運送業界内では、白ナンバーで運送業をおこなってしまい、問題となるケースが後を絶ちません。
この記事を読んでいる方の中には、
「基準がいまいちわからない」
と疑問に思っている方も多いでしょう。
白ナンバーで荷物を運ぶこと自体は違法行為には当たりません。
しかし、運送する対象や契約の形式によっては重大な違法行為になる場合があります。
この記事では、白ナンバーで運送業をおこなうことの危険性について説明します。仮に違法行為をおこなった場合、どのような重い罰則やリスクがあるのかについても詳しく解説していきます。
白タクで運送業をおこなう場合は許可が必要
運送業をおこなうには、緑ナンバーの取得(運送業許可)が必須です。
そもそも運送業(一般貨物自動車運送事業)とは、他人の依頼を受けて有償で貨物を運ぶ事業です。
貨物を運ぶ中で運賃の受け渡しが発生する場合は、国土交通大臣または地方運輸局長から許可を得る必要があります。
このことは、貨物自動車運送事業法で以下のように定められています。
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
緑ナンバーを取得するには、法令で定められたいくつかの要件をクリアし、申請書類を作成して運輸支局へ提出します。
とても大変な道程ですが、緑ナンバーを取得すれば運送業をおこなえるようになるだけでなく、次のようなメリットも得られます。
緑ナンバーを取得するメリット
緑ナンバーを取得するメリットは下記のとおりです。
- 社会的信用を得られるため、大手荷主との直接取引など営業先や仕事の幅が圧倒的に広がる
- 重量税や自動車税などの税金を安く抑えられる
- 従業員の社会保険加入が適法に行われるため、福利厚生の向上と優秀なドライバーの採用・定着に繋がる
これから先、運送事業を本格的に拡大・発展させていくのであれば、緑ナンバーを取得しておくことが不可欠です。
運送業許可(一般貨物運送許可)を取る4つのメリットとデメリットを無料公開
緑ナンバーを取得するための要件
では、緑ナンバーを取得するためにはどんな要件があるのでしょうか。
ざっくりまとめると下記の7点になります。
- 事業を始めるにあたって必要な資金(1,500万円〜2,500万円程度)を確保している
- 運行管理者、整備管理者の資格を持っている人がいる
- ドライバーが5人以上いる
- 事業用自動車を最低5台持っている(軽自動車は除く)
- 事務所とドライバーの休憩室を適法な場所に確保している
- すべての事業用自動車を停める駐車場または車庫を確保している
- 運送業役員法令試験に合格している
緑ナンバーを取得するまでの流れについては、下記の記事で詳しく説明しています。
運送業許可申請から開業までの流れを全て公開!
そもそも白ナンバーとは
白ナンバーとは、自家用車に付けられるナンバープレートのことで、公道を走っているすべての一般車両に装着義務があります。
マイカーにも使われており、白地に緑色の文字でナンバーが記されています。(軽自動車の場合は、黄色地に黒字です。)
自社の荷物を自社の車で運ぶ自家用車のこと
白ナンバーは、自社の荷物を自社の車で運ぶ役割を担います。
自社の荷物を運ぶので、当然他者からの運賃は発生しません。そのため貨物自動車運送事業法上の運送業には当たらず、緑ナンバーと違って運輸局の許可を取得する必要もありません。
白ナンバーと緑ナンバーの違い
白ナンバーと緑ナンバーの大きな違いは、自家用車か事業用車か、という点です。
白ナンバーが「自社の荷物を自社の車で運ぶ」自家用車であることに対して、緑ナンバーは「他社の荷物を運賃をもらって運ぶ」事業用車になります。
その他にも、運搬物・自動車税・車検期間など、両者の違いは多岐にわたります。
下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
緑ナンバー(営業ナンバー)とは?白ナンバーとの違い・メリット・取得方法・条件
白ナンバーでもアルコールチェック体制の維持が必要です
道路交通法施行規則の改正にともない、一定以上の車両(乗車定員11人以上の自家用自動車1台以上、またはその他の自動車5台以上)を保有する白ナンバー事業者に対しても、アルコールチェッカーを使用した検知およびその記録保存(1年間)が完全に義務化されています。
アルコールチェックの詳細は下記の記事をご覧ください。
アルコールチェックが義務化!対象事業者/罰則/選ぶ基準を解説
白ナンバーで運送業をおこなうのは違法か?
結論からいうと、白ナンバーで(他社から実質的な運賃を受け取って)運送をおこなうのは重大な違法行為(白トラ行為)です。
ここでは、なぜ違法になるのかを詳しく説明していきます。
そもそも運送業とは?
