北海道は、その広大な面積と人口密度の低さから、物流需要が高い地域として知られています。
そのため、北海道で運送会社を立ち上げたいと考える方も多いのではないでしょうか。
本記事では、北海道で運送業許可(緑ナンバー)を取得する手順や要件を解説します。
運送会社を開業したいけど何から始めたらいいかわからない、そもそも自分は開業できるのか知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
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北海道のトラック運送業の特徴
国内最大の面積を誇る北海道は、人口密度が小さく運送効率が低いため、物流需要が高まりやすい地域として知られています。
また「日本の食料供給基地」ともよばれており、広大な山や海から獲れる食材の輸送数も多いです。
船舶や列車、飛行機など多くの輸送手段がある北海道ですが、驚くべきことに道内間輸送の約98%を自動車が担っています。
(参照元:北海道における安定的かつ効率的な物流体制の確保に向けた検討報告書)
つまり、トラック運送事業者にとってビジネスチャンスが多い地域ということです。
ただ、冬季には積雪や道路凍結によって物流が困難になるので、雪道や滑りやすい路面にも対応できる車両を揃える必要があります。
営業所管轄の運輸支局で許可申請をする必要がある
国土交通大臣または地方運輸局長から許可を受けて、はじめてトラック運送業をスタートできます。
運送業許可(緑ナンバー)を得るには、営業所管轄の運輸支局へ許可申請書類を提出する必要があります。
北海道は広大なため、エリアごとに7つの運輸支局が設けられています。
各運輸支局の住所と電話番号は以下の通りです。
詳しい管轄区域については、北海道運輸局のホームページをご確認ください。
北海道の運輸支局一覧
札幌運輸支局 | |
住所 | 〒065-0028 札幌市東区北28条東1丁目 |
電話番号 | 050-5540-2001 |
函館運輸支局 | |
住所 | 〒041-0824 函館市西桔梗町555番24 |
電話番号 | 050-5540-2002 |
旭川運輸支局 | |
住所 | 〒070-0902 旭川市春光町10番地1 |
電話番号 | 050-5540-2003 |
室蘭運輸支局 | |
住所 | 〒050-0081 室蘭市日の出町3丁目4番9号 |
電話番号 | 050-5540-2004 |
釧路運輸支局 | |
住所 | 〒084-0906 釧路市鳥取大通6丁目2番13号 |
電話番号 | 050-5540-2005 |
帯広運輸支局 | |
住所 | 〒080-2459 帯広市西19条北1丁目8番4号 |
電話番号 | 050-5540-2006 |
北見運輸支局 | |
住所 | 〒090-0836 北海道北見市東三輪3丁目23番地2 |
電話番号 | 050-5540-2007 |
法人だけでなく個人事業主も許可取得可能
運送業許可(緑ナンバー)は、法人だけでなく個人事業主でも取得できます。手続きの内容もほとんど変わりません。
強いて違いを挙げるなら、法人を設立する場合は法人設立が完了してから申請しなければ、申請受付後に提出する書類が増えるため注意が必要です。
ただ、個人事業主が開業する場合、
- 法人に比べて社会的信用が低い
- 利益が出ても効果的な節税対策が取れない
などのデメリットが生じるため、それらを理解したうえで個人事業主として開業するか検討しましょう。
申請には5つの要件をクリアしなければならない
運送業許可申請をする際は、以下5つの要件を満たす必要があります。
- 人
- 資格
- 場所
- 車両
- 資金
とくに注意が必要なのが、場所の要件です。
なぜならトラック運送業の営業所として使用可能な建物であるかを、関係法令を基に細かく調査する必要があるからです。
よい建物を見つけたからと先に購入や賃貸契約をする方もいますが、万が一その建物が関係法令に抵触した場合、契約を取りやめてまた一から場所を探さなくてはなりません。
二度手間になってしまう可能性が高いので、要件を確認してから契約するようにしてください。
各要件については、以下の記事で詳しく解説しています。スムーズに申請を進めるためにも、必ず確認しておきましょう。
北海道で運送業許可を取得する手順
北海道で運送業許可(緑ナンバー)を取得する手順は、以下の通りです。
- 要件のチェック
- 必要書類の収集・申請書の作成
- 残高証明書取得(1回目)
- 営業所管轄の地方運輸支局へ申請書類(残高証明書含む)を提出
- 役員法令試験の受験・ヒアリング
- 補正対応
- 残高証明書提出(2回目)
- 社会保険と労働保険への加入・36協定の締結
- 運送業許可取得の通知
- 運送業許可書の交付式・登録免許税納付書類取得
- 登録免許税(12万円)の納付
- 運行管理者・整備管理者選任届を提出
- 運輸開始前確認を提出
- 事業用自動車等連絡書の取得
- 車両を緑ナンバーへ変更
- 運輸開始届・運賃料金設定届の提出
- 運輸開始
申請から実際に運輸を開始するまで、6ヵ月程度の時間を要するケースが多いです。
ただ、書類の収集や補正対応に手間取った場合は1年近くかかることもあります。
詳しい流れは以下の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。
北海道でトラック運送業をおこなう場合の標準運賃は?
