一般貨物運送の事業計画変更届の種類をまるっと解説(営業所移転・車庫増設・増減車etc)

トラック駐車場

運送業許可を取ったあとに申請当初と事業の計画が変更になる、あるいは変更になった場合は営業所を管轄する運輸支局へ書類の提出が必要です。

この記事では、いったいどんな場合に書類の提出が必用になるのか解説します。

まずは、事前に届け出るものから見ていきましょう。

事前に届け出るもの

新規で運送業許可申請をしたあと、事業計画が変更になったときに事前の認可申請や届け出が必要な書類で主なものは以下のとおりです。

 

増車・減車の事前届出書|事業計画変更届

運送業に使用する事業用自動車の数を変更する場合に提出する書類です。

トラックを増車または減車するときは「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更増車・減車事前届出書」を作成し、運送業を行う営業所を管轄する地方運輸支局へ提出します。

運送業を営んでいると、古くなった車両を買い替えたり、車両を増やすことを頻繁におこないます。

そのため、最も多く届出る機会の多い書類と言えます。

 

営業所、休憩・睡眠施設の新設・廃止|事業計画変更認可申請

運送業に使用する営業所を増設する、または既存の営業所を無くして別の場所に新しく営業所を設ける場合は事業計画変更の届出が必要になります。

使用する書類名を「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書」と言い、営業所を管轄する地方運輸支局へ届出ます。

運輸局では、営業所を増設、または別に場所に移動することを「営業所の新設」と言います。

また、既存の営業所を無くすことを「営業所の廃止」と言います。

運送業では営業所に付随して必ず休憩室を設けなければなりません。

ですので、営業所を廃止または新設する場合は、休憩室も廃止・新設または増設することになります。睡眠施設の廃止・新設も同様の扱いとなります。

なお、営業所を廃止・新設をした場合は、事業用トラックの使用の本拠の位置が変更となるため、地方運輸支局から「事業用自動車等連絡書」の交付を受け、車検証の変更を行ってください。

 

車庫の新設・廃止|事業計画変更認可申請

運送業に使用する車庫を増やす、または既存の車庫を無くして別の場所に新しく車庫を設ける場合も事業計画変更の届出が必要です。

使用する書類名を「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書」と言い、営業所を管轄する地方運輸支局へ届出ます。

運輸局では、車庫を増やす、または別に場所に移動することを「車庫の新設」と言います。また、既存の車庫を無くすことを「車庫の廃止」と言います。

 

利用運送の追加|事業計画変更認可申請

今まで運送業に付随して利用運送業を行っていなかった運送事業者が、利用を運送を行う場合は、事業計画変更認可申請を行います。

正式な書類名は「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請」と言い、営業所を管轄する地方運輸支局へ提出します。

申請受付から認可が出るまでは1ヶ月~2カ月ほどです。

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利用運送業のみを行う営業所の追加|事業計画変更認可申請

運送業を行っている営業所とは別の場所に、利用運送業のみを行う営業所を新たに設ける場合は事業計画変更届を提出します。

例えば、愛知県で運送業を行っている運送事業者が福岡県で利用運送のみを行う場合がこれに当たります。

営業所を管轄する地方運輸支局で、届出が受理されたその日から利用運送事業を行うことが可能です。

 

運送約款の変更認可申請|事業計画変更認可申請

ほとんどの中小運送事業者は、国交省が定めた運送約款(標準運送約款と言います)を提出して運送業の許可を得ています。

運送約款を自社独自のものに変更する場合は、営業所を管轄する地方運輸支局へ認可申請を届出ます。

正式な書類名は「一般貨物自動車運送事業の運送約款設定認可申請書」と言います。平成29年11月に標準貨物自動車運送約款改正が実施されたので記憶にある方も多いかもしれませんね。

 

運賃料金の変更届|事業計画変更届

運賃料金を変更する場合は、営業所を管轄する地方運輸支局へ「運賃料金設定届」を提出します。

先述した標準運送約款の改正に伴う運送約款認可申請書を、平成29年11月までに提出しなかった運送事業者様は、運賃料金の変更認可申請を行った会社が多いのではないでしょうか。

 

