一般貨物自動車運送事業の許可取得要件や開業方法を解説

一般貨物自動車運送事業の許可取得要件や開業方法を解説

この記事で分かること

  • 一般貨物自動車運送事業許可が必要になるケース
  • 個人事業主でも許可取得できるか
  • 許可要件、資金、車両、人員、営業所・車庫の考え方
  • 申請から運輸開始までの流れと期間の目安
  • 譲渡譲受・M&Aで参入する場合の注意点
  • 問い合わせ前に確認しておきたいチェックポイント

「一般貨物自動車運送事業の許可を取りたいが、自分のケースで取得できるのか分からない」

「個人事業主でも始められるのか、車両5台・資金・運行管理者などの要件を満たせるか不安」

このようなお悩みをお持ちの方へ、運送業許認可を専門とする行政書士法人シフトアップが、一般貨物自動車運送事業許可の要件・流れ・必要書類・注意点を実務目線で解説します。

一般貨物自動車運送事業許可とは

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、軽自動車・二輪車を除く自動車を使用して貨物を運送する事業をいいます。分かりやすくいえば、荷主から運賃を受け取り、トラックやバンなどで貨物を運ぶ事業です。

重要:一般貨物自動車運送事業を経営するには、国土交通大臣の許可が必要です。いわゆる「緑ナンバー」「営業ナンバー」を取得して行うトラック運送業がこれに当たります。

一般貨物自動車運送事業は、軽貨物運送とは別の制度です。軽自動車で行う貨物軽自動車運送事業、特定の荷主1社だけを対象とする特定貨物自動車運送事業、トラックを持たずに輸送手配を行う貨物利用運送事業とは、必要な手続きや要件が異なります。

区分概要主な違い
一般貨物自動車運送事業不特定多数の荷主から依頼を受け、運賃を得て貨物を運ぶ事業許可制。原則として営業用トラック等を使用
特定貨物自動車運送事業特定の1社など、限定された需要に応じて貨物を運ぶ事業荷主が限定される
貨物軽自動車運送事業軽貨物車や一定の二輪車で貨物を運ぶ事業いわゆる黒ナンバー。一般貨物とは別制度
貨物利用運送事業自社トラックを使わず、他社運送を利用して輸送を手配する事業実運送ではなく手配・利用運送が中心

【参照サイト】貨物自動車運送事業法|e-Gov法令検索一般貨物自動車運送事業|国土交通省

一般貨物自動車運送事業許可が必要なケース・不要なケース

許可が必要かどうかは、「他人の貨物を」「有償で」「軽自動車等を除く自動車で運ぶか」が大きな判断軸です。たとえば、荷主から運賃を受け取ってトラックで配送する場合は、原則として一般貨物自動車運送事業許可の検討が必要です。

一方、自社の商品を自社車両で運ぶだけの自家輸送、軽貨物車で行う黒ナンバー事業、トラックを保有せず手配だけを行う貨物利用運送事業などは、一般貨物自動車運送事業とは別の判断になります。ただし、契約名目やグループ会社間取引であっても、実態として「運賃を受け取って他人の貨物を運ぶ」場合は注意が必要です。

実務上の注意:「公道を走らない」「グループ会社の荷物だけ」「運賃ではなく業務委託料として受け取る」などの事情があっても、実態によっては許可が必要と判断される可能性があります。契約書の名称だけで判断せず、事業内容を整理して確認しましょう。

ケース一般貨物許可の検討確認ポイント
荷主から運賃を受け取り、トラックで配送する必要となる可能性が高い有償性、使用車両、貨物の所有者
自社商品を自社倉庫から店舗へ運ぶ原則として別判断他人の需要に応じた運送か
軽貨物車1台で配送を始める一般貨物ではなく黒ナンバーを検討軽自動車か、普通車以上か
他社トラックを手配して輸送サービスを提供する貨物利用運送事業を検討自社で実運送するか

【参照サイト】貨物自動車運送事業法|e-Gov法令検索一般貨物自動車運送事業|国土交通省

一般貨物自動車運送事業許可の取得可否を、まず確認しませんか?

