産業廃棄物収集

個人事業主が産廃収集運搬業許可を取得する方法と注意点について詳しく解説

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この記事の主な内容

2026年現在、産廃収集運搬業許可は法人だけでなく個人事業主でも取得できます。ただし、講習会の修了、運搬車両・容器の準備、経理的基礎、欠格要件、事業計画などをすべて満たす必要があり、自治体ごとのローカルルールも無視できません。特に名古屋市・愛知県で申請する場合は、積替え保管の有無や収集運搬の区域によって確認先が変わることがあります。

  • 講習会自県で予約が取れない場合は、他県開催の講習会・試験日程も確認する
  • 財務要件赤字・債務超過でも、中小企業診断士等の診断書で説明できる余地がある
  • 法的リスク「自社運搬だから許可不要」と思い込むと、実態によっては無許可営業リスクがある

この記事を読むだけで、個人事業主が産廃収集運搬業許可を取るための全体像、必要書類、講習会、車両、財務、自治体差、申請前の判断ポイントまで一通り理解できます。

 

産廃収集運搬業の許可は法人でなければ取れないと思われていませんか?

実は、個人でも産廃収集運搬業の許可を取ることは可能です。

そこでこのページでは、個人で取るときの注意点や許可取得のための5つの申請要件などについて産廃収集運搬業許可のプロ事務所が分かりやすく解説します。個人で産廃収集運搬業を始めようか検討している方はぜひ参考にしてください。

行政書士法人シフトアップでは、運送業・車両・許認可に関する実務相談を多く扱っています。産廃収集運搬業許可は「書類をそろえれば終わり」ではなく、車両の使い方、講習会の受講者、財務資料、委託契約、マニフェスト運用まで見据えて準備する必要があります。

産廃収集運搬業は個人でも始められる

産廃収集運搬業は法人だけでなく個人でも始められるため、会社を設立するのにお金がかかるなどの理由で法人化にメリットを感じない方は、個人で許可取得しても問題ありません。

弊社シフトアップに産廃収集運搬業許可取得のご相談にいらした方も、個人で許可を取る方は実際にいらっしゃいます。

ちなみに、個人で受講した産廃講習会の修了書は、その後に法人化しても有効です。

ただし、修了書には5年の有効期限(更新の場合2年)があるので注意してください。

ここで重要なのは、個人で許可を取れることと、個人で取るのが最適かどうかは別問題という点です。将来的に法人化する予定がある方、家族へ事業承継する予定がある方、元請けや取引先から法人化を求められる可能性がある方は、最初から法人で申請した方がよい場合があります。

産業廃棄物収集運搬業は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可制度です。法律上、一定の要件を満たせば、法人だけでなく個人も許可申請の主体になり得ます。

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集し、処分場や中間処理施設などへ運搬するために必要な許可です。

初心者の方がまず押さえるべきなのは、「自分の廃棄物を自分で運ぶ場合」と「他人の廃棄物を委託されて運ぶ場合」は、法的な意味がまったく違うということです。

区分具体例許可の考え方
自社運搬自分の工事で出た廃材を自分で処分場へ運ぶ原則として収集運搬業許可は不要。ただし処理基準の遵守は必要
委託運搬他社の現場で出た廃棄物を運賃を受け取って運ぶ産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる可能性が高い
名義貸し・実態不一致許可業者名義で、実際は別人が運搬する重大な法令違反リスクがあるため要注意

特に建設業・解体業・内装工事業・設備工事業などでは、「現場で出た廃棄物をついでに運ぶだけ」という感覚になりやすいですが、排出事業者や委託契約の実態によって判断が変わります。

環境省の建設工事から生ずる廃棄物の適正処理に関する通知でも、建設工事に伴って生じる産業廃棄物について、元請業者が排出事業者に該当する考え方が示されています。下請業者が安易に廃棄物を運ぶと、委託関係や許可の要否が問題になることがあります。

