よくある質問

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

サービスについて

相談はすべて無料ですか?

相談はすべて無料です。
電話やメール、LINEで受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

ただし、申請書類の書き方や依頼と関係のないご相談は対応いたしかねます。

すぐに依頼する予定がなくても相談していいですか?

今すぐ依頼する予定がなくても大丈夫です。

1年後に運送業許可の取得を考えているという場合でも遠慮なくご相談ください。

依頼時は事務所まで伺わないといけませんか?

事務所に来ていただかなくてもご依頼可能です。

遠方に住んでいる方や忙しくて時間が取れない方も、安心してご依頼ください。

電話やメール、ZOOMなど遠隔でのやり取りにも対応しております。

遠方からの依頼でも費用は変わりませんか?

当社から120kmを超える地域からご依頼の場合は、現地調査にかかる交通費(高速道路料金や電車賃)を別途頂戴いたします。ご了承ください。

許可が取れなかった場合はどうなりますか?

万が一当社都合で運送業許可が取れなかった場合、謹んで報酬を全額返金いたします。

ただ、今まで許可を取得できなかったケースは一度もありませんのでご安心ください。

他の行政書士事務所からの乗り換えにも対応してもらえますか?

当事務所では、他の行政書士からの乗り換え依頼にも対応しています。

事実、シフトアップに依頼いただくお客様の4件に1件は他の行政書士からの乗り換え案件です。

運送業許可申請を専門に扱う行政書士に依頼し直したいと考えている方も、ぜひご相談ください。

運送業許可申請の無料相談は行政書士法人シフトアップへ

運送業許可|申請全般について

運送業許可は行政書士に依頼しないと取得できませんか?

運輸支局へ足繫く通い1年以上の歳月をかけて許可を取得した方もいますが、許可を早く・手間なく・確実に取得したい場合は、運送業許可専門の行政書士事務所に依頼することをおすすめします。

運送業許可は法人と個人どちらで取得するのがいいですか?

シフトアップでは、法人での取得をおすすめしています。

なぜなら個人より法人の方が税率が低く、節税対策がしやすいからです。

また、法人の方が社会的信用が高くなるので、仕事も取りやすくなるでしょう。

運送会社を設立して運送業を始めたいのですが何から手をつけるべきですか?

まずは会社を設立しましょう。

会社ができるまでの期間に、必要な資金を工面したり、運送業に使用する営業所や車庫を探すのが効率的です。

運送会社の起業については「運送業の起業を失敗しないための重点ポイント」の記事で詳しく解説しています。

運送業許可の取得は難しいですか?

運送業許可取得の何が難しいかというと、運送業許可の申請書類を作成するのが難しいです。

運送業許可を取得するには、申請に必須な要件を満たしたうえで根拠となる書類を揃え、窓口担当を納得させる必要があります。

しかし、トラックの売買契約書一枚にしても、会社によって様式も違えば記載内容も異なります。

それぞれ異なる契約書の内容を事細かに確認し、受付してもらえる状態まで持っていくには相当の労力が必要です。

自分自身で運送業許可を申請することも不可能ではありませんが、スムーズな取得を目指すなら、運送業許可専門の行政書士事務所に依頼することをおすすめします。

自社の荷物を運ぶ場合は運送業許可が必要ですか?

自社の荷物を運ぶケースであれば、運送業許可は不要です。

そもそも運送業は、他社の荷物を有償で運ぶ事業です。自社の荷物を運ぶ場合は運賃のやり取りが発生しないため、許可は必要ありません。

許可が必要かそうでないかは「【運送業許可とは】種類/必要不要/要件/流れ/費用/期間すべて解説」で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

個人事業主でも運送業許可を取得できますか?

個人事業主でも、運送業許可を取得することは可能です。申請内容も法人の場合とほとんど差はありません。

ただ、法人より社会的信用度が低くなってしまうのと、もし後に法人化する場合は法令試験を再受験しなければならないため注意が必要です。

個人事業主での開業を目指している方は、「個人運送業で開業したい方に知って欲しいことをズバリ解説」「個人事業主で運送業許可を取得する方法がたった5分でわかる!」を参考にしてください。

白ナンバーのまま運送業をおこなえますか?

白ナンバーのまま運送業をおこなうことはできません。

運送業は他社の荷物を有償で運ぶ事業です。

運賃の取り引きが発生する場合は、必ず緑ナンバーを取得しなければなりません。

白ナンバーにおける運送業の詳細は「白ナンバーで運送業をおこなうのは違法?罰則はある?」でご確認ください。

運送業許可に有効期限はありますか?

