産廃収集運搬業の許可は法人でなければ取れないと思われていませんか?
実は、個人でも産廃収集運搬業の許可を取ることは可能です。
そこでこのページでは、個人で取るときの注意点や許可取得のための5つの申請要件
などについて産廃収集運搬業許可のプロ事務所が分かりやすく解説します。個人で産廃収集運搬業を始めようか検討している方はぜひ参考にしてください。
産廃収集運搬業は個人でも始められる
産廃収集運搬業は法人だけでなく個人でも始められるため、会社を設立するのにお金がかかるなどの理由で法人化にメリットを感じない方は、個人で許可取得しても問題ありません。弊社シフトアップに産廃収集運搬業許可取得のご相談にいらした方も、個人で許可を取る方は実際にいらっしゃいます。
ちなみに、個人で受講した産廃講習会の修了書は、その後に法人化しても有効です。ただし、修了書には5年の有効期限(更新の場合2年)があるので注意してください。
産廃収集運搬業許可を個人で取るとき2つのの注意点
産廃収集運搬業許可を個人で取る場合は事前に検討すべき注意点が2つあります。いったいどんな注意点があるのか以下で詳しく見ていきましょう。
注意点1|個人で取った許可は別の人や法人へ引き継げない
個人で産廃収集運搬業許可を取った後、代替わりなどで事業承継される場合は注意が必用です。事業承継とは、例えば父親が産廃収集運搬業を開業した後に引退し、息子が跡を引き継ぐようなケースのことを言います。
父親が個人事業主として取った産廃収集運搬業許可を、別の人(今回の例では息子)に引き継がせることはできません。ですので、事業承継する場合は、息子が改めて許可を取らなくてはいけません。もちろん、息子が許可を得るまでの間、産廃収集運搬業は出来なくなってしまいます。
対して、法人として産廃収集運搬業許可を得ていれば、父親が引退して後継者に会社を引き継がせたとしても許可は消えません。したがって、許可を再取得する必用もないのです。
今後1~3年以内に事業承継を検討している場合は、許可再取得の手間ひまを考えると、法人化した後に、産廃収集運搬許可を取った方がメリットがあると言えるでしょう。
注意点2|個人で取った許可は法人に引き継ぐことができない
個人で産廃収集運搬業許可を取ってその後法人化する場合、法人へ許可を引き継げないので注意してください。もし、個人で許可取得したあとに法人化する場合は、許可を再取得しなければいけません。
事業承継同様に、今後1~3年以内に法人化を検討している場合は、法人化したあとに産廃収集運搬業許可を取得した方が2度デマにならずに済むということです。
産廃収集運搬業を個人で取る方法
個人で産廃収集運搬業の許可を取る場合でも、法人で許可取得する場合と同様の申請要件を満たす必要があります。
産廃収集運搬業許可5つの申請要件
産廃収集運搬業許可を取るためには
- 欠格要件に該当しないこと
- 産業廃棄物収集・運搬講習会を受講していること
- 運搬施設があること
- 経理的基礎を満たしていること
- 適切な事業計画を整えていること
5つの申請要件すべてを満たしている必要があります。以下で、それぞれの要件についてザックリ見ていきましょう。
要件1|欠格要件に該当しないこと
欠格要件とは、簡単にいえば「事業をするのにふさわしくない者の条件」のことです。
具体的には、
- 成年被後見人または被保佐人である。
- 免責を受けていない破産者である。
- 禁固以上の刑を受けて5年を経過しない者である。
- 廃棄物処理法などの法令に違反し罰金以上の刑を受けて5年を経過しない者である。
- 暴力団の構成員である。
などが欠格要件に該当します。
要件2|講習会を受講していること
産廃収集運搬業についての知識と技能を身につけるため、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する「産業廃棄物の収集・運搬課程」という講習を受けて修了していることが要件の一つとなっています。
講習は全国各地で行われており、産廃収集運搬業を営む事務所がどこにあるかを問わず、好きな場所を選んで受講することができます。新型コロナ流行後は、実施日程のずれによって、1ヵ月~2か月後の予定まで満席状態が続いるため、早めの申込が必要です。
要件3|適切な運搬施設があること
運搬施設とは、産業廃棄物を収集し、処分場まで運搬するための車両や、産廃を入れる容器のことです。運搬施設は、産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れるおそれのない車両、運搬容器等でなければなりません。
要件4|経理的基礎を満たしていること
廃棄物の適切な処理をするための経済的基礎が必要となります。具体的には、申請時に直近3年分の決算書類が、債務超過(資産と負債を比較して負債の方が大きい状態)でないかを判断されます。
ただし、赤字が出ていてもあきらめる必要はなく、追加で書類を提出すれば要件を満たせる可能性があります。また、新規で事業を始めた場合や、事業を始めて3年立っていない場合でも、中小企業診断士の作成した経営診断書を提出すれば申請が可能です。
要件5|適切な事業計画を整えていること
適法かつ適切な事業計画を整えていることが必要となります。具体的には以下の通りです。
- 排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実で、産業廃棄物の種類や性状を把握できること。
- 取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設(車両、運搬容器等)があること。
- 搬入先が産業廃棄物を適正に処理できること。
- 業務量に応じた収集運搬のための施設があること。
- 適切な業務遂行体制が確保されていること。
まとめ
個人で産廃収集運搬業の許可を取る方法について、注意点や要件をご説明させていただきました。個人で許可取得する場合は、近々事業承継や法人化の予定がないか、しっかり検討してください。要件に関しては、赤字続きにならないよう注意し、早めに講習を受講するようにしましょう。
個人か法人のどちらで許可取得するのが良いか、あるいは、許可取得の条件についてもっと詳しく相談したいという方は、名古屋市は名駅の「行政書士法人シフトアップ」までお気軽にご相談ください。
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