個人で許可を取るべきか、法人化してから申請すべきか迷っている方へ。事業計画・承継予定・取引先の条件を踏まえて、最適な申請方針を整理します。

※わからないことは、まずは当社へお気軽にご相談ください。

産廃収集運搬業許可を個人で取るときの2つの注意点

産廃収集運搬業許可を個人で取る場合は事前に検討すべき注意点が2つあります。いったいどんな注意点があるのか以下で詳しく見ていきましょう。

個人事業主として許可を取る場合、許可の主体は「個人本人」です。屋号を使っていても、法人格があるわけではありません。そのため、法人のように株式や役員変更でスムーズに承継できるわけではない点に注意が必要です。

注意点1|個人で取った許可は別の人や法人へ引き継げない

個人で産廃収集運搬業許可を取った後、代替わりなどで事業承継される場合は注意が必用です。事業承継とは、例えば父親が産廃収集運搬業を開業した後に引退し、息子が跡を引き継ぐようなケースのことを言います。

父親が個人事業主として取った産廃収集運搬業許可を、別の人(今回の例では息子)に引き継がせることはできません。ですので、事業承継する場合は、息子が改めて許可を取らなくてはいけません。もちろん、息子が許可を得るまでの間、産廃収集運搬業は出来なくなってしまいます。

対して、法人として産廃収集運搬業許可を得ていれば、父親が引退して後継者に会社を引き継がせたとしても許可は消えません。したがって、許可を再取得する必用もないのです。

今後1~3年以内に事業承継を検討している場合は、許可再取得の手間ひまを考えると、法人化した後に、産廃収集運搬許可を取った方がメリットがあると言えるでしょう。

実務上は、「今は個人で小さく始めるが、数年以内に法人化・親族承継・従業員承継を予定している」場合は、最初から法人で許可を取る選択肢を真剣に検討すべきです。許可の取り直し期間中に仕事を止めるリスク、取引先への説明、マニフェストや委託契約の切替まで考える必要があります。

注意点2|個人で取った許可は法人に引き継ぐことができない

個人で産廃収集運搬業許可を取ってその後法人化する場合、法人へ許可を引き継げないので注意してください。もし、個人で許可取得したあとに法人化する場合は、許可を再取得しなければいけません。

事業承継同様に、今後1~3年以内に法人化を検討している場合は、法人化したあとに産廃収集運搬業許可を取得した方が二度手間にならずに済むということです。

ここでいう「二度手間」は、実務上は「二度手間」と考えてください。個人で許可取得 → 法人化 → 法人で再申請となると、講習会修了証の扱い、車両・容器の写真、住民票・登記されていないことの証明書、納税証明、経理資料、事業計画などを再度そろえる必要が出ます。

また、取引先との委託契約書やマニフェストの名義も、個人から法人へ切り替える必要があります。単に「屋号が同じだから大丈夫」と考えると、契約実態と許可主体がズレる可能性があります。

産廃収集運搬業を個人で取る方法

個人で産廃収集運搬業の許可を取る場合でも、法人で許可取得する場合と同様の申請要件を満たす必要があります。

個人事業主だからといって、審査が大幅に簡単になるわけではありません。むしろ、個人の場合は確定申告書、資産・負債の状況、使用する車両の名義、講習会の受講者などが本人に集中するため、「本人が許可要件を満たしているか」がストレートに見られます。

産廃収集運搬業許可5つの申請要件

産廃収集運搬業許可を取るためには

  • 欠格要件に該当しないこと
  • 産業廃棄物収集・運搬講習会を受講していること
  • 運搬施設があること
  • 経理的基礎を満たしていること
  • 適切な事業計画を整えていること

5つの申請要件すべてを満たしている必要があります。

以下で、それぞれの要件についてザックリ見ていきましょう。

申請先の自治体によって、必要書類の名称、写真の撮り方、車両の表示方法、原本証明の要否、納税証明書の年度、添付する確定申告書の範囲などが異なる場合があります。産廃許可は全国共通の法律に基づきますが、申請実務は自治体ごとの差が出やすい分野です。

