街中で見かける、緑色のナンバープレートを付けたトラックやタクシー。これらは一般的に「緑ナンバー」と呼ばれ、運賃を受け取って荷物や人を運ぶ事業用自動車に付けられるナンバーです。
ただし、緑ナンバーは「車検場でナンバーだけを変更すれば取得できるもの」ではありません。トラックで他人の荷物を有償で運ぶ場合は、一般的に一般貨物自動車運送事業の許可を受け、その後に運輸開始前の確認や事業用自動車等連絡書の取得を経て、車両を事業用として登録する流れになります。
もしあなたが「これから運送業を始めたい」「会社で自社以外の荷物も運びたい」「白ナンバーで配送を請け負っているが問題ないか確認したい」と考えているなら、まずは緑ナンバーが必要な事業なのか、白ナンバーのままでよい運行なのかを整理することが重要です。
この記事では、緑ナンバーとは何か、白ナンバーとの違い、取得が必要になるケース、取得要件、費用、申請の流れ、白トラ行為のリスクまで、運送業許可の実務に沿って解説します。
シフトアップ代表の川合が解説する「運送業許可を取りたいと思ったら何から考えるべき?」
当所代表の川合が運送業許可を取得をご検討されている方向けに、「運送業許可を取得したいと思ったら何から考えるべきか」について、わかりやすく解説しています。
これから運送事業を展開される方、既存事業から配送業務を拡大したい方にもご覧いただきたい内容です。
しふとあっぷチャンネルはこちらからご覧ください。
緑ナンバーとは
緑ナンバーとは、運賃を受け取って荷物や人を運ぶ事業用自動車に付けられるナンバープレートです。トラック運送業、タクシー、貸切バスなど、他人の需要に応じて有償で運送を行う事業では、関係する許可・届出・登録を整えたうえで事業用車両として登録する必要があります。
特にトラックで他人の荷物を有償で運ぶ場合は、貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物自動車運送事業許可が関係します。つまり、緑ナンバーは単なる車両登録ではなく、運送事業として安全に営業するための許可・人員・施設・資金・管理体制が整っていることを前提にしたナンバーです。
緑ナンバーと白ナンバーの違い
緑ナンバーと白ナンバーの違いは、車両の色だけではありません。重要なのは、その車両で他人の荷物や人を有償で運ぶのか、自社のために使う自家用車両なのかです。
たとえば、自社工場から自社店舗へ商品を運ぶだけであれば、自家用運送として整理できる場合があります。一方、別会社の商品を運び、その対価として運賃や配送費を受け取る場合は、一般貨物自動車運送事業に当たる可能性があります。
緑ナンバーが必要になるケース・不要なケース
緑ナンバーが必要かどうかは、契約書の名称だけでは判断できません。配送協力費、業務委託費、作業料、物流費などの名目であっても、実態として運送の対価を受け取っている場合は、有償運送と見られる可能性があります。
| ケース | 緑ナンバーの考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 他社の商品を運賃を受け取って運ぶ | 必要になる可能性が高い | 白ナンバーで始めると白トラ行為のリスクがあります。 |
| 自社商品を自社の店舗へ運ぶ | 原則として不要と整理しやすい | 他社荷物が混在する場合は確認が必要です。 |
| グループ会社の商品を有償で運ぶ | 必要になる可能性あり | 同じグループでも別法人なら他人の荷物と見られる場合があります。 |
| 軽自動車で小口配送を行う | 黒ナンバーの届出を検討 | 普通車以上の緑ナンバーとは制度が異なります。 |
| 自社では運ばず、運送会社を手配する | 貨物利用運送事業を検討 | 自社トラックで運ぶ事業とは異なります。 |
「白トラ行為」の違法性とリスク
白ナンバーの車両で、他人の荷物を有償で運ぶ行為は、一般に「白トラ行為」と呼ばれます。これは、必要な許可を受けずに貨物運送事業を行う行為であり、法令違反となる可能性があります。2025年4月に本格施行された「改正物流効率化法(物効率法)」および現行の「荷主勧告制度」に則り、違法な白トラ事業者や無許可業者へ運送を委託・指示していた荷主企業(元請)側に対しても、手荷留め勧告や企業名の全国公表といった厳しい社会的ペナルティが下されるリスクが非常に高まっています。つまり、白トラ行為は運ぶ側だけでなく、仕事を依頼する側(サプライチェーン全体)に致命的な悪影響を及ぼす大問題です。
荷主から継続的に配送を依頼され、運賃相当額を受け取っている場合は、白ナンバーのままでよいと自己判断しないことが重要です。
参考記事:白ナンバーで運送業をおこなうのは違法?罰則はある?
