運送会社設立と許可取得にかかる期間と費用まるわかり編【法改正対応版】

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

この記事では、運送業会社設立にかかる期間や費用、会社設立と運送業許可取得を行政書士に依頼するメリットなどについて初心者の方でもわかるようにご説明しております。

トラック運送業を始めたいと言う方は是非ご覧ください。

シフトアップ代表の川合が解説する「運送業許可を取りたいと思ったら何から考えるべき?」

当所代表の川合が運送業許可を取得をご検討されている方向けに”運送業許可を取得したいと思ったら何から考えるべき?”について、わかりやりやすく解説しています。

これから運送事業を展開される方、事業を拡大される方にもぜひご視聴いただいたい内容となっておりますので、ぜひ一度ご覧ください!

しふとあっぷチャンネルこちらからご覧ください。

運送業許可取得について相談してみる

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運送会社設立から運送業開始にかかる一般的な期間は?

当事務所では、「運送会社を設立して2~3か月後に運送業を始めたい」というご相談をよくいただきます。

しかし、運送会社を設立すればすぐに運送業を開始できるわけではありません。

法人設立 → 運送業許可取得 → 運送業開始

という一連の手順を踏む必要があります。

これら一連の流れにかかる期間は、当事務所のような運送業専門事務所に依頼した場合でも、早くて6か月の歳月を要します。

6か月と聞いて、想像していたより長いと感じた方も多いのではないでしょうか。

では、何にどれ位の期間がかかるか確認していきましょう。

運送会社設立にかかる期間は平均1か月

運送会社を設立するには、まず、会社名、役員、資本金の額、会社の住所、決算月などを決めたあと、定款を作成して公証役場で定款認証を受けます。

その後、資本金を振込んで会社設立に必用な書類を法務局に提出します。

会社設立に関する書類作成は、行政書士に依頼した場合で一般的に1~3日。そして、法務局へ書類を提出してから会社設立完了までに約10日(年度末や年末など会社設立等の多い時期は2週間ほど)かかります。

当社のお客様で、会社設立のご依頼から設立が完了するまでの期間は平均1か月ほどです。

※運送業を始めるまでの期間ではなく、会社設立をする期間や流れのお話です。

運送会社設立のざっくりした流れ(株式会社の場合)

会社名、役員、資本金額、会社住所、決算月の決定①~⑥までにかかる期間は平均6か月
定款の作成
公証役場で定款認証
資本金の振込み
法人設立登記書類を法務局へ提出
法人登記完了=会社の設立

⑥まで完了したら運送業を始めるための器=会社の出来上がりです。この後は、運送業許可を取得しましょう。

運送会社設立で注意するポイント

運送業の営業所として使用する場所と会社の住所(本店所在地と言います)は同一でも、異なる場所でも構いません。

同一にする場合は、運送業許可の要件に合致した物件がみつかるまで会社設立ができないことになるのでご注意ください。

運送業を早く始めたいという方は、運送業の営業所住所と、会社の住所を違う場所にした方が良いでしょう。

悩んでしまうという方は、運送業許可専門の行政書士に相談してみることをおすすめします。

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運送業許可取得にかかる期間は4か月~5か月

会社設立ができたら、次は運送業許可申請をして運送業許可を取得します。運送業許可申請から許可取得までは4か月~5か月と定められています。

※九州地域の一部などは、申請受付から許可取得まで3か月ほどになるケースもあります。

早く運送業を開始するためには、法人設立が完了するまでの間に、運送業許可申請に必要な書類作成や添付資料の収集をしておくようにしましょう。

注意

2019年11月の法改正により、運送業許可申請受付から許可取得までの標準審査期間が4か月~5か月に延長されました。運送業を開始したい時期が決まっているという方はスケジュールをしっかり練ってください。

※運輸局での運送業許可申請書類審査にかかる期間を「標準処理期間」と言います。

 

運送業許可取得から運送業開始にかかる期間は平均3週間

運送業許可を取得したら、すぐに運送業が開始できるわけではありません。

許可所得後は、許可証の交付式、社会保険への加入、トラックの緑ナンバー取得、自動車任意保険への加入などやるべき事がたくさんあります。

これらをすべて終わらせ、運輸局へ「運送業を開始をします」という書類を提出するまでに、おおよそ3週間ほどを要します。

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運送会社設立の費用はいくら?

運送会社設立を行政書士に依頼する場合、会社設立の報酬2万円~10万円ほど、運送業許可取得の報酬40万円~70万円ほどが必要です。

このほか法定費用として、会社設立の費用20万円ほど(株式会社の場合)、運送業許可取得時の登録免許税12万円が必要になります。

行政書士報酬は事務所によってまちまちでかなりの開きがあります。対して、法定費用は誰がやっても同じ額がかかります。

行政書士の報酬法定費用
会社設立の費用(株式会社の場合)2万円~10万円ほど20万円ほど
会社設立の費用(合同会社の場合)2万円~10万円ほど6万円
運送業許可取得40万円~70万円ほど12万円

 

運送会社設立を専門事務所に依頼するメリット

上記の期間は、運送業専門の行政書士に依頼した場合のお話です。運送業専門ではない事務所に依頼した場合、もっと長い期間を要する可能性が高いのでご注意ください。

事実、弊社シフトアップには運送業許可申請を知り合いから紹介された行政書士に依頼したが、いつまでたっても前に進まないという方からの乗り換え依頼をよくいただきます。

行政書士の業務は、1,000種類以上あると言われており、どの行政書士も得意業務を持っています。得意業務があると言う事は、数多くその業務をこなしていると言い換える事ができます。同じ業務を数多くこなせば業務を行ううえでのノウハウが蓄積され、ご依頼から許可申請までのスピードが速くなり、お客様に提供できるサービスの質も向上します。

したがって、運送会社設立をして運送業許可を取得する場合、弊社のような「運送業許可の専門事務所」にご依頼いただけば、速く、確実に運送業許可が取得できるのは間違いありません。

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まとめ

法人設立から運送業許可を取得して運送業を開始するまでは、一般的に約6か月ほどかかります。

営業所や駐車場の選択に迷ったりした場合は、さらに時間を要することになります。

弊社シフトアップは、運送業許可専門事務所として、お客様が迷った場合に、どんな選択をするのが一番良いかを的確にアドバイスいたしますのでご安心ください。

運送会社設立をして、速く運送業許可を取得したいという方は、全国対応中の「行政書士法人シフトアップ」へお気軽にご相談ください。

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12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
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