トラックの名義変更(所有者が変わること)は、業者に代行してもらうことが多いため、具体的な手続きについてよく知らないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、トラックの名義変更に必要な手続きや注意点をわかりやすく解説していますので、ご参考にしてください。
まずは、名義変更が必要な場面から見ていきましょう。
トラックの名義変更が必要な場面とは
トラックの名義変更はどのような場面で必要となるのでしょうか。それは、何らかの方法で、新車ではないトラックを手に入れたときです。
知人や家族からトラックを譲ってもらったときなどはイメージしやすいと思いますが、他にも名義変更が必要となる場面があります。代表的な例を3つご紹介します。
車両を譲り受けたとき
まずは、最もイメージしやすいと思いますが、知人からトラックを譲り受けたときや、親族からトラックを相続したときです。名義変更を行わずに放置していると、前の所有者へ自動車税の納付通知書が送付されてしまうなど、トラブルのもとになります。
トラックを譲ってもらったら、できるかぎり早く名義変更を行いましょう。
中古車両を購入したとき
続いては、中古のトラックを購入したときです。中古車両を購入したときの名義変更は、中古車販売店が代行してくれることが多いので、実際は自分自身で手続きをしたことがない方が大半でしょう。
代行手数料
名義変更を代行してもらうための手数料として1万5000円〜4万円程度とられることが多いです。個人で名義変更の手続きをする費用は2000円程度なので、節約したい方は、後半の手続きの流れを見て自分自身で名義変更を行うことを検討してみてはいかがでしょうか。
氏名が変わったとき
最後は、自分自身の氏名が変わったときです。結婚や離婚などで自分自身の氏名が変わった時は、トラックの名義変更も行わなくてはいけません。
名義変更をしていないトラックで事故を起こしたときに、スムーズに保険金の手続きができないなどトラブルにつながることがあります。自分自身がずっと同じトラックに乗っているために忘れてしまいがちなので気を付けましょう。
トラックの名義変更手続き
ここまで、トラックの名義変更が必要な場面について解説しました。次は、実際にトラックの名義変更をする場合の手続きについてくわしく解説していきます。個人と法人の場合で、添付書類が異なるので該当のケースに当てはめて準備してください。
どこで行うのか
使用の本拠の位置を管轄する陸運局で行います。
陸運局の受付時間
- 午前:8時45分~11時45分(地域により11時30分)
- 午後:13時~16時
個人の場合の添付書類
個人の場合、住所が変わる場合は住民票が必要です。また、氏名に変更がある際は、戸籍謄本(妙本)、戸籍の全部事項証明書、住民票が必要となるので、注意してください。
なお、トラックを相続する場合は、さらに遺産分割協議書、亡くなった元所有者の戸籍謄本も必要です。
法人の場合の添付書類
法人の場合、住所が変わる場合は商業登記謄本(妙本)、登記事項証明書が必要です。法人の名称が変わる場合も、必要となる書類は同じです。
トラックの名義変更に必要な書類一覧
個人・法人問わず、自分自身でトラックの名義変更を行う際に、必要となる書類は次のとおりです。必要な書類のほとんどは、運輸局のホームページからダウンロードできるので、予め準備しておくことをおすすめします。書面で欲しい方は、最寄りの運輸支局で入手することもできます。
所有者が変わる場合
- 譲渡証明書
- 旧所有者の印鑑証明書
- 新所有者の印鑑証明書
- 旧所有者の委任状
- 新所有者の委任状
- 車検証
- 新使用者の車庫証明
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得申告書
- 申請書
所有者は変わらず使用者が変わる場合
- 旧使用者の委任状
- 新使用者の委任状
- 車検証
- 新使用者の車庫証明
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得申告書
- 申請書
トラックの名義変更における注意点
トラックを取得した状況によっては、上記の名義変更に必要な書類一覧だけでは、受け付けてもらえないことがあります。不備や抜け漏れがあって、何度も運輸支局に足を運ぶのは大変ですし、名義変更にも時間がかかってしまします。
下記に当てはまる場合は、注意が必要です。
注意点1|住民票や登記簿謄本は発行3ヶ月以内
住民票や登記簿謄本は、発行からのもの3ヶ月以内でなくてはいけません。
注意点2|トラックの所有者が未成年の場合は追加書類が必要
トラックの所有者が未成年の場合は、両親どちらかの印鑑証明書が必要です。さらに、両親の実印が押印された同意書も準備してください。
注意点3|別会社で同じ社長の場合は追加書類が必要
例えば、代表取締役、つまり社長が同じA社とB社があるとします。この場合にA社の車両をB社に譲渡する場合は、利益相反でない旨を記載した議事録が必要となります。
注意点4|陸運局にはなるべく午前中に行く
トラックの名義変更を行う場合、使用の本拠の位置を管轄する陸運局へ行くことになりますが、陸運局の混雑する時間や期間は避けないと手続きに1日かかったということが往々にして起こります。
午後は混むのでなるべく午前中の朝早い時間に行きましょう。また月末や年度末はとても混雑するため、急いでいる場合以外は避けた方が良いでしょう。
まとめ
なかなか個人で行う機会は少ないトラックの名義変更ですが、ざっくりと流れをご理解いただけたでしょうか。書類一式を揃えて不備なく届出を行わないと、何度も役所や運輸支局に足を運ぶことになり、名義変更に時間がかかってしまうこともあります。忙しいトラック事業者の皆様におかれましては、プロに任せてしまうのも1つの手法です。
「行政書士法人シフトアップ」には、トラックの名義変更について、知識・経験豊富な行政書士が多数在籍しています。書類作成から提出後のサポートまで、安心してすべてお任せください。
ご不明な点はございませんか?
遠方からご依頼の方のためのQ&A集 |
運送業許可とは?必要か不要かまで徹底解説 |
緑ナンバー(営業ナンバー)とは?白ナンバーとの違い・メリット・取得方法を知る |
【見逃しNG】運送業許可の要件が誰でも5分わかる記事 |
運送業の起業を失敗しないための重点ポイント |
運送業の営業所増設・移転のポイントが5分でわかる記事 |
愛知県/岐阜県/三重県でトラック運送業専門の行政書士をお探しの方へ |