- 介護タクシー(福祉輸送事業限定の一般乗用旅客自動車運送事業)は1台・1人から開業可能。法人でなく個人事業主でも申請できます。
- 運転者には使用車両に応じた第二種運転免許が必須。セダン型などの一般車両を使用する場合は介護福祉士・訪問介護員等の資格が別途必要。
高齢化が進む日本では、公共交通機関を一人で利用することが難しい高齢者や障がいのある方などにとって、福祉タクシー・介護タクシーは重要な移動手段の一つとなっています。
「福祉の仕事で培った経験を活かして独立したい」「地域の移動支援に関わる事業を1人で始めたい」と考えている方もいるでしょう。
いわゆる介護タクシーを事業として運営する場合、原則として道路運送法に基づく「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の経営許可を取得する必要があります。
一般的なトラック運送事業などとは異なり、福祉輸送事業限定の一般乗用旅客自動車運送事業は、営業所に1台の車両を配置する計画から申請できるため、個人が1人・1台で事業を始めることも可能です。
ただし、第二種運転免許、営業所・車庫、車両、資金計画、法令試験など、開業前に満たすべき要件は少なくありません。また、使用する車両によっては介護資格等が必要になります。
この記事では、1人で介護タクシーを開業する場合の許可要件、必要な資格、営業所・車庫、資金、申請から営業開始までの流れなどを詳しく解説します。
介護タクシー開業の基礎知識と一般タクシーとの違い
介護タクシーを始めるにあたって、まず理解しておきたいのが「介護タクシー」という名称と、道路運送法上の制度との関係です。
介護タクシー(福祉輸送事業限定)とは?
一般に「介護タクシー」「福祉タクシー」と呼ばれている事業の一つが、道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)です。一般のタクシーとは異なり、運送できる旅客が一定の範囲に限定されています。
地方運輸局の審査基準では、主に次のような方と、その付添人が対象となっています。
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 介護保険法に基づく要介護認定を受けている方
- 介護保険法に基づく要支援認定を受けている方
- 肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害などにより、一人での移動が困難で、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方
- 消防機関または消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送サービスを受ける患者
- 上記の方に付き添う方
そのため、一般のタクシーのように、不特定多数の利用者を対象として流し営業や駅前での客待ちを行う事業ではありません。福祉輸送事業限定の許可で運送できる旅客の範囲を超えて営業することはできないため、事業開始前に対象者と営業方法を正しく理解しておく必要があります。
一般タクシーとの違い
| 比較項目 | 一般タクシー | 介護タクシー(福祉輸送事業限定) |
|---|---|---|
| 許可 | 一般乗用旅客自動車運送事業 | 一般乗用旅客自動車運送事業のうち福祉輸送事業に限定した許可 |
| 利用者 | 原則として一般の利用者 | 要介護者・要支援者・障がいのある方など一定の対象者と付添人 |
| 営業方法 | 流し営業や乗り場での営業などが行われる | 流し営業・客待ちはできない。運送の引受けを営業所で行うことが基本 |
| 主な車両 | 一般乗用車など | リフト・スロープ等を備えた福祉車両、または一定条件を満たす一般車両 |
| 運転免許 | 使用車両に対応する第二種運転免許 | 使用車両に対応する第二種運転免許 |
| 介護資格 | 通常はタクシー許可上の要件ではない | 使用車両やサービス内容によって異なる |
