レンタカー会社設立をご検討中の方のための、会社設立時のポイントやメリット・デメリットについての説明でございます。
会社法の改正により現在は資本金1円から会社設立ができ、起業がしやすくなりました。しかし、レンタカー会社特有の注意すべき事項がございますのでご確認ください。

レンタカー会社設立のメリット・デメリットを知る
レンタカー業は、個人でも法人でも開業することが可能です。では、法人でレンタカー業を行う場合のメリットとデメリットは何でしょう。
レンタカー会社設立のデメリット
レンタカー会社設立時のデメリットは主に下記のようなものがあります。
- 既に個人でレンタカー許可取得していて法人成りする時は、原則的に許可を取得し直す必用がある
- 会社設立時の登録免許税など約20万円の費用が必用
- 複式簿記による決算を行う必要があるため、経理処理が頻雑になる
- 経理処理の頻雑さゆえ税理士に顧問を依頼する場合、毎月の顧問料や決算書類作成料を支払う必要がある
個人から法人へレンタカー許可を引き継ぐことは可能か?
レンタカー許可は申請者に対して与えられるものです。したがって基本的には個人で取ったレンタカー許可を法人に引き継ぐことはできません(一部地域では可能です)。
レンタカー許可を取るときは、個人で取るのか法人で取るのかよく検討するようにしましょう。
もし、レンタカー許可を個人で取得するか法人で取得するか迷っていると言う方は当事務所へお気軽にご相談ください。
税理士顧問料について
できれば税理士さんへの顧問料は抑えたいランニングコストという方も多いか思います。近年は税理士顧問料が安くなってきたとはいえ、毎月1万円から2万円の出費は会社設立当初の費用としては大きく感じるでしょう。
しかし、決算だけは税理士さんに依頼したいものです。法人の決算は複雑な会計処理をする必要があるので、経理に明るい方が出資者または社員にいない限り、最低限決算だけは税理士さんに依頼することをオススメします。
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レンタカー会社設立のメリット
レンタカー会社設立のメリットは以下の通りです。
- 対外的に信用を得やすい
- 銀行など、金融機関から融資を受けやすい
- 会社の利益が出た時の節税対策が取りやすい
例えば、あなたがレンタカーを借りる時、個人で経営しているAオートと法人経営の株式会社Bファクトリーのどちらを選びますか?
レンタル料はどちらも同じです。
9割の方が個人事業主よりも信頼できそうな株式会社Bファクトリーとお答えになるのではないでしょうか。銀行などの金融機関も同じように個人より法人の方が信用度が高いと考えます。
法人は個人に比べ一定の信頼を得ることができるのは大きな魅力ですね。
株式会社か合同会社のどちらを設立するべき?
合同会社は、平成18年の会社法改正に伴い新設された会社形態です。LLCとも呼ばれ、アメリカでは株式会社同様にメジャーな会社形態でもあります。
株式会社と合同会社の大きな違いは設立時の費用が異なることです。設立に必要な登録免許税が、株式会社は約20万2千円、合同会社は約6万2千円と14万円の差があります。
また、日本では合同会社の認知度が低いため、株式会社に比べ信用度と言う面では見劣りがします。
レンタカー会社を株式会社か合同会社のどちらで設立するかは、設立時の費用か対外信用度のどちらを選ぶかで決めるのが良いでしょう。
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レンタカー会社設立と融資の関係について
レンタカー業を行う場合のレンタル車両購入には当然費用がかかります。
設立時に多数の車両を揃えて多くの利益を望むのか、車両1~3台ほどを安く揃えて小さく始めるのか迷う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
どちらが良いということはありませんが、車両を揃えるのに銀行からの融資を受けることをお考えの方は注意が必要です。
なぜなら、許可取得して事業を開始するのに必要な資金は、許可取得をしてからでないと銀行は貸してくれないからです。
法人設立当初から多くの車両を揃えたい、そのために銀行から融資を受けたいとお考えの方は、まず自己資金で車両を何台か揃えレンタカー許可を取得してから、台数を増やすのに必要な資金の融資を受けましょう。
レンタカー会社設立時の事務所と駐車場の位置について
会社設立時の本店所在地、つまり会社の住所とレンタカーを置く駐車場は同じ場所であったり、隣接している必要があるとお考えの方が多いことと思います。
当事務所にご依頼されるお客様からのご相談も、この質問がとても多いです。法人の事務所所在地と駐車場は、同じ又は隣接している必要はありません。
例えば、会社の本店所在地が名古屋市でレンタカーの駐車場が春日井市でもレンタカー許可申請に問題はありません。
ただし、お客様がレンタカーを借りにくる場所が会社事務所の場合、レンタカーを春日井から名古屋まで持ってきておく必要が出ます。
間違ってもお客様を乗せて、事務所から駐車場まで行くことはしないでください。利用料を取っていなくても「白タク行為」と間違えられてしまいます。
なお、レンタカー車両を登録する際の車庫証明取得には、車検証上の使用者住所から2㎞以内に車庫を設ける必要がありますのでご注意ください。
法人の事業目的
会社設立をする場合、事業目的を定款の中に定める必要があります。定款は法人の活動における憲法のようなもので、この定款の定めの範囲内で事業活動を行うことになります。
従って、事業目的に記載されていない事業を、その法人は行うことができません。事業目的の記載も注意が必要です。
事業目的は何にすれば良いの?
レンタカー会社で想定できる事業目的は下記を参考にしてください。
事業目的の例
- 自家用自動車有償貸渡業
- 自動車の販売及び輸出入業務
- 自動車の解体業務
- 自動車整備事業
- 古物商営業法による古物商
- 自動車用品・自動車部品の販売及び輸出入業務
事業目的はなるべく簡潔にする
会社設立をされる際に、事業目的を20個以上盛り込みたいとおっしゃる方がいます。
そうすることは会社法上、何の問題もありません。設立時には行わない事業だが将来のビジョンでは行う予定というものは事業目的にいれておくべきです。
ただし、定款に盛り込む法人の事業目的はなるべく少なく簡潔にされることをオススメいたします。
なぜなら、会社を経営しており法人登記簿を取引先などに提出する場合、事業目的がたくさん書かれていると第三者から見てこの会社は何をしている会社なのかわからないという印象を与えてしまうからです。
何の会社かわからないことは時として、取引上のデメリットになる可能性もあります。ご自分が他社の事業目的を見た時をイメージしてください。
パッとみて、なにを主業務としている会社かわかった方が、信用を得やすいと思いませんか?
このような理由から当事務所では、事業目的はなるべく簡潔に少なくされることをご依頼者様にはオススメしております。
レンタカー会社設立のまとめ
1~2年の間に法人成りをお考えなら、レンタカー許可取得と同時に法人設立しておくことをオススメします。
「行政書士法人シフトアップ」は、自動車系の許可専門事務所として、豊富な経験と知識により、ご依頼者様に最適なレンタカー会社設立の形態のアドバイスが可能です。
レンタカー会社設立をご検討中の方は、自動車系許可専門事務所で実績豊富な「行政書士法人シフトアップ」にご依頼いただくことをオススメします。
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