貨物利用運送の要件とは?第一種登録の資産基準と運送業の変更届についても解説

貨物利用運送の要件とは?第一種登録の資産基準と運送業の変更届についても解説

この記事では、貨物利用運送とよばれることの多い「第一種貨物利用運送事業の許可申請の要件」について、運送業許認可のプロ事務所「行政書士法人シフトアップ」が解説いたします。

弊社にご相談いただく多くの方も、許可取得のための条件がわからずお悩みです。貨物利用運送事業許可申請をご検討中の方のお役に立てるよう、わかりやすく解説しておりますので、参考にして頂ければ幸いです。

※正式には、貨物利用運送許可ではなく「貨物利用運送事業登録」ですが、一般的に利用運送業許可と呼ばれているため、当サイトでも「許可」と表記しています。

貨物利用運送事業許可申請の要件はこの3つ

貨物利用運送業事業の許可申請をするための要件は大きく以下の3つの分かれます。

  1. 営業所(事務所)の要件
  2. 資金の要件
  3. 人の要件

国交省が定めた3つの要件のうち、一つでも基準をクリアできないと申請はできません。以下でどのような基準があるのか詳しく見ていきましょう。

 

①営業所(事務所)の要件

貨物利用運送事業を行うためには、必ず営業所(事務所)を設けなければなりません。ただし、事務所として良い場所といけない場所が法律などで定められています。

貨物利用運送事業申請のための営業所(事務所)の要件は以下のとおりです。

  1. 賃貸の場合は、申請者(個人であれば事業主、法人であれば法人)が借主となる賃貸借契約書があること
  2. 営業所が自己所有の場合は、申請者名義(個人であれば事業主、法人であれば法人)となっていること
  3. 基本的に都市計画法という法律に定める「市街化調整区域」「第1種及び第2種低層住居専用地域」「第1種中高住居専用地域」でないこと
  4. 荷物の保管施設を使用する場合、申請者名義の施設か賃貸借契約書があること
  5. 荷物の保管施設が、基本的に都市計画法に定める「市街化調整区域」「第1種及び第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」でないこと
  6. 荷物の保管施設が荷物に対し、適切な大きさ、構造、設備であること

特に注意すべきところは、「都市計画法」という法律に関係する部分です。基本的には、市街化調整区域と呼ばれる場所は、一定の条件を満たした場合を除いて、街の景観を守るために建物を建てることはできません。

既にある建物を利用する場合でも、それが市街化調整区域の中にある場合は利用運送事業の営業所(事務所)としては使用できない可能性が非常に高いと考えてください。

 

よくある質問|営業所(事務所)はアパートや自宅の一室でも良いの?

利用運送事業に使用する営業所(事務所)は、アパート、マンション、自宅の一室などでも問題ありません。

ただし、先に述べたとおり市街化調整区域の中にある建物は基本的に営業所使用できない可能性が高いのでご注意ください。

弊社シフトアップは、すでに営業所を借りているという方からのご依頼をよく頂きます。中には事務所使用できない場所を借りており、やむなく別の場所を確保していただくことも珍しくありません。

このような場合、余分な経費と時間がかかってしまいます。利用運送事業に使用する営業所(事務所)は、必ず専門の行政書士事務所に確認してもらうようにしましょう。

 

 

②資金の要件

貨物利用運送事業の申請をするには自己資金が300万円以上必要になります。

もう少し詳しくご説明すると、貨物利用運送事業申請の受付窓口である営業所(事務所)を管轄する地方運輸支局へ、300万円以上自己資金を持っているということを

  1. 個人事業主の場合は銀行の預貯金や現金の合計から負債を引いた額を記載した書面
  2. 法人の場合は、直近会計年度の決算書の貸借対照表の純資産額

で証明しなければいけません。

もし、自己資金が300万円以上あることを証明できない場合は、貨物利用運送事業の申請はできないことになります。

※地域によっては、銀行などで「残高証明書」を発行してもらう必用がありますが、中部地域=愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、福井県は残高証明書提出の必要はありません。

 

よくある質問|これから法人を設立する場合はどうやって証明するの?

これから法人を設立する場合は、「設立時貸借対照表」という書類で会社の資本金が300万円以上あることを証明します。

従って、貨物利用運送業許可申請と同時に会社を設立する場合は、資本金の額を300万円以上にする必要があるということになります。

 

③人の要件

申請者となる事業主や法人の役員が、過去2年以内に懲役刑などを受けている場合、貨物利用運送事業の申請をすることができません。

詳しく言うと、申請できない理由(欠格事由と言います)について以下のように定められています。

  1. 申請者(法人の場合は役員全員)が1年以上の懲役または禁錮刑受けている者でない、また刑の執行が終わってから2年経過していない者でないこと
  2. 申請者(法人の場合は役員全員)が第1種及び第2種利用運送業の取消しの処分を申請から2年以内に受けていないこと

 

運行管理者と整備管理者は必要か?

貨物利用運送事業の申請を行うのに、運行管理者の資格は不要です。申請者がドライバーを直接雇用するわけではないので不要とお考え下さい。

また、整備管理者を確保する必用もありません。

運送業許可申請の無料相談は行政書士法人シフトアップへ

 

 利用運送の廃止|利用運送業許可の制限とは?

