運送業許可の営業権譲渡・譲受認可申請については、新規許可等と同じく細かく定められた人の要件を満たす必用があります。以下で人の要件について具体的に見ていきましょう。
運送業許可の譲渡譲受|申請者の要件とは?
申請者とは、個人事業主なら事業主、法人なら役員全員のことを言います。この申請者についての要件は以下のとおりです。
- 運送業を営むのに必要な貨物自動車運送業法などの法律を守ること
- 申請者が申請日の前後で、道路交通法違反などの違反で自動車の「使用停止」以上の処分を受けていないこと※
- 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、またはその執行が終わってから2年を経過していること
- 運送事業の「許可の取消し」処分を受け、取消しの日から2年を経過していること
- 法人の役員のうちに、上記の1.から4.までのいずれかに該当する者がいないこと
1~5のうち、どれか一つでも当てはまれば運送業許可の譲渡譲受(営業権譲渡)の認可申請はできません。
簡単に言うと、
- 悪いことをして刑務所を出てから1年は経っていない。
- ほかに運送会社を経営していて、その会社が運送業許可を取り消されてから2年経っていない
上記1または2に該当する場合は、運送業の譲渡・譲受の申請をしても、運輸局に受け付けてもらえないということです。
道路交通違反の部分を詳しく説明しますと・・
申請者=個人事業主や法人の役員が、
「貨物自動車運送事業法・道路交通法の違反により申請日より前の3ヶ月間(飲酒運転やひき逃げなど悪質な場合は6ヶ月間)、または申請日以降に自動車・輸送施設の「使用停止」以上の処分を受けていないこと」
と決められています。
2018年に申請者の要件が厳しくなることが国会で決まりました」
2018年の第197回国会で欠格事由に関する期間の延長の法案が出され、今後変更されることになりました。内容は以下のとおりです。
- 1年以上の懲役または禁錮刑以上の刑を受け、その刑の執行が終わってから5年を経過していること。
- 運送業(一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業)の許可の取消しを受けた場合、取消しの日から5年を経過していること。
運行管理者・整備管理者・ドライバーの要件はなに?
運行管理者・整備管理者・ドライバーについても新規許可同様、一定の基準を満たす必用があります。
- 雇用関係にあるか、または派遣社員である運行管理者、整備管理者、ドライバーがいること(名義貸しはできませんので注意してください)
- 運行管理者、整備管理者、ドライバーは健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労使保険に加入済みか、営業権譲渡が終わるまでに加入予定であること※
- 車両台数分以上のドライバーがいること(譲渡終了までに採用予定でも構いません)
※ドライバーの数にアルバイトを入れることはできません。派遣社員は常勤で長期雇用であれば数に入るとされています。
運行管理者について
運行管理者についての要件の基準は次のように決められています。
- 車両30台ごとに1人以上いること(車両5台だと最低でも一人必要となります)
- 営業所ごとに1、で定められた人数がいること
- ドライバーは運行管理者でないこと(兼任はできません)
- 運行管理者実務経験が1年以上ある者、または基礎講習を修了した者が譲渡譲受認可取得までの間に運行管理者試験に合格すること
- 運行管理者補助者が一人以上いること(補助者はドライバーでも構いません)
補足
常時選任のドライバーが運行管理者になることはできません。ただし、整備管理者と運行管理者は同じ人でも構いません。
整備管理者について
整備管理者についての基準は以下のとおりです。
- 営業所ごとに、その営業所に常勤する整備管理者が必ず一人以上いること
- 整備管理者はドライバーでも構いません。しかし、ドライナーでない方が望ましいです
- トラックの点検、整備、整備管理をした経験が2年以上あること。そして認可取得日までに整備管理者専任前研修を修了していること
- 3級以上の自動車整備士技能検定を修了していること※
- 3.または4.どちらかの要件を満たす者が整備管理者となること
- 整備管理者と運行管理者は同一人物でも構いません
※検定を受けるには、中学校卒以上で、1年以上の実務経験が必用です。
まとめ
ご覧頂いたとおり、運送業許可の営業権譲渡はとても細かな基準を満たさないといけません。もし、運送業に精通した行政書士なら安心して仕事を依頼できる。
そう思った方は「行政書士法人シフトアップ」にご依頼頂けば、ストレスなく営業権譲渡して頂けます。お気軽にご相談ください。
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