要件初心者向けの意味個人事業主の注意点
欠格要件許可を受けるのに不適格な事情がないこと本人の前歴・破産・暴力団関係などが確認される
講習会産廃処理の知識を学び修了すること申請者本人が受講するのが原則
運搬施設車両・容器など運ぶ設備があること車検証・写真・使用権限の説明が重要
経理的基礎事業を継続できる財務状態があること確定申告書・納税状況・診断書が論点
事業計画適法に収集運搬できる計画があること排出元・品目・処分先の整合が必要

産業廃棄物収集運搬業の許可手続については、環境省の手続案内でも確認できます。

「自分は要件を満たせるのか」「講習会・車両・財務のどこが弱いのか」を先に確認したい方へ。申請前の不安を整理します。

※わからないことは、まずは当社へお気軽にご相談ください。

要件1|欠格要件に該当しないこと

欠格要件とは、簡単にいえば「事業をするのにふさわしくない者の条件」のことです。

具体的には、

  • 成年被後見人または被保佐人である。
  • 免責を受けていない破産者である。
  • 禁固以上の刑を受けて5年を経過しない者である。
  • 廃棄物処理法などの法令に違反し罰金以上の刑を受けて5年を経過しない者である。
  • 暴力団の構成員である。

などが欠格要件に該当します。

個人事業主の場合は、法人の役員ではなく申請者本人が欠格要件に該当しないことが重要です。過去の刑罰、破産、廃棄物処理法違反、暴力団関係などは、本人が「大丈夫だろう」と思っていても、申請書の誓約事項や添付書類で確認されます。

特に注意すべきなのは、罰金刑です。禁錮以上の刑だけでなく、廃棄物処理法など一定の法令違反による罰金以上の刑も欠格要件に関わることがあります。過去に行政処分や刑事処分を受けたことがある場合は、申請前に必ず確認してください。

要件2|講習会を受講していること

産廃収集運搬業についての知識と技能を身につけるため、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物の収集・運搬課程」という講習を受けて修了していることが要件の一つとなっています。

講習は全国各地で行われており、産廃収集運搬業を営む事務所がどこにあるかを問わず、好きな場所を選んで受講することができます。新型コロナ流行後は、実施日程のずれによって、1ヵ月~2か月後の予定まで満席状態が続いるため、早めの申込が必要です。

2026年現在の実務では、講習会は「オンライン形式で講義を視聴し、後日会場で修了試験を受ける形式」と「対面形式」があります。日程・空席は年度ごとに変わるため、JWセンターの2026年度講習会日程で最新の空席状況を確認してください。

ここでの実務の裏側は、自県で予約が取れない場合でも、他県開催の講習会・試験会場を選べることがあるという点です。例えば愛知県内の日程が満席でも、岐阜・三重・静岡・大阪など近隣県で空きがあれば、結果的に早く修了できる可能性があります。

個人事業主の場合、原則として申請者本人が講習会を修了している必要があります。法人の場合は役員等が受講者となるのが通常ですが、個人の場合は「従業員が受けたから本人は不要」とは考えないようにしてください。

産業廃棄物収集運搬の資格取得方法|講習会の流れと最短受講のコツ

「産業廃棄物収集運搬の資格取得方法」と検索する方が多いですが、正確には、産廃収集運搬業では国家資格の免許を取得するというより、許可申請に必要な講習会を受講し、修了証を取得するという理解が近いです。

手順やること注意点
1JWセンターで日程確認自県にこだわらず近隣県も見る
2受講申込満席になる前に早めに予約
3講義受講オンライン形式の場合は視聴期限に注意
4修了試験試験会場・本人確認を忘れない
5修了証取得有効期限内に申請する

