令和5年の10月1日からインボイス制度が開始されるにあたって、財務省から負担軽減措置が公表されました。
負担軽減措置とは、免税事業者から課税事業者になった方の負担を減らすために設けられた制度です。
本記事では、インボイス制度の負担軽減措置について詳しく解説していきます。
個人事業主の軽貨物ドライバーへの影響や、インボイス制度開始までにやっておくべきことについても紹介していきます。
個人事業主の軽貨物ドライバーは、本記事を参考にして、不安なく開始日を迎えられるようにしておきましょう。
インボイス制度とは
インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、令和5年の10月1日から導入される、新たな請求書保存方式です。
インボイス(適格請求書)とは、売り手が買い手に対して正しい税率や消費税額などを伝えるためのものです。
売り手は買い手である取引先から求められた際に、インボイスを交付しなければなりません。
一方で買い手は、国から仕入税額控除の適用を受けるために、売り手から交付されたインボイスを保存する必要があります。
ただし、すべての売り手がインボイスを交付できるわけではありません。
2年前の売上が1,000万円以下の売り手は、課税事業者へ変更しなければインボイスを発行できないため注意が必要です。
インボイス制度が個人事業主の軽貨物ドライバーに与える影響
インボイス制度の導入によって、免税事業者である軽貨物ドライバーには、以下のような影響が現れる可能性があります。
- 受注の優先順位が下がる恐れがある
- 受注額の値引きを要求されるリスクも
- 契約を切られる可能性もゼロではない
順番に解説していきます。
受注の優先順位が下がる恐れがある
免税事業者の軽貨物ドライバーは、インボイスを発行できません。
そのため、本来であれば免税事業者が納めるべき消費税を、取引先が余分に負担する必要があります。
少しだけなら負担してもらえるかもしれませんが、頻繁に取引をするのであればそうもいってられません。
このまま免税事業者の消費税を負担し続けるよりは、課税事業者に仕事を発注した方がいいかも…と考える取引先も出てくるでしょう。
そうなると、免税事業者の受注の優先順位が下がり、仕事が減ってしまう恐れもあります。
受注額の値引きを要求されるリスクも
消費税を負担する代わりに、取引先から受注額の値引きを要求されるリスクもあります。
免税事業者は取引先に消費税を負担してもらっている立場のため、値引きを了承せざるを得ないケースも出てくるでしょう。
契約を切られる可能性もゼロではない
最悪の場合、契約を切られてしまう可能性もあります。
取引をおこなっている免税事業者が1人だけであれば問題ないかもしれません。
しかし、複数の免税事業者と取引をおこなっている場合は、大きな負担を強いられてしまいます。
利益を守るために、免税事業者との契約を打ち切る取引先も出てくるでしょう。
インボイス制度における負担軽減措置とは?
負担軽減措置とは、免税事業者から課税事業者になった方の負担を減らすべく設けられた制度です。
インボイスを作成する際の事務作業や、納税による金銭的負担の軽減を目的としています。
制度開始から3年間は2割の消費税でOK
免税事業者が新たに課税事業者になった場合、インボイス制度が導入されてからの3年間は、納税額が売上税額の2割に軽減されます。
【例】税抜売上が400万円の軽貨物ドライバーの場合
- 通常の納税額:20万円(簡易課税制度を適用)
- 軽減措置の納税額:8万円(消費税40万円の2割)
免税事業者から新たに課税事業者になった方が対象です。
また、2年前の課税売上が1,000万円以下であることも条件となります。
対象期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日の3年間です。
仕入れ額が1万円未満ならインボイスの保存は不要
仕入れ額が1万円未満であればインボイスの保存は不要で、帳簿の保管だけで仕入税額控除を受けられます。
2年前の課税売上が1億円以下または1年前の上半期課税売上が5千万円以下である事業者が対象です。
対象期間は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までとなります。
軽貨物ドライバーが課税事業者になるメリット
インボイス制度開始を前にして、課税事業者になるか免税事業者に留まるかの選択を迫られている軽貨物ドライバーも多いでしょう。
そのような方に向けて、ここからは軽貨物ドライバーが課税事業者になる2つのメリットを紹介します。
- 今まで通り取引ができる
- 新たな契約が取れる可能性も
①今まで通り取引ができる
自分の取引先に課税事業者が多い場合は、確実にインボイスの提出を求められます。
また、免税事業者と取引を続けると自分たちの負担が増えるため、課税事業者としか仕事をしなくなる取引先も出てくるでしょう。
そのため、契約を切られたり仕事をもらえる数が激減したりして、今まで通りの取引がおこなえなくなる恐れがあります。
取引先に課税事業者が多ければ多いほど、インボイス事業者への変更を検討したほうがよいでしょう。
②新たな契約が取れる可能性も
