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車庫飛ばしとは?車庫飛ばしをする理由や罰則、該当するケースを解説

車庫飛ばしとは?車庫飛ばしをする理由や罰則、該当するケースを解説

車庫証明と違う場所に自動車を保管する行為を「車庫飛ばし」といいます。

故意におこなわれるケースもあれば過失によるものもありますが、どちらの場合も違反行為です。

今回は、車庫飛ばしについて詳しく解説します。

行為がおこなわれる理由や車庫証明の正しい取り方も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

車庫飛ばしとは?

車庫飛ばしとは、車庫証明とは異なる場所に自動車を保管することです。

故意におこなわれる場合もあれば、知らず知らずのうちに該当するケースもあります。

 

虚偽の車庫証明を申請すること

自動車を購入した際には、車庫証明を登録しなければなりませんが、この登録内容と異なる場所に駐車する行為を「車庫飛ばし」といいます。

 

車庫証明は車を所有するのに必要不可欠

自動車には、使用の本拠地(所有者の自宅など)から直線距離で2km以内の場所に車庫を設けて保管する決まりがあります。

車庫が決まった際には、「車庫証明」という名目で地域の警察署に申請書を提出しなければなりません。

車庫証明は、車を所有する方にとっては必要不可欠です。正しい手続きをおこない、申請通りの場所で自動車を保管する義務があります。

申請内容と実際の保管場所が異なる場合は、たとえ過失だとしても違反行為となるため注意してください。

 

車庫飛ばしの手口とは

故意におこなわれる車庫飛ばしの手口は、非常にシンプルです。

  1. 車庫証明を取りたい地域に住民票を移す(もしくは名義を借りる)
  2. 住民票を移した地域の警察署で車庫証明を申請
  3. 地域を管轄する陸運支局でナンバープレートを受け取る
  4. その後、住民票を元に戻す

このように、車庫証明を申請したい地域に住民票を移す、もしくはその地域に住んでいる人の名義を借りるだけで、誰でも簡単に車庫飛ばしができてしまいます。

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車庫飛ばし行為をおこなう理由

なぜ故意に車庫飛ばしをおこなう必要があるのでしょうか。

理由は人によってさまざまですが、特に以下のような事情からおこなわれることが多いです。

  • 駐車場代を安くしたい
  • ディーゼル規制から逃れたい
  • 複数の車を所有したい
  • 他県のナンバープレートを取りたい

順番に解説していきます。

 

駐車場代を安くしたいから

都心は郊外に比べると、月極駐車場の料金が高い傾向にあります。

駐車場代を少しでも安くするために郊外で車庫証明を取り、実際は都心部で保管するというケースが多いです。

 

ディーゼル規制から逃れたい

東京都や神奈川県の一部では、環境保全の問題から、ディーゼル車の規制条例が適用されています。

この条例は規則に適合しないディーゼル車の使用を禁止するもので、規制対象から外れるために、他の地域で申請をおこなうケースもあるようです。

 

複数の車を所有したいから

複数の自動車を所有したいからという理由でおこなわれる場合もあります。

通常、1台分の駐車スペースには、同じく1台分の車庫証明しか取れません。
2台目の車庫証明を取るには、他の場所で駐車場を借りて申請する必要があります。
しかし、それでは余分にお金がかかってしまいます。

そのため、車庫飛ばしをおこない、1台目と同じ場所に2台目の車庫証明を取るというケースも見られます。

 

他県のナンバープレートを取りたい

ご当地ナンバープレートを取りたいがために、一時的にその地域に住民票を異動して車庫証明を取り、ナンバープレートが取得できたら戻すケースもあります。

もちろん、この場合も車庫飛ばしに該当するので、十分注意してください。

 

車庫飛ばしをいつの間にかしているケース

車庫飛ばしをいつの間にかしているケース

車庫飛ばしは、上記のように故意におこなわれる場合もあれば、知らず知らずのうちに該当しているケースも少なくありません。

ここでは、いつの間にか車庫飛ばしに該当している3つのケースを紹介します。

  • 引越しをしたとき
  • 親族に車を譲渡したとき
  • 軽自動車は保管場所の届け出が必要

一つずつ解説していきます。

 

