緑ナンバートラック

緑ナンバー(青ナンバー)取得方法と要件を凝縮して解説

行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

運送業許可のプロ事務所「行政書士法人シフトアップ」の社長★トラック運送会社に12年勤務後に開業。著書【トラック運送業の運輸局監査対策】【行政書士のための運送業許可申請のはじめ方】★行政書士向けに運送業許可を教える「くるまスクール」主催者

「緑ナンバー(運送業許可)を取りたいんですが、難しくて何から始めたら良いかわからないので電話しました。」

これが当事務所で緑ナンバー許可取得のご依頼をいただく方から一番多い問い合わせの言葉です。

緑ナンバー=運送業許可(正式には一般貨物自動車運送業許可と言います。)を専門に扱っている行政書士の私でも、初めて依頼を頂いたときは、難しくて何から始めてよいか路頭に迷った記憶があるので、お客様のお気持ちは痛いほどわかります。

この記事では、運送業許可のプロ事務所として様々なお客様の許可申請をした経験をもとに、「緑ナンバー(青ナンバー)許可を取得しようと思う。でも難しいことはいらないから、ざっくりした条件を知りたい」という方のために緑ナンバー取得方法とその条件

(許可基準)についてご説明します。

それでは、以下でその取得方法を見ていきましょう。
※緑ナンバー、青ナンバー、営業ナンバー、運送業許可はすべて同じ意味合いです。

目次

ご依頼はお電話で

 

白ナンバーを緑ナンバー(青ナンバー)に変更する方法

白ナンバーを緑ナンバー(青ナンバー)に変更する方法

白ナンバーを緑ナンバー(青ナンバー)へ変更するには、一般貨物自動車運送事業許可を取得しなければいけません。一般貨物自動車運送事業許可は、一般的に「緑ナンバー」「青ナンバー」「営業ナンバー」「運送業許可」と呼ばれています。

運送業許可を取ると、事業に使用する貨物自動車(トラック)のナンバーの色を自家用の白ナンバーから事業用の緑ナンバーに変更しなければいけません。これが、運送業許可が緑ナンバーと言われる理由です。

緑ナンバー(青ナンバー)取得の手続を行うためには、貨物自動車運送事業法などの関係法令の要件(許可基準)をクリアし、緑ナンバー営業を行うための事業計画などを盛り込んだ申請書類を作成します。

作成した書類は、緑ナンバー営業を行う事務所を管轄する地方運輸支局へ届出し、運輸局の審査を受けます。

審査を通過したら運送業許可が出るので、白ナンバーを緑ナンバーに変更することが可能となります。

それでは、以下で運輸局の審査に合格するには、どのような要件(許可基準)をクリアしないといけないか見ていきましょう。

※以降では運送業許可取得のことを「緑ナンバー取得」と表記します。

 

緑ナンバー取得の条件①|お金(事業開始に必用な資金)

緑ナンバー取得の条件① お金(事業開始に必用な資金)

緑ナンバーを取得しようと思ったときに、まず考えることは「運送業を開始するために必要なお金(事業開始に必用な資金と言います)」を確保できるか?ということです。

なぜなら、緑ナンバー取得に必用な他の条件と比べて、お金が足りないことをクリアすることが一番ハードルが高いからです。

具体的なお金の要件は、従業員の給与・手当、自動車保険料や税金など、開業するために必用な資金を計算し、その合計額以上の預貯金を持っていることを証明ができることと定められています。

預貯金があることは、緑ナンバーを取得したい会社(個人の場合は事業主)の口座のある金融機関から取得した「残高証明書」で証明します。

ケースバイケースですが、弊社の経験上、事業開始に必用なお金はザックリ1,500万円~2,500万円ほど必用になります。

緑ナンバー(青ナンバー)を取得しようと思い立ったら、まずは事業開始に必用な額以上の預貯金=自己資金が確保できるかを検討しなければいけません。

※1,500万円から2,500万円と、金額に開きがあるのはお客様によって車庫(駐車場)代や事務所の賃貸料、トラックの購入代金が違うからです。事業開始に必用な資金の平均値は2,000万円ほどです。

