産業廃棄物収集

産廃収集運搬業に資格は必要?関連する資格・許可を一挙ご紹介

産業廃棄物の中には、環境や人体にとても悪い影響を及ぼす物質が含まれるため、産廃を運んだり処分したりする作業は、法律で決められた方法で行わなければなりません。

そのため、産廃収集運搬業に関わる人は産廃に関する資格を持ち、十分な知識を身につけることが求められます。

この記事では産廃収集運搬業に関連する資格や許可と、それらを取るときに必用な金額、試験の難易度、資格を取ることのメリット・デメリットなどを解説します。

産廃収集運搬業に関連した資格・許可の概要

産廃収集運搬業にかかわる資格・許可は、大きく分けて

  • 国家資格
  • 都道府県知事から得られる許可

の2つが存在します。それぞれ下記のように言い替えることができます。

  • 国家資格:産廃の管理者になるための資格
  • 都道府県知事から許される許可:産廃の収集運搬や処理に従事するための許可

それでは、国家資格から具体的に見ていきましょう。

 

国家資格編

産業廃棄物収集運搬業に関係する国家資格は主に下記の2つです。

  • 特別管理産業廃棄物管理責任者
  • 廃棄物処理施設技術管理者

以下で各々について詳しく解説します。

 

特別管理産業廃棄物管理責任者

産業廃棄物には、鉄くずや廃プラスチック類などの一般的な産業廃棄物のほか、「特別管理産業廃棄物」に指定されているものがあります。特別管理産業廃棄物とは、分かりやすく言うと、人や環境にとても悪い影響を及ぼす可能性のある危険な物質のことです。

具体的には、廃油や、医療現場から出る感染性のある物質などが含まれます。特別管理産業廃棄物管理責任者は、廃棄物処理法で定められているとおりに、特別管理産業廃棄物を処理する過程を指示し見守る役割を担います。

 

特定管理産業廃棄物の種類

  1.  廃油
  2.  廃酸
  3.  廃アルカリ
  4.  感染性産業廃棄物
  5.  排水銀
  6.  廃PCB等
  7.  PCB汚染物
  8.  指定下水汚泥
  9.  鉱さい
  10.  廃石綿等
  11.  ばいじん又は燃え殻
  12.  廃油
  13.  汚泥、廃酸又は廃アルカリ

※6~13を特定有害産業廃棄物と言います。

 

廃棄物処理施設技術管理者

廃棄物処理施設技術管理者の仕事は、一般廃棄物処理施設や産業廃棄物処理施設において、法律に違反した処理が行なわれないよう指示し見届けることです。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条で、廃棄物処理施設には必ず廃棄物処理施設技術管理者がいなければならないと明記されています。

 

資格取得の難易度と費用

特別管理産業廃棄物管理責任者の講習の修了試験の合格率は非公開のため、残念ながらどれほど難しいかは分かりません。

受講料は14,000円ですが、インターネットで申し込むと値引きされて13,500円になります。

廃棄物処理施設技術管理者の課程を修めるためのテストの合格率は80%です。講習のために支払う金額は以下の通りです。

  • 基礎・管理過程講習:121,000円(令和元年10月1日以降)
  • 管理過程講習:66,000円(令和元年10月1日以降)

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都道府県知事許可編

ここからは、都道府県知事によって許可が得られる、産廃収集運搬業の4つの許可についてご説明いたします。

 

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可は、簡単に言うと「産業廃棄物を集めて運ぶ仕事」を行うための許可です。この許可に許されているのは、産廃を集めて運ぶのみであり、産廃の処理をすることはできません。

また、産廃収集運搬業には「積み替え・保管」を含むケースと含まないケースがあります。

積み替え・保管を含むケースは、産廃をトラックから別のトラックへ移したり、一時的な保管場所に降ろしたりする作業を含む業務のことを言います。

 

産業廃棄物処理業許可

産業廃棄物処理業許可は、専用施設で産業廃棄物の処理を行う事業許可のことを言います。処理をするのが業務ですので、産廃を集めたり運んだりすることはできません。

 

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可は、環境や人体にとても有害な産廃を集めたり運んだりする事業をするための許可です。具体的に扱うのは毒物や爆発物などで、産業廃棄物収集運搬の許可では収集運搬を行うことはできません。

 

特別管理産業廃棄物処理業許可

特別管理産業廃棄物処理業許可は、特別管理産業廃棄物を処理施設で処理するための許可です。こちらも産廃処分業と同様に、産業廃棄物を集めたり運んだりすることはできません。

 

許可の有効期限

上記4つの許可はすべて、有効期限が5年間となっているため、取得から5年を過ぎたら更新が必要です。

更新を忘れたまま産業廃棄物に関する事業を行っていると法律違反となってしまいます。期限の管理はしっかり行うようにしてください。

 

まとめ

産廃収集運搬業の分野での資格の種類についての解説でした。産廃収集運搬業は資格のない者が扱うと法律違反となってしまう分野です。産廃を扱う業務を行う場合は、必ず関連資格と許可を取得してください。

産業廃棄物に関する許可取得をご検討中の方は「行政書士法人シフトアップ」までお気軽にご相談ください。

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行政書士法人シフトアップ 代表社員 川合智

川合 智

12年間の運送会社勤務経験を持ち、累計相談数は10,000件以上。運行管理者・配車・総務経理など運送事業の現場を知り尽くした圧倒的な業務ノウハウを基に運送業、貸切バス、介護タクシー、産廃収集運搬などの許認可をメインに日本全国対応で力強くサポート。
【保有資格】行政書士【商工会議所】名古屋商工会議所【著書】 トラック運送業の運輸局監査対策行政書士のための運送業許可申請のはじめ方

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