運送業許可の取得について無料で相談
緑ナンバーの種類と事業形態
緑ナンバーと一言で言っても、貨物を運ぶのか、人を運ぶのか、軽自動車なのか普通車以上なのかによって、必要な手続きは異なります。まずは、自社の事業がどの制度に該当するのかを整理する必要があります。
貨物を運ぶ緑ナンバーと人を運ぶ営業用車両の違い
トラックで荷物を運ぶ場合は貨物自動車運送事業法、タクシーやバスで人を運ぶ場合は道路運送法が関係します。同じ「営業ナンバー」「緑ナンバー」という言葉で検索されることがありますが、制度上は貨物と旅客で入口が異なります。
| 区分 | 運送内容 | 主な車両 | 主な根拠法令 |
|---|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業 | 他人の貨物を有償で運ぶ | 普通貨物車、トラック、バンなど | 貨物自動車運送事業法 |
| 特定貨物自動車運送事業 | 特定の荷主の貨物を有償で運ぶ | トラックなど | 貨物自動車運送事業法 |
| 貨物軽自動車運送事業 | 軽自動車で貨物を有償運送する | 軽バン、軽トラックなど | 貨物自動車運送事業法 |
| 一般乗用旅客自動車運送事業 | 旅客を有償で運ぶ | タクシー、ハイヤーなど | 道路運送法 |
| 一般貸切旅客自動車運送事業 | 団体旅客を貸切で運ぶ | 貸切バス、観光バスなど | 道路送法 |
| 一般乗合旅客自動車運送事業 | 路線を定めて旅客を運ぶ | 路線バスなど | 道路運送法 |
この記事では、主にトラックで他人の荷物を有償で運ぶ一般貨物自動車運送事業の緑ナンバーを中心に解説します。
緑ナンバー取得のメリット・デメリット
緑ナンバーを取得すると、合法的に運送事業を営めるようになります。一方で、車両・人員・施設・帳票管理などの負担も増えます。メリットだけでなく、取得後の義務まで含めて検討することが重要です。
取得のメリット:事業拡大と信頼性向上
緑ナンバーを取得する最大のメリットは、他人の荷物を有償で運ぶ仕事を合法的に受注できることです。白ナンバーでは請けられなかった配送案件を受けられるようになり、荷主との取引拡大につながります。
また、緑ナンバーは、運送事業者として許可を受けた事業者であることを示します。荷主側から見ても、法令上の手続きを踏んでいる事業者であることは、取引時の安心材料になります。
さらに、事業用自動車としての保険や運行管理体制を整えることで、事故時の対応や安全管理の面でも、より事業者らしい運営体制を構築できます。
取得のデメリット:費用負担と維持管理の厳格化
一方で、緑ナンバー取得には大きな負担もあります。一般貨物自動車運送事業では、車両、営業所、休憩施設、車庫、人員、資金、保険などを同時に整える必要があります。
また、許可取得後も、運行管理者による点呼、乗務記録、運転日報、車両点検、労務管理、事故記録、毎年の事業報告書・事業実績報告書など、継続的な管理が必要です。特に2024年10月の行政処分基準改正により、過労運転(労働時間違反)の処分件数上限(旧16件)が完全に撤廃され、違反の数だけ車両停止日数が青天井に積み上がる実務へと移行しているため、よりハイレベルな法令遵守体制が求められます。
緑ナンバーは取得して終わりではなく、取得後の運行管理・帳票管理まで含めて準備する許認可だと考える必要があります。
参考記事:運送業の営業所新設|事務所・休憩室・睡眠施設と駐車場の要件
緑ナンバー取得でつまずきやすい5つの要件
緑ナンバー取得で重要なのは、単に書類を作ることではありません。実務上は、車両、営業所、車庫、人員、資金のどれか一つで止まるケースが多くあります。
1. 営業所・休憩施設・睡眠施設の要件