なお、「介護タクシーだから必ず身体介助を提供しなければならない」というわけではありません。福祉輸送事業限定許可は、あくまで一定の利用者を有償で輸送するための旅客自動車運送事業の許可です。乗降介助などのサービスを併せて提供する場合は、運送とは別にサービス内容や料金、介護保険制度との関係を整理する必要があります。
介護タクシーは1台・1人からでも開業できる
福祉輸送事業限定の一般乗用旅客自動車運送事業は、1台から許可申請することができます。例えば近畿運輸局の審査基準では、申請する営業区域において、営業所ごとに1両以上の事業用自動車を配置することが最低車両数の基準となっています。
法人でなければ申請できないという制度でもなく、個人として申請することもできます。そのため、オーナー自身が運転者となり、1台の車両で事業を開始することも可能です。
「1人で始められる=許可要件が簡単」という意味ではありません。営業所、車庫、車両、運転者、管理体制、資金、保険、法令知識などの要件を満たす必要があります。
1人で介護タクシーを開業する場合の管理体制と必要資格
1台で事業を始める場合でも、運行の安全を確保するための体制を整えなければなりません。
1台であれば有資格の運行管理者・整備管理者が不要となる場合がある
事業用自動車を多数配置する営業所では、有資格の運行管理者や整備管理者を選任する必要があります。
一方、5両未満で運営する福祉輸送事業については、有資格の運行管理者・整備管理者の選任義務が生じない扱いが示されている地方運輸局もあります。そのため、1人・1台であれば、事業主自身が運転者として乗務しながら運行管理や車両管理に必要な業務を行う形で事業を運営できる場合があります。
これは点呼、健康状態の確認、車両の日常点検、安全運転に関する指導などが免除されるという意味ではありません。また、配置車両数や使用する車両によって選任要件が変わる場合があるため、申請前に管轄する運輸支局へ確認しましょう。
運転には使用車両に対応した第二種運転免許が必要
介護タクシーでは、利用者から運賃を受け取って人を運送するため、運転者には使用する車両に対応した第二種運転免許が必要です。一般的な普通乗用タイプの福祉車両を運転する場合は、通常は普通自動車第二種免許が必要となります。
第二種免許の通常の受験資格は、21歳以上で、普通免許等を受けていた期間が通算3年以上必要です。一方、受験資格特例教習を修了した場合には、19歳以上かつ普通免許等の保有期間が通算1年以上で第二種免許試験を受験できる特例があります。
自分自身が運転者となる1人開業の場合は、事業開始までに必要な第二種免許を取得しておかなければなりません。
介護資格が必要かどうかは使用する車両によって異なる
介護タクシーを開業する際に注意したいのが、「介護資格は必ず必要なのか」という点です。介護資格の扱いは、使用する車両によって異なります。
福祉車両を使用する場合
車いすやストレッチャーのためのリフト・スロープ・寝台、回転シート、リフトアップシートなどを備えた福祉車両を使用する場合、介護資格を持っていなければ福祉輸送事業の許可を受けられないという全国一律の制度ではありません。ただし、地方運輸局の基準では、福祉車両に乗務する者について、次のような資格の取得や研修の修了に努めることが求められている場合があります。
- 福祉タクシー乗務員研修の修了
- 介護福祉士
- 訪問介護員に関する資格
- サービス介助士
安全に利用者を支援する観点からも、介護や福祉輸送に関する知識・技術を身につけておくことは重要です。
セダン型など一般車両を使用する場合
リフトやスロープなどを備えていない一般車両を福祉輸送に使用する場合は、乗務者について介護資格等が必要となる基準が設けられています。例えば近畿運輸局の審査基準では、セダン型等の一般車両を使用する場合、次のいずれかの要件を満たした者が乗務することが必要です。
- 介護福祉士
- 訪問介護員
- 居宅介護従業者
具体的な資格・研修の範囲は地方運輸局によって異なる場合があるため、使用予定の車両を決めた段階で管轄運輸局の最新基準を確認しましょう。
「介護資格がないと身体に触れられない」とは限らない
介護タクシーについて、「介護資格を持っていない人は利用者の身体に触れてはいけない」と説明されることがありますが、このような一律の禁止規定が道路運送法上定められているわけではありません。また、介護資格を持っていないことだけを理由に、私費による介助サービスの料金を一切設定できないという制度でもありません。
