運送業を個人で開業したい方に知って欲しいことをズバリ解説

個人運送業で開業したい方に知って欲しいことをズバリ解説
この記事の主な内容

運送業は個人事業主でも開業できます。ただし、白ナンバーのまま他人の荷物を有償で運ぶことはできません。軽貨物なら貨物軽自動車運送事業の届出、普通・小型・大型トラックで本格的に始めるなら一般貨物自動車運送事業許可が必要です。

  • 白ナンバー営業は違法リスクが高い
  • 軽貨物は個人開業しやすいが、一般貨物とは制度が違う
  • 個人で許可取得は可能だが、法人化予定があるなら最初から法人申請も検討

この記事では、個人で運送業を開業する方法、白ナンバーの注意点、軽貨物と一般貨物の違い、年収の考え方、労働基準法、助成金・補助金まで整理します。

 

行政書士法人シフトアップでは、多くのお客様から「個人で運送業を開業できますか?」と相談を受けます。

結論として、個人事業主でも運送業の開業は可能です。

ただし、運送業は「車を持っているからすぐ始められる仕事」ではありません。他人の荷物を運び、運賃を受け取る場合は、使用する車両や事業形態に応じて許可または届出が必要です。特に注意したいのが、白ナンバーのまま運賃を受け取って荷物を運ぶケースです。知人・元請・荷主から頼まれた仕事であっても、実態として有償運送に該当する場合は、法令違反になるおそれがあります。

白ナンバーで運送業を営むことはできるのか

結論から言うと、白ナンバートラックで個人事業主が運送業を行うことはできません。

白ナンバーは自家用車として登録された車両です。自社の商品や自分の荷物を運ぶ目的で使うことはありますが他人から依頼を受け、運賃をもらって貨物を運ぶには原則として事業用ナンバーが必要です。

一般貨物自動車運送事業は貨物自動車運送事業法に基づく許可制の事業です。普通トラック、小型トラック、大型トラックなどを使って他人の貨物を有償で運ぶ場合は、一般貨物自動車運送事業許可を取得したうえで、緑ナンバーの車両を使う必要があります。

区分できること注意点
白ナンバー自社商品・自分の荷物の運搬など他人の荷物を有償で運ぶ用途には使えない
緑ナンバー一般貨物自動車運送事業として有償運送一般貨物自動車運送事業許可が必要
黒ナンバー軽貨物運送事業として有償運送貨物軽自動車運送事業の届出が必要

「知り合いの会社の荷物を運ぶだけ」「空いた時間に配送を請け負うだけ」という場合でも、運賃・報酬を受け取って他人の貨物を運ぶのであれば、白ナンバーのまま行うのは危険です。

運送業を個人で請け負う名義借りにも注意

上記と似たケースで、運送会社の名義を借りて個人がトラックを持ち込み、実質的に運送業務を請け負う形があります。

これはいわゆる名義貸し・名義借りの問題になり、重大な違法リスクがあります。

もし名義借りの状態で事故や監査が発生すれば、名義を貸した運送会社にも実際に運送を行った個人にも大きな不利益が生じる可能性があります。運送業は単に車両を用意すればよいのではなく、許可を受けた事業者が運行管理整備管理点呼帳票管理まで含めて適正に運営する必要があります。

「元請が大丈夫と言っているから」「周りもやっているから」という理由で始めるのは避けてください。

運送業許可申請における個人と法人の違い

運送業許可を取ろうとする方の多くが、個人事業主として申請するか、法人を設立してから申請するかで迷われます。

結論として、一般貨物自動車運送事業許可は、要件を満たせば個人でも法人でも申請できます。ただし、申請後の運営、信用力、融資、将来の法人化、法令試験の受験者などに違いがあります。

比較項目個人事業主法人
申請の可否要件を満たせば可能要件を満たせば可能
法令試験事業主本人が受験常勤役員のうち1名が受験
信用力取引先によっては弱く見られることがある荷主・金融機関から評価されやすい場合がある
将来の法人化許可の承継・譲渡譲受などが論点になる最初から法人で運営できる
初期費用法人設立費用を抑えられる法人設立費用がかかる

すぐに小さく始めたい場合は個人事業主も選択肢になります。一方、最初から荷主との取引、融資、従業員雇用、将来の事業拡大を見込む場合は、法人での許可取得を検討した方がよいケースもあります。

