運送業の事業報告書と実績報告書の書き方について詳しく解説

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策・ 行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

運送業の事業報告書と実績報告書の書き方について詳しく解説

一般貨物自動車運送事業許可、いわゆる緑ナンバー許可を取ったら、毎年提出が義務付けられている書類があります。それが事業報告書と事業実績報告書です。

事業報告書には、事業概況報告書、一般貨物自動車運送事業損益明細表、一般貨物自動車運送事業人件費明細表などが含まれます。

どのように記載すれば良いかわからないという方のために、この記事では各報告書の書き方について詳しく解説しております。ぜひご確認ください。

まずは事業概況報告書の書き方から見ていきましょう。

※一般貨物自動車運送事業のみを行っている事業者を想定して解説しています。貨物利用運送事業など他の事業を併せて行っている場合は、売上や費用の按分、提出様式、記載内容が変わる場合があります。

一般貨物の事業概況報告書等

事業報告書は、毎事業年度終了後100日以内に提出する必要があります。

事業報告書は、事業者の営業活動状況や財務状況を報告するための書類です。1年間の輸送実績そのものについては、後述する「事業実績報告書」で報告します。

一般貨物自動車運送事業者が提出する主な書類は、以下の5つです。

  • 事業概況報告書
  • 一般貨物自動車運送事業損益明細表
  • 一般貨物自動車運送事業人件費明細表
  • 貸借対照表
  • 損益計算書

様式は各地方運輸局や全日本トラック協会等でExcel形式の様式・記入要領が案内されているため、最新様式を確認してから作成しましょう。

法人の決算書をそのまま添付するだけで足りるとは限らず、一般貨物自動車運送事業に関する損益や人件費を様式に沿って整理する必要があります。

なお、決算書に注記表が含まれている場合は、会計処理の内容を確認するための参考資料として確認しておくとよいでしょう。

提出先

正式な提出先は、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長です。提出は、管轄する運輸支局を通して行います。

一般貨物の営業所が2か所以上ある場合でも、営業所ごとに提出する必要はありません。

ただし、複数の地方運輸局管内に営業所がある場合や、他の運送事業を併営している場合は、提出先や記載単位について管轄窓口に確認しておくと安心です。

受付窓口は輸送課などですが、地域によって名称が異なります。

また、窓口受付時間、郵送提出の可否、控えの返送方法、返信用封筒の要否なども運輸支局によって異なるため、提出前に管轄運輸支局の案内を確認してください。

提出部数

控えが必要な場合は、正本と副本の2部を用意する方法があります。

正本を運輸支局へ提出し、受付印を押した副本を会社で保管します。

ただし、提出部数や控えの返送方法は地域や提出方法によって異なる場合があります。

郵送提出をする場合は、受付印を押した副本を返送してもらうため、返信用封筒や切手が必要になることがあります。

未提出時の罰則・行政処分

事業報告書の提出を忘れている会社も少なくありませんが、立派な法令違反となるので注意しましょう。

監査で未提出が発覚すると行政処分の対象です。

事業報告書の未提出による処分は、現行の行政処分基準では、

  • 初違反:警告
  • 再違反:10日車

とされています。

また、報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合には、貨物自動車運送事業法に基づき100万円以下の罰金の対象となる場合があります。

未提出だけでなく、虚偽記載や実績と合わない記載も問題になります。

巡回指導や監査では、日報、点呼記録、車両台帳、決算書類との整合性を確認される場合があります。

それでは、以下で各々の書類の書き方を見ていきましょう。

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事業報告書の書き方

事業概況報告書

法人の履歴事項全部証明書や決算書などをもとに作成します。

個人事業主の場合は、法人登記簿謄本ではなく、確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書などをもとに作成します。

主な内容は以下のとおりです。

経営規模

経営規模は資本金額と出資の金額の総額を記載します。

基本的には法人登記簿謄本に記載されている資本金額で構いません。

個人事業主の場合は、様式や記入要領に従い、該当しない項目は空欄または斜線などで処理します。

発行済み株式数

発行済み株式数は法人登記簿謄本に記載されている発行株式の数を記載します。

個人事業主の場合は記載不要です。

主な株主

主な株主は持ち株の多い順に氏名を記載し、発行済株式総数に対する割合をパーセンテージで記載します。

役員

役員については、役職名と氏名、常勤・非常勤の別を記載します。

監査役についても記載が必要です。

経営している事業

経営している事業は一般貨物自動車運送事業とその他の事業に分けて記載します。

そして、全体を100とした場合の売上構成比を記載してください。

一般貨物、自動車整備、倉庫、産廃収集運搬、貨物利用運送などを併営している場合は、決算書上の売上を事業別に整理しておくと記載しやすくなります。

一般貨物自動車運送事業損益明細表

直近の会計年度の決算書をもとに作成します。

一般貨物運送事業以外も行っている事業者は、各事業に係る収益・費用を区分して整理します。

共通して発生する費用を按分する場合は、国土交通省の配分基準や管轄運輸局の記入要領に従い、売上比率だけでなく、車両別・部門別・人員別など、事業の状況に合った基準で整理することが重要です。