運送業許可に有効期限はありません。
基本的に一度取得したら永続的に資格が適用されるため、更新も不要です。

ただし、違反行為や行政処分を重ねた場合は、許可取り消しの措置がとられます。

許可取り消しになった場合は、5年の期間を過ぎないと再び運送業許可を申請することができないので注意が必要です。

運送業許可申請の無料相談は行政書士法人シフトアップへ

運送業許可|人の要件について

社会保険に加入せずに運送業許可を取得できますか?

社会保険に加入しなかった場合、運送業許可は取れますが、車両を緑ナンバーへ変更できなくなります。

運送会社として事業を開始したいのであれば、社会保険への加入は必須です。

負担を減らしたいからといって運輸開始後に社会保険を脱退した場合は、行政処分の対象となるため注意しましょう。

運行管理者や整備管理者は必ず選任しなければなりませんか?

運行管理者と整備管理者は必ず選任しなければなりません。

そもそも選任されなかったり、運輸開始後に解任したまま新たに選任しなかったりした場合は、30日間の事業停止処分が科されます。

運行管理者と整備管理者を採用してからじゃないと許可申請できませんか?

運行管理者と整備管理者を採用できていなくても、許可申請までは進められます。

ただし許可取得後、車両を緑ナンバーへ変更する際は、運行管理者と整備管理者を採用しておく必要があります。

いざというときに慌てないよう、スケジュールに余裕をもって人材が確実に確保できてから申請手続きを進めることをおすすめします。

運行管理者や整備管理者はドライバーと兼任できますか?

運行管理者は整備管理者と兼任できますが、ドライバーとは兼任できません。

整備管理者は運行管理者・ドライバーと兼任できます。

ただし、運行管理者と兼任した場合は、ドライバーの仕事を兼け持つことはできません。

ドライバーは、整備管理者と兼任できます。

運行管理者整備管理者ドライバー
運行管理者-
整備管理者〇(この場合はドライバー兼任不可)-〇(この場合は運行管理者兼任不可)
ドライバー-

運行管理者の試験は難しいですか?

試験合格率は30%とやや低めですが、勉強すれば合格できます。

おすすめの勉強方法は「過去問題集を購入してひたすら問題を解く」です。過去問題集はAmazonなどのネット通販で購入できます。

その他、受験者向けに講習を開いている場所もあるので、ぜひチェックしてみてください。

役員法令試験は必ず受けなければなりませんか?

運送業許可を取得する際は、役員法令試験を必ず受けなければなりません。

法人の場合は役員のいずれか1名、個人事業主なら事業主本人が受験する必要があります。

役員法令試験に不合格になった場合はどうなりますか?

役員法令試験に合格できなかった場合は、再試験を受けられます。

1度不合格になっただけでは、許可取下げにならないので安心してください。

しかし、再試験にも不合格になった場合は、許可申請自体を取り下げられてしまいます。

過去問を繰り返し解くなどし、対策してから試験に挑みましょう。

役員法令試験については「運送業(一般貨物)役員法令試験についての疑問を専門家が解消」で詳しく解説しています。

運送業許可申請の無料相談は行政書士法人シフトアップへ

運送業許可|車両の要件について

1ナンバーや4ナンバーを運送業の車両として使用できますか?

車検証の用途欄に「貨物」と記載されていれば、1ナンバーや4ナンバーであっても運送業の車両として使用できます。

運送業で使用する車両の中に8ナンバーの特殊車両を含めることは可能ですか?

8ナンバーの特殊車両でも、車検証の用途欄が「貨物」になっていれば、運送業で使用する車両として認められます。

ただし、給水車やキャンピングカーなど運搬を目的としないものは、運送業で使用する車両と認められませんので注意してください。

運送業で使用する車両の中に軽貨物車を含めることは可能ですか?

軽貨物車を運送業の車両として使用することは不可能です。

軽貨物車や125cc以上の自動二輪車で運送行為をおこなう場合は、「貨物軽自動車運送事業」の届出をおこなう必要があります。

申請前にすべての車両を確保しなければなりませんか?

運送業許可申請の前に、すべての車両を揃える必要はありません。

現車がない場合でも、売買契約書やリース契約書など購入したことを証明できる書類が提出できれば問題ありません。

運送業はトラック1台でも始められますか?

トラック1台で、運送業を始めることはできません。

なぜなら運送業許可申請における要件では、車検証の用途欄が「貨物」になっている車両を最低でも5台確保する決まりになっているからです。

ただし、ハイエースやプロボックスなどの乗用車タイプでも、車検証の用途欄が「貨物」になっていれば、運送業の車両として認められます。

他の車両と組み合わせれば、実質トラック1台でも申請は可能です。

運送業許可|営業所・休憩室・仮眠施設の要件について

営業所はアパートの一室でも問題ありませんか?