引越しをしたとき

引っ越しをして住所が変わり、住民票の異動はしたものの、陸運支局でナンバープレートの変更をおこなわなかった場合は、車庫飛ばしに該当してしまいます。

 

親族に車を譲渡したとき

親族間で車を譲渡したときに両者の住所が異なる場合は、車庫証明の内容を変更しないと、車庫飛ばしに該当します。

 

軽自動車は保管場所の届け出が必要

軽自動車の場合、車庫証明の「申請」は不要です。
その代わり、保管場所の位置を管轄する警察署へ「届出」をする必要があります。

届出が必要になる地域の条件は、以下の3つです。

  • 県庁所在地
  • 人口10万人以上の市
  • 東京や大阪の中心から30㎞圏内

自分の住んでいる場所が該当地域に当たるかは、全国軽自動車協会連合会のホームページで確認できます。

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車庫飛ばしによる罰則

車庫飛ばしは、刑法第157条公正証書原本不実記載等の罪に該当する立派な違反行為です。
違反が発覚した場合には罰則を受けることになります。

 

罰金

車庫飛ばしによって科せられる罰金は以下のとおりです。

違反内容罰金
虚偽の保管場所証明申請20万円以下の罰金
保管場所の不届、虚偽届出10万円以下の罰金
道路の車庫代わり使用3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金
違反点数3点
道路における長時間駐車20万円以下の罰金
違反点数2点

参考資料:自動車の保管場所の確保等に関する法律

 

車庫飛ばしの検挙実態

「車庫飛ばししてもバレないから大丈夫」そう思っている方がいたら要注意です。

車庫飛ばしは道路の使用を阻害したり、交通安全に支障を及ぼしたりすることから、取締りが年々強化されています。近年では、ペーパーカンパニーや偽装した営業拠点を用いた悪質な組織的車庫飛ばしに対し、警察による家宅捜索や、経営者・容疑者の逮捕に至る重大摘発事例が全国で相次いで報道されています。

駐車禁止違反や乗車中の職務質問、さらには近隣住民からの「いつも違う地域のナンバーが停まっている」という通報をきっかけに違反が発覚するケースが非常に多いため、軽い気持ちで行っていると取り返しのつかない事態に発展します。

参考資料:駐車対策の現状 - 警察庁

 

トラック運送業者による車庫飛ばしも危険

自家用車だけでなく、トラック運送事業者が保有する緑ナンバーの事業用トラックの車庫飛ばしも多く発生しています。

 

事業用トラックの車庫飛ばしとデジタコ監査リスク

事業用トラックは原則、車庫から出発して車庫に戻ります。
なぜなら、乗務前と乗務後に必ず点呼をおこなう必要があるからです。

2026年現在では、IT点呼や遠隔点呼、さらには共同点呼といったデジタル技術を活用した営業所外での点呼制度が完全定着していますが、これらはあくまで『点呼の場所』の緩和であり、『車庫の場所』の制限が免除されたわけでは決してありません。

「遠隔点呼で行ったからトラックはどこの駐車場に一晩中停めておいてもバレないだろう」というのは大きな誤解です。トラック協会の巡回指導や運輸局の監査では、デジタコに記録された夜間の「GPS位置ログ」と、事前に認可を受けている「車庫の住所」が横並びで完全に突合されます。もし認可外の場所に停泊していた事実(実質的な車庫飛ばし)が発覚した場合、名義貸しや過労運転などと同等の重大な法令違反として、一発で数日間の車両停止処分や営業停止処分を下される原因になります。

事業用トラックで車庫飛ばしをしようものなら、ナンバープレートの色(緑ナンバー)から、近隣の住民や同業者に一目で判断され、通報されてしまうでしょう。本来の場所以外で保管するのは絶対にやめましょう。