車両台数・資金・営業所・車庫・人員の状況により、進め方は変わります。行政書士法人シフトアップが、現在の状況を整理しながら伴走します。

一般貨物自動車運送事業許可は個人事業主でも取得できるか

一般貨物自動車運送事業許可は、法人だけでなく個人事業主でも申請できます。法人化が法律上の絶対条件というわけではありません。

ただし、実務上は、車両・資金・人員・営業所・車庫をそろえる必要があるため、個人事業主での取得は簡単ではありません。特に、最低車両台数、運行管理者、整備管理者、常時選任運転者、資金計画を同時に満たす必要がある点が大きなハードルになります。

判断の目安:軽貨物からステップアップしたい方でも、いきなり一般貨物を取得するより、資金・人員・荷主契約・車庫候補地を先に整理した方が安全です。4台以下で始めたい場合は、原則として一般貨物の要件に届かない可能性があります。

比較項目個人事業主法人
許可申請可能可能
法令試験の受験者事業主本人常勤役員等
資金証明事業主本人名義の資金を整理法人名義の資金を整理
向いているケース小規模で始めたいが、要件を満たせる場合融資・採用・取引信用も含めて整えたい場合

なお、軽貨物1台から始めたい場合は貨物軽自動車運送事業、トラックを持たずに輸送手配をしたい場合は貨物利用運送事業が選択肢になります。どの制度が合うかは、車両・荷主・運賃の受け取り方によって変わります。

【参照サイト】一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書|国土交通省貨物自動車運送事業法|e-Gov法令検索

一般貨物自動車運送事業許可の主な要件

一般貨物自動車運送事業許可では、単に申請書を提出すればよいわけではありません。事業計画が輸送の安全を確保するうえで適切であり、事業を継続して遂行できる経済的基礎や能力があることなどが求められます。

実務上は、主に以下の要件を総合的に確認します。

要件主な確認内容つまずきやすい点
資金車両費、人件費、燃料費、保険料、施設費など残高証明のタイミング、名義、計算漏れ
営業所・休憩睡眠施設使用権原、都市計画法等への適合、規模用途地域、市街化調整区域、契約前調査不足
車庫収容能力、前面道路、営業所との距離、関係法令農地、道路幅員、出入口、距離制限
車両事業用自動車の使用権原、台数、車両種別軽自動車を台数に含めてしまう、契約書類不足
人員・運行管理体制運行管理者、整備管理者、運転者、補助者等運行管理者と運転者の兼任可否、資格・研修不足
法令遵守・欠格事由役員法令試験、欠格事由、過去の行政処分等役員全員の確認不足、法令試験対策不足
損害賠償能力自賠責保険、任意保険、危険物輸送時の保険等補償内容の不足、保険手配の遅れ

資金要件は最初に確認する

一般貨物自動車運送事業許可では、事業開始に必要な資金と調達方法を示す必要があります。申請様式上も、事業開始に要する資金、残高証明書、施設の使用権原、車両の使用権原などが添付書類として整理されています。

必要資金は、車両を購入するかリースにするか、営業所・車庫の賃料、運転者数、燃料費、保険料などによって大きく変わります。「一律でいくらあれば必ず許可が取れる」とは言い切れません。

営業所・休憩睡眠施設・車庫は契約前に確認する

営業所や車庫は、都市計画法、建築基準法、農地法、道路関係法令などに抵触しないかを確認する必要があります。とくに車庫は、広さだけでなく、前面道路、出入口、営業所との距離、地目、使用権原などが問題になりやすい部分です。

車両と人員はセットで考える

一般貨物では、事業用自動車の台数に応じて運転者・運行管理者・整備管理者等の体制を整える必要があります。車両だけを先に確保しても、人員体制や運行管理体制が整わなければ申請は進みにくくなります。

【参照サイト】許可等の基準(一般貨物自動車運送事業の場合)|関東運輸局一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書|国土交通省貨物自動車運送事業法|e-Gov法令検索