 

すでに別事業を行っている企業や個人事業主の場合「みなし貸借対照表」も使える

すでに、事業を行っている会社や個人事業主であれば、現在の売掛金がいくらあるかを計算した「みなし貸借対照表」上の売掛金の額と残高証明書の額を合算した額を事業開始に必用な資金額とすることもできます。

つまり、みなし貸借対照表の売掛金額+残高証明書の額が、事業開始に必用な資金額を上回っていればお金の条件をクリアできるということです。

 

お金が足りない!緑ナンバー取得前に融資を受けることはできるの?

結論から言うと、緑ナンバー取得前に銀行や日本政策金融公庫などから融資を受けられる確率は低いです。

なぜなら、銀行などお金を貸す側は、

「これから緑ナンバー取得の申請をする事業者は、本当に緑ナンバー取得できるかわからない。だから緑ナンバー取得前に運送事業開始に必用な資金を貸すことはできない」

という考えを持っているからです。

緑ナンバー(青ナンバー)を取得するためのお金を貸して欲しいのに、緑ナンバーを取得してからでないと貸せない。納得いきませんが、大方の金融機関がこのように考えています。

お金を貸す側の論理を受け入れるしかないのがもどかしいところですが、緑ナンバー取得の前に融資を受けることは100%無理というわけではありません。弊社のお客さまの中には、緑ナンバー取得前に信用組合などから融資を受けて事業開始に必用な資金を確保して申請、許可取得となった事業者様もいらっしゃいます。

お金が足りないという方でも、あきらめないで当社シフトアップへご相談ください。

 

無料電話相談※お急ぎの方は代表直通 080-3687-6848 までお掛けください。

 

緑ナンバー取得の条件②|必用な資格

緑ナンバー取得の条件② 必用な資格

運行管理者資格

緑ナンバー取得のときに、トラックの運転免許以外に必ず必用な資格は「運行管理者資格」です。運行管理者資格を持った人を雇用、または雇用する予定でいないと緑ナンバーを取ることはできません。

運行管理者の人数は、車両数29台までは1人。以後30台増えるごとに1人ずつ増やさなければいけないと定められています。

したがって、車両5台で運送業を始める場合は、最低でも1人の運行管理者資格を持った人の確保が必要です。

 

運行管理者になるには

手っ取り早く運行管理者になるには、運行管理者試験に合格することです。ただし、試験は3月と8月の年2回しか行われないため計画的に受験しなければいけません。

なお、運行管理者試験を受験するには、1年以上の実務経験があるか、3日間かけて行う「運行管理者基礎講習」という講習を受講しなければならないのでご注意ください。

試験がどうしても苦手だと言う方のために、5年かけて毎年講習を受けて資格を取る道も残されています。この方法では、長期の計画を立て、基礎講習1回、一般講習4回を5年かけて受講することになります。

 

整備管理者|自動車整備士3級以上の資格または実務経験

整備管理者という立場の方も、緑ナンバー(青ナンバー)を取るために必用です。

こちらは自動車整備士3級以上の資格を持っているか、運送会社などで2年以上点検整備などをやっていた経験のある方が、実務経験の証明をもらい、且つ整備管理者選任前研修という講習を受講すれば問題ありません。

整備士資格がない場合でも実務経験と講習受講で良いため運行管理者に比べて整備管理者の方がハードルは低いと言えます。

 

緑ナンバー取得の条件③|人(申請者と人員)

緑ナンバー取得の条件③ 人(申請者と人員)

申請者が欠格事由に該当しないこと

申請者とは、個人事業主の場合は事業主、法人の場合は役員全員のことを言います。申請者は、懲役などの刑を受け、その日から5年経過していないなどの欠格事由に該当しないことが要件となります。