ただし、介護保険制度に基づく訪問介護サービスとして「通院等乗降介助」などを提供する場合は話が別です。
介護保険を利用したサービスには別の指定が必要
介護保険制度に基づいて訪問介護サービス等と一体となった輸送を行う場合は、福祉輸送事業の許可だけでは足りません。「介護運賃」を設定し、ケアプラン等に基づいて資格を持つ訪問介護員等が訪問介護サービスと連続または一体として輸送を行う場合には、訪問介護事業所等として必要な指定を受ける必要があります。
- 道路運送法に基づく「介護タクシーの許可」
- 介護保険法に基づく「介護サービス事業者の指定」
は別の制度です。介護保険を利用したサービスまで行うのか、保険外の福祉輸送を中心に行うのかによって、必要な準備は大きく変わります。
介護タクシーの営業所・車庫・休憩施設の要件
介護タクシーの許可申請では、営業所や車庫についても審査されます。特に注意したいのが、物件を契約した後になって法令上使用できないことが判明するケースです。契約する前に、許可要件を確認することが重要です。
営業所の要件
営業所は、事業用自動車の運行管理や利用者への営業上の対応を行う事務所として使用できる必要があります。主な確認項目としては、次のようなものがあります。
- 申請する営業区域内にあること
- 申請者が土地・建物について適切な使用権原を持っていること
- 建築基準法・都市計画法・消防法・農地法などの関係法令に抵触しないこと
- 事業計画を遂行できる規模・設備があること
使用権原について必要となる期間は、地方運輸局によって異なる場合があります。例えば近畿運輸局では1年以上の使用権原を求めていますが、他の地方運輸局では異なる基準が設けられている場合があります。そのため、全国一律に「3年以上の賃貸借契約が必要」と考えるのではなく、営業所所在地を管轄する運輸局・運輸支局の審査基準を確認してください。
市街化調整区域だから必ず営業所にできないわけではない
「市街化調整区域では介護タクシーの営業所を設置できない」と一律に判断することも適切ではありません。許可審査で重要なのは、その土地・建物の使用が都市計画法、建築基準法、農地法、消防法などの関係法令に抵触しないことです。
市街化調整区域や農地が関係する場合は、用途や既存建物の状況などによって判断が変わる可能性があります。物件契約前に自治体の都市計画・建築担当窓口や管轄運輸支局などへ確認しておくと安心です。
車庫の要件
車庫は、原則として営業所に併設することが基本です。営業所に併設できない場合については、例えば近畿運輸局の現在の審査基準では、一定の例外を除き営業所から直線2km以内で、運行管理を十分に行えることが求められています。このほか、主に次のような要件があります。
- 営業所に配置する事業用自動車を確実に収容できること
- 原則として他の用途に使用する部分と区画されていること
- 土地・建物について必要な使用権原があること
- 関係法令に抵触しないこと
- 点検・整備・清掃を行える環境があること
- 車両の出入りに支障がないこと
- 前面道路が車両制限令に抵触しないこと
具体的な審査基準は管轄運輸局によって確認する必要があります。
休憩・仮眠・睡眠施設の要件
運転者が使用する休憩、仮眠または睡眠のための施設についても、事業計画に応じた適切な環境を確保する必要があります。例えば近畿運輸局の審査基準では、次のような事項が求められています。
- 事業計画を遂行できる規模と適切な設備があること
- 他用途に使用する部分と明確に区画されていること
- 運転者が必要なときに使用できること
- 適切な使用権原があること
- 建築基準法や都市計画法などに抵触しないこと
全国一律の設備一覧で判断するのではなく、管轄運輸局が定める最新の審査基準に沿って準備しましょう。
介護タクシーに使用できる車両
リフト・スロープ付きなどの福祉車両
介護タクシーでは、車いすのまま乗車できるスロープやリフトを備えた車両が広く使用されています。審査基準上の福祉自動車には、主に次のようなものがあります。