利用運送業許可は、誰でも取得できるわけではありません。

貨物運送事業法第6条の登録拒否に該当する場合はもちろん、そのほかにも許可取得が制限されていますのでご注意ください。

 

許可取得の制限がかかる場合とは

既に、運送業を行っている場合は、利用運送事業許可を取ることはできません。

詳しく言うと、以下のように法律で定められています。

貨物利用運送事業法という法律の中の第19条により、一般貨物自動車運送事業許可や特定貨物自動車運送事業許可などのいわゆる運送業許可を持ち、既に経営している場合、貨物利用運送事業許可申請はできない

 

既に運送業許可を持っているが、利用運送を行いたい場合はどうすれば良いの?

既に運送業許可を持っていて、自社便しか使用していなかったが、

  • 荷主が増えたので庸車も使いたい
  • 急な荷物配送の依頼が来たときに自社便だけで対応できないので庸車を使いたい

というような場合は、利用運送を行うことになります。

このような場合は、貨物自動車運送事業法という法律に定められている「貨物自動車利用運送業」の届出と、庸車と交わした「利用運送契約書」という契約書を提出することで利用運送を行うことが可能となります。

 

利用運送業者が運送業許可を取得する場合

既に利用運送許可を持っている事業者が、業務拡大などで運送業許可を取得するとどうなるでしょう?

答えは、利用運送の許可は抹消となり、廃業の届け出を提出することになります。

とは言え、利用運送業ができなくなるわけではありません。

上記の貨物運送事業法第19条の定めにより利用運送事業の届出をすれば、これまで通り利用運送業を行うことは可能です。

 

貨物利用運送事業の許可取得は行政書士法人シフトアップへご相談ください!

貨物利用運送事業を始めたいけど、自分一人で許可を取得できるか不安な方へ。

「行政書士法人シフトアップ」に依頼すれば、書類作成や要件の適合確認、運輸局への訪問などの煩わしい作業から解放され、自分の時間をほとんど奪われずに許可を取得できます。

貨物利用運送事業に限らず、運送業関連の許可申請には専門的な知識と経験を要します。
要件を満たすために貨物利用運送事業法や貨物利用運送事業法施行規則を読み、どんな準備がいるのかを自分で一から勉強する必要があるのです。

シフトアップは運送業許認可に特化した行政書士法人です。

今まで多くのお客様の貨物利用運送事業許可取得に貢献した実績があるため、書類作成から申請、その後の手続きまでスムーズに対応できます。

また、代表行政書士の川合は運送会社に12年勤務した経験があります。
運送事業者様だからこその悩みや業界の内情も深く理解しているため、言いたいことが伝わらないストレスが一切ありません!

「運送事業者に寄り添ってくれる経験豊富な行政書士に許可取得を任せたい」そう感じた方は、お電話もしくはメールでお気軽にご相談ください。

北は北海道、南は沖縄まで全国どこでも対応中です!

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ご依頼の流れ

行政書士法人シフトアップに貨物利用運送事業許可取得を依頼した場合の流れは以下のとおりです。

  1. お電話またはメールで無料相談
  2. 事務所にて面談(Zoom等によるリモート面談にも対応可能)
  3. 許可申請を正式に依頼
  4. 許可取得条件を満たしているか確認
  5. 申請書類の作成・必要資料の収集
  6. 営業所を管轄する運輸支局へ申請書を提出
  7. 許可取得(申請受付してから3~4か月後)
  8. 運賃料金設定届出書を提出する
  9. 営業開始

貨物利用運送事業許可申請は、数多くある許認可のなかでも難易度が高い項目です。
そのため、自らで申請しようとするよりも行政書士に依頼するほうが確実といえます。

「貨物利用運送事業許可を取得しようか迷っている」
「すぐに依頼するかわからないが一度話を聞きたい」

このような場合でも、まずはお気軽にご相談ください!

 

費用

貨物利用運送事業許可申請を当事務所にご依頼いただいた場合の費用は以下の通りです。
もちろん、下記の費用内で書類作成と提出代行もおこないますのでご安心ください。

貨物利用運送事業許可の種類報酬額
第一種貨物利用運送事業(貨物自動車)10万円+税
第一種貨物利用運送事業(内航海運)25万円+税
第一種貨物利用運送事業(外航海運)25万円+税
第一種貨物利用運送事業(国内航空)25万円+税
第一種貨物利用運送事業(国外航空)25万円+税
第一種貨物利用運送事業(鉄道)25万円+税

※上記の報酬とは別に、登録免許税の9万円が必要になります。

貨物利用運送事業許可の取得を検討している方は、「貨物利用運送事業の許可申請は行政書士法人シフトアップへ」もあわせてご覧ください。

 

まとめ

貨物利用運送事業許可申請をするには、トラックを使用する運送業許可と同様の営業所(事務所)のクリア、加えて利用運送事業許可独自の資金、人の要件などを全てクリアする必要があります。

運送業許可の取得に比べてハードルの低い利用運送業申請とはいえ、事務所の場所が要件を満たせなかったり、自己資金が足りずに苦労なさるご依頼者様が多いのが現実です。

運送事業許可の専門事務所「行政書士法人シフトアップ」では、事務所使用できるかどうかの調査を的確に行い、最短3日で利用運送事業申請を行うことが可能です。

もし、利用運送事業の許可申請をご検討中の方で、要件をクリアできるか心配だという方は、どんな事でもお気軽にご相談ください。

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行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

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