講習会の予約が遅れると、申請全体が1〜2か月以上遅れることがあります。車両や確定申告書類がそろっていても、修了証がなければ申請できない自治体が多いため、講習会は最初に押さえるべき工程です。

また、産業廃棄物収集運搬業許可では「普通産廃」と「特別管理産業廃棄物」で講習区分が異なります。感染性廃棄物、廃油、廃酸、廃アルカリなど特別管理産業廃棄物を扱う予定がある場合は、通常の収集運搬課程だけで足りるかを確認してください。

要件3|適切な運搬施設があること

運搬施設とは、産業廃棄物を収集し、処分場まで運搬するための車両や、産廃を入れる容器のことです。運搬施設は、産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れるおそれのない車両、運搬容器等でなければなりません。

車両については、軽トラック、バン、平ボディ、ダンプ、コンテナ車など、扱う廃棄物の種類に応じて適切なものを準備します。重要なのは、単に車があることではなく、その廃棄物を飛散・流出・悪臭漏れなく運べる構造・容器・運用になっていることです。

たとえば、がれき類や金属くずであればシート掛け、廃プラスチック類であれば飛散防止、汚泥や廃油に近い性状のものなら密閉容器など、品目ごとの性状に合わせた説明が必要です。

リース車両・土砂禁ダンプで申請する場合の注意点

リース車両で申請する場合は、車検証上の所有者・使用者、リース契約書、使用権限の説明が重要です。自治体によっては、契約書の写しや使用承諾に関する資料を求められることがあります。

土砂禁ダンプとは、車検証の備考欄などに土砂等の積載が制限されているダンプを指す実務上の呼び方です。がれき類などを扱う場合、土砂禁ダンプで問題ないか、運ぶ廃棄物の種類と車両構造が合っているかを確認する必要があります。

大型ダンプについては、土砂等を運搬する大型自動車に関する届出制度があります。一方で、土砂禁ダンプは届出・表示番号指定の対象外とされる扱いもあります。産廃許可の車両として使う場合は、廃棄物の種類、車両の構造、運搬方法をセットで確認してください。

要件4|経理的基礎を満たしていること

廃棄物の適切な処理をするための経済的基礎が必要となります。具体的には、申請時に直近3年分の決算書類が、債務超過(資産と負債を比較して負債の方が大きい状態)でないかを判断されます。

ただし、赤字が出ていてもあきらめる必要はなく、追加で書類を提出すれば要件を満たせる可能性があります。また、新規で事業を始めた場合や、事業を始めて3年立っていない場合でも、中小企業診断士の作成した経営診断書を提出すれば申請が可能です。

経理的基礎とは、簡単に言えば「この事業者は、産業廃棄物を適正に運搬し続けるだけの経済的な土台があるか」を見る審査です。財務状態が悪い事業者が不法投棄や不適正処理に走るリスクを防ぐために、重要な要件とされています。

個人事業主の場合は、法人の決算書ではなく、確定申告書、所得税の納税状況、資産負債の状況などが中心資料になります。赤字、債務超過、税金の未納、開業直後で実績がない場合は、追加資料が必要になることがあります。

赤字・債務超過でも許可を諦めない|中小企業診断士の診断書活用

実務上、赤字決算や債務超過があるからといって、必ず不許可になるとは限りません。自治体の審査基準や申請区分によっては、中小企業診断士や公認会計士が作成する経営診断書・収支計画書を添付することで、経理的基礎を説明できる場合があります。

愛知県では、更新許可申請に関して、一定の要件に該当する場合でも、今後5年間の収支計画に基づく中小企業診断士または公認会計士の経営診断書を添付する特例的な考え方が示されています。ただし、新規許可申請・変更許可申請には適用されない旨も明記されています。

つまり、診断書があれば何でも通るわけではありません。新規申請なのか、更新申請なのか、愛知県なのか名古屋市なのか、個人なのか法人なのかで判断が変わります。財務が弱い方ほど、申請前に自治体の審査基準を確認してから動くべきです。

