岐阜県でトラック運送業を始めたいけど、
- 資金はいくら必要なの?
- 事務所や車庫に条件はあるの?
- 必要な資格はなに?
などたくさんの疑問をお持ちの方も多いはず。
この記事ではそんな方のために、トラック運送業を始めるために必要なお金や資格、事務所や車庫の条件などについて、運送業許可専門事務所の行政書士が優しく解説していきます。
トラック運送業開業を検討中の方、別業種から新規参入の方、利用運送をお持ちで緑ナンバー取得を検討中の方はぜひご一読ください。
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トラック運送業とは
トラック運送業とは、他社から依頼を受けてトラックで貨物を運び、その対価としてお金=運賃をもらう事業のことです。
トラック運送業の許可は正式には「一般貨物自動車運送事業許可(以下、運送業許可といいます)」といい、営業所を管轄する地方運輸支局へ申請をおこない、国土交通大臣からの許可を得ます。
もし無許可でトラック運送業をおこなった場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科されるので注意してください。
運送業許可が不要な場合
トラック運送業を営むには、原則国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
しかし、以下に該当するケースでは許可申請は必要ありません。
- 自社の貨物を運ぶ
- 運賃を受け取らずに運ぶ
- 軽自動車で運ぶ
- バイク(自動二輪車)で運ぶ
それぞれ見ていきましょう。
自社の貨物を運ぶ
自社の貨物を取引先や工場まで運ぶ場合、運送業許可は不要です。
ただ、グループ会社や親会社の貨物を運ぶ場合は注意が必要です。
同じ組織ではありますが、法人格は別となるため、グループ会社や親会社から依頼を受けて有償で貨物を運ぶ際は運送業許可が必要になります。
運賃を受け取らずに運ぶ
運賃を受け取らずに貨物を運ぶ場合、運送業許可を取る必要はありません。
しかし、運賃を受け取っていなくても請求書に運賃分の報酬が上乗せされている場合など、実質的に運賃をもらっている場合は、運送業許可を取らなければなりません。
軽自動車で運ぶ
他社の貨物を運んだ場合でも、車両が軽自動車であれば運賃を受け取ったとしても運送業許可は不要です。
ただし、この場合は「貨物軽自動車運送事業(通称、黒ナンバー)」の届出をおこなう必要があります。
バイク(自動二輪車)で運ぶ
軽自動車と同じく、125cc超えのバイク(自動二輪車)で他社の貨物を運ぶ場合も、運送業許可は不要です。
ただ、こちらも「貨物軽自動車運送事業」の届出をする必要があります。
なお、排気量が125cc未満のバイクについては、「貨物軽自動車運送事業」の届出をおこなう必要はありません。
たとえば、原付バイクでウーバーイーツの配達をする場合は、貨物軽自動車運送事業の届出は不要です。
岐阜県で運送業許可を取る際の大まかな流れ
続いて、岐阜県で運送業許可を取る手順を紹介します。
- 申請書を作成し、添付資料を揃えて岐阜運輸支局へ提出
- 岐阜運輸支局で審査、その後中部運輸局で再審査
- 法令試験を受験
- 補正対応
- 運送業許可取得
- トラック運送業スタート
以下で詳細をざっくりと解説します。
これからトラック運送業を始めたい方は、ぜひ参考にしてください。
より細かい手順が知りたい方は、下記の記事をあわせてお読みください。
①申請書類を岐阜運輸支局へ提出
まずは運送業許可を取得するにあたって、要件を満たしているか確認します。
運送業には5つの要件が設けられており、それらをクリアしない限りは、許可を取得することができない決まりになっています。
要件を満たしていることが確認できたら、添付書類の収集と申請書を作成し、岐阜運輸支局へ提出します。
審査には4~5ヵ月程度の期間(標準審査期間といいます)を要し、岐阜運輸支局と中部運輸局の両方で細かくチェックされます。
②法令試験の受験
岐阜運輸支局で申請が受理されたら、中部運輸局で役員法令試験を受けます。
法令試験は奇数月に実施され、法人であれば常勤役員のいずれか1名、個人事業主の場合は事業主本人が受験します。
以前は合格率30%台のときもありましたが、現在は90%以上と高くなっています。
参考までに、中部運輸局の令和4年9月から令和5年1月の法令試験合格率を共有します。
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
令和4年9月 | 46 | 43 | 93.5% |
令和4年11月 | 30 | 29 | 96.7% |
令和5年1月 | 25 | 24 | 96.0% |
ただし、合格率が高いからといって甘く見てはいけません。
試験を受ける前には、中部運輸局の過去問題を繰り返し解くなどして対策を取らないと合格できません。
また、法令試験後には運輸局の担当者から事業内容等についてのヒアリングが実施されるときもあるので、頭に入れておきましょう。
③審査・許可取得
法令試験合格後は、
- 申請書類の補正対応
- 2度目の残高証明書の提出
を経て、運送業許可取得の通知が届きます。
