車両の要件

運送業の営業所新設|車両(トラック)の要件

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

運送業の営業所新設(事業所新設)認可申請に関する車両(トラック)の要件についてのご説明です。営業所新設をご検討中の運送事業者様は是非ご覧ください。

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車両(トラック)の要件とは?

 運送業の営業所新設の認可を得るには、新設営業所に配置する車両について下記の要件を満たす必要があります。

  • 新設営業所に配置する車両が5台以上あること(トラクタとトレーラーは併せて1台に換算します)
  • 配置予定車両の適切な使用権限があること
  • 車両の大きさや構造が輸送する貨物に対して適切な大きさであること

 

 

適切な使用権限があることを証明できる書類とは?

新設営業所に配置予定車両の適切な使用権限あることとは以下のことを言います。

車検証上の所有者が申請者以外となっている場合で

  • 購入予定車両の売買契約書があること
  • 車検証上の所有者がリース会社やローン会社等、申請者以外の場合で支払いが完了している場合は完済証明書があること
  • リース購入の場合は、リース契約書があること
  • 割賦購入の場合はローン契約書があること

 

 

営業所新設|車両に関してよくある質問

以下で、弊社シフトアップが営業所新設のご依頼を受けるときに、お客様からよくある質問をまとめましたので見ていきましょう。

 

 

質問1|新設営業所に配置する車両は5台ないといけないの?

はい、新設営業所に配置する車両は5台以上なければなりません。なお、5台の中には1ナンバー・4ナンバーで車検証上の用途欄が「貨物」となっていれば、ハイエースやプロボックスなどの小型車でも構いません。

 

 

質問2|新設営業所に車両を5台配置すると既設営業所の車両が5台割れしても良いの?

いいえ、既設営業所の配置車両が5台割れしてはいけません(地域により5台割れしても良いとする場合もあります)。

 

質問3|車両は申請時に5台の現車が揃ってないとおけないの?

いいえ、申請時に現車を揃える必要はありません。購入予定の車両の売買契約書、リース契約書などがあれば構いません。

 

 

まとめ

運送業の営業所新設は、お客様個々の事情に合わせて認可申請をする必用があります。 「行政書士法人シフトアップ」では、これまでもお客様個々の事情に合わせ、運送業専門事務所ならではの的確なアドバイスをさせて頂き問題を解決してまいりました。

東海地方に運送業の営業所を新設したい、愛知県内で新たに営業の拠点を設けたいという運送事業者様はお気軽にご相談ください。

 

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