トラック運送業を始めるにあたって、最低でも1名の「運行管理者」が必要になります。
運送会社にとって重要な存在ともいえる運行管理者ですが、「いまいちどんな業務をおこなう人なのかわからない」という方も多いのではないでしょうか?
本記事では、運送会社における運行管理者の役割について解説します。
資格要件や仕事内容も詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
運送会社の運行管理者とは
運送会社における「運行管理者」とは、道路運送法および貨物自動車運送事業法に基づいて、事業用自動車の安全な運行を管理する人のことを指します。
簡単にまとめると、ドライバーが安全に物や人を運べるように指導や管理をおこなう人のことで、運送業界では略して「運管(ウンカン)」ともよばれます。
運行管理者はなぜ必要?
交通事故の防止に取り組みながら、安全かつ効率的な運行を実現するために必要となる業務が「運行管理」です。
一般貨物自動車運送事業者では、ドライバーの安全を指導・管理するために、1営業所につき1名以上の「運行管理者」を選任しなければなりません。
ちなみに、営業所で所有している車両の数が多ければ多いほど、必要となる運行管理者の数も増えていきます。運行管理者の選任数について国土交通省では、次のように定めています。
| 事業用自動車の車両数 | 必要な運行管理者数 |
| 29台まで | 1人 |
| 30~59台 | 2人 |
| 60~89台 | 3人 |
選任していない場合は重い行政処分が下される
運行管理者の資格を持っている人が社内からいなくなったときに、後任を決めないまま1か月間事業を続けてしまった場合には、重い行政処分が下されます。
この処分は運送会社が起こす違反のなかでも「悪質なもの」に該当し、最悪の場合、30日間の事業停止命令が下されます。
また、行政処分を受けたにも関わらず、同じ要件で違反を重ねた場合には、運送業許可の取り消し処分を受ける恐れがあるので注意が必要です。
行政処分の重さから見ても、運行管理者は運送会社にとって重要な存在ということがわかります。
運行管理者の仕事とは
運行管理者の仕事とは、事業用自動車の安全を確保するための業務をおこなうことです。
具体的には、過労運転にならないようにシフトを作成したり、ドライバーが安全運転に取り組めるように教育や指導をおこなったりします。
運行管理者の仕事は、次の4つに分類されます。
- ドライバーの管理
- 交替運転者を配置
- 対面による点呼の実施
- 過積載の防止
以下で一つずつ見ていきましょう。まずはドライバーに管理からです。
①ドライバーの管理
運行管理者は、過労運転にならないような乗務割(シフト)の作成、休憩や睡眠をとる場所の保守管理、指導監督など、ドライバー1人1人が安全に運転できるよう管理をする必要があります。
②交替運転者の配置
ドライバーが長距離運転や夜間運転などをする場合で、疲労などにより安全な運転が続けられない恐れがあるときには、「交替運転者」を配置する必要があります。
交替運転者の配置が必要となる条件は次の通りです。
- 拘束時間が16時間を超えるとき
- 運転時間が2日平均で1日あたり9時間を超えるとき
- 連続運転時間が4時間を超えるとき
この場合には、交替運転者をあらかじめ同じ車に乗車させるか、交替地点に別のドライバーを待機させるなどの方法を取るのが一般的です。
③点呼の執行
ドライバーに対する点呼の執行とその記録をおこなうことも運行管理者の仕事です。
点呼はやむを得ない事情がある場合を除いて「対面」で行い、顔色や声で健康状態を判断し、疾病・疲労・睡眠不足などが見られたドライバーには乗務をさせないようにします。
また、酒気帯びの有無の確認も必須です。目視でのチェックのほか、アルコール検知器を用いて酒気帯びの数値等を確認することが法律で義務付けられています。
④過積載の防止
過積載を防止するために、ドライバーやそのほかの従業員に対して指導や監督をおこないます。過積載の状態だと車両のコントロールが難しくなり、通常よりも交通事故が起こりやすくなってしまいます。
ドライバーや運行中の安全を確保するためにも、運行管理者が過積載の防止に取り組むことはとても重要です。

運行管理者の要件とは
運行管理者になるためには、「運行管理者資格者証」という資格を取得する必要があります。
資格を取得する方法は次の2つです。
- 運行管理者試験に合格する
- 5年以上の実務経験+講習を5回受ける
運行管理者試験を受ける
1つ目は、運行管理者の試験を受ける方法です。
誰でも受験できるというわけではなく、次の条件のどちらかを満たしている人だけが受験できます。
- 実務経験が1年以上ある
- 基礎講習を受けている
また、2020年までは毎年8月と3月の年2回実施されていましたが、2021年からはパソコンを使用しておこなう「CBT試験」に移行され、8~9月と12月~1月の期間内ならいつでも受験できるようになりました。
5年以上の実務経験プラス講習の受講
2つ目は、「実務経験5年以上」+「講習を受ける」方法です。
こちらは試験を受ける必要はありませんが、実務経験を積んでいる5年の間に、基礎講習1回と一般講習4回、合計5回の講習を受ける必要があります。
ポイント
「5年以上の実務経験」については、最初に運行管理者基礎講習を受講した日から5年以上経過している必要があるので注意してください。

運行管理者が1名しかいない場合は?