車庫・資金・人員のどこで止まりそうか、早めに確認できます

一般貨物の申請は、物件契約や車両契約の後に要件不適合が分かると大きな損失につながります。候補地・車両・人員がある段階でご相談ください。

一般貨物自動車運送事業許可申請から運輸開始までの流れ

一般貨物自動車運送事業は、許可を受けただけで即日営業開始できるわけではありません。許可申請、審査、法令試験、許可取得、登録免許税、運行管理者・整備管理者の選任、緑ナンバー取得、運輸開始届など、複数の段階があります。

標準処理期間は、運輸局の公示で3〜5か月とされる例があります。ただし、補正の有無、法令試験の合否、残高証明書の取得時期、営業所・車庫の確認状況により、実際の準備期間はそれ以上かかることがあります。

段階主な作業注意点
事前診断資金、車両、人員、営業所、車庫の確認契約前に要件確認を行う
申請準備申請書作成、添付書類収集、残高証明書取得名義・日付・金額に注意
申請受付営業所を管轄する運輸支局へ提出不足書類があると受付・審査が遅れる
審査・補正運輸局による審査、補正対応回答遅れが許可時期に影響する
法令試験個人事業主本人または法人の常勤役員等が受験不合格時は再受験・取下げリスクに注意
許可取得後登録免許税、選任届、運輸開始前確認等許可後の手続きを忘れない
運輸開始緑ナンバー取得、保険加入、運輸開始届等開始後の帳票・点呼・日報管理も必要

【参照サイト】一般貨物自動車運送事業等の標準処理期間|関東運輸局一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書|国土交通省

必要書類と役員法令試験で確認されるポイント

申請では、事業計画、運行管理・整備管理体制、資金計画、残高証明書、営業所・車庫の使用権原、車両の使用権原、欠格事由に該当しない旨の書類、法令遵守の宣誓書などを準備します。

個人で申請する場合は、個人用の添付書類が必要になります。法人で申請する場合は、定款、登記事項証明書、役員名簿、決算書類などが必要になることがあります。新設法人か既存法人かでも準備書類が変わります。

書類分類主な書類例確認ポイント
資金関係事業開始資金計画、残高証明書等金額、名義、取得日、再提出指示
施設関係案内図、見取図、平面図、写真、賃貸借契約書等使用権原、関係法令への適合
車庫・道路関係道路幅員証明書、車庫図面、写真等前面道路、出入口、収容能力
車両関係売買契約書、リース契約書、車検証写し等使用権原、車両種別、台数
人員関係運行管理・整備管理体制、運転者確保計画等資格者証、研修、雇用予定

一般貨物自動車運送事業の許可申請では、個人の場合は事業主本人、法人の場合は常勤役員等が法令試験を受ける運用があります。中部運輸局など各運輸局では、法令試験の実施案内・日程・過去問等を公開しています。

試験対策を後回しにすると、申請受付後に十分な学習時間を確保できないことがあります。申請書類の準備と並行して、貨物自動車運送事業法、輸送安全規則、道路運送車両法、労働基準法、改善基準告示などの基本事項を確認しておきましょう。

【参照サイト】一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書|国土交通省法令試験|中部運輸局

申請書類・残高証明・法令試験までまとめて相談できます

申請前の準備不足は、補正やスケジュール遅延につながります。状況に合わせて、必要書類と進め方を整理します。

一般貨物自動車運送事業許可の譲渡譲受・M&Aで参入する場合

一般貨物自動車運送事業に参入する方法は、新規許可申請だけではありません。既存の運送会社を買収する、事業譲渡を受ける、会社分割・合併を検討するなど、M&Aや譲渡譲受による参入を考えるケースもあります。

ただし、「許可を持っている会社を買えば、すぐに自由に営業できる」と単純に考えるのは危険です。国土交通省は、一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可申請書を公表しており、譲渡譲受にも所定の手続きが必要です。

M&A時の注意:車両、営業所、車庫、運行管理者、整備管理者、帳票類、行政処分歴、未提出報告、社会保険・労働保険、事故歴などを確認せずに進めると、買収後に許可維持や事業継続で問題が出る可能性があります。

