「事業が順調に拡大し、トラックの台数を増やす必要性が出てきた…」そんなときに忘れてはならないのが、増車申請の手続きです。
一般貨物自動車運送事業を営む事業者がトラックを増車する際は、一定の要件を満たしたうえで、管轄の運輸支局で増車の手続きを行う必要があります。
本記事では、トラックを増車する際に必要な手続きについて、わかりやすく解説します。
トラックを増車したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
トラックの増車には申請が必要
一般貨物自動車運送事業者は、トラックの台数を自由に変更できない決まりになっています。
車両を増やしたり減らしたりする際には、必ず管轄の運輸支局で増車申請を行わなければならず、増車にあたっては「事業計画変更届出書」を提出する必要があります。
なお、増車の手続きが「届出」か「認可」のどちらになるかは、増車する事業用自動車の台数によって異なります。
増車予定の車両数が、申請日からさかのぼって3か月前の車両数の30%以上かつ11両以上である場合や、法令遵守体制に問題がある運送会社については「認可」が必要です。

トラックの増車申請の要件
トラックの増車申請を行う際は、以下2つの要件を満たしているかを確認する必要があります。
- 運行管理者の人数
- トラックの収容場所
順番に見ていきましょう。
運行管理者の人数
一般貨物自動車運送事業では、保有するトラックの台数に応じて、必要な運行管理者の人数が決められています。
運行管理者1人あたりで管理できる車両の台数は、原則として29台までとされています。
そのため、増車によってこの上限を超える場合には、新たに運行管理者を選任しなければなりません。
| 事業用自動車の車両数 | 必要な運行管理者数 |
| ~29台 | 1人 |
| 30~59台 | 2人 |
| 60~89台 | 3人 |
トラックの収容場所
増車申請を行う際は、トラックの収容場所についても確認しておく必要があります。
増車する車両に対して十分な面積が確保されていなければ、申請が認められない可能性があるため、注意しましょう。
| 車両の種類 | 保管に必要な面積 |
| 2tトラック(全幅4.7m以内) | 15㎡以上 |
| 2tトラック(全幅5~6m程度) | 20㎡以上 |
| 2t(全幅6m超)~7.5t未満のトラック | 28㎡以上 |
| 7.5t以上のトラック | 38㎡以上 |
トラック増車申請の流れ
ここからは、トラック増車申請の具体的な流れを解説します。
- 必要書類を用意する
- 運輸支局に書類を提出する
- 届出・認可を受ける
①必要書類を用意する
まずは、増車申請に必要な以下の書類を用意します。
- 事業計画変更届出書
- 事業用自動車連絡書
- 手数料納付書
- 車台番号と最大積載量が確認できるもの(新車の場合)
- 車検証の写し(中古トラックの場合)
- 印鑑(実印)
- 事業印(会社印)
- 委任状(手続き代行を依頼する場合)
②運輸支局に書類を提出する
必要書類の準備が整ったら、管轄の運輸支局へ提出します。
この際、書類に不備があると申請が受理されなかったり、手続きが遅延したりする可能性があるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
申請が無事に受理されると、「届出書副本」と「事業用自動車連絡書」、「手数料納付書」が返却されます。
③届出・認可を受ける
管轄の運輸支局で審査が実施されます。
審査にかかる期間は支局によって異なりますが、1週間程度かかるケースが一般的です。
まとめ
一般貨物自動車運送事業者がトラックを増車する場合は、定められた要件を満たしたうえで、管轄の運輸支局で所定の手続きを行う必要があります。
手続きの不備や遅延を防ぐためには、事前の準備が重要になるため、本記事を参考にして、申請に挑みましょう。
なお、初めての増車申請で不安な方は、行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
行政書士法人シフトアップでは、トラックの増車申請に関するご相談を受け付けています。
「自分で手続きを進めるのが不安」、「書類の作成や提出が苦手」といった方は、お気軽にお問い合わせください。

.png)