営業収益

貨物運送を行って得た運賃、荷役作業など運送に付随して得た運賃以外の収入、その他の雑収入に分けて記載します。

運賃、待機料、附帯作業料、燃料サーチャージ、荷役料などをどの区分に入れるかは、帳簿上の処理と報告書の区分を照合して整理しましょう。

運送費

運送業を行うためにかかった経費を記載します。

具体的な項目は次のとおりです。

燃料費
  • ガソリン代
  • 軽油費
  • その他の燃料費
修繕費
  • 事業に使用する自動車の修繕費用
  • その他、建物や構築物など固定資産の修繕費
減価償却費
  • 事業に使用する緑ナンバー車両の減価償却費
  • その他、運送業運営に使用する建物や構築物など固定資産の減価償却費
保険料
  • 自動車任意保険の年間保険料や荷物保険の年間保険料
  • 運送業に使用する建物などの火災保険の年間保険料
施設使用料
  • 運送業に使用する営業所・休憩室・睡眠施設、社宅などの賃借料
  • リフトなど固定資産に係る利用料
自動車リース料

事業用自動車の年間リース料。

施設賦課税

固定資産税や自動車重量税、自動車税など、施設・車両に係る公租公課を整理する項目です。

  • 一般貨物自動車運送事業に使用する土地、建物などが自己所有の場合の固定資産税
  • 事業用自動車に係る年間の自動車重量税、自動車税など

※自動車取得税は2019年に廃止され、現在は環境性能割などに整理されています。過年度の会計処理を確認する場合を除き、現在の車両取得費用では自動車取得税という名称では発生しません。

事故賠償費

事業用自動車による事故を起こした場合の見舞金、慰謝料など。

道路利用料

運送業を行うに当たって使用した高速道路やその他の有料道路に支払った金額。

フェリーボート利用料

フェリーボートの利用料があれば記載。

一般管理費

運送業に付随して発生する、事務職や管理部門に係る費用を記載します。

具体的には、

人件費

役員報酬、その他運転者以外で運送業に係る従業員の給与手当。

その他

管理部門に係る固定資産の減価償却費、保険料、施設利用料・施設賦課税、広告費等。

使用する様式の項目名に合わせて記載してください。

営業損益

営業収益から営業費用を引いた額を記載します。

営業外収益

営業外収益とは、本業の営業活動以外から生じる収益を記載する項目です。

金融収益

営業活動に付随して行われる財務・投資活動などで得た収益。

預貯金利息、受取手形利息、有価証券利息などが該当します。

その他

流動資産売却益、不用品売却代、遺失品代、諸手数料など。

営業外費用

本業の営業活動以外から生じる費用を記載します。

金融費用

支払利息、支払割引料、社債利息など。

その他

流動資産売却損、繰延資産に計上された創業費、開業準備等の償却額等。

営業外損益

営業外収益から営業外費用を引いた額。

経常損益

営業損益と営業外損益の合算額。

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一般貨物自動車運送事業人件費明細表

運転者と運転者以外の運送業に係る職種の従業員の人件費・役員報酬、事務員など一般管理に属する職種の人件費について、給料、手当、賞与等の人件費内訳と、支給対象となった従業員の年間延人数を記載します。

