特殊車両通行許可とは、一定の条件を超える車両が、公道を走る際に必要となる許可です。
寸法や重さが規定を超える車両は、道路の保全や交通安全を損ねる恐れがあることから、原則として通行が制限されています。
本記事では、特殊車両通行許可とは何か、申請方法や通行条件、そして違反した場合の影響等について詳しく解説します。
特殊車両通行許可とは
特殊車両通行許可とは、一定の条件を超える車両が、公道を走る際に必要となる許可のことです。
私たちが日常的に使用している道路は、一定の寸法や重量の車両が通行することを想定して設計されています。
ただし、その条件を超える車両は、道路の保全や交通安全を損ねる恐れがあることから、原則として道路法で通行が禁止されています。
しかし、トレーラーやクレーン付きトラックのような大型車両、発電機や電車の車体ように積載する貨物の分割が困難な場合は、特殊車両通行許可を取得することで通行が可能となります。
車両の制限
道路法では、道路の保全や危険を防ぐために、通行できる車両の大きさや重量の条件を、以下のように定めています。
車両が以下の条件を一つでも超える場合は、「特殊車両通行許可」を取得しなければなりません。
| 一般的制限値 | |
| 幅 | 2.5m |
| 長さ | 12.0m |
| 高さ | 3.8m ※高さ指定道路は4.1m |
| 最小回転半径 | 12.0m |
| 総重量 | 20.0t ※高速道路および重さ指定道路は25.0t |
| 軸重 | 10.0t |
| 隣接軸重 | ・隣り合う車軸の軸距が1.8m未満:18.0t ・隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、軸重が9.5t以下:19.0t ・隣り合う車軸の軸距が1.8m以上:20.0t |
ただし、特殊車両通行許可申請をしても、必ず許可を得られるわけではありません。
申請車両の大きさ・重さに対し、通行しようとする道路の広さ・強度に応じて、許可の判断が下されます。
特殊車両とは
特殊車両とは、「構造が特殊な車両」もしくは「積載貨物が特殊な車両」のことを指します。
その他にも、幅や長さなどが前述した制限値を超えたり、橋や高架、トンネルなどで総重量と高さのどちらかが基準を超過したりした場合も、特殊車両と見なされます。
・自走式の建設機械(トラッククレーン)
・特例5車種(バン型セミトレーラなど)
・海上コンテナ用セミトレーラ
・重量物運搬用セミトレーラ
・ポールトレーラ など
特殊車両通行許可申請の手順
ここからは、特殊車両通行許可の申請手順を紹介します。
- 必要書類を準備する
- 申請書を提出する
- 手数料を支払う
- 審査
- 許可取得
順番に見ていきましょう。
①必要書類を準備する
特殊車両通行許可を申請するにあたり、以下の書類を用意します。
- 特殊車両通行許可申請書
- 車両の諸元に関する説明書
- 通行経路表
- 通行経路図
- 自動車検査証の写し
- 車両内訳書
- 道路管理者が必要とする書類
ただし、申請方法や通行許可を取得したい道路などによって必要な書類は異なります。
詳しくは、各自治体の窓口へお問い合わせください。
②申請書を提出する
必要書類を揃えたら、通行したい道路を管轄する道路管理者に提出します。
通行する道路が一つの道路管理者の管轄内に収まる場合は、その窓口に提出します。
国が管理する一般国道と、都道府県が管理する主要地方道などのように、申請経路が複数の道路管理者にまたがる場合は、いずれかの管理者に提出しましょう。
③手数料を支払う
申請経路が複数の道路管理者にまたがる際は、申請時に手数料を支払わなければなりません。
国の機関の窓口では1経路につき200円、都道府県や政令市の窓口の場合は、条例等によって異なる場合があるため問い合わせることをおすすめします。
④審査
特殊車両通行許可基準に基づき、道路管理者による審査が実施されます。
申請から許可取得にかかる標準処理期間は、新規・変更申請の場合3週間、更新申請の場合は2週間以内となっています。
ただし、国土交通省の混雑具合によっては、審査期間が延びる場合があります。
加えて、補正が入ると更に審査が延びるケースもあるため、余裕を持って申請しましょう。
⑤許可取得
審査に通過すると、道路管理者から許可証が交付されます。
交付された許可証は、常時車両に備え付ける必要があるため注意しましょう。
特殊車両通行許可はオンラインでも申請できる
特殊車両通行許可は窓口のほか、国土交通省が公表している「特車オンラインシステム」を利用することで、インターネット上でも申請が可能です。
申請経路に、「国が管理する道路が含まれる場合」もしくは「高速道路が含まれる場合」は、インターネット上で許可を申請できます。
窓口に行かなくても申請や許可証の交付が可能になるのはもちろん、許可証発行までの期間を短縮することもできます。
なお、申請経路に国が管理する道路が含まれていない場合でも、「自治体申請システム」を利用することで、インターネット上で申請が可能です。
特殊車両通行許可の通行条件とは
道路管理者による審査の結果、通行することがやむを得ないと判断された場合は、以下のような「通行条件」が付されます。
条件はA~Dの4種類で、通行条件が付された場合、その条件を遵守して道路を通行しなければなりません。

※参考:国土交通省 中部地方整備局
「特殊車両通行ハンドブック」
特殊車両通行許可に違反した場合はどうなる?
道路管理者が付した条件に違反して、特殊車両を通行させていることが判明した場合、軽微な違反であれば、警告書の発出のみで済みます。
しかし、繰り返し特殊車両を違法に通行させたり、警告を複数回受けたにも関らず再度違反した場合には、「是正指導書」が手交され、行政指導の内容が公表されます。
特殊車両通行許可申請は難しいのか
結論から言うと、特殊車両通行許可申請は非常に難しいです。
申請方法にかかわらず、車両の構造に関する細かな知識がないと、最初の段階でつまづいてしまいます。
特車オンラインシステムに関しては操作が難解で、公表されているマニュアルもわかりづらいため申請書の作成にはかなり骨が折れます。
時間がたっぷりあるという方や、会社の業務でやむなく申請するという方以外には、特殊車両通行許可申請をご自身で行うことは推奨できません。
スムーズに許可を取得するためにも、専門の行政書士に依頼することをおすすめします。
まとめ
特殊車両通行許可とは、一定の条件を超える特殊車両が、公道を通行する際に必要となる制度です。
許可取得の際には、手順を正確に理解し、必要書類や通行条件をしっかりと確認しましょう。
なお、本記事で紹介した通り、許可の取得には一定の手間がかかるものの、オンラインでの申請も可能なため、チャレンジしてみたいという方はチェックしてみてください。
行政書士法人シフトアップは特殊車両通行許可申請にも対応しております。
難しいことは専門家に依頼したいという方はお気軽にご相談ください。

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