運送事業者は、運輸開始から30日以内に「運賃料金設定届」を提出しなければなりません。
運賃料金設定届は、運送会社を開業する際に設定した運賃を運輸局に伝えるために提出する書類です。
距離や時間ごとの運賃に加え、積込みや荷卸し、待機時間料など、自社独自の料金を決定して送付する必要があります。
ここでは参考までに、国土交通省で告示されている北海道運輸局の「標準的な運賃」を紹介します。
距離制運賃
距離制運賃は、貨物を運ぶ距離に応じてかかる運賃です。
車両を貸し切って輸送する場合の契約を前提としており、使用する車種×移動距離で運賃が求められます。
例えば、北海道札幌市から帯広市までの輸送(約200km)で、4tクラスの車両を貸し切った場合、48,540円が運賃として適用されます。
(単位|円)
小型車 (2tクラス) |
中型車 (4tクラス) |
大型車 (10tクラス) |
トレーラー (20tクラス) |
|
10km | 12,450 | 14,480 | 18,610 | 23,280 |
50km | 18,580 | 21,710 | 28,480 | 36,150 |
100km | 26,250 | 30,750 | 40,800 | 52,240 |
150km | 33,900 | 39,650 | 52,730 | 67,760 |
200km | 41,540 | 48,540 | 64,660 | 83,280 |
200kmを超えて500kmまで20kmごとに加算する場合 | 3,050 | 3,530 | 4,700 | 6,110 |
500kmを超えて50kmごとに加算する場合 | 7,610 | 8,810 | 11,740 | 15,270 |
(引用元:トラック輸送の標準的な運賃|国土交通省)
時間制運賃
時間制運賃は、輸送時間を基に割り出される運賃です。
使用車種×拘束時間で料金が求められます。
時間制運賃には基礎走行キロとして、車種ごとに以下のような走行距離制限が設けられています。
- 8時間制:小型車100km、小型車以外130km
- 4時間制:小型車50km、小型車以外60km
走行距離制限を超えた場合は、加算額を上乗せできます。
また、定められた作業時間を超えた場合も、以下の加算額が設定されています。
(単位|円)
基礎額 | ||||
小型車 (2tクラス) |
中型車 (4tクラス) |
大型車 (10tクラス) |
トレーラー (20tクラス) |
|
8時間制 | 31,100 | 37,260 | 48,530 | 61,290 |
4時間制 | 18,660 | 22,360 | 29,120 | 36,780 |
加算額 | ||||
小型車 (2tクラス) |
中型車 (4tクラス) |
大型車 (10tクラス) |
トレーラー (20tクラス) |
|
基礎走行キロを超えて10kmごとに加算する場合 | 280 | 340 | 510 | 710 |
基礎作業時間を超えて1時間ごとに加算する場合 | 2,850 | 2,990 | 3,200 | 3,780 |
(引用元:トラック輸送の標準的な運賃|国土交通省)
運送業許可申請を行政書士に依頼するメリット
ご自身あるいは自社で運送業許可(緑ナンバー)を申請することも可能ですが、各種要件の確認、必要書類の収集、申請書の作成など複雑な作業が多いため難しいのが現実です。
とくに、営業所や休憩室、車庫においては、関係法令に抵触していないかなど法律的なことを自ら調べる必要があります。
スムーズで的確な許可取得を目指すなら、行政書士に依頼することをおすすめします。
メリットは以下の3つです。
- 事業開始までの期間を短縮できる
- 余分な経費を削減できる
- 安心して任せられる
それぞれ見ていきましょう。
事業開始までの期間を短縮できる
自身で申請する場合、要件の確認や必要書類の収集、申請書の作成もすべて自らでおこなわなければなりません。
専門的な情報を一から調べるのはもちろん、書類に不備があった場合は修正して再度提出する必要があるので、想定より多くの時間を費やす可能性も。