運送事業を始めるには、事業拠点となる営業所、ドライバーが休憩する休憩施設、必要に応じて睡眠施設を確保する必要があります。これらは、賃貸契約を結べばよいというものではなく、用途地域、建物用途、使用権原、営業所として使える状態かどうかを確認します。
賃貸物件を使う場合は、大家さんや管理会社から事業用として使用する承諾を得る必要があります。自宅の一部を営業所にする場合も、住居部分と事業部分を明確に分けられるか、営業所としての実態があるかを確認されます。
2. 車庫の要件
車庫は、申請車両をすべて収容できる広さが必要です。また、営業所との距離、前面道路の幅員、出入口の安全性、土地の使用権原なども確認されます。
以前に運送会社が使っていた車庫であっても、現在の申請で必ず使えるとは限りません。無登録のまま使われていた可能性や、用途地域・前面道路・契約内容に問題がある可能性もあります。
車庫は契約後に要件不適合が分かると、初期費用や申請スケジュールへの影響が大きいため、契約前の確認が特に重要です。
参考記事:運送業許可|駐車場(車庫)の要件の疑問を解消!市街化調整区域etc
3. 必要資金と残高証明
緑ナンバー取得には、事業開始後も安定して運営できるだけの資金が必要です。車両費、人件費、燃料費、保険料、営業所・車庫の賃料、登録免許税、修繕費などを積み上げて計算します。
資金があることは、金融機関が発行する残高証明書などで示します。法人で申請する場合は法人名義の口座、個人事業主で申請する場合は本人名義の口座との整合性が重要です。
融資を使う場合でも、申請時点で資金が口座に入っているか、残高証明の取得日に間に合うかを確認する必要があります。融資予定だけでは、資金要件を満たしていると説明しにくい場合があります。
4. 運行管理者・整備管理者の選任
運送事業者は、運行の安全を確保するために運行管理者と整備管理者を選任する必要があります。
運行管理者は、点呼、乗務管理、運行指示、過労防止、安全指導などを担います。整備管理者は、車両点検、整備計画、整備記録の確認などを行います。
名前だけを置けばよい役職ではありません。営業所で実際に管理できる勤務実態が必要です。特に少人数で始める場合、社長が運転者・運行管理者・整備管理者をすべて兼ねる前提で計画すると、点呼体制が成立しない場合があります。
5. 車両台数と車両の使用権原
一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに一定数以上の事業用自動車を備える必要があり、実務上は5台以上が大きな目安になります。
車両は現車がなくても、売買契約書やリース契約書などで使用権原や調達予定を示せる場合があります。ただし、車検証上の用途、車両の種類、使用者名義、リース期間などは確認が必要です。
軽貨物車を一般貨物の5台に含めることはできません。軽貨物で有償配送を行う場合は、貨物軽自動車運送事業、いわゆる黒ナンバーの届出を検討します。
運送業許可の取得について無料で相談
5台未満で緑ナンバーを取得したい場合の考え方
「1台や2台から緑ナンバーで始めたい」という相談は多くあります。しかし、一般貨物自動車運送事業では、原則として5台以上の車両体制が求められるため、1台だけで普通トラックの有償配送を始めるのは難しいと考えるのが安全です。
1台・2台で始めたい場合の選択肢
現時点で5台体制を作れない場合は、次のような選択肢を検討します。
| 選択肢 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 軽貨物・黒ナンバー | 軽自動車で小口配送から始めたい場合 | 普通トラックでの有償運送とは別制度です。 |