 

ディーゼル登録のための車庫飛ばし

東京都や神奈川県の一部地域では、ディーゼル車の規制条例が適用されています。

しかし、この規制条例から逃れるために、トラック運送業事業者が規制がない場所に移転したように見せかけて、虚偽の車庫証明を取るという行為がおこなわれています。

車庫証明は規制のない地域で登録されているため、規制対象の地域でも運行ができてしまいます。
なかには、申請していない都内の車庫に停めるという悪質なケースも横行しているようです。これらも自治体と警察、運輸局の合同取締りにより、ナンバー自動読取装置(Nシステム)等の運行データから実態が容易に捕捉され、厳しく摘発されています。

 

【一般車・自家用トラック】車庫証明の正しい取り方

車庫証明の正しい取り方(登録自動車・トラック共通)

法律上、普通乗用車であっても白ナンバーの自家用トラックであっても、運輸支局に登録する「登録自動車」であれば、車庫証明(自動車保管場所証明)の手続きの流れや必要書類は全く同じです。

①必要書類を揃える
まずは、車庫証明の申請に必要な書類を揃えましょう。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 自認書(保管場所の土地が「自己所有」の場合)
  • 保管場所使用承諾証明書(月極駐車場など土地が「他人所有」の場合)
  • 使用の本拠地が確認できるもの(運転免許証や公共料金の領収書、法人の場合は登記簿等)

上記の書類は、警察署または警視庁のホームページからダウンロードできます。なお、現在の警察実務においては「押印廃止(ハンコレス)」が完全に定着しているため、申請書や使用承諾書への実印・認印の押印は原則不要(個人の場合は署名のみで受理)となっています。また、インターネットを利用した「自動車保有手続ワンストップサービス(OSS)」によるオンライン申請も全国で導入されています。

②警察署で申請手続きをおこなう
書類の作成が完了したら、証明書交付手数料(2,000円~2,200円程度 ※都道府県で異なる)と共に、駐車場(車庫)の所在地を管轄する警察署の交通課窓口に提出します。

③3日~7日後に書類が交付される
申請から3日~7日後に再び警察署へ向かい、車庫証明書(自動車保管場所証明書)・保管場所標章番号通知書・保管場所標章(ステッカー)の3点を受け取ります。この際、標章交付手数料として別途500円が必要になります。受け取ったステッカーは、車両の後面ガラスなど見やすい位置に貼り付けてください。

 

【重要】大型・中型トラックの車庫証明における特有の注意点

普通乗用車と手続きは同じですが、トラック(特に中型・大型クラス)の車庫証明を通す場合、警察の現地調査や図面審査の厳しさは乗用車の比ではありません。特に以下の2点において、自社判断で進めると却下(実質的な車庫飛ばしとみなされるリスク)されるケースが多発しています。

  • 車庫前面道路の幅員制限(車両制限令):トラックの車幅に対して、目の前の道路が狭すぎないか厳しくチェックされます。道路全幅ではなく「有効車道幅員」の証明(幅員証明書)を求められるケースが一般的です。
  • 車体の完全収容義務:大型トラックなどの場合、車体の長さや幅、荷台の張り出しが、申請する駐車区画の白線内に「1センチのハミ出しもなく完全に収まること」が条件です。警察官が現地で実際にメジャーで計測するため、アバウトな図面では通りません。

 

まとめ

車庫飛ばしとは、申請済みの車庫証明とは違う場所に自動車を保管する行為です。
故意におこなわれる場合もあれば、知らず知らずのうちに該当するケースもあります。

車庫飛ばしは道路の使用を阻害したり、支障を及ぼしたりすることから、年々取締りが強化されています。
駐車禁止違反や乗車中の職務質問をきっかけに発覚するケースも多いため、バレないから大丈夫と安心しきっているといつか痛い目に遭うかもしれません。

また、たとえ故意ではなかったとしても、申請内容と実際の保管場所が異なる場合は違反行為となるため注意してください。

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参考文献

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行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

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