2024年3月、特定技能の分野に「自動車運送業」が新たに追加されたことで、トラック運送業やタクシー、バスの運転手といった職種において、外国人労働者の受け入れが可能になりました。
このことを受けて運送業界では、特定技能外国人をドライバーとして採用し、労働者不足を解消する動きが進んでいます。
本記事では、特定技能制度の概要や受け入れ企業に求められる要件、特定技能外国人をドライバーとして採用するメリット・デメリットについて解説します。
特定技能とは?
特定技能とは、2019年4月に創設された新しい在留資格です。
日本国内で深刻化する人手不足に対応するため、特定の産業分野において専門的な技能を持つ外国人を受け入れる在留資格です。
この制度は、即戦力となる外国人材の就労を促進することを目的としており、技能水準と在留期間によって「特定技能1号」と「特定技能2号」の二つに区分されています。
特定技能1号とは
特定技能1号とは、特定の産業分野に属する相当程度の知識、または経験が必要な業務に従事する外国人向けの在留資格です。
相当程度の技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、自動車運送業分野においてはトラック、タクシー、バスの各区分で、それぞれの業務に必要な技能と日本語能力が求められます。
在留期間は通算で上限5年と定められています。
特定技能2号とは
一方の特定技能2号は、より熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり、長期的な在留が可能です。
ただし、自動車運送業分野においては現状、特定技能2号の受け入れは認められていません。
自動車運送業分野における特定技能の受け入れは、業界の人手不足解消を目的としており、受け入れ企業は、外国人労働者に対する適切な労働環境や生活環境の整備、および各種法令の遵守が求められます。
運送業が特定技能に追加された背景
厚生労働省の調査によると、ドライバーの有効求人倍率は2024年2月時点で2.76倍(※)となっており、これは全体平均の1.26倍を大きく上回る数字です。
有効求人倍率とは、仕事を探している人に対して、どれだけの求人があるかを示す指標です。
倍率が1以上の場合は、求人が多く、仕事を見つけやすい状況であることを示しています。
この数字の通り、運送業界ではインバウンド需要増加によるタクシー運転手不足やEC市場の拡大に伴うトラックドライバー不足など、労働力不足に拍車がかかっています。
また、働き方改革関連法の改正に伴って、2024年4月からトラックドライバーの時間外労働時間に上限が課されたことも、有効求人倍率が高くなった原因の一つです。
こうした背景から、全日本トラック協会や日本バス協会、全国タクシー連合会などの業界団体は、特定技能にドライバー分野を追加するよう政府に要請。
その結果、2024年3月から「自動車運送業」が新たに特定技能の対象に加えられることとなったのです。
※出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和6年2月分)について」
特定技能と技能実習の違い
「特定技能」と似た言葉に、「技能実習」があります。
これらは、外国人が日本で働くための制度として混同されがちですが、目的や仕組みが異なります。
技能実習は、実務を通じて習得した日本の技術や知識を母国へ持ち帰り、経済を発展させるために設けられた制度です。技能実習は教育的な側面が強く、期間終了後は母国へ帰国することが前提となります。
一方の特定技能は、一定の技能や専門性を持つ外国人を受け入れることで、日本国内の労働力不足を解消することを目的としています。
技術の習得ではなく、人材を確保するために設けられた制度であることが、技能実習との違いです。

特定技能ドライバーを採用するメリット
特定技能制度を活用して、外国人ドライバーを採用するメリットは以下の3つです。
- 若年層を雇用できる
- インバウンド対策の一環になる
- 即戦力を確保できる
順番に見ていきましょう。
①若年層を雇用できる
運送業界では、少子高齢化による労働人口の減少、長時間労働や低賃金といったマイナスイメージから、若者のドライバー離れが進んでおり、若手人材の採用に苦戦している企業も多いです。
しかし、特定技能制度を活用して外国人ドライバーを雇用することで、若年層を効率よく雇用することができます。
特定技能の外国人労働者には、20代の若年層が多い傾向があります。