| 貨物利用運送事業 | 自社で車両を持たず、運送会社を手配したい場合 | 自社車両で実際に運ぶ事業ではありません。 |
| 許可業者との連携 | 荷主案件はあるが、まだ許可要件を満たせない場合 | 無許可の白ナンバー運行にならないよう契約整理が必要です。 |
| 5台体制を整えて一般貨物許可 | 自社トラックで本格的に運送事業を行う場合 | 車両、人員、資金、車庫を同時に準備します。 |
まず1台で白ナンバー配送を始め、売上が立ったら緑ナンバーを取るという順番は、白トラ行為のリスクがあるため避けるべきです。
申請手続きの流れと必要書類
緑ナンバー取得は、申請、審査、許可、運輸開始前確認、車両登録、運輸開始届という流れで進みます。許可が出た時点で、すぐに営業運行を始められるわけではありません。
申請前に確認すること
申請前には、最低でも次の項目を確認します。
- 運送の実態:他人の荷物を有償で運ぶ事業か
- 車両:一般貨物として使える車両を必要台数確保できるか
- 営業所:用途地域・使用権原・営業所としての実態に問題がないか
- 車庫:広さ・前面道路・営業所との距離・出入口に問題がないか
- 人員:運転者、運行管理者、整備管理者を確保できるか
- 資金:必要資金を計算し、残高証明で示せるか
- 法令試験:法人の常勤役員等または個人事業主本人が準備できているか
運輸支局への申請と審査
緑ナンバー取得の申請は、営業所を管轄する地方運輸局・運輸支局に対して行います。申請には、事業計画書、資金計画、営業所・休憩施設・車庫の図面、賃貸借契約書、車両関係書類、運行管理者・整備管理者に関する書類、法人の登記事項証明書や定款など、多くの資料が必要です。
申請後は、書類審査、法令試験、補正対応が行われます。不備がある場合は追加資料の提出や修正が必要になります。補正対応が長引くと、許可時期も後ろにずれるため、申請前にできる限り資料を整えておくことが重要です。
許可取得から緑ナンバー装着まで
許可が下りた後は、登録免許税の納付、許可書の交付、運行管理者・整備管理者の選任届、社会保険・労働保険等の確認、運輸開始前確認、事業用自動車等連絡書の取得、車両登録、任意保険加入などの手続きが続きます。
許可取得後に事業用自動車等連絡書を取得し、登録部門で車両を事業用として登録して初めて、緑ナンバーの装着に進めます。
まとめ:緑ナンバー取得までの流れ
- 許可要件の確認:車両、営業所、車庫、人員、資金、法令遵守体制を確認します。
- 物件・車両・人員の準備:契約前に要件適合性を確認します。
- 申請書類の準備:事業計画、資金計画、図面、契約書、車両書類などを整えます。
- 残高証明書の取得:必要資金を有していることを証明します。
- 運輸支局へ申請:営業所を管轄する運輸支局へ申請します。
- 役員法令試験の受験:法人は常勤役員等、個人は事業主本人が受験対象になります。
- 書類審査・補正対応:不足資料や確認事項があれば対応します。
- 一般貨物自動車運送事業許可の取得:審査完了後、許可を受けます。
- 登録免許税の納付:一般貨物自動車運送事業の新規許可では登録免許税が必要です。
- 許可書の交付:許可書を受け取ります。ただし、この時点ではまだ運輸開始できません。
- 運行管理者・整備管理者の選任届:必要な管理者を選任します。
- 運輸開始前確認:車両、保険、社会保険、労働保険、人員体制などを確認します。
- 事業用自動車等連絡書の取得:車両を事業用登録するための確認を受けます。
- 緑ナンバー登録:車両を事業用として登録し、緑ナンバーを装着します。
- 任意保険加入:事業用車両として必要な保険を整えます。
- 運輸開始:運送事業を開始します。
- 運輸開始届・運賃料金設定届の提出:開始後、必要な届出を速やかに行います。