運送業(一般貨物自動車運送事業)とは、個人や法人を問わず、自社以外の人から運賃を受け取って目的地まで貨物を運ぶ事業のことです。
運送業を適法に始めるためには、営業用車の目印である緑ナンバーの取得が必要になります。(軽自動車の場合は黒ナンバーの取得が必要です。)
白ナンバーを使用して運送業をおこなうことは違法行為
白ナンバーを使用して運送業をおこなうことは違法です。
前述したように、白ナンバーは「自社の荷物を自社の車で運ぶ」行為のみ許されています。
社外の人から実質的な運賃をもらって荷物を運ぶことは、すべて運送業に該当するため、緑ナンバーを取得していない車両がおこなうと貨物自動車運送事業法に違反することになります。
個人事業主として運送を請負うケースも基本的にNG
個人事業主として運送を請け負う場合でも、法的な抜け道は存在しません。「知り合いから頼まれた形式だし大丈夫だろう」と安易に考えているケースでも、行政や警察の監査によって厳しい法律違反(無許可営業)として検挙される事例が多発しています。
以下で、代表的なNGケースを紹介します。
NGケース1|個人事業主が荷主の荷物を買い取って自身の荷物として運ぶ
個人事業主として運送を請け負った荷物を「自身の荷物」とみなして運送業をおこなうケースを例に挙げます。
この場合、個人事業主が荷主から荷物を一度買い取って自分の荷物にすれば運賃は発生しないため、許可は必要ないと考えられがちです。
しかし、仕入れ値と販売価格の差額に「実質的な運賃」が含まれているとみなされる場合、運輸局や裁判所からは単なる無許可営業の「潜脱(隠れ蓑)行為」と判断されます。そのため、このような運用は行わず、必ず事前に緑ナンバーを取得して運送する必要があります。
NGケース2|荷主の白ナンバートラックで個人事業主が荷物を運ぶ
個人事業主でよくある2つ目の事例が、「運ぶ荷物とトラックは荷主所有だが、運転手だけ個人事業主(外注)」というケース。
一見、単なる運転の「業務請負」に見えるかもしれませんが、実態としてその個人事業主が運行の安全管理や指揮命令権の独立性を有していない場合、労働法上の「偽装請負」や、貨物自動車運送事業法上の「無許可の利用運送・名義貸し行為」に該当する極めてグレー、かつ違法性の高い運用となります。
近年、地方運輸局と警察庁、労働局はこうした「形だけの外注化による白トラ行為」への合同取り締まり・一斉摘発を非常に強化しています。「ばれなければ大丈夫」などという甘い判断は絶対に通用しません。万が一業務中に交通事故を起こしてしまった場合、捜査や自動車事故報告書の精査の段階で、警察・運輸局から徹底的に偽装の実態が追及され、荷主共々大きな社会的ペナルティを科されるため、絶対におこなわないでください。
引越し業者では繁忙期のみ例外あり
白ナンバーで他人の荷物を運ぶことは原則違法ですが、引越し業者では繁忙期に限って、例外的に白ナンバーのレンタカーを使用して営業することが認められています。
期間は3月15日~4月15日のうちの15日以内で、地方運輸局長宛てに事前に適切な申請書を提出し、承認を得ることで、この期間に限り白ナンバー(レンタカー)での営業が可能になります。

白ナンバーで運送業をおこなった場合の罰則
では、白ナンバーで違法な運送業をおこなってしまった場合、どのような厳しい罰則が科せられるのでしょうか。
運送した側と荷主側、それぞれ見ていきましょう。
運送した側には懲役刑もしくは罰金が科される
白ナンバーで運送業をおこなった場合には、貨物自動車運送事業法に違反(無許可営業)したとみなされ、運送をおこなった人および事業者に対し「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらが併科(両方科される)」されます。
なお、この容疑で処罰されてしまった場合には、刑の執行を終え、または執行を受けることがなくなった日から5年が経過するまでは、運送業許可の「欠格事由」に該当するため、その後新しく運送業許可申請(緑ナンバー取得)をすることが一切できなくなってしまいます。
荷主に対しての罰則はある?
白ナンバーの車両に運送を依頼した荷主に対して、貨物自動車運送事業法上の直接的な罰則は今すぐには適用されないケースもありますが、関係法令の荷主勧告制度や労働法違反の共同不法行為として追及されるリスクがあります。
何より、緑ナンバー未取得の違法な業者(潜脱業者)と知っていながら運送を任せてコストを削っていた、という実態が報道や口コミで世間に広がってしまった場合、コンプライアンス違反企業として凄まじいイメージダウンに繋がり、主要取引先からの取引停止処分など会社の存続危機に直結しかねません。
白ナンバーでの有償運送は、依頼する側・受ける側の双方にとってリスクしかありません。ビジネスを行うなら必ず正規の許可を取ってから始めましょう。

よくある質問
最後に、白ナンバーや運送業関連でよくある質問に回答していきます。
軽自動車やバイクで荷物を運ぶ場合も許可は必要?