欠格事由の詳細は主に以下のような内容です。

  1. 1年以上の懲役または禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過していない
  2. 一般貨物自動車運送事業または貨物旅客自動車運送事業の許可取消しを受け、取消しの日から5年を経過していない
  3. 未成年者または成年被後見人における代理人が1、2、4に該当する
  4. 法人の役員全員が1、2、3に該当する
  5. 法人の役員が、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業許可取消の日前60日以内に役員として在任していた

 

事業を行うのに必用な人員を確保または確保予定である

緑ナンバー取得には、運転者、運行管理者、整備管理者が必要となります。運行管理補助者は必用に応じて確保してください。

必要な人員の最低人数は6人です。6人の内訳は、ドライバーが最低でも5人。運行管理者が最低でも1人となります。

「ドライバーが運行管理者をやればいい」と思う方もいるでしょう。

しかし、運輸局の規定で運行管理者は「事業用自動車=トラックの運転者は兼任できない」と決められています。ですから、緑ナンバー取得には、最低でも6人の人員が必用となります。

なお、整備管理者は運転者や運行管理者が兼任しても構いません。下記でそれぞれの要件について確認していきましょう。

 

運転者の要件

運転者は、緑ナンバーを取得したあとに使用する車両に合わせた運転免許証を持っていなければなりません。

そして、下記に該当する場合は緑ナンバー車両を運転するためのドライバーになることはできません。

  • 日々雇い入れられる者
  • 2ヵ月以内の期間を定めて雇用されるもの(試用期間中のものが2ヵ月を超えて雇用されるに至った場合を除く)

 

運行管理者の要件

運行管理者は、「運行管理者資格」を持っている者でなければなりません。運行管理者資格を取るには下記の2種類の方法があります。

  • 運行管理者試験センターの行う運行管理者試験に合格。
  • 運行管理者基礎講習1回、一般講習4回を年1回受講。

講習の受講で運行管理者資格を取る場合は運行管理者基礎講習を修了した日から5年経過しないと資格をもらうことができません。

 

運行管理補助者の要件

運行管理者補助者になるには、運行管理者資格を所持しているか、運行管理者基礎講習の受講を修了する必要があります。

 

整備管理者の要件

整備管理者となるには、下記2つの要件のいずれかを満たす必用があります。

  • 3級以上の整備士資格を所持している。
  • トラックの整備などを行った経験が2年以上ある者が、実務経験を積んだ運送会社等から証明をもらう。且つ、整備管理者選任前研修の受講を修了している。

 

整備管理補助者の要件

整備管理補助者となるための要件はありません。整備管理者以外の運行管理者(補助者)または運転者であれば大丈夫です。

 

人員は派遣社員でも良いか

緑ナンバー取得に必要な人員は、派遣社員やパート・アルバイトでも問題ありません。

ただし、運行管理者は緑ナンバー車両が貨物の配送を行っているときは、基本的に運送業の営業所に常駐していなければなりません。そのため、正社員同様の勤務時間である必用があります。

 

緑ナンバー取得の条件④|車両

緑ナンバー取得の条件④ 車両

緑ナンバー取得に必用な事業用自動車の登録台数は、最低でも5台です。5台の中にプロボックスやハイエースなどの4ナンバーの小型車貨物車が入っても構いません。

※5台の中に軽自動車を含めることはできませんのでご注意ください。

 

緑ナンバー取得の条件⑤|事務所と休憩室・睡眠施設

緑ナンバー取得の条件⑤ 事務所と休憩室・睡眠施設

緑ナンバーを取るためには、運送業を営むのに必用な「事務所(営業所)」になる場所と、ドライバーが休憩するための「休憩室」を必ず確保しなければいけません。

※睡眠施設は運行上必用な場合のみ設ければ良いとされています。

弊社のお客さまの中には、休憩室はなくても緑ナンバー取得ができるとお考えの方もいらっしゃいます。しかし、休憩室となる場所も必ず確保する必用があります。

事務所、休憩室・睡眠施設とも、都市計画法、農地法、建築基準法など関係諸法令に抵触してはいけません。特によく問題になるのは都市計画法上の市街化調整区域内にあるかどうかなどです。