免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先が消費税を負担せざるを得なくなります。
仕事を依頼する側としては、免税事業者との取引自体がデメリットになるため、課税事業者のほうが発注優先順位が高くなります。
早いうちから課税事業者になっておけば、競合との差別化ができ、新たな契約が獲得できる可能性も出てきます。
軽貨物ドライバーが課税事業者になるデメリット
軽貨物ドライバーが課税事業者になるデメリットもあります。
- 経理の手間が増える
- 消費税分売り上げが下がる
こちらも順番に解説していきます。
①経理の手間が増える
インボイスは従来の請求書と比較しても記載する項目が多く、経理が複雑になる可能性があります。
ちなみにインボイスでは、従来の請求書項目に加えて、以下の3点を新たに追加する必要があります。
- インボイス登録番号
- 税率
- 省税額
事務作業が苦手な方にとっては、大きなデメリットとなるでしょう。
②消費税分売上が下がる
課税事業者になると、今まで納める必要のなかった消費税を納めなければならなくなります。
そのため、納めた消費税分の手取り収入が減少します。
そうはいっても、インボイス事業者になれば、自分と同じ課税事業者との取引がしやすくなります。
今後事業を拡大して、減少した分の売上を取り戻せるのであれば、そこまで気にする必要はないでしょう。
免税事業者のままで問題ないケースもある
以下のケースに当てはまる場合であれば、免税事業者のままでいても問題ないでしょう。
- 取引先がインボイスを必要としていない
- 信頼関係があり仕事を切られない自信がある
順番に解説していきます。
取引先がインボイスを必要としていない
取引先が「個人」や「免税事業者」である場合には、インボイスを発行する必要はありません。
そのため、免税事業者のままでいても特に問題はないでしょう。
信頼関係があり仕事を切られない自信がある
取引先との信頼関係がしっかりと築けていて、契約を切られない自信がある場合は、免税事業者のままでいても支障はありません。
インボイス制度開始までに軽貨物ドライバーがやるべきこと
インボイス制度が開始されるまでに、個人事業主の軽貨物ドライバーがやるべき3つの項目を見ていきましょう。
- インボイス制度を理解しておく
- インボイス事業者に登録する場合は令和5年9月30日までに申請
- 経過措置は最大6年間あるので当面は様子見する
インボイス制度を理解しておく
まずは、インボイス制度の内容をしっかりと理解しておく必要があります。
インボイス制度という名称は知っていても、内容まで詳しく理解している方は少ないのが現状です。
しかし、導入後も課税事業者と取引を続けていく以上、インボイス制度の理解は必要不可欠です。
自分ではどうしても判断が付かない場合には、専門家に相談してみるとよいでしょう。
税理士や会計士などの専門家や、国税庁が設置しているインボイスコールセンターへの相談がおすすめです。
インボイス事業者に登録する場合は令和5年9月30日までに申請
もし、インボイス事業者申請をする場合は、令和5年の9月30日までにおこないましょう。
令和5年の9月30日までに申請をおこなうと、インボイス制度が導入される令和5年10月1日を開始日として登録されます。
ただし、事業者によって準備が異なるほか、登録通知が届くまでに一定の期間を要する場合があります。
そのため、すでに登録を決めている方は早めに申請すると安心でしょう。
最大6年間の経過措置があるので当面は様子見する
インボイス制度開始から、すぐに仕入税額控除ができなくなるわけではありません。
制度が始まってから6年間は、仕入税額の一部の控除が可能です。
課税事業者になるか、免税事業者のままでいるか決めかねている場合は、経過措置期間中に対応を検討するのもいいでしょう。
経過措置期間 | 内容 |
令和5年10月~令和8年10月まで | 売上にかかる消費税の80%が控除可能 |
令和8年10月~令和11年10月まで | 売上にかかる消費税の50%が控除可能 |
しかし、取引先である課税事業者の負担次第では、早い段階でインボイス事業者への変更を打診される可能性もあります。
軽貨物運送を始めたいという方は「【見逃しNG】黒ナンバーの登録・取得方法(軽貨物運送)のココが知りたい」も併せてご覧ください。
まとめ
本記事では、インボイス制度の負担軽減措置について解説しました。
インボイス制度とは、令和5年の10月1日から導入される、新たな請求書保存方式です。
売り手がインボイスを交付することにより、買い手が国から仕入税額控除を受けられます。
インボイス制度が個人事業主の軽貨物ドライバーに与える影響は、非常に大きいといわれています。
最悪の場合には、運送業界の人手不足がさらに深刻になる恐れもあります。
6年間の経過措置もあるため、まずはインボイス制度への理解を深め、課税事業者になるべきかしっかりと考えましょう。
自分だけでは判断に迷う場合は、税金の専門家や国税庁のインボイスコールセンターで相談してみるといいでしょう。
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