参入方法メリット注意点
新規許可申請自社の計画に合わせて体制を作れる準備・審査に時間がかかる
譲渡譲受既存事業を引き継げる可能性がある認可手続き、要件確認、負債・処分歴調査が必要
会社買収会社ごと人員・車両・顧客を引き継げる場合がある許認可以外の財務・労務・契約リスクも確認が必要

譲渡譲受を検討する場合は、新規申請より楽かどうかではなく、「承継後も許可要件と運行管理体制を維持できるか」を中心に確認することが大切です。

【参照サイト】一般貨物自動車運送事業|国土交通省一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可申請書|国土交通省貨物自動車運送事業法|e-Gov法令検索

無許可営業・欠格事由・法令違反のリスク

一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。許可を受けずに有償で貨物を運送する行為は、重大な法令違反となる可能性があります。

また、申請者が一定の欠格事由に該当する場合、許可を受けることができません。法人の場合は、役員の中に欠格事由に該当する者がいないかも確認対象になります。

注意:過去の行政処分、許可取消、刑事処分、廃止届のタイミング、密接関係者の処分歴などが影響する場合があります。判断が難しい場合は、申請前に必ず確認しましょう。

特に、既存会社の買収や役員変更を伴う場合は、申請者本人だけでなく、法人の役員、支配関係、過去の許認可状況まで確認が必要になることがあります。

【参照サイト】貨物自動車運送事業法|e-Gov法令検索許可等の基準(一般貨物自動車運送事業の場合)|関東運輸局

譲渡譲受・M&A・過去処分歴がある場合も、個別に確認します

新規申請とは違うリスクがあるため、契約前・役員変更前の段階でご相談ください。状況に応じて確認すべきポイントを整理します。

許可取得後に必要な届出・報告

一般貨物自動車運送事業許可を取得した後も、運輸開始までに必要な手続きがあります。運行管理者・整備管理者の選任、社会保険・労働保険、36協定、緑ナンバー取得、保険加入、運賃料金設定届、運輸開始届など、漏れがあると事業開始に支障が出る可能性があります。

また、事業開始後も、事業報告書や事業実績報告書など、継続的な報告義務があります。国土交通省の一般貨物自動車運送事業ページにも、事業報告書・事業実績報告書の様式が掲載されています。

時期主な手続き注意点
許可後〜運輸開始前登録免許税、選任届、運輸開始前確認、緑ナンバー取得等許可書を受け取って終わりではない
運輸開始時運賃料金設定届、運輸開始届等車検証・保険証券等の添付に注意
事業開始後点呼記録、日報、運行指示、事故記録、報告書提出等巡回指導・監査を意識した帳票管理が必要

許可取得後の運行管理体制が整っていないと、巡回指導や監査で指摘を受ける可能性があります。許可取得だけをゴールにせず、運輸開始後の帳票・点呼・労務管理まで準備しましょう。

【参照サイト】一般貨物自動車運送事業|国土交通省一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書|国土交通省

一般貨物自動車運送事業許可を行政書士に依頼するメリット

一般貨物自動車運送事業許可は、許認可の中でも確認項目が多く、営業所・車庫・資金・人員・車両・保険・法令試験が複雑に絡みます。申請者自身で進めることも可能ですが、要件判断を誤ると、物件契約や車両契約の後に申請できないことが分かる場合があります。

行政書士に依頼する場合は、単に申請書を作成できるかではなく、運送業許可の実務に慣れているか、車庫・営業所の調査経験があるか、許可後の運輸開始まで見据えてサポートできるかを確認することが大切です。

行政書士法人シフトアップの考え方:許可取得だけでなく、開業後に運送会社として運営できる状態を目指し、資金・施設・車両・人員・運行管理体制を一つずつ確認しながら進めます。

依頼前に見るべき点確認内容
専門性一般貨物・貨物利用・軽貨物・変更認可など運送業許認可に対応しているか
事前診断力車庫・営業所・資金・人員の可否を申請前に確認できるか
スケジュール管理申請受付、法令試験、補正、許可後手続きまで管理できるか
許可後サポート運輸開始、帳票、巡回指導、変更認可まで相談できるか

