運転代行業|車体表示のことがよく理解できる記事

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

自動車運転代行業の認可取得後、開業するには車体表示についての定めを守る必要があります。そんなこと言われても、よくわからないと思う方のために、この記事は車体表示について詳しく解説しております。

運転代行業を始めたいと言う方は是非ご覧ください。

 

代行運転自動車標識と随伴用自動車車体表示

代行運転自動車標識と随伴用自動車の車体表示についてのご説明です。

 

代行運転自動車標識の表示義務について

代行運転の依頼を受けて依頼主の自動車を運転する場合、車両の前後に国家公安委員会で定められたマグネット材でできた「代行運転自動車標識」を表示する必要があります。

 

ただし、代行運自動車の車体の材質や状態により、標識を付けることが難しい場合、自動車の前面のダッシュボードの上などに提示すれば良いとされています。

この「代行運転自動車標識」は一部のカー用品店(通販含む)や都道府県の交通安全協会で購入できます。価格は2枚セットで800円ほどです。

 

代行運転自動車車体表示

随伴用自動車の車体表示義務について

随伴用自動車は、国土交通省令で決められた表示をする必要があります。平成25年3月31日から表示方法が改正され、

  • 自動車運転代行業者の名称または記号
  • 認定を行ったこうな委員会の名称と認定番号
  • 「代行」「随伴用自動車」の文字

をペンキ等で車体に表示することになりました。

白タク行為の禁止のため、改正以前のようにマグネットプレートなどでの表示は法律違反となります。

※タクシーやハイヤーにはこの改正は適用されません

 

車体表示の文字の大きさにも決まりがあります

車体表示の文字の大きさは同じで、縦横5センチ以上を目安とするよう定められています。

随伴用自動車の車体表示
運転代行業申請に必要な書類

運転代行業と保険加入のポイント①▶

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