トラックの高さ制限

コラム

トラックの高さ制限と罰則について詳しく解説

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可のプロ事務所「行政書士法人シフトアップ」の社長★トラック運送会社に12年勤務後に開業。著書【トラック運送業の運輸局監査対策】【行政書士のための運送業許可申請のはじめ方】★行政書士向けに運送業許可を教える「くるまスクール」主催者

トラックを運転する上で、高さの制限と罰則はしっかりと理解しておきたいポイントです。「街中で見かけた高さ制限の表示を見て、くわしく知りたい」「トラックを運転するとき罰則にならないように注意点を知りたい」そんなお悩みをお持ちの方もいるのではないでしょか。

この記事では、トラックの高さ制限の基礎知識から罰則の詳細まで、わかりやすく解説しています。ぜひ参考にしてください。

まずは、トラックの高さ制限を定めている「道路法」について見ていきましょう。

 

トラックの高さ制限を定める「道路法」とは

トラックの高さ制限は「道路法」で決められています。道路法とは、国内の道路を整備するために定められた道路に関する法律です。

一般的に「道路法」というと、昭和27年に定められた「法律第180号」のことを指し、4種類の道路(高速道路・一般国道・都道府県道・市町村道)について様々な決まり事があります。この道路法の一部に、車両制限の内容があり、トラックの高さの制限や積載量の制限などが盛り込まれているのです。

 

トラックの高さ制限は3段階

それでは具体的に、トラックの高さの制限について見ていきましょう。高さ制限の考え方は、トラックの荷台に荷物を乗せた状態で、地上から何mかで判定します。

一言で高さ制限と言っても、実はすべての道路で一律ではなく、3つの段階が存在するので注意が必要です。ここからは「一般道の場合」「高さ指定道路の場合」「所定の許可を得た場合」の3段階に分けて、詳細を解説します。

 

一般道の場合は3.8m

トンネル・高速道路の高架下・橋の下・看板が道路にせり出している所など、高さのあるトラックが通行するのは困難な場所が、街には溢れています。現在の道路交通法では、高さ制限4.1mが採用されていますが、一部の場所では、高さ制限3.8mや3.3mの道路もありますので、注意が必要です。

 

高さ指定道路の場合は4.1m

現在の道路法における高さ制限は、4.1mです。しかし、先に説明した通り、すべての一般道で4.1mまで通行できるという意味ではありません。特に大型トラックに乗る場合は、通行するルートの高さ制限を事前に確認しておきましょう。

 

補足| 法改正による規制緩和

2004年3月の道路法の改正までは、すべての一般道の高さ制限は3.8mでした。2004年の道路法の改正で、一部の道路を除いて高さ制限4.1mへ規制緩和されました。規制緩和はされましたが、すべての一般道で4.1mが適用されるわけではないことがポイントです。

 

所定の許可を得た場合は4.3m

道路法におけるトラックの高さ制限は4.1mですが、どうしても高さ制限を超える荷物を積まなくてはいけない時は、どうしたらいいのでしょうか。そんな時は、警察署に許可申請をすることで、4.3mまで許可してもらうことができます。

 

補足|「制限外積載許可」を取得する必要がある

具体的な許可申請の流れは、次の通りです。

  1.  申請に必要な書類(申請書・特殊車両通行許可証・車検証写し・経路図・積み荷の全体図・運転者の免許証)を準備する。
  2.  運送事業者(または荷主)が警察署の申請窓口へ申請書類を提出する。
  3.  2〜3週間で許可または不許可の通知が来る。

 

トラックの高さ制限を越えた場合の罰則とは

ここからは、万が一、高さ制限を超えてしまった場合の罰則について確認しましょう。罰則は、罰金と違反点数の両方が科せられるので、罰金と違反点数に分けて解説します。

 

罰則①|100万円以下の罰金

高さ制限に違反すると、道路法第104条第1項により100万円以下の罰金が科せられます。

 

罰則②|違反点数1点加算

さらに、警視庁の行政処分の対象により違反点数が1点加算されます。

 

まとめ

トラックを運転する上で、高さ制限はしっかりと理解しておかないと、罰則を受けて会社に迷惑がかかるだけでなく、思わぬ事故やトラブルに巻き込まれてしまうリスクもあります。

ポイントを押さえれば、そこまで複雑な法律ではありませんので、基本を理解すれば大丈夫です。日頃から事前にルート確認を行って、安全な運行を心がけましょう。

 

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