市街化調整区域内にある建物は基本的に運送業の営業所や休憩室・睡眠施設として使用することはできません(例外もあります)。

 

事務所と休憩室の広さ

事務所と休憩室は、何坪以上の大きさがないといけないという広さの決まりはありませんので、ワンルームマンションを使用することも可能です。

ワンルームマンションなど、ふすまや扉で仕切られていない一つの部屋を事務所と休憩室として使用する場合は、パーティションで仕切る必用が出てきます。

睡眠施設の広さ

睡眠施設は一人当たり2.5㎡以上の広さを確保しないといけません。事務所・休憩室と違い広さの規定があります。

 

設備(什器・備品)

2019年の貨物自動車運送事業法改正で、事務所、休憩室・睡眠施設内に必用な設備が整っている写真の提出が必須となりました。

 

事務所に必用な設備

最低でも机、椅子、パソコンの設置が必要。運送業事務を行うための什器備品がなければいけません。

 

休憩室に必用な設備

最低でも机、椅子、ソファなどの設置が必要。運転者が十分な休憩を取るための什器備品がなければあいけません。

 

睡眠施設に必用な設備

布団やベッドなどの設置が必要。運転者が睡眠や仮眠を取るための什器備品がなければいけません。

 

緑ナンバー取得の条件⑥|駐車場(車庫)

緑ナンバー取得の条件⑥ 駐車場(車庫)

緑ナンバー(営業ナンバー)を取るためには、トラックを停める駐車場(車庫)を確保していなければなりません。最低でもトラックの数は5台ですから、5台が余裕をもって停められる広さが必用です。

具体的には、車両と車庫の間隔が50cm以上離れていること、そして、車両と車両の間隔が50cm以上離れていることが要件となります。

このほか、営業所までの距離が直線距離で10km以内(地域により、5km以内、または20km以内)、出入口前の道路が車両制限令に抵触しない、都市計画法や農地法など関係諸法令に抵触しないことなど細かな要件をクリアしなければいけません。

 

緑ナンバー取得の条件⑦|役員法令試験

緑ナンバー取得の条件⑦ 役員法令試験

緑ナンバーを取得する者が、トラック運送事業を行うための知識を有しているか否かを確認するため、役員法令試験に合格することも緑ナンバー取得の要件となっています。

受験するのは申請者が個人事業主の場合は事業主、法人の場合は常勤の役員のうち1人のみです。

(役員)法令試験は、〇×方式と語群選択方式で30問出題され、24問正解しないと合格できません。

法令試験は運送業許可申請受付後の奇数月に実施され、2回目までに合格しないと、申請取り下げとなってしまいます。

 

 

緑ナンバー取得までの大まかな流れ

緑ナンバー取得までの大まかな流れ

開業準備から緑ナンバー取得までのざっくりした流れは以下のとおりです。

  1. 事業開始に必用な資金の確保
  2. 運送業に登録する事務所(営業所・休憩室・睡眠施設)と車庫(駐車場)の確保
  3. 運行管理者、整備管理者、ドライバー5人の確保
  4. 一般貨物自動車運送事業許可申請書の作成
  5. 営業所を管轄する地方運輸支局へ申請書類の提出
  6. 審査(標準処理期間4ヶ月~5カ月)
  7. 役員法令試験の受験と合格
  8. 許可取得
  9. 運送業許可書交付式(地方により行われない場合あり)
  10. 登録免許税の納付
  11. 社会保険・労働保険の加入
  12. 運行管理者と整備管理者選任届の提出
  13. 運輸開始前届の提出
  14. 事業用自動車等連絡書の交付(車両を緑ナンバーに変えるための書類)
  15. 緑ナンバー取得
  16. 自動車任意保険への加入
  17. 運輸開始届・運賃料金設定届の提出
  18. 運輸開始

 

