近年、EC市場の拡大に伴い、貨物軽自動車運送事業の需要が急増しています。
しかし、それに伴い事故件数も増加しており、安全対策の強化が求められています。
2025年4月からは、新たな安全対策が義務化される予定です。
本記事では、貨物軽自動車運送事業における安全対策強化の背景や具体的な対策内容を詳しく解説します。
貨物軽自動車運送事業における安全対策強化とは?
貨物軽自動車運送事業における安全対策強化とは、軽貨物運送業界全体の安全性向上を目的とした重要な制度です。
近年、貨物軽自動車運送事業者による重大事故が増加していることを受け、2025年4月から施行されることが決定しました。
これにより、貨物軽自動車運送事業者は、1人で事業をしている場合であっても、安全対策の実施が義務付けられます。

安全対策が強化されることになった背景
貨物軽自動車運送事業の安全対策が強化されることになった背景には、以下2つの理由が挙げられます。
- ラストワンマイル運送の需要増加
- 貨物軽自動車の事故増加
順番に見ていきましょう。
ラストワンマイル運送の需要増加
近年、EC市場の拡大に伴い、消費者に商品を届ける「ラストワンマイル配送」の需要が急増しています。
多くの事業者が新規参入しているものの、依然として配送需要の増加に追いつかず、人材不足が深刻な課題となっています。
特に、個人事業者や小規模事業者が多い貨物軽自動車運送業界では、過酷な労働環境の中で業務が行われるケースも少なくありません。
事業者の規模が小さいことから、法令遵守や安全対策が十分に行われていない実態も指摘されています。
こうした状況を踏まえ、安全対策の強化が求められるようになりました。
貨物軽自動車の事故増加
貨物軽自動車の事故増加も、安全対策強化の背景のひとつです。
国土交通省の資料(※)によると、軽トラック運送業における死亡・重傷事故件数は過去6年間で倍増しており、他の事業用貨物車両の事故件数が減少する中、事業用貨物軽自動車に限っては減少が見られず、ほぼ横ばいの状態となっています。
※出典:国土交通省「貨物軽自動車運送事業における安全規制について」
この事故増加の要因のひとつとして、長時間労働による過労運転が挙げられます。
EC市場の拡大により配送件数が増加し、軽貨物ドライバーはタイトなスケジュールのもとで稼働を強いられることが多く、不注意による事故の発生リスクが高まっています。
こうした状況を踏まえ、業界全体での安全管理体制の強化が急務となっています。
2025年4月以降に新たに施行される安全対策
ここからは、2025年4月以降、新たに施行される6つの安全対策について解説します。
安全管理者の講習受講
2025年4月から、貨物軽自動車運送事業では「貨物軽自動車安全管理者」の選任が義務化され、安全管理者は講習の受講が必須となります。
講習は以下の2種類があります。
安全管理者選任前に受講必須。法令、安全管理、事故防止の知識を習得します。【貨物軽自動車安全管理者定期講習】
選任後、2年ごとに受講。最新の安全対策を学ぶ内容になっています。
受講は国交省登録の講習機関で行い、eラーニングにも対応しています。
代理受講は不可のため、計画的な受講が必要です。
安全管理者の選任・届出
貨物軽自動車運送事業者は、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任しなければなりません。
安全管理者を選任した事業者は、以下3つの項目について、運輸支局などに届出をする必要があります。
- 貨物軽自動車運送事業者の氏名または名称
- 貨物軽自動車安全管理者の氏名および生年月日
- 貨物軽自動車安全管理者の選任年月日および講習修了年月日
初任ドライバーへの指導および適性診断
貨物軽自動車運送事業者は以下のドライバーに対し、指導と適性診断を受診させる必要があります。
- 初認運転者(過去に一度も特別な指導や適性診断を受けていない人に限る)
- 高齢者(65歳以上)
- 死者または負傷者が発生した事故を引き起こしたドライバー
適性診断については、国土交通大臣に認定されたものでなければならないため注意しましょう。
また、貨物軽自動車運送事業者は、運転者の氏名、指導内容、適性診断の受診状況などを記録した「貨物軽自動車運転者等台帳」を作成し、営業所に保管する必要があります。
業務の記録
2025年4月以降に新たに施行される安全対策では、行った業務について以下の項目を記録したうえで、1年間保存しなければなりません。
- 運転者等の氏名
- 車両番号(ナンバープレート等)
- 業務の開始、終了及び休憩の日時
- 業務の開始、終了及び休憩の地点
- 業務に従事した距離
- 主な経過地点
事故の記録
貨物軽自動車運送事業者が事故を起こした場合、以下の項目を記録し、3年間保存する必要があります。
- 乗務員等の氏名
- 事故の発生日時
- 事故の発生場所
- 事故の概要
- 事故の原因
- 再発防止対策
国土交通大臣への事故報告
死傷者を生じた事故などの重大事故が発生した場合、速やかに国土交通大臣へ報告しなければなりません。
- 自動車の使用者の氏名または名称
- 事故の発生日時
- 事故の発生場所
- 当時の状況
- 当時の処置
- 事故の原因再発防止対策
また、2名以上の死者が生じた事故など、特に重大とされる事故に関しては、24時間以内に速やかに運輸支局などに速報する必要があります。
引き続き実施が必要な安全対策
先に紹介した新たな安全対策に加えて、既存の安全対策に関しては、引き続き実施し続ける必要があります。
安全に運行するためにも、今一度対策内容を確認しておきましょう。
点呼
貨物軽自動車運送事業者は、ドライバーに対し、乗務前後に必要事項を確認し、安全確保のための指示をしなければなりません。
乗務前の点呼で運転者や車両に問題が見つかった場合は、運行を禁止する必要があります。
また、点呼の内容は「点呼記録簿」に記録し、1年間保管しなければなりません。
「点呼とは?運送業における種類・実施方法・罰則・点呼記録簿[様式あり]も併せてお読みください。
ドライバーの勤務時間の遵守
過労運転を防ぎ、安全な運行を確保するためにも、以下のルールを遵守し、ドライバーに十分な休憩や休息を取らせましょう。
| 1年・1か月の拘束時間 | 1年:3,300時間以内 1か月:284時間以内 |
| 1日の拘束時間 | 13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回まで) |
| 1日の休息期間 | 継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らない |
| 運転時間 | 2日平均1日:9時間以内 2週平均1週:44時間以内 |
| 連続運転時間 | 4時間以内 |
ドライバーへの指導および監督
ドライバーへの指導・監督は毎年実施する必要があります。
さらに、「実施した日時と場所」、「指導内容」、「指導を行った人と受けた人」を記録し、3年間保管しなければなりません。
まとめ
2025年4月から施行される貨物軽自動車運送事業の安全対策強化は、事故防止とドライバーの安全確保を目的としています。
事業者は、新たなルールに対応するため、安全管理者の選任や適性診断の実施、記録管理の徹底など、必要な準備を早めに進めましょう。
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