例えば、国際厚生事業団が発表しているデータによると、介護分野の特定技能外国人の約70%が18〜29歳の若年層です。
このことから、人手不足の解消だけでなく、若手人材の確保が期待できるでしょう。
②インバウンド対策の一環になる
特定技能制度を活用した外国人ドライバーの雇用は、インバウンド対策の一環としても有効です。
タクシーやバスなどの旅客自動車運送事業では、複数の言語を話せる外国人ドライバーを雇用することで、訪日外国人観光客への対応をスムーズに行えるようになります。
他社との差別化にも繋がるため、企業の競争力を高めることもできるでしょう。
③即戦力を確保できる
特定技能による在留資格を取得するには、外国人本人が試験に合格する必要があります。
特定技能では、即戦力として働ける優秀な人材を受け入れることを前提としているため、試験では、高度な技術や知識が試されます。
2022年2月に実施された製造分野の技能試験では、合格率20%以下と、試験に合格すること自体が非常に狭き門であることが分かります。
この結果から、技能試験の難易度の高さや、合格者が持つ知識と技術の確かさが伺えるでしょう。
特定技能ドライバーを採用するデメリット
特定技能制度を活用して、外国人ドライバーを採用することには、「若年層を雇用できる」や「即戦力を確保できる」などのメリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在します。
- 日本語能力にギャップが生じる場合がある
- 手続きが複雑
①日本語能力にギャップが生じる場合がある
外国人労働者が特定技能の日本語能力試験に合格していても、実務で求められる日本語能力に達していないケースもあります。
特に、ライティングやスピーキング能力に関しては、試験だけでは十分に測れない部分があるため、業務中のコミュニケーションで不足が生じることも。
タクシーやバスなどの旅客自動車運送事業では、日本語が十分に話せないと、乗客との意思疎通に支障をきたし、サービスの質に影響を与える恐れがあります。
②手続きが複雑
特定技能制度によって外国人労働者を雇用するためには、複雑な手続きを経る必要があり、これは企業側にとって大きな負担となります。
また、労働関連法令により、外国人労働者には日本人と同等の待遇を提供しなければならないため、労務管理が難しくなる場合もあります。

特定技能の受け入れ企業に求められる要件
特定技能制度によって外国人ドライバーを雇用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。ここでは、代表的な要件を3つ紹介します。
協議会への参加
特定技能制度を活用して外国人ドライバーを雇用するためには、国土交通省が設置する「特定技能協議会」の構成員になる必要があります。
自動車運送業における特定技能協議会とは、国土交通省が設置した専門機関です。
省庁や企業、団体、登録支援機関などが構成員となり、特定技能制度を踏まえた特定技能外国人の受け入れや保護を行います。
なお、受け入れ企業は、特定技能協議会に対して必要な協力を行うことが定められています。
安全性優良事業所の認定を受ける
自動車運送業者が特定技能外国人を雇用するにあたって、「運転者職場環境良好度認証制度」や、「安全性優良事業所」の認証を取得していることも要件に定められています。
「運転者職場環境良好度認証制度(通称:働きやすい職場認証制度)」とは、職場環境改善に向けた運送事業者の取り組みを見える化する制度で、運転者への就職を促進したり、事業者における人材確保の取り組みを後押しすることを目的としています。
一方の「安全性優良事業所(通称:Gマーク)」は、安全性に優れた運送事業所を示すための制度です。
新任運転者研修の実施
タクシーやバス運送事業者においては、特定技能1号の在留資格で受け入れを予定している外国人労働者に対し、新任運転者研修を実施することが義務付けられています。
まとめ
特定技能の分野に自動車運送業が新たに追加されたことで、運送業界の労働力不足解消に期待が高まっています。
しかし、特定技能外国人労働者の採用には、手続きや言語の面でいくつかの課題が生じます。
各企業は、これらの課題に対して適切な対策を講じ、外国人労働者が安心して働ける環境を整える必要があります。
特定技能制度を活用して外国人労働者の雇用を検討している運送事業者は、本記事を参考に、特定技能とは何かしっかりと理解することから始めましょう。
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