「緑ナンバー(運送業許可)を取りたいんですが、何から始めたら良いかわからないので電話しました。」
これが当事務所で緑ナンバー営業許可取得のご依頼をいただく方から一番多い問い合わせの言葉です。
緑ナンバー=運送業許可(正式には一般貨物自動車運送業許可と言います。)を専門に扱っている行政書士の私でも、初めて依頼を頂いたときは何から始めてよいか路頭に迷った記憶があるので、お客様のお気持ちは痛いほどわかります。
このページでは、運送業許可専門事務所として様々なお客様の許可申請をした経験をもとに、
「緑ナンバー営業許可を取得しようと思う。でも難しいことはいらないから、ざっくりした要件を知りたい」
という方のために緑ナンバー取得方法とその要件(ルール)についてご説明します。
それでは、以下で取得方法を見ていきましょう。
緑ナンバーの取得方法
緑ナンバーを取得するには、一般貨物自動車運送事業許可を取得する必用があります。一般貨物自動車運送事業許可は、一般的には「運送業許可」と言われています。
運送業許可を取ると、事業に使用する貨物自動車(トラック)のナンバーの色を白から緑に変更しなければいけません。これが、運送業許可が緑ナンバーと言われる所以です。
緑ナンバー取得の手続を行うためには、貨物自動車運送事業法などの関係法令の要件をクリアし、緑ナンバー営業を行うための事業計画などを盛り込んだ申請書類を作成します。
作成した書類は、緑ナンバー営業を行う営業所を管轄する地方運輸支局へ届出し、運輸局の審査に合格しなければいけません。
それでは、以下で運輸局の審査に合格するには、どのような要件をクリアしないといけないか見ていきましょう。
※以降では運送業許可取得のことを「緑ナンバー取得」と表記します。
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緑ナンバー取得の要件|お金(事業開始に必用な資金)
緑ナンバーを取得しようと思ったときに、まず考えることは「運送事業を開始するために必要なお金(事業開始に必用な資金と言います)」を確保できるか?ということです。
なぜなら、緑ナンバー取得に必用な他の条件と比べて、お金が足りないことをクリアすることが一番ハードルが高いからです。
具体的なお金の要件は、従業員の給与・手当、自動車保険料や税金など、開業するために必用な資金を計算し、その合計額以上の預貯金を持っていることを証明ができることと定められています。
預貯金があることは、緑ナンバーを取得したい会社(個人の場合は事業主)の口座のある金融機関から取得した「残高証明書」で証明します。
ケースバイケースですが、弊社の経験上、事業開始に必用なお金はザックリ600万円~1,500万円ほど必用になります。
緑ナンバーを取得しようと思い立ったら、まずは事業開始に必用な額以上の預貯金が確保できるかを検討しなければいけません。
※1500万円から2,500万円と、金額に開きがあるのはお客様によって車庫(駐車場)代や事務所の賃貸料、トラックの購入代金が違うからです。必用資金の平均値は2,000万円ほどです。
すでに別事業を行っている企業や個人事業主の場合「みなし貸借対照表」も使える
すでに、事業を行っている会社や個人事業主であれば、現在の売掛金がいくらあるかを計算した「みなし貸借対照表」上の売掛金の額と残高証明書の額を合算した額を事業開始に必用な資金額とすることもできます。
つまり、みなし貸借対照表の売掛金額+残高証明書の額が、事業開始に必用な資金額を上回っていればお金の条件をクリアできるということです。
お金が足りない!緑ナンバー取得前に融資を受けることはできるの?
結論から言うと、緑ナンバー取得前に銀行や日本政策金融公庫などから融資を受けられる確率はかなり低いです。
なぜなら、銀行などお金を貸す側は、
という考えを持っているからです。
緑ナンバーを取得するためのお金を貸して欲しいのに、緑ナンバーを取得してからでないと貸せない。これは私も、お金を工面する必用のある申請者様も納得のいかない部分です。
しかし、お金を貸す側の論理を受け入れるしかないのがもどかしいところです。
とは言え、緑ナンバー取得の前に融資を受けることは100%無理というわけではありません。弊社のお客さまの中には、緑ナンバー取得前に信用組合などから融資を受けて事業資金を確保して申請、許可取得となった事業者様もいらっしゃいます。
※お急ぎの方は代表直通 080-3687-6848 までお掛けください。
緑ナンバー取得の要件|必用な資格
運行管理者資格
緑ナンバー取得の際に、トラックの運転免許以外に必ず必用な資格は「運行管理者資格」です。運行管理者資格を持った人を確保していないと緑ナンバーを取得して運送業を行うことはできません。
運行管理者の人数は、車両数29台までは1人。以後30台増えるごとに1人ずつ増やさなければいけないと定められています。
したがって、車両5台で運送業を始める場合は最低でも1人は運行管理者資格を持った人を確保しなくてはいけません。
どうしたら運行管理者になれるの?
