営業所新設|運行管理者について
営業所新設の際の運行管理者については、次の要件を満たす必要がありますのでご確認ください。
- 車両29台までは1人以上。以降30台まずごとに1人確保または確保予定であること
- 確保予定の場合は、運行管理の実務経験が1年以上ある者、または基礎講習を修了した者が認可取得までの間に運行管理者試験に合格していること
- 運行管理者が複数いる場合「統轄運行管理者」を選任すること
- ドライバーが運行管理者が運行管理者を兼任しないこと(運行管理者を2人以上選任する場合は1人が営業所に常駐できれば良い)
- 運行管理補助者を1人以上選任すること(補助者はドライバーでも構いません)
※運行管理者と整備管理者は兼任できます。
運行管理者の役割とは?
「運行管理者」とは、運転者が運転するトラック(事業用自動車)の安全運行等の確保や、運転者の指導監督等を行う者のことです。
法令順守の厳しくなった昨今では、運送事業を営むうえで重要なポジションのひとつと言えます。サッカーで言えば「キャプテン=司令塔」のような存在になります。
また、安全運行にとって重要な「点呼」を行うことも運行管理者の役割です。
運行管理者になるための要件
運行管理者となるには、運行管理者試験に合格するか、一定の実務経験等が必要です。
運行管理者試験を受けて運行管理者となる場合
運行管理者試験を受験するには、以下のいずれかに該当してなければなりません。
- 事業用自動車の運行管理の実務経験が1年以上ある者
- 自動車事故対策機構(NASVA)等が行う基礎講習を修了している者
実務経験で選任する場合
運送業許可等を有する運送事業者のもとで、運行管補助者に選任された期間が5年以上あり、かつ、その期間に自動車事故対策機構等が行う基礎講習1回以上、一般講習4回以上を受講している者であること。
運行管理者の欠格要件
地方運輸局長による解任命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこと。
運行管理者 資格有無と兼任の可否一覧
ご依頼者様からよく質問を受ける、運行管理者、整備管理者、ドライバーとの兼任性等についてまとめております。資格の有無と兼任性 | 有無または可否 | 備考 |
---|---|---|
資格の有無 | 必用 | 運送業許可所得までに運行管理者試験に合格すれば良い。 |
整備管理者との兼任 | できる | |
ドライバーとの兼任 | できない | |
他営業所の運行管理者との兼任 | できない | |
運行管理補助者との兼任 | できない |
営業所新設|運行管理補助者とは?
「運行管理補助者」は、運行管理者が不在のときに運行管理業務を行う者のことです。必ず営業所に1人以上の運行管理補助者を選任しないといけないので注意が必用です。なぜなら、運送会社がトラックを走らせる場合は、必ず運行管理をする者が必用になる。
もし、運行管理者が欠勤したり、就業時間を終えて帰宅したら、輸送の安全を確保する役割を担う者が不在となり、貨物の輸送ができなくなってしまいます。そのため、運行管理補助者は必ず選任しないといけません。
運行管理補助者になるための要件
自動車事故対策機構等の行う運行管理者基礎講習を修了していること。
営業所新設|整備管理者について
整備管理者についても以下の要件を満たす必要があります。
- 常勤する整備管理者が1人以上いること
- 整備管理者はドライバーでも構いません。しかし、ドライバーでないことが望ましいとされています
- 整備管理者を1人以上選任すること(補助者はドライバーでも構いません)
整備管理者の役割とは?
「整備管理者」は、事業用トラックの点検整備の実施、点検整備記録簿の管理、車庫の管理等を行う役割を担います。整備管理者となるためには、国土交通省令で定められた資格を有しているか、一定期間以上の実務経験を有している必要があります。
整備管理者になるための要件
整備管理者になるにはいかの2通りの方法があります。
資格で整備管理者になる場合
以下のいずれかの資格を有していること。
- 一級自動車整備士
- 二級自動車整備士
- 三級自動車整備士
実務経験で整備管理者となる場合
運送業許可を取得している運送事業者のもとで整備管理者等として選任された期間、または整備工場やガソリンスタンドでトラックの点検整備業務等を行った期間が2年以上ある者が、「整備管理者選任前研修」の受講を修了していること。
整備管理者の欠格要件
地方運輸局長による解任命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこ
営業所新設|整備管理補助者について
「整備管理補助者」は整備管理者の不在時に整備管理業務を行う者で、選任されるための要件は特にありません。しかし、運送業許可申請を行うにあたって、必ず選任する必用があるので注意してください。
まとめ
運行管理者・補助者と整備管理者・補助者は、営業所新設の場合でも、必ず選任が必要となります。特に整備管理者は、実務経験で選任させる場合が多いため、しっかり要件を確認してください。
運送業の営業所新設(事業所新設)については、年間相談件数430件超え、運送業許可のプロ事務所「行政書士法人シフトアップ」へお気軽にご相談ください。
ご不明な点はございませんか?
遠方からご依頼の方のためのQ&A集 |
運送業許可とは?必要か不要かまで徹底解説 |
緑ナンバー(営業ナンバー)とは?白ナンバーとの違い・メリット・取得方法を知る |
【見逃しNG】運送業許可の要件が誰でも5分わかる記事 |
運送業の起業を失敗しないための重点ポイント |
運送業の営業所増設・移転のポイントが5分でわかる記事 |
愛知県/岐阜県/三重県でトラック運送業専門の行政書士をお探しの方へ |
※21時以降は、代表の川合智直通 080-3687-6848 までお掛けください。