運送業の開業費用

運送業許可の資金の要件と開業費用を専門家が解説【最新版】

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

運送業許可取得には、事業を開始するのに必要な開業資金の要件が定められています。事務所・駐車場の選定と並んでお客様がもっとも苦労なさる点であり、とても重要な要件となっております。

このページでは運送業許可取得時の資金の要件と運送業の開業費用・開業資金について優しく解説いたします。ページ後半には弊社シフトアップの事例に基づいた運送業開業費用の目安も公開しておりますので、ぜひご確認ください。

トラック運送業の運輸局監査対策

運送業許可|資金の要件を確認しよう

運送業許可における「資金の要件」をクリアするには、申請者が運送業を開業するために必要な資金=自己資金を有していることを証明しなければいけません。

運送業開業に必要な資金の内訳は下記一覧表のとおりです。

 

運送業許可|必要資金一覧

資金名内容
人件費役員報酬・給与・手当の6か月分
社会保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料の事業主負担分の6か月分
福利厚生費(給与、手当、賞与などの2%)
燃料費月間の総燃料費×リッターあたりの平均価格の6か月分
油脂費(オイル代など)6か月分
修繕費外注修繕費×車両台数の6か月分
タイヤ、チューブ消費本数×1本あたり単価の6か月分×車両台数
車両費事業開始にあたって購入する場合は、車両購入費全額
リースの場合はリース料12カ月分
分割払いの場合、頭金と毎月の支払額12ヶ月分
車両関係税金自動車税、自動車重量税、自動車取得税の1年分
保険料自賠責保険、任意保険の支払い保険料1年分
事務所・駐車場費用事業開始にあたって購入する場合、土地や建物の購入費全額
賃貸の場合、毎月の支払額12カ月分
分割払いの場合、頭金と毎月の支払額12ヶ月分
什器・備品運送業を始めるにあたって購入した机、椅子、その他の設備や備品の購入費全額
登録免許税12万円(運送業許可取得時に納める税金のこと)
その他水道光熱費、携帯などの通信費、広告費など全ての諸経費6か月分

上記開業資金の合計額を算出し、その額以上の自己資金を申請者が有していることを証明して資金の要件をクリアします。

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自己資金があることを証明するのは「残高証明書」

申請者が運送業の開業に必用な資金を有していることは、銀行など金融機関が発行する「残高証明書」という文書で証明します。

残高証明書と聞くと通帳の写しを連想される方がいらっしゃいますが、そうではありません。残高証明書とは、あなたが指定した年月日にあなたの口座にいくらの預金があるかを証明する書類のことです。

 

例えば、三菱UFJ銀行名古屋支店にあなたの口座があったとします。その口座の2019年2月1日の預金残高の額を銀行に証明してもらうには、三菱UFJ銀行名古屋支店にお願いして、2019年2月1日現在の「残高証明書」を発行してもらいます。

 

運送業許可申請の申請者が個人事業主のときは事業主名義の口座、法人が申請者のときは法人名義の口座の残高証明書で運送業開業に必用な資金=自己資金を有していることを証明します。

残高証明書に関しては、ご注意いただきたいポイントがいくつかありますので下記で解説いたします。

 

残高証明書に関する3つの注意ポイント

注意ポイント1|残高証明書には有効期限がある(例外あり)

残高証明書には有効期限があり、運送業許可の申請受付日からさかのぼって2週間以内に発行されたものでなければ資金の要件をクリアできません。
※関東地域では例外で、残高証明書の有効期限は定められていません。

 

注意ポイント2|その日の入金は残高証明書に反映されない

残高証明書発行にあわせて運送業開業費用を申請者の口座に入金するケースがあります。このときご注意いただきたいことは、入金日当日の預金残高は残高証明書に反映されないということです。

金融機関によって違いはありますが、口座への入金が反映されるには1営業日~3営業日ほどかかります。許可申請スケジュールに合わせて口座へ入金するようにしましょう。

 

注意ポイント3|残高証明書の提出は2回しないといけない(例外あり)