営業所が所有する車両数によって選任する人数が定められている運行管理者ですが、休日や休暇を取る場合もあります。
他に運行管理の有資格者がいれば問題ありませんが、社内に1名しかいない場合はどうしたらいいのでしょうか?
そんなときに知っておきたいのが、「運行管理補助者」です。
運行管理補助者を選任できる
「運行管理補助者」とは、名前の通り、運行管理者の補助役を担う人のことで、運転管理者に代わって運行管理業務をおこないます。運送会社は、一定の条件を満たした人を「運行管理補助者」に選任することができます。
運行管理補助者の仕事とは
「運行管理補助者」は運行管理者の指示のもとで、次の業務をおこないます。
- 点呼の一部(1か月につき全体の3分の2が上限)
- 運行指示書にかかわる資料作成および運転者への伝達行為
点呼の回数が、全体の3分の2と決められているのには理由があり、貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について第7条で、次のように定められています。
第18条第3項の規定により補助者を選任し、点呼の一部を行わせる場合であっても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上でなければならない。
引用元:貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について第7条
これに基づいて、運行管理者は全体の3分の1の点呼をおこなわなければなりません。
裏を返せば、運行管理補助者は1か月において全体の3分の2まで点呼ができるということになります。
運行管理補助者になるには
運行管理補助者になるには、次のどちらかに該当している必要があります。
- 運行管理者基礎講習の修了者
- 運行管理者の資格を持っている
運行管理補助者の選任後は、運行管理者のように国に届出をする義務はありませんが、組織の体制図を運行管理規程に記載するか、社内に提示する必要があります。
よくある質問
ここからは、運行管理者に関してよく寄せられる質問に答えていきます。
Q.運行管理者の資格に有効期間はありますか?
A.運行管理者の資格に有効期間はありません。
例え、試験に合格してから10年以上経過していたとしても、選任されるまでは取得した資格がなくなることはありません。
ただし、選任された場合には、その年度内に一般講習を受講する必要があります。選任後は2年ごとに一般講習の受講義務が発生します。
Q.運行管理者の試験は難しい?勉強方法はありますか?
A.試験合格率は30%とやや低めですが、勉強すれば合格できます。
おすすめの勉強方法は、「過去問題集を購入して、ひたすら問題を解く」です。過去問題集はAmazonなどのネット通販で購入できます。
そのほかにも、受験者向けに講習を開いている場所もあるので、自分に合った勉強法を見つけてください。
Q.運行管理者はドライバーも兼任できますか?
A.運行管理者は、基本的にはドライバーになれません。
前述の通り、運行管理者は事業用自動車の安全な運行を管理する人のことです。そのため、事業用自動車が事故を起こした場合には、運行管理者が報告をおこなう義務があります。
そんなとき、運行管理者がドライバーとして外に出てしまっていると、緊急時にすぐに対応することができなくなってしまいますよね。
急な欠員が出た場合など、たまに運転するのはいいですが、運行管理者とドライバーを兼任することできないと思っておいてください。
まとめ
今回は、運送会社における「運行管理者」の役割を解説しました。
ドライバーの管理や点呼など、重要な業務が多いポジションですが、資格を取得すれば、大幅なキャリアアップも見込めます。
これから運行管理者を目指そうと思っている方はもちろん、そうでない方も、ぜひ参考にしてみてください。
運送業許認可や巡回指導・監査対策に関するお問い合わせは行政書士法人シフトアップまでお気軽に。全国対応しております。
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