緑ナンバー取得までにかかる費用と助成金
緑ナンバー取得には、申請関連費用だけでなく、車両費、営業所・車庫費用、人件費、保険料、燃料費、整備費など、開業資金全体を見込む必要があります。
初期費用と維持費用の目安
費用は、車両台数、車種、購入かリースか、営業所・車庫の賃料、人員数、保険内容によって大きく変わります。ネット上の平均額だけで判断すると、資金計画が不足する可能性があります。
申請関連費用と車両準備費用
- 登録免許税:許可取得後に必要となる公的費用です。最新額は管轄運輸局または専門家へ確認してください。
- 行政書士報酬:申請書類作成、図面作成、物件調査、法令試験サポート、許可後手続きまで含むかで変わります。
- 車両費:購入費、リース料、割賦金、架装費、車検整備費などを見込みます。
- 施設費:営業所、休憩施設、車庫の賃料、敷金、礼金、設備費などが必要です。
- 人件費:運転者、運行管理者、整備管理者、事務員などの給与や法定福利費を見込みます。
- 保険料:事業用自動車の任意保険、貨物保険などを確認します。
維持費用:税金・保険料・燃料費など
緑ナンバー取得後は、毎月の固定費も発生します。特に燃料費、人件費、保険料、車両修繕費、車庫賃料は、開業後の資金繰りに大きく影響します。
- 燃料費:走行距離や燃費、燃料価格により大きく変わります。
- 保険料:事業用車両としての補償内容で見積もります。
- 点検整備費:日常点検、定期点検、タイヤ、オイル、修繕費などを見込みます。
- 人件費:給与、役員報酬、法定福利費、採用費、教育費が発生します。
- 施設費:営業所・車庫の賃料、光熱費、設備費などが継続的にかかります。
- 帳票管理・システム費:点呼記録、運転日報、労務管理、デジタコ等の管理費が発生する場合があります。
活用できる助成金・補助金制度
運送事業では、車両や設備の導入に関して、国や自治体の補助金を活用できる場合があります。ただし、補助金は年度ごとに制度内容、募集期間、対象車両、補助率が変わります。
たとえば、国土交通省は商用電動車等に対する補助金として、電気トラック、燃料電池トラック、プラグインハイブリッドトラック、充電設備などに関する補助事業を案内しています。電動車両や環境対応車両を導入する場合は、最新の公募状況を確認しましょう。
補助金は「許可を取れば必ず使えるもの」ではありません。車両の発注時期、交付決定前の契約可否、対象車種、申請期限などに注意が必要です。
参考サイト:商用電動車等に対する補助金について(商用車等の電動化促進事業 等)|国土交通省
運送業許可の取得について無料で相談
緑ナンバー取得後に必要な管理・報告義務
緑ナンバーは取得して終わりではありません。運輸開始後は、安全運行のための帳票管理、点呼、労務管理、車両点検、事故記録、毎年の報告書提出などが必要になります。
点呼・運転日報・車両点検記録
運送会社では、乗務前後の点呼、運転日報、車両点検記録などを継続して残す必要があります。これらは、巡回指導や監査で確認されやすい重要な書類です。
早朝・深夜便がある場合、誰がどの方法で点呼を行うのか、点呼記録をどこに保管するのかまで決めておく必要があります。
事業報告書・事業実績報告書
一般貨物自動車運送事業では、毎年、事業概況報告書や事業実績報告書の提出が必要です。事業実績報告書では、延実在車両数、延実働車両数、走行キロ、実車キロ、輸送トン数、事故件数などの情報が必要になります。
日々の運行実績を記録していないと、報告書作成時に数字を集計できません。許可取得時から、日報や配車記録を整理する仕組みを作っておくことが重要です。
よくある質問
個人事業主でも緑ナンバーは取得できますか?