手っ取り早く運行管理者になるには、運行管理者試験に合格することです。ただし、この試験は3月と8月の年2回しか行われないので計画的に受験しなければいけません。
なお、運行管理者試験を受験するには、1年以上の実務経験があるか、3日間かけて行う「運行管理者基礎講習」という講習を受講しなければなりませんのでご注意ください。
試験がどうしても苦手だと言う方のために、5年かけて毎年講習を受けて資格を取る道も残されています。この方法は、長期の計画を立てるか、基礎講習1回、一般講習4回を5年かけて受講している人を確保する必用があります。
整備管理者|自動車整備士3級以上の資格
加えて、整備管理者という者も、緑ナンバーを取るためには必ず必用になります。こちらは自動車整備士3級以上の資格を持っている必用があります。
ただし、運送会社などで2年以上、運転者や整備管理者などをやっていた経験があることを証明できるれば整備管理者として選任可能です。
※整備管理者となる人が資格を持っていない場合は、運輸局が行う「整備管理者選任前研修」という研修を受講する必用があります。
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緑ナンバー取得の要件|人
申請者が欠格事由に該当しないこと
申請者とは、個人事業主の場合は事業主、法人の場合は役員全員のことを言います。申請者は、懲役などの刑を受け、その日から2年(5年に変更される予定)経過していないなどの欠格事由に該当しないことが要件となります。
欠格事由の詳細は以下のとおりです。
- 1年以上の懲役または禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わってから2年を経過していない(5年に変更予定)
- 一般貨物自動車運送事業または貨物旅客自動車運送事業の許可取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない(5年に変更予定)
- 未成年者または成年被後見人における代理人が1、2、4に該当する
- 法人の役員全員が1、2、3に該当する場合
- 法人の役員が、許可取消の日前60日以内に役員として在任していた
必用な人員が確保または確保予定である
緑ナンバーを取るためには、最低6人の「人」が必用になります。6人の内訳は、ドライバーの数が最低でも5人。運行管理者が最低でも1人となります。
「ドライバーが運行管理者をやればいい」と思う方もいるでしょう。
しかし、運輸局の規定で運行管理者は「事業用自動車=トラックの運転者は兼任できない」と決められています。ですから、緑ナンバーを取得するためには、最低でも人が6人必用となります。
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緑ナンバー取得の要件|トラック
緑ナンバーを取るために必用な事業用トラックの登録台数は、最低でも5台です。5台の中にプロボックスやハイエースなどの小型車貨物車が入っても構いません。
※5台の中に軽自動車を含めることはできませんのでご注意ください。
緑ナンバー取得の要件|事務所と休憩室・睡眠施設
緑ナンバーを取るためには、運送業を営むのに必用な「事務所(営業所)」になる場所と、ドライバーが休憩するための「休憩室」を必ず確保しなければいけません。
※睡眠施設は運行上必用な場合のみ設ければ良いとされています。
弊社のお客さまの中には、休憩室はなくても緑ナンバー取得ができるとお考えの方もいらっしゃいます。しかし、休憩室となる場所も必ず確保する必用があります。
事務所、休憩室・睡眠施設とも、都市計画法、農地法、建築基準法など関係諸法令に抵触してはいけません。特によく問題になるのは都市計画法上の市街化調整区域内にあるかどうかなどです。市街化調整区域内にある建物は基本的に運送業の営業所や休憩室・睡眠施設として使用することはできません。
事務所と休憩室の広さはどれだけあればいいの?
事務所と休憩室は、何坪以上の大きさがないといけないという広さの決まりはありませんので、ワンルームマンションを使用することも可能です。
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緑ナンバー取得の要件|駐車場(車庫)
緑ナンバーを取るためには、トラックを停める駐車場(車庫)を確保していなければなりません。最低でもトラックの数は5台ですから、5台が余裕をもって停められる広さが必用です。
このほか、営業所までの距離が直線距離で10km以内(地域により、5km以内、または20km以内)、出入口前の道路が車両制限令に抵触しない、都市計画法や農地法など関係諸法令に抵触しないことなど細かな要件をクリアしなければいけません。
緑ナンバー取得の要件|申請者が(役員)法令試験
緑ナンバー取得する申請者が、運送業を行うための知識を有しているか否かを確認するため、(役員)法令試験に合格することも緑ナンバー取得の要件となっています。
受験するのは申請者が個人事業主の場合は事業主、法人の場合は役員のうち1人のみです。
(役員)法令試験は、〇×方式と語群選択方式で30問出題され、24問正解しないと合格できません。
法令試験は運送業許可申請受付後の奇数月に実施され、2回目までに合格しないと、申請取り下げとなってしまいます。
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緑ナンバー取得までの大まかな流れ
開業準備から緑ナンバー取得までのざっくりした流れは以下のとおりです。
- 事業開始に必用な資金の確保
- 運送業に登録する事務所(営業所・休憩室・睡眠施設)と車庫(駐車場)の確保
- 運行管理者、整備管理者、ドライバー5人の確保
- 一般貨物自動車運送事業許可申請書の作成
- 営業所を管轄する地方運輸支局へ申請書類の提出
- 審査(標準処理期間3ヶ月~4カ月)
- (役員)法令試験の受験と合格
- 許可取得
- 運送業許可書交付式(地方により行われない場合あり)
- 登録免許税の納付
- 社会保険・労働保険の加入
- 運行管理者と整備管理者選任届の提出
- 運輸開始前届の提出
- 事業用自動車等連絡書の交付(車両を緑ナンバーに変えるための書類)
- 緑ナンバー取得
- 自動車任意保険への加入
- 運輸開始届の提出
- 運輸開始
まとめ
緑ナンバー取得方法と要件、加えて緑ナンバー取得の流れのざっくりしたご説明は以上で終わりです。お金、資格、人、トラック、事務所と休憩室、駐車場(車庫)について定められた要件をすべてクリアし、法令試験に合格しなければいけないことはご理解いただけましたでしょうか。
実際に緑ナンバーを取るためには、このページで書いたこと以外に各種の法律や規則で決められた「非常に細かな条件」をクリアしないといけません。
自分で、もっと詳しく緑ナンバー取得の要件を詳しく調べたい方は「運送業許可の取得に必用な条件を確認しよう」をご覧ください。
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