要件5|適切な事業計画を整えていること

適法かつ適切な事業計画を整えていることが必要となります。具体的には以下の通りです。

  • 排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実で、産業廃棄物の種類や性状を把握できること。
  • 取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設(車両、運搬容器等)があること。
  • 搬入先が産業廃棄物を適正に処理できること。
  • 業務量に応じた収集運搬のための施設があること。
  • 適切な業務遂行体制が確保されていること。

事業計画では、「誰から」「どんな廃棄物を」「どの車両で」「どこへ運ぶのか」を説明できる必要があります。たとえば、建設現場から出るがれき類を運ぶのか、工場から出る廃プラスチック類を運ぶのか、飲食店から出る廃油を運ぶのかによって、必要な容器や飛散流出防止策が変わります。

また、排出事業者と処分先の整合も重要です。排出事業者が出す廃棄物の種類と、搬入先の処分業許可の品目が合っていなければ、適切な事業計画とは言えません。

産業廃棄物収集運搬業許可を名古屋市・愛知県で取る場合

「産業廃棄物収集運搬業 許可 名古屋市」と検索している方は、まず名古屋市の許可が必要なのか、愛知県の許可で足りるのかを確認しましょう。

名古屋市公式サイトでは、名古屋市内で産業廃棄物の収集運搬業および処分業を行う場合の許可申請が必要とされています。一方で、積替え保管を伴わない収集運搬の場合は愛知県の許可で行うことも可能と説明されています。

つまり、名古屋市内を走るから必ず名古屋市許可、という単純な話ではありません。積替え保管の有無、収集運搬の区域、処分場の所在地、営業所の場所などを整理する必要があります。

確認項目見るポイント注意点
積替え保管途中で保管・積替えをするかありの場合は要件が複雑化しやすい
収集区域どの自治体で廃棄物を積むか複数県にまたがる場合は各自治体確認
搬入先処分場・中間処理施設の所在地処分先の許可品目との整合が必要
申請期限名古屋市は新規・変更受付締切あり締切を逃すと許可時期が遅れる

名古屋市では、収集運搬業の新規許可申請手数料は81,000円、標準処理期間はおおむね60日(土日祝休日を除く)とされています。また、新規・変更の受付締切日は毎月20日(閉庁日の場合は直前の開庁日)と案内されています。

ただし、これは名古屋市公式ページに掲載されている情報であり、申請内容・補正の有無・時期によって実際の進行は変わります。最新の受付方法・手数料・必要書類は、申請前に必ず名古屋市のページで確認してください。

名古屋市・愛知県で申請先や必要書類に迷っている方へ。積替え保管の有無、収集区域、車両、講習会修了証までまとめて確認します。

※わからないことは、まずは当社へお気軽にご相談ください。

産廃の3日ルールとは?電子マニフェストで注意すべき期限

「産廃の3日ルール」とは、主に電子マニフェスト(JWNET)における登録・報告期限に関して使われる実務上の呼び方です。

電子マニフェストとは、産業廃棄物の処理委託の流れを電子的に管理する仕組みです。紙マニフェストと同じく、排出事業者、収集運搬業者、処分業者がそれぞれ役割を持ち、廃棄物が適正に処理されたことを確認するために使われます。

JWセンターのFAQでは、マニフェスト情報の登録や運搬終了報告・処分終了報告・最終処分終了報告などの期限について案内されています。電子マニフェストを使う場合は、収集運搬業者も報告期限を理解しておく必要があります。

関係者主な役割注意点
排出事業者マニフェスト情報の登録委託内容と許可品目の整合が必要
収集運搬業者運搬終了報告報告漏れ・期限遅れに注意
処分業者処分終了報告最終処分確認まで流れを理解

個人事業主として産廃収集運搬業を始める場合、許可を取るだけでなく、マニフェストの運用も理解しておく必要があります。許可取得後にマニフェストを正しく扱えないと、取引先から信頼を失うだけでなく、行政指導の対象になるリスクがあります。

産業廃棄物収集運搬の個人事業主は年収いくらを目指せる?