はい、個人事業主でも緑ナンバーの取得を目指すことは可能です。ただし、法人と同じように、車両、営業所、車庫、運行管理者、整備管理者、運転者、資金などの要件を満たす必要があります。
実務上は、荷主との契約、融資、車両リース、雇用、社会保険などを法人名義で整理しやすいことから、法人化してから申請するケースも多くあります。個人で進めるか法人で進めるかは、資金、取引先、採用予定、税務・社会保険の状況を含めて判断しましょう。
緑ナンバー取得までにかかる期間はどのくらいですか?
申請準備から運輸開始まで、数か月単位で見込むのが一般的です。審査そのものだけでなく、営業所・車庫の確認、車両契約、人員確保、資金証明、法令試験、補正対応、許可後の運輸開始前確認にも時間がかかります。
営業開始希望日が決まっている場合は、許可予定日から逆算するのではなく、物件探しや人員確保の段階から逆算して準備することが重要です。
「白トラ行為」で捕まるとどうなりますか?
白ナンバーで他人の荷物を有償で運ぶ場合、貨物自動車運送事業法違反となる可能性があります。行政処分や刑事罰の対象となるだけでなく、事故時の保険対応や荷主との契約にも重大な影響が出るおそれがあります。改正物流効率化法の本格施行に伴い、違法な白トラ事業者や無許可業者へ依頼・下請け指示を出していた荷主(元請)企業に対しても、監督官庁からの厳しい是正指導や「荷主勧告」による社名公表リスクが突きつけられます。運ぶ側・依頼する側の双方がコンプライアンス違反による破滅的ダメージを負うため、早急な適法化が必要です。
5台未満でも緑ナンバーは取得できますか?
一般貨物自動車運送事業では、原則として5台以上の事業用自動車が必要と考えるのが安全です。ただし、事業の種類や地域、例外的な取扱いによって確認が必要な場合があります。
1台や2台から始めたい場合は、軽貨物の黒ナンバー、貨物利用運送事業、許可を持つ運送会社との連携など、別の選択肢を検討しましょう。
許可が出たらすぐに運送事業を始められますか?
許可が出ただけでは、まだ事業を開始できません。許可後に、登録免許税の納付、運行管理者・整備管理者の選任、運輸開始前確認、事業用自動車等連絡書、緑ナンバー登録、保険加入などの手続きが必要です。
許可後の手続きを見落とすと、許可は出たのに営業開始できない状態になるため、運輸開始までの段取りを事前に組んでおくことが大切です。
まとめ
緑ナンバーは、運賃を受け取って荷物や人を運ぶ事業用自動車に付けられるナンバーです。ただし、ナンバーだけを先に取得するものではなく、一般貨物自動車運送事業などの許可や届出、営業所、車庫、人員、資金、安全管理体制を整えたうえで登録する必要があります。
特にトラックで他人の荷物を有償で運ぶ場合は、白ナンバーのまま始めると白トラ行為となるリスクがあります。コンプライアンス遵守が厳格化されている現代においては、違法な運送を依頼していた荷主(元請)側も社会的信用の失墜や行政対応などの厳しいリスクを負うため、双方で注意が必要です。
緑ナンバー取得でつまずきやすいのは、車両5台、人員、営業所、車庫、資金、法令試験、許可後の運輸開始前手続きです。物件契約や車両購入を先に進めると、後から要件に合わないことが分かり、手戻りが大きくなる場合があります。
緑ナンバーを取得したい場合は、まず「現在予定している運送が有償運送に当たるか」「一般貨物・軽貨物・貨物利用運送のどれに該当するか」を整理することが重要です。
行政書士法人シフトアップでは、運送業許可に特化して、要件確認、物件調査、申請書類作成、許可後の運輸開始手続きまでサポートしています。緑ナンバー取得に不安がある方は、早めにご相談ください。