役員報酬

取締役、監査役に支払った報酬。

給与・手当

毎月支払われる従業員への賃金。

賞与

夏季、年末、年度末等に支払われる賞与。

小計

給与・手当および賞与の合計。

※役員報酬は含めないので注意してください。

支払延人員

給与支払いの対象となった従業員の事業年度における延人数です。

月ごとの給与支払対象者数を合計するイメージで整理すると分かりやすいです。

年間の実人数とは異なるため注意しましょう。

退職金

退職金支給があった場合の退職金。

法定福利費

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険などの事業主負担分を整理します。

臨時雇用賃金

臨時に雇用した者に対する賃金・手当。日雇い健康保険料も含めます。

貸借対照表および損益計算書

直近会計年度の決算書の貸借対照表と損益計算書をもとに提出します。

提出する貸借対照表・損益計算書は、税務申告用の決算書類と整合している必要があります。

運送事業以外を併営している場合でも会社全体の財務諸表を提出し、必要に応じて運送事業部分を損益明細表で整理します。

決算書の注記について

注記表は、事業報告書の法定提出書類として一律に求められているものではありません。

ただし、決算書に注記表が含まれている場合は、重要な会計方針、貸借対照表・損益計算書に関する注記などを確認する資料として利用できます。

中小企業では決算書に注記表が含まれている場合も多いため、税理士が作成した決算書類を確認しておきましょう。

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事業報告書の作成や按分処理でお悩みの方へ

決算書類の確認から損益明細表・人件費明細表の整理まで行政書士法人シフトアップが伴走サポートします。複数事業を行っている場合は記載方法が変わるため、まずはお気軽にご相談ください。

※ご状況により必要書類・要件が異なる場合があります。まずは現状をお聞かせください。

一般貨物自動車運送事業の事業実績報告書

事業報告書が「事業年度終了後100日以内」であるのに対し、事業実績報告書は事業年度に関係なく、毎年4月1日から翌年3月31日までの実績を7月10日までに提出します。

期限が異なるため、別々に管理しましょう。

提出先

事業概況報告書等と同じく、正式な提出先は主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長です。

提出は、管轄する運輸支局を通して行います。

受付窓口は輸送課などですが、地域により名称が異なります。

提出様式は「貨物自動車運送事業実績報告書」として案内されているため、管轄運輸局・運輸支局が案内する最新のExcel様式や記入要領を確認して作成します。

未提出時の罰則

事業実績報告書未提出も法令違反となり、監査で未提出が発覚した場合は、

  • 初違反:警告
  • 再違反:10日車

となります。

行政処分の対象になるだけでなく、Gマーク申請や巡回指導、監査対応で不利益となる可能性があります。

また、報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合には、100万円以下の罰金の対象となる場合があります。

未提出年度がある場合は、早めに管轄運輸支局へ相談しましょう。

それでは以下で、事業実績報告書の書き方を確認していきましょう。

事業実績報告書の書き方

事業内容

使用する最新様式・記入要領に従い、該当する事業区分を記載します。

代表的な区分として、次のようなものがあります。

  • ダンプによる土砂輸送
  • 基準緩和認定車両を使用する輸送
  • 国際海上コンテナ輸送
  • コンクリートミキサー車による生コンクリート輸送
  • 危険物輸送
  • 冷凍・冷蔵輸送
  • 原木・製材輸送
  • 引っ越し輸送
  • その他