許可取得後には、岐阜運輸支局へ一般貨物自動車運送事業許可書の交付を受けます。
同時に登録免許税12万円の納付書も手渡されるので、許可取得から1ヵ月以内に金融機関で納付します。
許可取得から1ヵ月ほど経過した頃に、新規運送事業者向けの講習会が実施されるので運行管理者か社長が必ず受講してください。
④事業スタート
登録免許税の納付後、社会保険と労働保険に加入し、36協定書を営業所間管轄の労働基準監督署へ提出したら、各々の写しとともに以下の重要書類を岐阜運輸支局へ提出します。
- 運行管理者選任届
- 整備管理者選任届
- 運輸開始前確認
上記の書類を提出しないと、トラックを緑ナンバーに変更するための「事業用自動車等連絡書(車庫証明の代わりになる書類)」が発行されないので注意しましょう。
車両を緑ナンバーに変更して自動車任意保険に加入したら、
- 運賃料金設定届
- 運輸開始届
を提出すれば、トラック運送事業者として運送業を開始できます。
運送業許可における5つの要件
運送業許可には5つの要件が定められており、それらを満たさなければ許可が取得できない仕組みになっています。
運送業許可における要件は、以下の5つに分類されます。
- 人
- 資格
- 資金
- 場所
- 車両
それぞれの特徴や注意すべき点を以下で見ていきましょう。
人の要件
人の要件は、その名の通り申請者や人員に関することを指します。
- 申請者が欠格事由にあたらないか
- 必要最低限の人員が確保できているか
一つずつ見ていきましょう。
申請者が欠格事由にあたらないか
まず前提として、申請者が欠格事由にあたらないことが求められます。
欠格事由とは、運送業許可を得る権利が認められない理由のことです。
運送業許可における欠格事由の主なものは以下の通りです。
- 1年以上の懲役または禁錮以上の刑を受けてから5年が経過していない
- 一般貨物・特定貨物自動車運送事業の許可取消から5年が経過していない
- 申請者が未成年者や成年被後見人の場合、法定代理人が上記のいずれかにあたる
- 法人で申請する場合、役員が上記のいずれかにあたる
など。
欠格事由に該当する場合は許可申請ができないので、運送業許可申請書類を準備する前に必ず確認しておいてください。
必要最低限の人員を確保できているか
次に確認してほしいのが、人員についてです。
運送業を始めるには、以下の役割を持つ人員を確保しなければなりません。
- ドライバー:5名
- 運行管理者:1名
- 整備管理者:1名(兼任可)
- 運行管理補助者:1名(兼任可)
- 整備管理補助者:1名(兼任可)
ドライバーと整備管理者・運行管理補助者・整備管理補助者は兼任できるので、最低でも6名の人員を確保する必要があります。
※運行管理者はドライバーを兼任することはできません。
ドライバーの労働条件にも注意
ドライバーの労働条件にも注意が必要です。
必ずしも正社員で雇う必要はありませんが、以下に該当する場合はドライバーに選任することはできません。
- 日雇いではないこと
- 2ヵ月以内の期間を定めて雇用される者ではないこと
また、使用する車種に応じた免許を取得しているドライバーを、運送業許可取得までに社会保険や雇用保険、労災保険に加入させる必要があるので、忘れずに対応しましょう。
資格の要件
運送業許可を取る際は、以下の資格を取得しておく必要があります。
- 運行管理者
- 整備管理者
- 法令試験に合格
運行管理者
運送業を始める際は、最低でも1名の運行管理者を選任する必要があります。
ただし誰でもなれるわけではなく、運行管理者資格を持つ者のみ選任できます。
運行管理者資格を取る方法は、以下の2つです。
- 運行管理者試験に合格する
- 講習を受ける
一つ目は、運行管理者試験を受験して資格を取得する方法です。
しかし、志願すれば誰でも受験できるわけではありません。
「運行管理補助者の実務経験が1年以上ある」もしくは「基礎講習修了済み」のいずれかに該当する方のみ受験できます。
また、講習を受講して資格を得る方法もあります。
しかし、年1回の講習を合計で5回(内1回は基礎講習)受ける必要があるので、試験よりも時間がかかるのがデメリットです。
整備管理者
整備管理者に選任されるには必ずしも資格を保持する必要はありませんが、以下のいずれかの条件に該当しなければなりません。
- トラックの点検整備等の実務経験が2年以上あり、選任前研修を修了していること
- 自動車整備士技能検定の1~3級のいずれかを取得していること
選任前研修は2ヵ月に1回程度、岐阜運輸支局で開催されています。
定員に達した時点で締め切られるので、早めに申し込んでおくとよいでしょう。
法令試験に合格
中部運輸局の法令試験に合格しなければ、岐阜県で運送業許可を取得することはできません。
申請者が法人の場合は常勤役員のいずれか1名、個人事業主の場合は本人が受験します。
資金の要件
資金の要件では、トラック運送業を営むための資金が調っているかを確認します。
車両の大きさ・台数・新車・中古車などの条件で合計金額は大きく異なりますが、おおよそ1,500〜2,500万円必要です(当社シフトアップのお客様での最低金額1300万円)。
また資金とは別に、許可を取得したあとに納める登録免許税(12万円)も用意する必要があります。
