当社シフトアップは運送業許可申請についての無料相談を毎日受付ております。その中から今回は「運送業許可に必要な自己資金はいくらか」という相談への回答を掲載します。
運送業許可を取るための自己資金がない
「トヨタ関係の貨物を運ぶ仕事をしており、燃料代の高騰などもあり将来のことを考えていると荷主に話したら、仕事はあげるから自分で緑ナンバー取ってやりなよ」
そう言われて運送業許可を取ろうと思ってホームページ見ていたらシフトアップさんの記事に行きついて、川合さんは運送会社に12年勤務していたし色々と教えてもらえるかなと思って電話してみましたとご相談のお電話をいただきました。
一番気になっているのは、自己資金がないこと。
それでも、運送業許可は取れるのかとお客様は心配していらっしゃいました。
運送業許可取得に必要な自己資金とは
運送業許可を取るために必要な自己資金とは、申請者が持っている資金のことです。
必要な自己資金額各地方運輸局長の公示に定められている「事業開始に必要な資金額」を持っていないと運送業許可取得のための要件をクリアすることができません。
事業開始に要する資金の内訳
運送業許可取得に必要な事業開始に要する資金の内訳は下表のとおりです。
費目 | 内容 |
人件費 | 役員報酬よ従業員の給与手当の6カ月分 |
燃料油脂費および修繕費 | 運送業を開始した際に事業用自動車を走行させるために必要な燃料代と修繕費の6カ月分 |
車両費 | 車両を購入する際の取得価格:分割の場合は頭金と1年分の割賦金または1年分のリース料。一括購入の場合は購入費 |
建物費 | 事務所休憩室を購入する場合:分割の場合は頭金および1年分の割賦金。 賃貸する場合:賃料の1年分および敷金等 |
土地費 | 車庫物件を購入する場合:分割の場合は頭金および1年分の割賦金。 賃貸する場合:賃料の1年分および敷金等 |
器具・工具・什器・備品等 | 運送業を営むのに必要となる什器備品等の取得価格(割賦の未払い金を含む) |
保険料 | 自賠責保険料および自動車任意保険(危険物を扱う場合は、危険物に対する賠償責任保険料)の1年分 |
各種税 | 自動車税および自動車重量税の1年分、環境性能割および運送業許可取得時に支払う登録免許税12万円 |
その他 | 運送業を始めたときに必要な道路使用料(高速道路代金)、事務所休憩室の光熱費、広告宣伝費等の2か月分 |
結局自己資金額はいくら必要になるのか
上記の事業開始に要する資金を合計すると最低でも1500万円前後(車両購入費がかからない場合)の自己資金が必要となります。
リース・ローンで車両を購入する場合は、頭金や月支払い額の1年分を合算する必要があるため3000万円を超えるケースもあります。
特に新車を購入する場合は、大型車だと月のリース料は25万円前後、4t車クラスで15万円前後となるため必要な自己資金額は2000万円以上は必要になるでしょう(何台購入するかで変動します)。
運送業許可の資金の要件と開業費用を専門家が解説も併せてお読みください。
自己資金がない場合はまず銀行へ相談へ行く
自己資金がない場合は何をすれば良いのかというと、まず「銀行へ相談に行く」ことです。
これからトラック運送業を始めるのでお金を貸してほしいと行員へ伝え、相談に乗ってもらえるかどうかを確認しましょう。
運送業許可取得に必要なお金を貸して下さいと相談したら銀行はどう考えるか
基本的に銀行は運送業許可を取るために必要な自己資金を補てんするための融資はしてくれません。なぜなら「まだ運送業の許可を取っていない。ということは取れるかどうかわからない。だからお金は貸せません。」と考えます。
ですから、許可を取るために必要なお金は貸さないというスタンスになります。
銀行は絶対お金を貸してくれないのか
しかし、運送業許可取得に必要なお金を貸してくれないというわけではありません。当社シフトアップのお客様の中には、許可取得前に融資を受けたお客様もいらっしゃいます。
ですので、融資を受けられるというケースもあります。あきらめずに銀行へ相談に行ってください。
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