「その他」に該当する場合は、単に「一般貨物」などと書くのではなく、食品の集配、機械部品の貸切輸送、建材輸送など、主な輸送品目や輸送形態が分かるように記載します。

輸送実績

輸送実績は、延実在車両数、延実働車両数、走行キロ、実車キロ、輸送トン数、事故件数などを記載します。

使用する最新様式に沿って漏れなく記載しましょう。

それぞれの算出方法等は下記のとおりです。

延実在車両数(日車)の算出方法

延実在車両数は、前年4月1日から当年3月31日までの間に、各事業用自動車が在籍していた日数を合計して算出します。

たとえば、1年間を通じて5台保有していれば、

5台×365日=1,825日車

となります。

ただし、年度途中で増車・減車・代替・廃止があった場合は、それぞれの車両が在籍していた実際の日数を反映する必要があります。

単純に「年度末車両数×365」で計算しないよう注意してください。

延実働車両数(日車)の算出方法

延実働車両数は、事業用自動車が実際に稼働した日数の年間累計です。

短時間でも稼働した日は1日車として扱うため、日報や配車記録をもとに集計します。

走行キロの算出

走行キロは、事業用自動車が1年間に実際に走行した距離の合計を記載します。

車両ごとのメーター、運転日報、デジタコ、車両管理システムなどをもとに集計しましょう。

単純な平均値による概算ではなく、できるだけ実際の年間走行距離を使用することが重要です。

実車キロの算出方法

実車キロは、実際に貨物を積載して走行した距離の年間合計を記載します。

空車で走行した距離は実車キロには含めません。

時間制運賃を適用している場合などは、使用する最新の記入要領に従って整理してください。

また、フェリーボート乗船中の距離は、自動車が自走している距離ではないため、走行キロ・実車キロには含めない扱いとなります。

輸送トン数の算出

実運送

実運送で輸送した貨物のトン数の年間合計を記載します。

積み換えや中継等による二重計上が起きないよう注意してください。

利用運送

利用運送を行っている場合は、他の貨物自動車運送事業者へ利用運送として委託した貨物量を区分して記載します。

一般貨物のみの事業者で利用運送がない場合は、該当欄を空欄または0で処理するなど、記入要領に従います。

事故件数

事業実績報告書では、交通事故件数、重大事故件数、死者数、負傷者数などを記載します。

「重大事故件数」には、自動車事故報告規則第2条に該当し、運輸支局への事故報告が必要となった事故件数を記載します。

一方、交通事故件数については重大事故件数とは別に記載する欄があるため、重大事故だけを記載すればよいわけではありません。

交通事故件数・重大事故件数・死者数・負傷者数の具体的な集計方法は、使用する最新様式・記入要領に従い、事故報告書や社内事故記録と照合して記載してください。

事業実績報告書の集計や期限管理でお悩みの方へ

走行キロ、実車キロ、輸送トン数、事故件数の整理から提出期限の管理まで行政書士法人シフトアップが伴走サポートします。日報や車両台帳との整合性に不安がある場合は、まずはお気軽にご相談ください。

※ご状況により必要書類・要件が異なる場合があります。まずは現状をお聞かせください。

事業報告書・事業実績報告書を作成する際に用意するもの

ここでは、実際に作成する前に手元にそろえておきたい資料を整理します。

事業報告書や事業実績報告書は、記憶だけで作成するものではありません。決算書類、日報、車両台帳、事故記録などを確認しながら作成する必要があります。

  • 直近事業年度の貸借対照表
  • 直近事業年度の損益計算書
  • 総勘定元帳または試算表
  • 車両台帳・増減車の記録
  • 運転日報・デジタコ・配車記録
  • 輸送トン数を確認できる請求書・受領書・配車データ
  • 事故記録・事故報告書
  • 従業員数、人件費、役員報酬が分かる資料

決算書に注記表が含まれている場合は、会計処理を確認する参考資料として手元に用意しておくとよいでしょう。

特に事業実績報告書は、毎日の運行データを集計していないと正確に作成できません。

7月10日の提出期限直前に慌てないよう、月次で走行キロ、実車キロ、輸送トン数を確認する運用にしておくと安心です。

事業報告書・事業実績報告書の様式とExcelデータ

「一般貨物 自動車 運送事業 事業報告書 エクセル」「事業報告書 様式」「事業報告書 記載例」と検索される方も多いですが、様式は各地方運輸局や全日本トラック協会などで案内されています。

様式には、事業概況報告書、一般貨物自動車運送事業損益明細表、一般貨物自動車運送事業人件費明細表、貨物自動車運送事業実績報告書などがあります。

Excel様式を使用する場合でも、管轄運輸局・運輸支局が案内している最新版を利用することが重要です。

古いExcel様式を使うと、項目名や記載欄が現在の運用と合わない可能性があります。

過去に保存していたファイルを使い回す場合は、提出前に最新版と見比べてください。

必要資料や最新様式の確認でお悩みの方へ

決算書類、日報、車両台帳、Excel様式の確認から報告書作成まで行政書士法人シフトアップが伴走サポートします。古い様式の使い回しや記載漏れが不安な場合は、まずはお気軽にご相談ください。

※ご状況により必要書類・要件が異なる場合があります。まずは現状をお聞かせください。

トラック協会の案内を確認する際の注意点

全日本トラック協会や各都道府県トラック協会では、事業報告書や事業実績報告書の提出時期、様式、記入要領を案内していることがあります。

参考になる内容も多いですが、最終的な提出先は管轄する地方運輸局・運輸支局です。

そのため、トラック協会の記入例で全体像を確認し、提出部数、受付方法、郵送対応、控え返送の扱いなどは管轄運輸支局の案内で確認すると安心です。

まとめ

事業報告書と事業実績報告書の書き方についてまとめました。

事業報告書は基本的に直近会計年度の損益計算書や貸借対照表などを基に記載できますが、事業実績報告書は日々の集計業務を怠ると正確に記載することができません。

トラックが走行した距離や輸送した貨物のトン数を、日頃から把握するようにしておきましょう。

事業報告書は毎事業年度終了後100日以内、事業実績報告書は毎年7月10日までと、提出期限が異なります。

どちらも一般貨物自動車運送事業者にとって毎年必要な報告であり、未提出は行政処分や監査上の指摘につながります。

実際に2026年にも、事業報告書・事業実績報告書の未提出を含む行政処分事例が公表されています。

事業報告書は決算書類、事業実績報告書は日々の運行記録と密接に関係するため、提出期限の直前だけでなく、普段から走行距離、実車キロ、輸送トン数、事故記録を整理しておくことが重要です。

記載方法に迷う場合や、過年度分の未提出がある場合、複数事業を行っていて按分が難しい場合は、早めに管轄運輸支局または運送業許可に詳しい行政書士へ相談しましょう。

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