「産業廃棄物収集運搬 個人事業主 年収」と検索する方も多いですが、年収は地域、車両台数、取扱品目、取引先、単価、処分場までの距離、積替え保管の有無、人件費、燃料費などで大きく変わります。

そのため、この記事では根拠のない年収額を断定しません。代わりに、収益を左右する要素を整理します。

収益に影響する要素年収が伸びやすい状態注意点
取引先継続案件がある単発案件だけだと売上が不安定
取扱品目ニーズが高く運搬単価が合う品目ごとに容器・車両が変わる
車両台数稼働率が高い維持費・保険・燃料費も増える
距離・処分先近距離で回転率が高い遠距離は時間と燃料費が重い

個人事業主として安定させるには、許可取得前に「どの排出事業者から、何を、どのくらいの頻度で、どこへ運ぶのか」を具体化することが重要です。許可を取ってから仕事を探すより、見込み案件を整理してから許可を取る方が成功確率は高くなります。

自治体差に注意|写真の撮り方・原本証明・添付書類のローカルルール

産廃収集運搬業許可の実務では、法令上の大枠は共通でも、自治体ごとに細かい運用が異なることがあります。

たとえば、次のような点で差が出ます。

  • 車両写真の撮り方(前後左右、ナンバー、荷台、容器の有無)
  • 車検証コピーへの原本証明の要否
  • 住民票や登記されていないことの証明書の発行期限
  • 納税証明書の種類・年度
  • 確定申告書のどのページまで添付するか
  • 運搬容器の写真・カタログ添付の要否

このようなローカルルールを見落とすと、申請後に補正となり、許可までの期間が延びることがあります。最短で許可を取りたい場合は、申請先自治体の必要書類一覧表・記入例を必ず確認することが重要です。

名古屋市も、収集運搬業の必要書類一覧表や記入例を公開しており、受付方法や締切日、標準処理期間などを案内しています。

車両・容器・経理的基礎・自治体ルールでつまずきたくない方へ。申請前に不足書類と補正リスクを洗い出します。

※わからないことは、まずは当社へお気軽にご相談ください。

まとめ

個人で産廃収集運搬業の許可を取る方法について、注意点や要件をご説明させていただきました。個人で許可取得する場合は、近々事業承継や法人化の予定がないか、しっかり検討してください。要件に関しては、赤字続きにならないよう注意し、早めに講習を受講するようにしましょう。

個人か法人のどちらで許可取得するのが良いか、あるいは、許可取得の条件についてもっと詳しく相談したいという方は、名古屋市は名駅の「行政書士法人シフトアップ」までお気軽にご相談ください。

産廃収集運搬業許可は、個人事業主でも取得できます。しかし、講習会、車両、運搬容器、経理的基礎、事業計画、欠格要件、自治体差まで含めると、自己判断だけで進めるには確認すべき点が多い許可です。

特に、赤字・債務超過がある方、開業して間もない方、土砂禁ダンプやリース車両を使う方、名古屋市・愛知県で申請先に迷っている方は、申請前の整理が重要です。許可を取れるかどうかだけでなく、許可取得後に安全に事業を続けられるかまで考えて準備しましょう。

行政書士法人シフトアップでは、個人事業主の産廃収集運搬業許可について、申請前の要件整理から必要書類、講習会、車両、財務面の確認までサポートしています。まずは現在の状況をお聞かせください。

個人で産廃収集運搬業許可を取りたい方へ。講習会・車両・財務・申請先の判断まで、最初の一歩からサポートします。

※わからないことは、まずは当社へお気軽にご相談ください。

参考文献

  • この記事を書いた人
  • 最新記事
行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

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