「ディーラーナンバー(回送運行許可)」を取得するには、法律で定められた一定の基準を全て満たす必用があります。1つでも満たせない場合はディーラーナンバー取得ができませんのでご注意ください。
以下に愛知県の許可基準を記載いたします。ディーラーナンバー許可取得をご検討中の方はぜひご覧ください。
※ディーラーナンバーとは、正式には回送運行許可と言います。
ディーラーナンバーを取得をするには
- 自動車の制作、販売、陸送を業としていること
- 臨時運行の実績が必要台数を満たしていること
- 販売の場合:登録ための回送運行を行っていること
- 陸送の場合:回送運行を行う運転者が1人以上いること
- 回送運行の許可証を適切に管理すること
- 法令等の定めを守り、回送自動車を回送のために使用すると認められること
などの条件が必要となります。
平成27年改正により、ディーラーナンバー取得の要件が変更されました
制作・販売・陸送共通で
申請月前1年間の臨時運行の実績が7台以上あること
が要件となりました。これは、許可更新時も同様となります。
運送事業系の許可は「規制緩和 → 数年後規制強化」が常となっております。とうとう愛知県も実績の要件が変更となりました。
しかし、愛知県は他府県に比べ、いまだディーラーナンバー取得は比較的容易となっております。
愛知県でディーラーナンバー取得を検討中の方は許可取得が容易である、いま取得しておく事をオススメいたします。
ご自身でディーラーナンバー取得を申請される場合の時間コストと労力を行政書士にアウトソーシングすることで、経営戦略を練る時間が確保でき、貴社の利益が上がります。
行政書士事務所シフトアップは自動車系専門の愛知県名古屋市の行政書士法人でございます。専門事務所ならではの豊富な知識と経験により申請から許可取得までお客様を完全サポートいたします。
ディーラーナンバー取得をご検討中の名古屋市及び愛知県の個人・法人の方は行政書士法人シフトアップへお気軽にご相談ください。
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