もし、まだ届出をしていない方は早急に届出をしてください。運賃料金の届出をしていないと、貨物自動車運送事業法第60条第1項の報告義務違反に当たるとして、初違反は警告、再違反は10日車の行政処分の対象になります。

 

2020年公表の「標準的な運賃の告示」について

2020年にこれまでの運賃料金表をアップデートした、「標準的な運賃の告示」が公表されました。

時間制運賃と距離制運賃を地域別・車種別に設定されるなど、これまでの運賃料金表とは大きく変更があります。

2021年現在は、届出の義務はありませんが、荷主への運賃交渉の題材に使えるものなので、営業所管轄の運輸支局への届出をおすすめします。

 

事業再開|事業計画変更届の提出

休止していた運送事業を再開するときは、事業計画変更の届出が必要です。この場合は「一般貨物自動車運送事業の事業再開届」を営業所管轄の地方運輸支局へ提出します。
※事業の休止については後述します。

次は、事後に届け出る事業計画変更届のご説明です。

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事後に届け出るもの

事業の休止|事業計画変更届の提出

運送業許可を所持したまま、一時的に運送事業を休止する場合も事業計画変更の申請が必要です。

このケースでは、休止日から30日以内に「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届出書」を営業所管轄の地方運輸支局へ提出します。

なお、運送事業を休止する場合は事業用自動車を0台に減車する必要があるため、車両についていた緑ナンバーはすべて返納することになります。

 

事業休止をするときの注意ポイント

運送事業休止の事業計画変更届出書は毎年提出しなければいけませんので注意してください。

 

事業の廃止|事業計画変更届の届出

運送事業を廃止するときも事業計画変更届の提出が必要です。

この場合は、「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届出書」を営業所管轄の地方運輸支局へ提出します。

提出期限は事業廃止から30日以内と定められています。休止の場合と同様、0台減車をして緑ナンバーすべてを返納します。

 

運行管理者・整備管理者の変更|選任・解任届

運行管理者を新しく選任した、入れ替えた、増やしたという場合は運行管理者の選任届を営業所管轄の地方運輸支局へ提出します。

運行管理者を解任した場合は運行管理者解任届の提出が必用となります。

※選任・解任とも様式は同じです。

整備管理者も同様に、新たに選任・入替・増員した場合は整備管理者選任届を、解任した場合は整備管理者解任届を営業所管轄の地方運輸支局へ提出します。

※選任・解任とも様式は同じです。

 

主たる事務所の変更|事業計画変更届の届出

運送業を営む主たる事務所(一般的には法人登記簿謄本上の本店所在地)を変更した場合も事業計画変更届を提出します。

提出する書類名は「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届」です。提出期限は基本的に変更後30日以内と定められています。

 

役員変更届|事業計画変更届の届出

運送業許可を有する会社の役員が変更になった場合も「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届」を営業所管轄の地方運輸支局へ提出しします。

提出期限は基本的に変更後30日以内です。

 

氏名・名称または住所の変更|事業計画変更届の届出

個人事業主の事業主名が結婚などで変更になった場合、あるいは法人登記簿謄本上の法人名や住所を変更した場合も事業計画変更の届出が必要です。

このケースでは、「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届」を、営業所管轄の地方運輸支局へ提出します。

提出期限は、基本的に変更後30日以内です。

 

事業計画が変更になっても申請や届出が不要なもの

弊社シフトアップでは、新しく運転者を雇用した場合は運輸支局へ届出が必要かとよく相談を受けます。

結論、運転者を新しく雇用したり、退職しても運輸局への提出は不要です。運転者台帳で自社管理するだけで構いません。

運輸局でデータとして登録されている事項でなければ事業計画変更届は不要ということです。

届出が不要な事項は主に下記のとおりです。

  • 運転者の雇用、退職
  • 運行管理者補助者の変更
  • 整備管理補助者の変更
  • 運行管理規定の変更
  • 整備管理規定の変更
  • 日報、点呼簿などの帳票類の変更 など

 

まとめ

事業計画変更届が必要な事項について確認しました。認可申請にしろ、届出にしろ、提出を怠ると罰則が適用されることがあるので注意してください。

シフトアップでは、事業計画変更届についての無料相談も行っております。お気軽にご相談ください。

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行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

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