運送業許可の譲渡譲受|物と資金の要件とは?ホントにあった事例つき

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

譲渡譲受にとって重要な物の要件の確認

運送業許可の営業権を譲渡譲受するには、運送業許可を譲り受ける会社が、「運送業の許可を譲る会社の車両または施設(=物)を購入すること」が必要となります。

 

購入額はどうやって決めるのか?

基本的には、決算書に書かれている車両や施設の価格(「帳簿価格」と言います。)や、同じものをお店などで購入する場合の価格(「市場価格」と言います。)で決定します。

ただし、とても古い物を譲り受ける場合で、価格が0円の場合もあります。そのような場合は、譲る側、譲り受ける側で「話し合って」売買価格を決定します。

譲る物を決めたり、その額を決めるのは、とても慎重に行う必要があります。なぜんあら、何を譲り受けるのか、その額をいくらにするかで運送業許可(営業権)の譲渡譲受の交渉がうまくいくかどうかが決まるからです。

確実に譲渡譲受を行うために、必ず弊社シフトアップのような運送業許可専門事務所にご相談いただくことをお勧めします。

 

 

資金の要件を確認しよう

物の売買価格が決まったら、譲り受ける運送会社が「物」を購入するお金(=自己資金)を持っていることを証明する必要があります(地域によてって従業員給与などの経費を含む)。その際に、自己資金を持っていることを証明する書類が銀行などが発行する「残高証明書」です。

残高証明書は、譲り受ける側の運送会社の法人口座に物の価格以上の預金が入っていることを証明する書類となります。

この書類を運輸支局に提出できれば運送業許可(営業権)の譲渡譲受の要件を満たすことができます。

 

 

トラック

運送業許可(営業権)譲渡・譲受のホントにあった事例

実際に運送業許可の営業権譲渡をご依頼頂いたお客様の事例のご紹介です。

 

父親が経営している運送会社(A運送)の運送業の営業権を、息子さんが経営する子会社(Bライン)の運送部門に譲渡したいとご依頼を頂きました。

お客様とお打合せさせていただき、事務所と駐車場はA運送が使用していたものを使う。事務所と休憩室は、駐車場内に併設されているA運送所有のものを使用する。このような内容で進めることになりました。

お客様は最初、新規で運送業許可を取ることも視野に入れてらっしゃいましたが、先代の築いた取引先との信用関係を引き継ぎたいとのことで、運送業許可の譲渡・譲受認可申請をするご提案をしました。

 

譲渡物の特定|問題あり

まずA運送がBラインに譲る「モノ」の特定作業に入りました。既に子会社Bラインで2台車両を購入済みでしたので、年式の新しい車両3台をA運送からBラインへ譲ることにしました。あとはA運送の自己所有である事務所や設備などの譲渡となります。

しかし、ここで問題が発生しました。運送業許可の譲渡譲受を行う場合、基本的に譲渡側が譲渡物を実際に購入し、所有していることを証明する書類の提出が必用です。

しかし、A運送の自己所有である事務所・休憩室の購入は何十年も前で売契約書がないとのことです。これでは、A運送の所有物であることを証明する書類が提出できません。

 

宣誓書の提出

すぐに中部運輸支局と交渉をした結果、「A運送が購入した事務所である旨の宣誓書」を追加書類として提出すれば申請を受け付けてもらえることになりました。

 

駐車場は・・・

Bラインが弊社へご依頼前に結んだ駐車場の賃貸契約書が「駐車場としてのみ使用することを認める」との一文が入っておりガクゼン。

駐車場内には事務所が設置されています。駐車場としてのみ使用という制限が付くと、運輸支局には事務所使用ができない常態であると取られてしまいます。この一文を削除したいのですが、こういった場合、不動産会社に新たに契約書を作成して頂けることはまずありません。

 

運輸支局にはA運送が運送業を行っていた時から事務所は存在していたこと、不動産会社もそれを承知の上であることを説明しましたが受付けてもらえませんでした。

運輸支局の審査は、あくまで書類上の審査になるため仕方ないと言えば仕方ないとは思いますが、そこは交渉です。

交渉の結果、駐車場内に事務所を設置することに問題なしである主旨の「協定書」をBラインと不動産会社との間で作成し、両者の印を頂き提出することで申請を受け付けてもらうことになりました。

そして申請から3ヶ月後、Bラインの一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受認可がおり、無事にBラインは運送業を始めることができました。

 

まとめ

事例をご覧いただけばわかるとおり、運送業許可(営業権)の譲渡譲受は新規の運送業許可などに比べ、特殊な事例が多いものです。申請をするには、経験を積んだ行政書士事務所の知識やノウハウが不可欠となります。

お客様のご要望を叶えるために、経験豊富な運送業専門の「行政書士法人シフトアップ」にご依頼いただけば、お客様はストレスを抱えることがありません。お気軽にご相談ください。

 

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