時間:初回講習は通常6~8時間、定期講習は4~6時間程度
  • 講習費用:機関により異なるが、初回講習は5,000~10,000円程度、定期講習は4,000~8,000円程度
  • 代理受講は不可:安全管理者本人が必ず受講する必要があります

特にeラーニングは時間や場所に制約がなく、忙しい個人事業主向けの選択肢として活用しやすいため、計画的な受講が重要です。

講習申し込みや受講方法でお困りの方へ

講習機関の紹介、eラーニングの活用方法、受講スケジュール管理までサポートします。

※早めの講習申し込みをお勧めします。申し込み集中により受講予約が取りづらくなる可能性があります。

対策3:初任ドライバーへの指導と適性診断

貨物軽自動車運送事業者は、特定のドライバーに対して指導と適性診断を実施する必要があります。

  • 初任運転者:過去に一度も特別な指導や適性診断を受けていない人に限る
  • 高齢者:65歳以上のドライバー
  • 事故惹起者:死者または負傷者が発生した事故を引き起こしたドライバー

適性診断については、国土交通大臣に認定されたものでなければならないため注意しましょう。

また、貨物軽自動車運送事業者は、運転者の氏名、指導内容、適性診断の受診状況などを記録した「貨物軽自動車運転者等台帳」を作成し、営業所に保管する必要があります。

対策4:業務の記録(1年保存)

2025年4月以降、行った業務について以下の項目を記録し、1年間保存しなければなりません。

  • 運転者等の氏名
  • 車両番号(ナンバープレート等)
  • 業務の開始、終了及び休憩の日時
  • 業務の開始、終了及び休憩の地点
  • 業務に従事した距離
  • 主な経過地点

これらの記録は、労働時間管理や過労運転の防止を確認するために必須です。

対策5:事故の記録と報告(3年保存)

貨物軽自動車運送事業者が事故を起こした場合、以下の項目を記録し、3年間保存する必要があります。

  • 乗務員等の氏名
  • 事故の発生日時
  • 事故の発生場所
  • 事故の概要
  • 事故の原因
  • 再発防止対策

対策6:重大事故の国土交通大臣報告

死傷者を生じた事故などの重大事故が発生した場合、速やかに国土交通大臣へ報告しなければなりません。

  • 報告内容:自動車の使用者の氏名または名称、事故の発生日時・場所、当時の状況、当時の処置、事故の原因、再発防止対策
  • 報告期限:2名以上の死者が生じた事故など特に重大な場合は24時間以内に速報が必須
  • 報告先:管轄の運輸支局(郵送またはメール)

軽微な物損事故であっても、人身事故に発展するリスクがあるため、すべての事故を記録し適切に対応することが重要です。

引き続き実施が必要な既存の安全対策

先に紹介した新たな安全対策に加えて、既存の安全対策に関しては、引き続き実施し続ける必要があります。

安全に運行するためにも、今一度対策内容を確認しておきましょう。

点呼の実施と記録

貨物軽自動車運送事業者は、ドライバーに対し、乗務前後に必要事項を確認し、安全確保のための指示をしなければなりません。

乗務前の点呼で運転者や車両に問題が見つかった場合は、運行を禁止する必要があります。また、点呼の内容は「点呼記録簿」に記録し、1年間保管しなければなりません。

ドライバーの勤務時間遵守

過労運転を防ぎ、安全な運行を確保するためにも、法定の勤務時間ルールを遵守し、ドライバーに十分な休憩や休息を取らせることが重要です。

  • 1年・1か月の拘束時間:1年3,300時間以内、1か月284時間以内
  • 1日の拘束時間:13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回まで)
  • 1日の休息期間:継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らない
  • 連続運転時間:4時間以内(その後30分以上の休息が必須)
  • 運転時間:2日平均1日9時間以内、2週平均1週44時間以内

ドライバーへの指導・監督の記録

ドライバーへの指導・監督は毎年実施する必要があります。

「実施した日時と場所」「指導内容」「指導を行った人と受けた人」を記録し、3年間保管しなければなりません。

貨物軽自動車安全管理者制度でよくある質問

Q1. 貨物軽自動車安全管理者は何人必要ですか?

A. 営業所ごとに1名の安全管理者を選任する必要があります。複数営業所がある場合は、営業所数分の安全管理者が必要です。1人で1つの営業所を運営している個人事業主の場合は、本人が安全管理者として選任されます。

Q2. 個人事業主でも安全管理者の選任が必要ですか?

A. はい、必須です。1人で事業をしている個人事業主であっても、本人が安全管理者として選任・登録される必要があります。初回講習の受講も義務化されています。

Q3. 安全管理者講習の申し込みはどこにしますか?

A. 国土交通省登録の講習機関に直接申し込みます。主な講習機関は以下の通りです:

  • 公益社団法人 全日本トラック協会:全国各地で講習を実施
  • 一般社団法人 全国軽貨物運送協会:eラーニングも対応
  • 各地の運輸支局管内の認定講習機関:地域ごとの講習機関リストは運輸支局HPに掲載

Q4. 講習はeラーニングで受講できますか?

A. はい、多くの講習機関がeラーニングに対応しています。eラーニングは時間や場所に制約がなく、個人事業主向けの選択肢として活用しやすいため、忙しい方に推奨されています。ただし、機関による費用や実施方法の違いを事前に確認しましょう。

Q5. 安全管理者を選任してから届出までの期限は?

A. 安全管理者を選任した日から1か月以内に運輸支局へ届出する必要があります。遅延は行政処分のリスクとなるため、早めの届出をお勧めします。

Q6. 既存事業者の猶予期限は?

A. 2025年4月以前から事業をしていた既存事業者には、2027年3月31日までの猶予が認められています。ただし、新規開業者は2025年4月時点で即座に制度に対応する必要があります。

2025年4月施行制度への対応ポイント

2025年4月から施行される貨物軽自動車運送事業の安全対策強化は、事故防止とドライバーの安全確保を目的としています。

事業者が今からすべき準備

  • 安全管理者の選任検討:個人事業主の場合は本人、法人の場合は適切な人員を検討
  • 講習受講の早期申し込み:講習機関の予約が集中する前に申し込み
  • 記録管理体制の構築:業務記録・事故記録・点呼記録のシステム整備
  • ドライバー指導・適性診断の体制整備:実施方法・スケジュールの確認
  • 運輸支局への相談:不明な点は事前に管轄運輸支局に相談

新制度の施行は1か月以上先ですが、講習申し込みなどの準備には時間がかかるため、今から準備を始めることが重要です。

2025年4月施行制度への対応でお困りの方へ

安全管理者の選任、講習申し込み、記録管理体制の整備、運輸支局への届出まで、トータルサポートいたします。

※個人事業主から複数営業所の法人まで、規模や段階に応じたご支援が可能です。

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参考文献

この記事の作成にあたり、以下の公開資料を参考にさせていただきました。

  • この記事を書いた人
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行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

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