個人で申請するか、法人で申請するか迷っている方へ

将来の法人化、法令試験、融資、荷主との取引まで含めて、どちらが適しているか整理します。

※状況により最適な申請方法は変わります。まずは現在の計画をお聞かせください。

軽貨物と一般貨物の違い

個人で運送業を始める場合、最初に比較すべきなのが軽貨物と一般貨」です。

軽貨物は軽自動車を使って貨物を運ぶ事業で、貨物軽自動車運送事業の届出により始める制度です。一方、普通トラック・小型トラック・大型トラックを使う一般貨物は、一般貨物自動車運送事業許可が必要です。

項目軽貨物一般貨物
使用車両軽貨物車普通・小型・大型トラックなど
ナンバー黒ナンバー緑ナンバー
手続き届出許可
開業ハードル比較的低い高い
向いている人小口配送から始めたい個人本格的に運送会社を作りたい人

個人でまず運送業に入るなら、軽貨物から始める方法は現実的です。ただし、軽貨物と一般貨物では運べる荷物、車両、事業規模、取引先の幅が違います。大型トラックでの高単価案件や法人荷主との継続契約を狙うなら、一般貨物許可が必要になる場面が多くなります。

個人で一般貨物自動車運送事業許可を取る要件

個人事業主でも要件を満たせば一般貨物自動車運送事業許可を取得できる可能性があります。ただし、軽貨物と比べると要件は大きく重くなります。

主な要件は営業所、車庫、休憩・睡眠施設、車両、運行管理者、整備管理者、運転者、資金計画、法令試験などです。

要件確認内容個人開業での注意点
車両原則として営業所ごとに5両以上1台だけでは一般貨物許可は難しい
車庫収容能力、前面道路、使用権原など物件契約前に幅員・用途を確認
人員運行管理者、整備管理者、運転者個人でも管理体制は必要
資金所要資金と自己資金の裏付け許可日まで常時確保が求められる
法令試験申請者本人の受験個人申請では本人が逃げられない

地方運輸局の公示では、一般貨物自動車運送事業の最低車両台数について、営業所ごとに種別ごと5両以上とする基準が示されています。ただし、霊きゅう運送など一部例外的な取扱いもあります。

つまり、普通トラック1台だけで一般貨物運送業を始めることは、原則としてできません。

参考記事:運送業の営業所新設|事務所・休憩室・睡眠施設と駐車場の要件

軽貨物で始めるべきか、一般貨物許可を取るべきか迷っている方へ

車両台数、資金、営業先、将来の事業規模を踏まえて、現実的な開業ルートを整理します。

※状況により最適な申請方法は変わります。まずは現在の計画をお聞かせください。

運送業の個人事業主の年収と労働基準法の考え方

「運送業 個人事業主 年収」「大型トラック 個人事業主 年収」と検索する方は多いですが、年収は案件単価、稼働日数、車両維持費、燃料費、保険料、修繕費、元請との契約条件によって大きく変わります。ここで重要なのは、売上と年収は違うという点です。個人事業主の場合、売上から経費、税金、社会保険料、車両費、修繕費を差し引いた残りが生活に使えるお金になります。

確認項目見るべきポイント注意点
売上月の運賃収入高売上でも経費が大きいと手残りは少ない
車両費ローン、リース、修理、タイヤ交換大型ほど負担が重い
保険・税金任意保険、事業税、所得税など会社員時代より自己管理が必要
休業リスク病気・事故・車両故障働けない期間は売上が止まりやすい

また、個人事業主として独立する場合、会社員とは異なり、労働基準法上の労働者として扱われないケースがあります。形式上は業務委託でも、実態によっては労働者性が問題になる場合がありますが、原則として個人事業主は労働時間、残業代、有給休暇などを会社が管理してくれる立場ではありません。

自由に働ける反面、自分で稼働時間・休息・安全・資金を管理しなければならない点が、個人開業の大きなリスクです。

運送業開業で助成金・補助金は使えるのか

運送業の開業では、車両購入、営業所・車庫の契約、保険料、運転資金など、多くの費用が必要です。そのため、助成金や補助金を探す方も多いです。ただし、助成金・補助金は年度、自治体、対象経費、雇用の有無、設備投資内容によって変わります。運送業なら必ず使える助成金があるとは断定できません。

確認すべき候補は、創業支援、設備投資、車両導入、雇用関係助成金、省エネ・環境対応車両関連の支援などです。申請前に契約・購入すると対象外になる制度もあるため、車両購入やリース契約の前に制度確認を行うことが重要です。