- 車いす用リフトを備えた車両
- 車いす用スロープを備えた車両
- ストレッチャー・寝台を使用できる車両
- 回転シートを備えた車両
- リフトアップシートを備えた車両
単に車検証上の名称だけで判断するのではなく、実際に福祉輸送に必要な設備・装置を備えているか確認することが重要です。
セダン型などの一般車両も使用できる
福祉輸送事業限定だからといって、必ずリフトやスロープ付きの福祉車両でなければならないわけではありません。一定の条件を満たせば、セダン型などの一般車両を使用することも可能です。
一般車両を使用する場合は、前述したように乗務者について介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業者などの資格要件が設けられている場合があります。「中古の普通車を購入してから資格要件を満たさないことに気づいた」ということがないよう、車両購入前に管轄運輸支局へ確認してください。
介護タクシー開業に必要な資金
介護タクシーを1台で始める場合でも、車両購入費だけ用意すればよいわけではありません。許可申請では、事業を開始し継続するための資金計画についても審査されます。
開業資金は事業計画によって大きく異なる
介護タクシーの開業資金について「200万円あれば開業できる」「500万円必要」などの金額が紹介されることがありますが、全国一律の法定最低額が決められているわけではありません。実際に必要となる金額は、主に次の条件によって変わります。
- 新車を購入するか中古車を購入するか
- 福祉車両を購入するかリースするか
- 自宅を営業所として使用するかテナントを借りるか
- 車庫を所有しているか借りるか
- 保険料
- 設備・備品
- 開業後の運転資金
まず自分の事業計画を作成したうえで所要資金を算定する必要があります。
許可審査で計算する主な所要資金
地方運輸局の審査基準では、例えば次のような費用を所要資金として計算します。
- 車両費
- 営業所・車庫などの土地費
- 営業所などの建物費
- 機械器具・什器備品費
- 人件費・燃料費・修繕費などの運転資金
- 保険料
- 税金
- その他の創業費
例えば近畿運輸局の審査基準では、人件費、燃料油脂費、修繕費などについて2ヶ月分を運転資金として算定します。
自己資金の要件は地方運輸局の基準を確認する
許可申請では、必要な自己資金を確保していることを預貯金の残高証明書などによって確認されます。例えば近畿運輸局の現在の審査基準では、
- 所要資金の50%以上
- かつ、事業開始当初に必要となる資金の100%以上
の自己資金を申請日以降、継続して確保することが求められています。地域によって取扱いが異なる場合があるため、「全国どこでも所要資金全額が必要」と一律に判断しないよう注意してください。
登録免許税や行政書士報酬も考慮する
福祉輸送事業限定の一般乗用旅客自動車運送事業の新規許可では、許可後に登録免許税が必要になります。登録免許税は法定費用ですが、行政書士へ手続きを依頼する場合の報酬は事務所ごとに異なります。そのため、法定費用と専門家報酬を分けて確認するとよいでしょう。
介護タクシー開業までの流れと期間
介護タクシーの開業では、営業所・車庫・車両・資格などの準備と、運輸局による許可審査が必要です。大まかな流れは次のとおりです。
- 事業計画を作成する
- 営業所・車庫・休憩施設の候補を確認する
- 使用する車両を決める
- 必要な第二種免許・資格等を確保する
- 所要資金・自己資金を確認する
- 一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請を行う
- 法令試験を受験する
- 許可を受ける
- 登録免許税・運賃・車両登録など許可後の手続きを行う
- 運輸を開始する
許可の標準処理期間は2ヶ月とする運輸局もある
「介護タクシーの許可審査には3~5ヶ月かかる」と紹介されることがありますが、これは全国共通の公式な標準処理期間ではありません。例えば北海道運輸局や中部運輸局の案内では、福祉輸送事業限定許可の標準処理期間は2ヶ月とされています。