営業所はアパートの一室でも構いません。

ただし、市街化調整区域にある建物は運送業の営業所として使用できないため注意しましょう。

なお、賃貸の場合は、大家さんから「住居として使用する旨の承諾」を得る必要があります。

営業所内に休憩室と仮眠施設を設けても問題ありませんか?

問題ありません。

ただし、営業所と休憩室、仮眠施設が明確に区別できるよう、仕切りやパーテーションを設置する必要があります。

休憩室であれば市街化調整区域内に設置できると聞きましたが本当ですか?

残念ながら、市街化調整区域内に休憩室を設置することは不可能です。営業所と同じ要件が適用されます。

睡眠施設は営業所・休憩室とは別の場所に設けなければなりませんか?

睡眠施設は、営業所や休憩室と同じ場所に設けても問題ありません。

ただし営業所内に睡眠施設を設ける場合は、スペースを明確に区別できる状態に整える必要があるため注意しましょう。

営業所と車庫をそれぞれ違う都道府県に設けられますか?

営業所と車庫を、それぞれ異なる都道府県に設置することは可能です。

しかし、直線距離で10km以内(地域によって異なります)に設置することが求められます。

運送業許可申請の無料相談は行政書士法人シフトアップへ

運送業許可|車庫の要件について

車庫は営業所と併設しなければなりませんか?

運送業で使用する車庫と営業所は、必ずしも併設する必要はありません。

ただし、営業所から直線距離で10km以内(地域によって異なります)に設置する必要があるため注意しましょう。

指定距離は地域によって異なるため、詳しくは「地域別の駐車場(車庫)と営業所の距離まとめ」をご覧ください。

車庫は市街化調整区域内の物件でもいいですか?

屋根のない青空駐車場は都市計画法の制限を受けないため、市街化調整区域内であっても登録できます。

裏を返せば、屋根付きの有蓋車庫は都市計画法の制限を受けるため、市街化調整区域に設置できないということです。

市街化調整区域にすでに建っている倉庫を運送業の車庫として利用できますか?

これはケースバイケースですが、車庫として利用できないケースが多いです。

市街化調整区域内の建物は、大きく分けて以下4つのいずれかに当てはまります。

  • 都市計画法が施行される前は建物を建ててよい場所(既存宅地)だった
  • 都市計画法が施行される前に建てられた
  • 開発許可を受けて建築された
  • 違法に建築された

上記でお客様が運送業に使用できる可能性が高いのは、①の既存宅地に建っているケースです。

ただし、建物が建てられた際の目的を確認する必要があるため、調査しなければ車庫として使用できるかはどうかわかりません。

一つの車庫にすべての車両を停めなければなりませんか?

運送業許可を取得するにはトラックを最低5台確保しなければなりませんが、すべての車両を収容できる車庫が見つからないケースもあります。

そのような場合は、車庫を2か所以上に分けても構いません。

ただし、営業所から直線距離で10km以内(地域によって異なります)の場所にそれぞれの車庫を設ける必要があるため注意しましょう。

運送業の車庫には建屋が必須と聞いたけど本当ですか?

車庫に建屋は不要です。

運送業が免許制だった時代はそのような規定が設けられていましたが、許可制となった現在では必要ありません。

以前運送会社が使用していた車庫なら要件を満たしていますよね?

残念ながら、以前運送会社が使用していた車庫であっても、運送業許可申請における要件を満たしているとは限りません。

なぜなら、要件を満たしていない物件を運輸局に登録しないまま、車庫として使用しているケースが考えられるからです。

以前運送会社が使用していた物件だからといってすぐに契約を決めず、運送業許可専門の行政書士へ現地調査を依頼しましょう。

 

運送業許可|資金の要件について

運送会社を開業する際はどの程度の資金を用意する必要がありますか?

使用する車両台数や営業所の賃料によって金額は異なりますが、おおよそ1,500〜2,500万円の自己資金が必要です。

自己資金は、運送会社を開業するための資金+当面の間事業を続けていくための資金です。

具体的にいうと、車両購入費(リース、ローン代)の12か月分や、6か月分の役員報酬・従業員給料手当などが内訳として挙げられます。

自己資金が確保できていることの証明は何で確認されますか?

運送業を開業するにあたって必要な資金を有していることの証明は、金融機関が発行する「残高証明書」でおこないます。

残高証明書とは、指定の口座にいくら預金があるかを証明する書類です。

申請者が個人事業主の場合は本人名義の口座、法人の場合は法人名義の口座の残高証明書を提出する必要があります。

申請時に十分な資金があることを証明できない場合は、運送業を開業する資格がないとみなされ、許可申請を取り下げられてしまうため必ずクリアしておきましょう。

運送業許可申請の無料相談は行政書士法人シフトアップへ代表の川合が執筆「トラック運送業の運輸局監査対策」

  • この記事を書いた人
行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

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