軽自動車やバイク(自動二輪車)で他人の荷物を有償で運ぶ場合は、緑ナンバーではなく、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出をおこなう必要があります。
なお、軽貨物業界における死亡事故の多発を受け、2025年4月より「貨物軽自動車安全管理者制度」が本格施行されています。これにより、黒ナンバー事業者であっても、従来の簡易な届出だけで終わりではなく、社内における『貨物軽自動車安全管理者』の選任、ドライバーへの法定安全教育の実施・記録簿の3年間保存、国への重大事故報告書の提出義務などが一元的に完全義務化されました。参入のハードルは一般貨物(緑ナンバー)より低いものの、法令遵守のハードルは極めて高くなっている点に注意が必要です。
なお、バイクの場合は、排気量が125cc未満(原動機付自転車等)であれば届出の手続きをすることなく運送行為をおこなえます。
個人事業主でも緑ナンバー(運送業許可)を取得できる?
要件さえ満たせば、個人事業主でも運送業許可を取得できます。
しかし、個人事業主が許可申請するからといって、社長1名だけで開業ができるわけではありません。運送業許可取得の要件は法人と全く同じなので、人員は最低でも6名(運行管理者1名+ドライバー5名)、車両は5台以上揃える必要があります。
その他の営業所地目や自己資金(1,500万〜2,500万程度)の要件も法人の場合と同様です。この要件をクリアできる綿密な開業計画を練る必要があるでしょう。
白ナンバーのダンプカーは違法?
緑ナンバーのダンプカーは、運賃を受け取って他社の土砂や砕石を運びます。
一方で白ナンバーのダンプカーは、建前上、他社の土砂や砕石をその場で買い取り、自社の所有物(自社貨物)にして運ぶ「販売・購入に伴う運送」の形をとっています。運賃そのものの直接のやり取りが発生しないため、建前としては運送業許可(緑ナンバー)は必要ありません。
しかし、近年の運輸局および警察の取り締まり審査では、この『買い取り販売』の形を単なる運賃隠しの手段(潜脱行為)とみなして厳しく摘発する事例が増加しています。実質的な差額が運賃相当であると突っ込まれた場合のリスクは非常に高いため、ダンプによるビジネスを行う場合であっても、最初から正規の緑ナンバーを取得しておくのが安全です。
白ナンバーでの運送行為を見かけた場合はどこへ通報すべき?
明らかに違法と思われる白ナンバートラックでの有償運送行為(白トラ行為)を見かけた場合は、最寄りの警察署、または各都道府県の運輸支局(整備事業者・貨物課など)に通報・相談窓口が設置されています。
ただ、自社貨物の運送など適法に行われているケースもあるため、ナンバーや会社名、具体的な違反実態の証拠(運賃授受の事実等)をある程度整理して情報提供を行うことが推奨されます。
トラックの「名義貸し」って違法なの?
名義貸し(ナンバー貸し)とは、運送業許可を持たない個人ドライバーが、許可を持つ運送会社に車両を登録してもらい、書類上だけその会社に所属している形にして実質的に独立して運送業をおこなうこと。これは貨物自動車運送事業法の第27条に抵触する明確な重大違法行為です。
「手っ取り早く緑ナンバーで走りたいから」と名義貸し行為をおこなったり、それを受け入れたりした場合、
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(無許可営業・名義貸し罪)
- 運送会社側には一発で30日間の事業停止処分や、許可取り消し処分
が下されるので、絶対に手を出してはいけません。
まとめ
この記事では、白ナンバーで運送業をおこなうことの危険性と違法性について詳しく解説しました。
白ナンバーで自社の荷物を運ぶこと自体は適法ですが、他社の荷物を実質的な運賃を受け取って運ぶ場合、それはすべて一般貨物自動車運送事業(運送業)となり、処罰の対象となります。
2024年の行政処分厳格化や2025年の軽貨物新制度など、モグリの業者に対する国や警察の包囲網はかつてないほど強まっています。正しい知識を身に着け、旅客・貨物にかかわらずビジネスを展開する際は、必ず正規の運送業許可(緑ナンバー)を取得しましょう。
運送業許認可の取得や、監査・巡回指導への適合体制づくりに関するお問い合わせは行政書士法人シフトアップまでお気軽に。全国対応しております。

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