緑ナンバー取得に必要な費用

緑ナンバー取得に必要な費用

緑ナンバー取得に必要な費用は、およそ1,500万円~2,500万円です。金額に開きがあるのは、申請者によって車両購入費などに違いがあるからです。

必要な費用は、主に下記項の項目を合算して算出します。

1年分の給与手当・賞与
1年分の役員報酬
1年分の自動車任意保険料
1年分の自動車税、重量税、環境性能割
1年分の自賠責保険料
6ヶ月分の事務所・駐車場の賃料や購入費
6ヶ月分の法定福利費
6ヶ月分の福利厚生費
6ヵ月分の燃料費
6ヵ月分の高速道路使用料

 

緑ナンバー取り付けに必要な書類

緑ナンバー取り付けに必要な書類

運送業許可を取ったあと、白ナンバー車両を緑ナンバーに変更する際に、陸運局で必要となる主な書類は下記の通りです。

  • 所有者の委任状(所有者が運送業許可申請者と異なる場合のみ)
  • 運送業許可の申請者の委任状(新所有者または新使用者)
  • 譲渡証明書(所有者が運送業許可申請者と異なる場合のみ)
  • 申請書
  • 事業用自動車等連絡書

※上記以外の書類が追加で必要となるケースもあります。

 

事業用自動車等連絡書は陸運局で緑ナンバーを取り付けるために必用な書類

運送業許可を取得したら、「事業用自動車等連絡書(通称、連絡書)」という書類が運輸支局で発行されます。

連絡書は車庫証明の代わりになるため、自家用車のナンバー変更等のように車庫証明を取る必用はありません。

連絡書と車検証の変更登録・移転登録に必要な書類を併せて運送業を行う営業所を管轄する陸運局へ持参して緑ナンバーの取付を行います。

すでに緑ナンバーのついている車両の場合は、使用者や使用の本拠の位置の変更し、必要に応じてナンバー変更しましょう。

 

緑ナンバーの希望ナンバー予約について

緑ナンバーの希望ナンバー予約について

緑ナンバーでも希望ナンバーにすることは可能です。希望ナンバーは「希望番号申込サービス」でインターネットから24時間申込できます。

一般希望番号の場合は、ネットでの申込完了メールに記載された手数料支払い期限までに交付手数料の払い込みをします。

人気のある番号は抽選となります。毎週日曜日までの申込みについて月曜日に抽選があります。当選した場合は抽選結果メールの支払期日までに交付手数料を支払いましょう。

入金を完了すると、入金完了メールが送られてくるので、メール記載のナンバー交付可能期間(通常1ヵ月)内に、希望番号予約センターで希望番号予約済証を取得し、陸運局で希望ナンバーの交付を受けます。

 

緑ナンバー取得は難しいのか?

緑ナンバー取得は難しいのか?

結論から言えば緑ナンバー取得は難しいです。

なぜなら、取得方法を詳細に記した国土交通省や運輸局発行の手引きがないばかりか、一般貨物自動車運送事業や都市計画法、建築基準法、駐車場法、農地法など、許可取得に絡む法令が多岐に渡るからです。

行政書士でも安易に依頼を受けて途中で投げ出す人もいるくらいなので、行政書士に依頼するときは緑ナンバー取得を専門としているかどうかを必ず確認して依頼するようにして下さい。

 

まとめ

緑ナンバーの取得方法と取得に必用な条件、加えて緑ナンバー取得の流れのざっくりしたご説明は以上で終わりです。

お金、資格、人員、車両、事務所と休憩室、駐車場(車庫)について定められた要件をすべてクリアし、法令試験に合格しなければいけないことはご理解いただけましたでしょうか。

実際に緑ナンバーを取るためには、この記事で書いたこと以外に各種の法令で決められた「非常に細かな条件」をクリアしないといけません。

もっと少し詳しいことが知りたいという方は、運送業許可のプロ事務所「行政書士法人シフトアップ」へお気軽にご相談ください。年間相談件数430件超えの実力で、お客様の疑問に即答します。

自分で、もっと詳しく緑ナンバー取得の要件を詳しく調べたい方は「【見逃しNG」運送業許可の要件が誰でも5分でわかる」をご覧ください。

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