その点行政書士は、今までの経験に基づいて素早く申請作業をおこなえるため、予定通り、もしくはそれ以上のスピードで許可取得を実現できます。
もちろん書類の作成から提出まで代行するので、申請者が貴重な時間を費やす必要もありません。
余分な経費を削減できる
運送業許可(緑ナンバー)が下りるまでは、最短でも4〜5ヵ月かかります。
しかし、万が一書類の収集や要件チェック、補正対応に手間取った際は、1年以上の時間を要するケースもあります。
もし、営業所や休憩室として賃貸物件を借りている場合、申請している期間も家賃は発生し続けます。多額の開業資金が必要になる一方で、このような出費はかなり痛手になるでしょう。
行政書士に依頼すれば、スムーズな申請対応が可能です。
許可取得までの期間を短縮できるため、余分な経費を払い続ける必要もありません。
安心して任せられる
自身で運送業許可(緑ナンバー)の申請をおこなう場合、初めてのことで不慣れな点もあるでしょう。そのうえ時間も手間もかかります。
運送業許可を専門とする行政書士は、これまで多くの申請をおこなってきたため、安心して任せられます。
経験が豊富なので申請のスピードも早く、許可に関して不明点や不安なことがあればすぐに相談できるのも魅力です。
運送業許可申請を行政書士に依頼するときの注意点
行政書士に許可申請を依頼する場合、申請期間の短縮や経費削減など多くのメリットを得られますが、その反面で以下のような注意点も存在します。
- 依頼費用が発生する
- 運送業許可を専門としない場合は時間がかかることも
それぞれ解説します。
依頼費用が発生する
行政書士に依頼する場合は、費用が発生します。
そのため、金銭面で余裕がない場合は難しいでしょう。
一般的な行政書士事務所では、運送業許可申請の報酬を70万円前後に設定しているところが多いですが、弊社シフトアップでは45万円+消費税で対応しています。
運送業許可を専門としない事務所は時間がかかることも
行政書士事務所は数多くありますが、そのすべてが運送業許可申請を得意とするわけではありません。
もし運送業許可を専門としない事務所に依頼した場合、要件の確認や申請書の作成がスムーズに進まず、予定より多くの時間を費やす可能性があります。
そのため、行政書士に依頼する際は、運送業許可申請を専門とする事務所に依頼しましょう。
シフトアップに依頼した場合の報酬について
弊社シフトアップに依頼した場合の報酬は、以下の通りです。
法定費用 | 報酬額 (+消費税) |
合計 (+消費税) |
|
運送業許可 | 120,000円(登録免許税) | 450,000円 | 570,000円 |
法人設立+運送業許可 | 50,000円(定款認証手数料) 152,000円(法人設立登録免許税) 120,000円(運送業許可登録免許税) |
510,000円 | 832,000円 |
運送業許可申請の場合は、依頼時に着手金として10万円+消費税を頂戴します。
また、営業所または車庫が2か所以上になる場合は、1か所につき5万円+消費税を加算させていただきます。
まとめ
北海道で運送業許可(緑ナンバー)を取得するには、各要件の確認や必要書類の収集、申請書の作成など多くの作業をおこなう必要があります。
申請者個人で申請することも不可能ではありませんが、よほど時間に余裕がなければ難しいでしょう。
弊社シフトアップでは、忙しいお客様のために運送業許可の申請代行を承っています。
営業所や車庫など、関係法令を基にした要件の確認はもちろん、申請書作成、書類の提出まで、幅広くお任せください。
また、許可取得や開業について、不安なことや疑問点があれば、その都度丁寧に対応します。
「北海道で運送業許可を取得したい」
「依頼した後の流れについて詳しく知りたい」
という場合は、無料相談も受け付けていますのでお気軽にお問い合わせください。
運送業許認可や巡回指導・監査対策に関するお問い合わせは行政書士法人シフトアップまでお気軽に。全国対応しております。