個人運送業

個人運送業で開業したい方に知って欲しいことをズバリ解説

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

個人で運送業を開業できますか?

当事務所では、多くのお客様から「個人で運送業を開業できますか?」と相談を受けます。もちろん個人で運送業開業は可能です。

しかし、いくつか知っておいていただきたいことがあります・・・


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運送業は個人事業主が白ナンバーで行えるのか?

結論から言うと、白ナンバートラックで個人事業主が運送業を行うことはできません。もし、あなたが白ナンバートラックで貨物を運び、その対価として運賃をもらっているのであれば「運送業許可」を取る必用があります。

個人事業主で運送業開業をすることはできますが、白ナンバーで運送業を行って良いということではありませんので良く理解しておいてください。

 

運送業の定義は、貨物自動車運送事業法という法律で

事業用自動車を使い、他人から依頼を受け、運賃をもらい貨物を運ぶこと。

と定義されています。

端的に言えば、運賃をもらって貨物を運ぶには運送業許可(正式には一般貨物自動車運送事業許可と言います。)が必要だということです。

 

運送業を個人で請負うこともできません

上記と似たようなケースで運送業を個人で請け負っている事もよくあります。これはいわゆるトラック持ち込みの「名義借り」にあたる違法行為ですから、運送業許可を取る必用があります。

もし、名義貸りをしているあなたが死亡事故を起こすなどして監査が入れば名義貸しをしているトラック運送会社は必ず行政処分となります。そして、あなたは最悪、警察から起訴される可能性があります。

実際に、弊社シフトアップでは名義借りが発覚して起訴されているが、運送業許可を今からでも取ることは可能かというご相談を受けたことがあります。

運送業を個人で請け負うことは、名義借りする側も名義貸しする側も経費面などでメリットがあります。しかし、違法行為であるため、何らかの形で発覚した場合は双方が痛手をくらうことになるのでご注意ください。

 

ここまでご理解いただけたら、次は運送業許可を個人事業主で取るケースと法人で取るケースの違いを見ていきましょう。

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運送業許可申請における個人と法人の違い

運送業許可を取ろうとご検討中である多くの方は、個人運送業で許可申請か、法人成りしてからの許可申請かで迷われます。以下に特に見て頂いきたい2つのポイントをまとめましたので確認していきましょう。

 

ポイント1|運送業許可申請は個人でも法人でもほぼ変わらない

運送業許可申請に関しては、個人と法人のどちらでも申請内容や申請の仕方はほぼ同じです。あえて違いを上げれば、新しく法人を作る場合は法人設立が完了してから申請受付をしないと、申請受付後に提出する書類が増えることです。

もし、運送業許可取得に合わせて法人を設立する場合は、書類の作成が頻雑になることを避けるため、設立が完了してから申請受付することをおすすめします。

 

ポイント2|法令試験の受験者が個人と法人で違う

運送業許可申請を受け付けたあと、申請者が必ず受験しないといけないのが「法令試験」です。

法令試験は、申請者が運送業を行うための輸送の安全に関する知識があるかを確認するために行われます。

ここで注意頂きたいのは、受験者が個人と法人で違うことです。具体的には

  • 個人事業主で申請した場合の受験者=個人事業主本人
  • 法人で申請した場合の受験者=法人の常勤役員のうちの1人

個人事業主の場合は、受験者は事業主本人の一択です。対して、法人の場合は、常勤の役員のうちだれか一人が受験できるため、受験者の選択肢が人がります(役員1人の場合は除きます)。

法人の場合で、社長が法令試験を受けたくないという場合は、他の役員に受験させることが可能です。

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個人運送業開業と法人で運送業開業のメリット・デメリットをざっくり解説

個人か法人のどちらで運送業を開業するかは、お客様の置かれた状況にもよります。しかし、そう簡単に判断できるものではありません。

そこで判断の材料として頂くために、両者のメリット・デメリットを以下でざっくりまとめましたのでご覧ください。

 

個人で運送業開業の5つのメリット・デメリット

個人で運送業許可を取得し開業する際の主なメリットとデメリットは以下のとおりです。

  • 法人設立時の費用(16万~20万ほど)が必用ない:メリット
  • 社会的な信用が法人に比べて低い:デメリット
  • 将来、法人化するときに運送業許可の譲渡・譲受認可が必用:デメリット
  • 法人化する際に法令試験を再受験する必要がある:デメリット
  • 利益が出ても、効果的な節税対策が取れない:デメリット

 

法人で運送業開業の7つのメリット・デメリット

法人で運送業許可を取得して開業する際の主なメリットとデメリットは以下のとおりです。

  • 法令試験の受験が1回のみで済む:メリット
  • 個人に比べ社会的信用が得られる:メリット
  • 銀行からの融資が受けやすい:メリット
  • 消費税の減免期間がある:メリット
  • 利益の出た時に節税対策が取りやすい:メリット
  • 会計処理が複雑になるため決算などを税理士に依頼するコストがかかる:デメリット
  • 法人設立の費用(16万~20万)が必用:デメリット

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個人で運送業開業の方がデメリットが多い?

上のメリット・デメリットをまとめると

  • 個人運送業で開業:メリット=1、デメリット=4
  • 法人で運送業開業:メリット=5、デメリット=2

と、個人で運送業開業の方が、デメリットが多いですね。トータルで考えると法人で運送業を開業した方がメリットが多いというのが弊社シフトアップの見解です。これは弊社のお客様の9割が法人で申請する事実からも言えることです。

ただし、どうされるかはお客様の判断にお任せしております。個人で運送業開業することが悪いということではありません。

 

トラック1台で運送業は始められるか

結論から言うと、トラック1台で運送業を始めることはできません。運送業を始めるには運送業許可(一般貨物自動車運送事業許可)を取る必用があります。運送業許可を取るには様々な要件をクリアする必要があり、その中の一つに車両の要件というものがあります。

車両の要件は、事業に使用するトラックが最低でも5台なければいけないという決まりになっています。ですので、トラック1台では、そもそも運送業許可を取ることができません。

ただし、ハイエースやプロボックスなどの乗用車タイプの小型車でも、車検証上の用途欄が「貨物」となっている貨物自動車であれば法律上はトラックに該当します。4t車や大型車と小型車を組み合わせて5台として、運送業許可における車両の要件を満たすことは可能です。

 

まとめ

平成25年に運送業許可取得時の資金的な条件が改正される前は、個人運送業で開業する場合、自己資金に関して証明書類の提出は必要なく、申請書へは自己申告による金額の記載だけで良かったため、法人よりも運送業許可申請がしやすい状況でした。

しかし、資金の条件が個人も法人も変わりがなくなった今となっては、2~3年以内に法人化を考えている方は、法令試験の再受験がないことや、荷主や銀行から社会的信用が得られるなど運送業経営上のメリットが多いため、弊社シフトアップでは個人運送業よりも法人化しての運送業許可取得をおススメしております。

 

ただし、お客様によって様々な事情がお有りです。

  • 法人成りに魅力を感じない
  • まずは、個人から始めて様子をみたい

というご依頼者様も実際にいらっしゃいます。ですので、個人運送業で開業するかどうかは最終的にはお客様の判断になります。
もし、個人運送業で開業か、法人成りしてからの開業かでお悩みの方は、運送業許可専門「行政書士法人シフトアップ」へお気軽にご相談ください。

年間相談件数430件越えの専門事務所ならではの豊富な経験と知識により、お客様のご納得いただける形で運送業許可申請の支援をいたします。

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