ただし、標準処理期間は申請書類に不備がない場合を前提とした行政上の処理期間です。書類の補正に必要となる期間などは含まれないため、実際の許可までの期間が2ヶ月を超える場合もあります。
また、申請前には第二種免許の取得、物件探し、車両選定、資金準備などが必要です。許可後にも車両の事業用登録や運賃に関する手続きなどがあるため、相談開始から営業開始までの総期間は準備状況によって大きく変わります。
法令試験への合格が必要
許可申請後には、申請者等が一般乗用旅客自動車運送事業の運営に必要な法令知識を持っているかを確認する法令試験が行われます。試験時期や具体的な実施方法は地方運輸局によって異なります。事前に道路運送法、旅客自動車運送事業運輸規則など、事業運営に必要となる法令を学習しておきましょう。
許可後すぐに営業開始できるわけではない
許可証が交付された時点ですぐに営業を開始できるとは限りません。許可後には、例えば次のような手続きがあります。
- 登録免許税の納付
- 運賃・料金に関する手続き
- 事業用自動車としての車両登録
- 必要な任意保険等への加入
- 必要に応じた管理者等の選任・届出
- 運輸開始に関する手続き
営業開始日を決める場合は、許可取得予定日だけでなく、許可後の手続きに必要な期間も考慮しましょう。
介護タクシーの運賃・料金と収益を考えるポイント
介護タクシーの収益は、単純に「1件○円×件数」だけでは決まりません。運送の内容、走行距離、待機時間、介護保険との関係、介助サービス、使用する設備などによって売上構成が異なります。
福祉輸送では複数の運賃制度がある
福祉輸送サービスでは、運送内容に応じて複数の運賃制度があります。例えば地方運輸局の制度では、主に次のような区分があります。
- ケア運賃:一般的な福祉輸送サービスを行う場合に設定する運賃
- 介護運賃:ケアプラン等に基づき、資格を持つ訪問介護員等が訪問介護サービスと連続または一体として輸送を行う場合に設定できる運賃
- 民間救急運賃:消防機関等を介して患者等搬送サービスを行う場合に関係する運賃
自分が提供するサービス内容に応じて、必要な運賃を設定し、認可手続きを行う必要があります。
介助サービス等の料金と運賃は分けて考える
介護タクシーでは、運送そのものに対する運賃とは別に、事業者が提供するサービス内容によって、介助サービスや福祉機器の使用などに関する料金が発生する場合があります。利用者とのトラブルを避けるためにも、
- 運送に対する運賃
- 介助サービスの料金
- 車いす等の設備・機器に関する料金
などを分かりやすく整理し、利用前に説明できる料金体系を作ることが重要です。
収益モデルは地域や事業内容によって大きく異なる
介護タクシーについて「1人で月40万円~60万円売上げられる」などの収益モデルが紹介されることがありますが、全国共通の公的な平均収益を示す数字ではありません。実際の売上は、次のような条件によって大きく異なります。
- 1日の利用件数・営業日数
- 1件当たりの走行距離・待機時間
- 運賃設定・介助サービスの内容
- 病院・施設等からの利用状況
- 地域の人口や交通事情
また、経費としては燃料費、車両費、保険料、車庫・営業所費、通信費、整備費、税金などが発生します。自分の営業地域や想定利用件数をもとに収支計画を作成しましょう。
利用者獲得には地域への周知も重要
福祉輸送事業限定では、一般タクシーのような流し営業や客待ちができません。そのため、事業を知ってもらうための地域での周知活動も重要になります。例えば、
- 病院・クリニック
- 居宅介護支援事業所
- 高齢者施設
- 障害福祉サービス事業所
- 地域包括支援センター
など、利用者と接点のある地域の事業者や機関にサービス内容を知ってもらう方法があります。ただし、紹介を受けられることや一定の売上が得られることを保証するものではありません。地域の需要や競合状況を調査しながら事業計画を立てることが大切です。
介護タクシー開業に関するよくある質問
Q. 介護タクシーは本当に1人で開業できますか?
はい。福祉輸送事業限定の一般乗用旅客自動車運送事業は、1台から申請できるため、個人が自ら運転者となって1人・1台で開業することも可能です。ただし、営業所・車庫・車両・第二種免許・資金・管理体制などの許可要件を満たす必要があります。
