- すでに一般貨物自動車運送事業の許可を取得している会社が新たに営業所を設置する場合は、新規許可の取り直しではなく、原則として事業計画変更認可申請が必要です。申請書類は新設営業所の所在地を管轄する運輸支局等へ提出します。
- 主な審査要件は新規許可の審査基準に準じて、営業所・車庫等の法令適合性(都市計画法・建築基準法・消防法等)、運行管理者・整備管理者の確保、原則5両以上の車両配置、法令遵守状況などが確認されます。
- NOx・PM法:既存車両を自動車NOx・PM法の対策地域(名古屋市を含む愛知県内の一定地域等)へ移す場合は、車種規制への適合状況を事前に確認する必要があります。車検証備考欄の「使用車種規制(NOx・PM)適合」の記載が目安の一つです。
すでに一般貨物自動車運送事業の許可を取得している会社が、新たに営業所を設置する場合の手続きについて解説します。
例えば、東京本社で一般貨物自動車運送事業の許可を取得しているA社が、名古屋に新たな運送部門を立ち上げ、営業所を設置するケースです。
この場合、新たに運送業許可を取り直すのではなく、原則として一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請を行います。
営業所の新設は、事業計画上の「営業所の位置の変更」に含まれるため、所定の認可手続が必要です。申請書類は、新設する営業所の所在地を管轄する運輸支局等へ提出します。
運送部門新設(営業所新設)の要件
営業所新設の認可では、営業所、車庫、車両数、運行管理体制、法令遵守状況などについて、原則として新規の運送業許可の審査基準に準じて確認されます。
このように、営業所新設では主に「人」「車両」「場所」「事業体制」について確認されます。
霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一定の島しょ地域などでは、最低5両基準の例外があります。また、必要書類や確認事項は営業所の所在地や事業内容等によって異なる場合があるため、申請時には管轄する運輸支局・地方運輸局の最新案内を確認してください。
既存車両を移動する場合はNOx・PM法への適合も確認
既に他の営業所で使用している車両を、新設する営業所へ配置する場合には、その車両が新しい使用の本拠地で使用できるかを確認する必要があります。特に注意したいのが、自動車NOx・PM法の車種規制です。
例えば、静岡県内の営業所で使用していたトラックを、名古屋市の新設営業所へ移すケースを考えてみます。
静岡県は自動車NOx・PM法の車種規制における対策地域には指定されていません。そのため、同法の車種規制だけを理由として、静岡県内に使用の本拠を置けないということにはなりません。
一方、名古屋市を含む愛知県内の一定地域は、自動車NOx・PM法の対策地域に指定されています。そのため、静岡県内の営業所から名古屋市などの対策地域へ車両を移し、車検証上の「使用の本拠の位置」を変更する場合には、その車両が自動車NOx・PM法の車種規制に適合しているかを確認する必要があります。
車検証の備考欄に、例えば「使用車種規制(NOx・PM)適合」と記載されている場合は、車種規制への適合を確認する際の一つの目安になります。

愛知県内のすべての地域が一律に自動車NOx・PM法の対策地域となっているわけではありません。既存車両を移動する場合は、新しい営業所・使用の本拠地が対策地域に該当するかを確認したうえで、各車両の適合状況を確認してください。
まとめ
すでに一般貨物自動車運送事業の許可を取得している会社が新たに営業所を設置する場合は、新規の運送業許可を取得するのではなく、原則として事業計画変更認可申請を行います。
営業所新設の認可では、新規許可の審査基準に準じて、営業所・車庫等の法令適合性、必要な運行管理体制、車両数、法令遵守状況などが確認されます。車両については、原則として新設営業所ごとに5両以上を配置する必要がありますが、事業内容や地域によって例外があります。
また、既に所有・リースしている車両を他地域から名古屋市などの自動車NOx・PM法の対策地域へ移す場合は、車種規制への適合状況を事前に確認することが重要です。
すべての車両を新車へ入れ替える必要があるわけではありません。既存車両であっても、自動車NOx・PM法の車種規制に適合していれば、対象地域で使用できる場合があります。