年収・資金・開業費用が不安な方へ

売上見込みだけでなく、車両費・保険料・燃料費・運転資金まで含めて、無理のない開業計画を整理しましょう。

※状況により最適な申請方法は変わります。まずは現在の計画をお聞かせください。

個人で運送業を開業する流れ

個人で運送業を開業する場合は最初に軽貨物で始めるのか、一般貨物許可を取るのかを決めます。そのうえで、車両、営業所・車庫、人員、資金、手続きの順番を整理します。

手順軽貨物一般貨物
1軽貨物車を準備5台以上の車両計画を準備
2営業所・車庫を確認営業所・車庫・休憩施設を確認
3経営届出書を提出許可申請書を提出
4黒ナンバー取得法令試験・審査・許可後手続き
5運送開始緑ナンバー登録後に運輸開始

軽貨物は比較的スピーディーに始めやすい一方、一般貨物は許可審査があり、車両・人員・資金のハードルが高くなります。将来の事業拡大を見据えるなら、最初から一般貨物許可を目指す選択肢もありますが、資金と体制が整っているか慎重に判断してください。

個人で運送業開業するときの落とし穴

個人で運送業を開業する場合、許可・届出だけでなく、開業後の運営リスクにも注意が必要です。

落とし穴内容対策
白ナンバー営業違法リスクを理解せず有償運送する黒ナンバー・緑ナンバーの要否を確認
低単価案件売上はあるが利益が残らない経費込みで単価を確認
車両故障仕事が止まり、修理費も発生予備資金と整備計画を用意
労働時間過多休めず事故リスクが上がる稼働時間と休息を自分で管理
将来の法人化許可や契約の切替で手間が出る初期段階で法人化予定を検討

個人開業は自由度が高い一方、すべての判断責任を自分で負う働き方です。許可・届出、契約、保険、税務、労働時間、安全管理まで、会社員時代よりも広い視点が必要になります。

個人開業のリスクを事前に整理したい方へ

白ナンバーリスク、軽貨物、一般貨物、法人化、資金計画まで、開業前に確認すべき点を一緒に整理します。

※状況により最適な申請方法は変わります。まずは現在の計画をお聞かせください。

よくある質問

個人事業主でも運送業の許可は取れますか?

要件を満たせば、個人事業主でも一般貨物自動車運送事業許可を取得できる可能性があります。ただし、車両、営業所、車庫、資金、運行管理者、整備管理者などの要件は法人と同様に確認されます。

個人なら白ナンバーで運送してもよいですか?

いいえ。他人の荷物を有償で運ぶ場合、個人か法人かに関係なく、白ナンバーのまま行うのは違法リスクがあります。軽貨物なら黒ナンバー、一般貨物なら緑ナンバーが必要です。

大型トラック1台で個人開業できますか?

一般貨物自動車運送事業許可では、原則として営業所ごとに5両以上の車両が必要とされています。そのため、大型トラック1台だけで一般貨物運送業を開業するのは原則難しいです。

個人事業主なら軽貨物から始めるべきですか?

資金や車両台数を抑えて始めたい場合は、軽貨物から始める方法は現実的です。ただし、取引先、単価、将来の事業拡大によっては、一般貨物許可を目指す方がよい場合もあります。

まとめ

運送業は、個人事業主でも開業できます。ただし、白ナンバーのまま他人の荷物を有償で運ぶことはできません。軽貨物で始めるなら貨物軽自動車運送事業の届出、普通・小型・大型トラックで本格的に始めるなら一般貨物自動車運送事業許可が必要です。

一般貨物許可を個人で取得することも可能ですが、原則5台以上の車両、営業所、車庫、運行管理者、整備管理者、資金計画、法令試験など、多くの要件を満たさなければなりません。

また、個人事業主として独立すると、年収は自分の案件単価と稼働に左右されます。会社員のように労働時間や休暇を会社が管理してくれるわけではないため、売上だけでなく、経費、休息、安全、故障リスク、税金まで自分で管理する必要があります。

個人で始めるべきか、法人化してから許可を取るべきか、軽貨物から入るべきかは、資金・車両・荷主・将来計画によって変わります。

もし、個人運送業で開業するか、法人化してから開業するかでお悩みの方は、運送業許可専門の行政書士法人シフトアップへお気軽にご相談ください。

運送業の個人開業を本気で検討している方へ

白ナンバーの違法リスク、軽貨物と一般貨物の違い、法人化の判断、許可要件まで、行政書士法人シフトアップが実務目線で整理します。

※状況により最適な申請方法は変わります。まずは現在の計画をお聞かせください。


参考文献

国土交通省|自動車運送事業の許可・届出
e-Gov法令検索|貨物自動車運送事業法
全日本トラック協会|トラック運送事業への参入
厚生労働省|労働基準法および助成金制度

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行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

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