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産業廃棄物収集

特別管理産業廃棄物とは何か優しく解説

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可など自動車系許認可の専門行政書士法人です。運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許可をメインとしています。組織力でお客様の課題解決に当り、北海道から沖縄まで全国からご依頼いただいております。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

廃棄物は大きく、一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。そして産業廃棄物のなかでも特に注意して管理する必要があるものは、特別管理産業廃棄物と呼ばれます。

では特別管理産業廃棄物とは、具体的にはどのような種類があり、扱う際にどのような点に注意すべきか、その種類や収集運搬するにはどうすれば良いかなどについて解説していきます。

まずは、特別管理産業廃棄物とは何かについて具体的に見ていきましょう。

 

特別管理産業廃棄物とは?

産業廃棄物のなかで、特に危険性や有害性が高いものは、「特別管理産業廃棄物」とされます。

特別管理産業廃棄物は大まかに区分すれば以下の3つに分かれます。

  1. PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物
  2. ばいじん
  3. 感染性廃棄物

特別管理産業廃棄物の種類

特別管理産業廃棄物は下記の5種類に分類されます。

  1. 廃油
  2. 廃酸
  3. 廃アルカリ
  4. 感染性産業廃棄物
  5. 特定有害産業廃棄物

以下で、それぞれについて詳しく解説します。

 

①廃油

揮発油類、灯油類、軽油類で、引火点70度未満の燃焼しやすいものが「廃油」です。

火災の危険性が高く、特にガソリン廃油は密閉容器に保管し、ほかの廃油と混ざらないようにしなければなりません。

 

②廃酸

廃酸は、廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類などの酸性廃液のことをいい、pH2.0以下の著しい腐食性を有しているものを指します。廃酸は中和したり、焼却によって処理します。

 

③廃アルカリ

廃アルカリとは廃ソーダ液、金属せっけん液などのアルカリ性廃液で、pH12.5以上の著しい腐食性を有しているものを指します。

鉱酸、炭酸ガスを用いて中和処理したり、分離処理、脱色処理後に濃縮して再利用したりします。

 

④感染性産業廃棄物

感染性産業廃棄物は、医療関係機関などで発生した血液、注射針、レントゲン定着液などのうち、人が感染したり、感染の恐れがある病原体が含まれていたり、付着したりする恐れがあるものを指します。

通常、一般廃棄物と産業廃棄物は区分して運搬しなくてはなりませんが、感染性廃棄物に関しては、感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物をまとめて、産業廃棄物収集運搬業者に委託することができます。

ただし、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を有する業者でなければ収集運搬することはできません。

 

⑤特定有害産業廃棄物

特別管理産業廃棄物において、特に有害性の高いものが特定有害産業廃棄物に該当します。何が特定有害産業廃棄物に該当するかは、含まれている有害物質の濃度や廃棄物が発生する事業の種類などから判断されます。

特定有害産業廃棄物には、以下の廃棄物のことを指します。

  • 廃PCB等
  • PCB汚染物
  • PCB処理物
  • 廃水銀等
  • 指定下水汚泥
  • 鉱さい
  • 廃石綿等
  • 燃え殻
  • ばいじん
  • 廃油(有機塩素化合物、1,4-ジオキサンを含む)
  • 汚泥、廃酸、廃アルカリ(一定濃度を超えた重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を含むもの)

 

特別管理産業廃棄物を収集運搬するにはどうすれば良いか

特別管理産業廃棄物を収集運搬するには、「財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)」が実施する講習会を受講する必要があります。

「特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程」は、受講期間3日間であり、受講料46,200円です。

 

特別管理産業廃棄物責任者とその役割

特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置く必要があります。

特別管理産業廃棄物管理責任者は、廃棄物の排出状況を把握し、処理計画を立案したり、委託業者を選定したりする役割を担います。

 

感染性産業廃棄物を排出する事業所

そして、感染性産業廃棄物を排出する事業所において「特別管理産業廃棄物管理責任者」となるには、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師など
  • 2年以上、環境衛生指導員であった者
  • 大学や高専で医学、薬学、保健学などの課程を修めて卒業した者、または同等以上の知識を有する者

 

感染性産業廃棄物以外を排出する事業所

感染性産業廃棄物以外を排出する事業所において「特別管理産業廃棄物管理責任者」となるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 2年以上、環境衛生指導員であった者
  • 大学で理学、工学などの課程で衛生工学、化学工学を修めて卒業し、2年以上の実務経験を有する者
  • 大学で理学、工学などの課程で衛生工学、化学工学以外を修めて卒業し、3年以上の実務経験を有する者
  • 短大や高専で理学、工学などの課程で衛生工学、化学工学を修めて卒業し、4年以上の実務経験を有する者
  • 短大や高専で理学、工学などの課程で衛生工学、化学工学以外を修めて卒業し、5年以上の実務経験を有する者
  • 高校で土木科、化学科に相当する学科を修めて卒業し、6年以上の実務経験を有する者
  • 高校で理学、農学、工学に関する科目を修めて卒業し、7年以上の実務経験を有する者
  • 10年以上の実務経験を有する者

 

まとめ

特別管理産業廃棄物とは何か、特別管理産業廃棄物の種類、特別管理産業廃棄物を収集運搬するにはどうすれば良いかについて解説してきました。

産業廃棄物収集運搬業の許可を申請しようとしている事業者様においては、特別管理産業廃棄物の扱いなど疑問に思われることが多々あるかもしれません。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請に関するご相談は、「行政書士法人シフトアップ」までお気軽にご相談ください。

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