資金の証明は、預金通帳の写しではなく、残高証明書を用いておこないます。
残高証明書とは、一定時点の口座残高がいくらあるのかを示す書類です。金融機関で発行する必要があるので、頭に入れておきましょう。
資金の要件については、以下の記事で詳しく解説しています。
場所の要件
場所の要件では、運送業を営むうえで問題のない土地であるかが求められます。
大きく分けて以下の3つに分類されます。
- 営業所
- 駐車場
- 休憩・睡眠施設
営業所
運送業を始めるには、事業をおこなう営業所を必ず設置しなければなりません。
ただ、気に入った場所ならどこでもよいわけではなく、主に以下の基準を満たす必要があります。
- 登記簿謄本または賃貸借契約書等によって使用権原があることを証明できる
- 賃貸の場合は申請時点で2年以上の契約期間がある
- 都市計画法・建築基準法・消防法・農地法など関係法令に抵触しない
- 事業の遂行上適切な規模があるか(およそ10㎡以上の専有できる広さがあるか)
- 机・椅子・電話など必要な備品が揃えられているか
ちなみに営業所として使用する建物は、自己所有でも賃貸でも問題ありません。
また、10㎡以上の広さがない場合でも、業務遂行上支障がなければ基本的に営業所として使用できます。
もし、空調設備のない物置やガレージでも営業所にする場合は、実際にその場所で運送業事務を行えるかどうかを考慮してください。
駐車場
運送業はトラックを使って貨物を運ぶ事業なので、駐車場の確保も必須です。
交通安全上支障のない場所でなければならないため、営業所と同じく、詳細に調べる必要があります。
- 原則として営業所に併設していること
- 営業所に併設できない場合は営業所から10km以内にあること
- 出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合する
- 都市計画法・農地法など関係法令に抵触しない
- 車両と駐車場の境界および相互間隔が50cm以上確保され、すべての車両を収容できる
- 他の用途に使用される部分とはっきり区別できること
- 登記簿謄本または賃貸借契約書等によって使用権原を証明できる
- 賃貸の場合は申請時点で契約期間が2年以上ある
駐車場の出入口に関しては、駐車場法施行令で規則が定められているため、公安委員会への確認が必要です。
また、万が一すべての車両を駐車場に配置できない場合は、営業所から10km以内の距離であれば2つ以上駐車場を設けても問題ありません。
休憩・睡眠施設
運送業を営む際は、ドライバーが休息を取れる休憩施設も設置する必要があります。
一方、睡眠施設は必須ではありませんが、仮眠を取らないと輸送の安全が確保できない場合に限り求められます。
要件は以下の通りです。
- 原則として営業所または駐車場に併設していること
- 常に使用できる適切な施設である
- 都市計画法・建築基準法・消防法・農地法など関係法令に抵触しない
- 登記簿謄本・賃貸借契約書等によって使用権原を証明できる
- 賃貸の場合は申請時点で2年以上の契約期間がある
睡眠施設を設ける場合、最低でも1人あたり2.5㎡以上の広さを確保するよう定められているので注意してください。
場所の要件については、以下の記事で詳しく解説しています。
車両の要件
車両要件は以下のとおりです。
- 営業所ごとに5台以上の事業用自動車を確保(または確保予定)である
- 自動車検査証(車検証)・車両売買仮契約書・リース契約書等によって使用権原を証明できる
- 車両のサイズや構造が貨物に対して適切である
なお、使用する車両がトラクターとトレーラーの場合は、セットで1台と計算します。
運送業許可の手続きを行政書士に依頼するメリット
以上のように運送業許可を取得するまでには、多くの手順を踏む必要があります。
ご自身で申請することも不可能ではありませんが、多くの時間と労力を費やすことになるため、あまりおすすめはできません。
運送業許可専門の行政書士に依頼すれば、以下のようなメリットを受けられます。
- 事業開始までの時間を短縮できる
- 申請書の作成から提出まですべて任せられる
- 不安なことは専門家にすぐ相談できる
時間短縮については、時間にもコストがかかっていることをご理解いただければ、慣れない書類作成は専門家に委託する方が、かえって安くなるはずです。
シフトアップでは、運送業許可の依頼に関する無料相談も受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
岐阜県で運送業許可を取得したい方に向けて、満たすべき要件や手順を解説しました。
岐阜県でトラック運送会社として正式に営業するためには、営業所を管轄する岐阜運輸支局へ申請をおこない、国土交通大臣からの許可を得なければなりません。
ご自身で許可申請をおこなうこともできますが、非常に多くの時間と労力を費やすことになるため、行政書士に依頼するのがおすすめです。
依頼したいという方は、運送業許可のプロ事務所「行政書士法人シフトアップ」へお気軽ご相談ください。申請書の作成から要件の確認、書類の提出まで、幅広く代行します。
運送業許認可や巡回指導・監査対策に関するお問い合わせは行政書士法人シフトアップまでお気軽に。全国対応しております。