【参照サイト】一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書|国土交通省一般貨物自動車運送事業|国土交通省

一般貨物の新規許可・譲渡譲受・変更手続きまでご相談ください

「まだ物件が決まっていない」「車両はこれから」「資金が足りるか不安」という段階でも、進め方を整理できます。

行政書士法人シフトアップの手数料

行政書士法人シフトアップでは、一般貨物自動車運送事業許可を中心に、運送業許認可の相談を承っています。実際の費用は、申請内容、地域、営業所・車庫の状況、会社設立の有無、譲渡譲受の有無などにより変動します。

サービス手数料の目安補足
新規運送業許可450,000円(税別)内容により変動する場合があります
運送会社設立+運送業許可510,000円(税別)会社設立の内容により確認が必要です
駐車場・事務所の移転、増設250,000円(税別)変更認可・届出の内容により変動します
顧問業務40,000円/月(税別)帳票管理、運行管理相談など

登録免許税、証明書取得費、交通費、実費、会社設立費用、車両・保険・物件費用などは別途必要になる場合があります。正式な費用は、状況を確認したうえでご案内します。

【参照サイト】一般貨物自動車運送事業|国土交通省一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書|国土交通省

一般貨物自動車運送事業許可のよくある質問

許可を取るには何から始めればよいですか?

まずは、資金、車両、人員、営業所、車庫の5点を整理しましょう。特に、車庫や営業所は契約後に要件不適合が分かると損失が大きいため、契約前の確認が重要です。

トラックは申請時点で5台すべて手元に必要ですか?

申請時点で必ずしも全車両が手元にあるとは限りませんが、売買契約書、リース契約書、車検証写しなど、使用権原を示す書類が求められます。許可後、運輸開始までに実際に運行できる体制を整える必要があります。

軽自動車を5台のうちに含められますか?

一般貨物自動車運送事業の定義上、軽自動車は対象から除かれます。軽貨物車で始める場合は、一般貨物ではなく貨物軽自動車運送事業を検討することになります。

営業所と車庫は別の場所でもよいですか?

営業所と車庫が併設されていない場合でも、地域ごとの距離基準や運行管理体制を満たせば認められる可能性があります。ただし、距離、道路状況、点呼方法、使用権原などを個別に確認する必要があります。

許可を持つ会社を買えば、手続きは不要ですか?

不要とはいえません。株式譲渡、事業譲渡、譲渡譲受、合併・分割など、スキームによって必要な手続きや確認事項が変わります。行政処分歴、帳票、車両、営業所・車庫、人員体制も確認が必要です。

【参照サイト】貨物自動車運送事業法|e-Gov法令検索一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書|国土交通省一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可申請書|国土交通省

よくある疑問は、個別事情で答えが変わります

車庫候補地、車両契約、資金、法人化、M&Aの状況などを確認したうえで、現実的な進め方をご案内します。

まとめ

一般貨物自動車運送事業許可は、トラックを用いて有償で他人の貨物を運ぶために必要となる重要な許可です。個人事業主でも取得は可能ですが、資金、車両、営業所、車庫、人員、法令遵守、損害賠償能力など、複数の要件を同時に満たす必要があります。

特に、車庫・営業所の要件、残高証明書、運行管理者・整備管理者、法令試験、許可後の運輸開始手続きは、つまずきやすいポイントです。譲渡譲受やM&Aで参入する場合も、既存許可を引き継げるかどうかだけでなく、承継後に許可要件を維持できるかを慎重に確認する必要があります。

行政書士法人シフトアップでは、一般貨物自動車運送事業許可を中心に、運送業許認可の取得・変更・維持管理をサポートしています。申請できるか分からない段階でも、まずは現在の状況を整理するところからご相談ください。

一般貨物自動車運送事業許可の取得を、専門家に相談してみませんか?

資金・車両・人員・車庫・営業所の状況により、最適な進め方は変わります。無理な営業ではなく、取得可能性と注意点を整理しながら伴走します。

参考文献

  • この記事を書いた人
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行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

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