Q. 自宅の一部を営業所にできますか?
要件を満たせば可能です。ただし、建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などの関係法令に抵触しないことや、事業に必要な使用権原・スペースを確保できることなどを確認する必要があります。
Q. 介護資格がなくても介護タクシーを開業できますか?
使用する車両によって異なります。リフトやスロープなどを備えた福祉車両では、介護資格が許可の絶対条件とされていない場合があります。一方、セダン型などの一般車両を使用する場合は、介護福祉士や訪問介護員など一定の資格を持つ者の乗務が必要となる基準があります。必ず管轄運輸局の最新基準を確認してください。
Q. 介護資格がないと利用者の身体に触れてはいけませんか?
「介護資格がない者は一切身体に触れてはいけない」という道路運送法上の一律の禁止規定があるわけではありません。ただし、介護保険制度に基づく訪問介護サービスなどを提供する場合は、別途資格や事業所指定などの要件があります。
Q. 普通の乗用車でも介護タクシーにできますか?
一定の条件を満たせば、セダン型などの一般車両を使用することも可能です。ただし、一般車両を使用する場合は乗務者について介護資格等の追加要件が設けられているため、車両を購入する前に確認しましょう。
Q. 介護タクシーの許可取得にはどのくらいかかりますか?
地方運輸局によって異なります。例えば北海道運輸局・中部運輸局の案内では標準処理期間は2ヶ月です。ただし、書類補正に要する期間は含まれず、申請前の物件・車両・資格・資金準備や許可後の手続きにも別途時間が必要です。
Q. 開業にはいくら必要ですか?
全国一律の最低開業資金はありません。車両を新車・中古・リースのどれにするか、自宅を営業所として利用するか、車庫を借りるかなどによって大きく異なります。許可申請では事業計画に基づいて所要資金を算定し、管轄運輸局の基準に沿った自己資金を確保する必要があります。
まとめ
介護タクシーに該当する福祉輸送事業限定の一般乗用旅客自動車運送事業は、1台から許可申請できるため、1人で小規模に事業を始めることが可能です。
一方で、「車1台と二種免許さえあればすぐ開業できる」というものではありません。営業所・車庫・休憩施設、使用する車両、第二種運転免許、管理体制、自己資金、損害賠償能力、法令試験など、複数の許可要件を満たす必要があります。
また、福祉車両を使用する場合とセダン型などの一般車両を使用する場合では、乗務者に求められる介護資格等の扱いが異なります。介護保険制度を利用したサービスを提供する場合には、旅客運送事業の許可とは別に介護サービス事業者としての指定等が必要になる場合があります。
物件や車両を先に契約してしまうと、後から許可要件を満たさないことが判明する可能性もあります。介護タクシーの開業を検討している場合は、営業所・車庫・車両などを正式に契約する前に、管轄する運輸局・運輸支局や行政書士などの専門家へ確認しながら準備を進めることが重要です。
【参考文献】
- 国土交通省 近畿運輸局「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の審査基準」
https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/kouzi-hukushi.pdf - 国土交通省 北海道運輸局「福祉輸送事業限定許可申請の手引き」
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000346342.pdf - 国土交通省 中部運輸局「介護タクシー(福祉輸送事業限定)許可申請の手引き」
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/jidosya/kannjya/kaigotaxi_tebiki.pdf - 国土交通省 九州運輸局「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」
https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/car/file04b.htm - 国土交通省 関東運輸局「福祉輸送サービスに係る運賃及び料金について」
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000108039.pdf - 国土交通省 関東運輸局「福祉輸送事業限定許可申請に関する案内」
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000285522.pdf - 警察庁「第二種免許等の受験資格の特例について」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/jyuken_tokurei.html - 厚生労働省「通院等乗降介助等に関する介護保険制度上の取扱い」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4755&dataType=1&pageNo=1 - 国土交通省「福祉タクシー・ユニバーサルデザインタクシー」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000007.html