運送業許可申請の受付後2ヶ月を経過するころに、運輸支局から2度目の、残高証明書提出を求められます。基本的には最初に提出した残高と変動があってはいけません。

従って、自己資金は許可取得まで減らすことができませんのでご注意ください。

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注目!地域による残高証明の提出時期などの違いのまとめ

2019年11月の法改正で、それまで地域によりバラバラであった運送業許可申請に使用する申請様式が統一さました。

しかし、残高証明書の提出時期などはいまだに地域により異なります。

 

残高証明書の扱い|中部地域の場合

愛知県を含む中部地域の残高証明書提出時期は、1回目が運送業許可申請受付のときになります。このときは原本を提出します。

2回目の提出時期は申請からおよそ2~3カ月後。提出の通知からさかのぼって3日前から2週間経過日までの間の残高を証明できる残高証明書の提出が必要となります。

なお、この間の通帳の写しなどを提出する必要はありません。

 

残高証明書の扱い|近畿地方の場合

大阪府を含む近畿地方は、運送業許可申請の受付時に残高証明書のの写しを提出します。そして、申請受付後2~3か月後に、許可申請受付日の残高を証明できる残高証明書と、運輸局の指定する任意の日付の残高を証明できる残高証明書の提出が必要となります。

中部地域同様に、申請受付日以降の通帳の写しの提出は必要ありません。

 

残高を証明の扱い|中国地域の場合

広島県など中国地域では、2度目の残高証明書提出時に、1回目の残高証明書を提出したときから2回目の残高証明書提出までの間に、自己資金が目減りしていないことを証明するために通帳の写しが必用となります。

 

残高証明書の扱い|九州地域の場合

福岡県を含む中部地域の残高証明書提出時期は、1回目が運送業許可申請受付のときになります。中部地域同様に、このときは原本を提出します。

2回目の提出時期は申請からおよそ2~3カ月後、運輸局の指定する日付の残高を証明できる残高証明書の提出が必要となります。

なお、この間の通帳の写しなどを提出する必要はありません。

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運送業開業費用のケース別まとめ

2109年11月の貨物自動車運送事業法の改正により、運送業開業に必要な資金の目安は

1,500万円~2,500万円

ほどになりました。これは、弊所に運送業許可申請をご依頼頂いた方から算出した統計に基づいておりますので真実味のある数字なのは間違いありません。

1,500万円~2,500万円と幅が大きいのは、開業時に必要なトラックが4t車5台なのか、大型車5台なのか、全て新車か、全て中古車なのかなどの違いです。

一部が中古車であったり、ハイエースなどの小型車が入るケースもありますが、その場合は減算してお考え頂ければと思います。

注意

車両購入の費用がまったくないケースで1,500万円ほど。車両すべてをリース等で購入する場合は3,000万円近くの資金確保が必要となる可能性があります。

 

トラック購入のケース別運送業開業費用の事例

ケース目安金額
営業所・駐車場を賃貸。かつ、車両購入費なし1,300万円程
営業所・駐車場を賃貸。かつ、4t車5台すべて中古車を購入1,800万円~2,000万円程
営業所・駐車場を賃貸。かつ、4t車5台すべてを新車で購入2,300万円~2,600万円程
営業所・駐車場を賃貸。かつ、大型車5台すべて中古車を購入2,000万円~2,500万円程
営業所・駐車場を賃貸。かつ、大型車5台すべて新車を購入2,600万円~3,000万円程
※購入費はリースまたはローンで購入することを前提としています。
※中古車購入の場合は年式や走行距離によって金額が変わります。また、事務所・休憩室および駐車場(車庫)の賃料により金額が変わります。

 

まとめ

運送業の開業資金の計算は、トラック購入資金や保険料、土地・建物の購入費などを正確に計算しなければいけません。

なぜなら、この計算を間違えると、せっかく運送業許可を取得したのに、実際のトラック購入などで預金残高が目減りして事業計画のつじつまがあわず、申請取消しになる可能性があるからです。

当事務所にご依頼頂いた方は、申請取消しになった方は一人もおりませんので心配不要です。「行政書士法人シフトアップ」は、ご依頼者様が確実に運送業許可取得できるよう、お客様に合った資金計画を正確に作成いたしますので安心してご相談ください。

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